千葉県で相続トラブルに強い営業時間中な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では千葉県で相続トラブルに対応できる弁護士事務所を24件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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千葉県で相続トラブルに強い弁護士 が24件見つかりました。

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千葉県含む全国対応可能(オンライン可)な弁護士事務所

アイシア法律事務所

住所

〒104-0061
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階

最寄駅

東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分

営業時間

平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00

対応地域

全国

弁護士

坂尾 陽

定休日

無休

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

板倉総合法律事務所

住所

〒105-0003
東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル408

最寄駅

東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 都営三田線「内幸町駅」徒歩4分 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分

営業時間

平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59

対応地域

全国

弁護士

板倉 武志

定休日

無休
24件中 21~24件を表示

相続トラブルが得意な千葉県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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兄と意見が食い違い不動産の共有を解除できない

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相談者(ID:10392)さんからの投稿
先月、父が他界。残された不動産約3000万円分を兄弟と共有化したのですが、やはり代襲相続にしたいと思います。解決方法を教えてください。

法的には,共有物については「共有物分割請求」が可能です。
分割の仕方については,現物を分筆するほか,換価して金銭を分ける,どちらかが取得して相手方持分については身銭を切って清算する,といった方法が考えられます。
弁護士は交渉のほか,裁判所に提訴するなど,事案に即した手続を遂行するでしょう。
- 回答日:2023年05月12日

勝手に財産放棄されて居ました

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相談者(ID:27526)さんからの投稿
平成27年頃の事になりますが
私の祖母で初婚で戦死した子がA
再婚した子がB
祖母他界後、私の父Aが入院中にBが来て手続きするから
A兄の実印を貸してと借りに来て
貸してしまったら財産放棄の手続きを勝手にされてしまいました
何も知らずに貸してしまった私が1番悪いのですが
やり直しや土地を取り返す事は出来ますか?説明も無く父の代筆や実印を押すのは罪にならないのでしょうか?B本人も認めております
手続きが済んだ後に私が戦死した祖父の孫と分かりました

放棄した本人がどのような意思で印鑑を貸したのかによります。
放棄を委託するような意思が一切ないのでしたら,作成した放棄の文書は偽造になり,また,放棄自体が無効となりうる可能性もあります。

他方で,相当な期間が経過しており,立証の問題等もあろうかと思います。

もう少し具体的な事情を基に,面談の法律相談をされることをお勧めします。
- 回答日:2023年12月13日

マンションの相続で兄と話すら出来ない

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相談者(ID:108063)さんからの投稿
2年に妻の父が他界し、マンションの売却を妻の兄が対応していますが、進展が無く、進捗を妻が確認しても連絡がほぼありません。気になってマンションを確認したところ、リフォームされていました。その後連絡しても回答がありません。
実際に売却された場合にも遺産分割に応じてもらえるか不安です。また、恐らくは相続税の対象にならない為申告していませんが、その辺りも不安です。

奥さまの状況は確かに複雑であり、法的アドバイスが必要だと理解します。
共同相続人からマンションの売却やリフォームに関する情報共有がないことで、不透明感が高まっていることでしょう。

まず、一般的には、相続人全員の同意がなければは相続財産を一方的に売却することはつまり、奥さまの兄が独断でマンションを売却することは法的に認められません。
他方、相続税の申告期限が過ぎてしまった場合、遅延税金・加算税が発生する可能性があります。

そのため、早急に以下のようなアクションを取ることをお勧めします:

1. まず、弁護士と相談して具体的な対応策を考える。法的手段で解決することも視野に入れるとよいでしょう。

2. 税理士に相談し、相続税に関する適切な手続きをする。

3. 相続人全員で話し合い、遺産分割について合意を見つける。必要であれば調停を申し立てることも考慮する。

注意する点としては、法的手段に訴える前に、可能な限り話し合いで解決を試みることが望ましいということです。
これにより時間と費用を節約できるケースが多いかと思います。

具体的な内容について少しだけ言及しますと、マンションが共有状態にある以上、奥さまの兄による勝手な処分やリフォームは奥さまの相続人としての権利を侵害する可能性があります。
売却後の遺産分割を確実にするため、また相続税の各種特例を適用して節税を図るためにも、まずは相続財産の総額が基礎控除額を超えるかを確認し、期限内(10か月以内)に適正な申告および必要な登記手続きを検討することが重要です。
協議が進まない場合は、処分禁止の仮処分などの保全処分を検討する余地もあります。

ご自身の手に負えないとお考えの場合は、弁護士や税理士といった専門家にご相談されることをお勧めいたします。
安心して解決に向けた行動をとることができますように。
- 回答日:2026年03月07日

相続権がない人間が遺産を取り扱う場合について。

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相談者(ID:112041)さんからの投稿
お世話になります。
さっそく相談なのですが、以前父がなくなった際に相続放棄をしていて、遺産の中に持ち家があったのですが、その家には父だけではなく祖母の私物などが未だにあります。
そして最近その祖母が亡くなり、ある事情で祖母が某団体から借りていた物があるのですが、それをその某団体の方から可能なら家の中から回収して返却して欲しい、と申し出がありました。
その物自体は金銭的に価値がある訳でもなく、金銭の授受などが発生する訳でもありません。
とは言え保管されているのは父が遺した家の中ですし、現状祖母の遺産に対して相続権がない私が迂闊に手が出して相続問題に発展したら…と、困っていた所このサイトの存在を知り相談するに至りました。
また、父が亡くなった時点で私は父と10年以上会ってすらおらず、祖母は施設暮らしという状況でした。
件の家の鍵は持っていますが、父が亡くなって以降は誰も家に住んでいませんし出入りも管理もしていません。
ちなみに父の遺産に対しての相続権が今どうなっているかは不明です。
お忙しいとは思いますが、ご助力いただけると幸いです。

現在の管理者に承諾を求めて目的を達成するほかないように思います。
管理者が誰かについては,ご自身でお父様の出生から死亡までの戸籍を取得した上で,最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の有無を確認する手続を執り,法定相続人となる者に打診することで,確認すべきでしょう。
また,回収の際には現場やその物を写真撮影するなどして,誤解が生じないようにするのが得策です。
- 回答日:2026年09月17日

マンションの相続で兄と話すら出来ない

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相談者(ID:108063)さんからの投稿
2年に妻の父が他界し、マンションの売却を妻の兄が対応していますが、進展が無く、進捗を妻が確認しても連絡がほぼありません。気になってマンションを確認したところ、リフォームされていました。その後連絡しても回答がありません。
実際に売却された場合にも遺産分割に応じてもらえるか不安です。また、恐らくは相続税の対象にならない為申告していませんが、その辺りも不安です。

ご相談の件,当事者間で話しがつかないのであれば,法的手続を執るほかなく,遺産分割の場合には家庭裁判所に対して「遺産分割調停」の申立てをすることになります。親族間の争いの場合,話し合いをすればするほど感情的な溝が深まる可能性もあり,さらに感情的な対立に関しては法律でどうこうできる話でもなく感情的対立が激化すれば解決が遠のく虞もありますので,速やかに法的対応されることをお勧めします。

マンションはお父様名義のものでしょうか。そうであれば一部の相続人の独断で売却することはできませんのでその点は安心されてもよいかと思います。また預金についても勝手に引き出すことは困難ですが,預金名義人が死亡した旨金融機関に伝えることで口座を一時凍結できます。

相続税に関しては基礎控除の範囲内であれば申告不要ですが,個別の事情ゆえ何とも申しようがありません。市区町村役場の資産税担当部署で被相続人(お父様)名義の「名寄帳」を取得,さらに「固定資産評価証明書」を取得されるとよいでしょう。さらに預貯金に関しても金融機関で死亡時点と現時点の「残高証明書」を取得の上,税理士さんにご相談下さい。

いずれも資料取得には被相続人死亡記載の戸籍謄本と奥様の現戸籍及び被相続人との繋がりがわかる遡った戸籍が必要です。現在はご自身の本籍地の役所にて,「相続のため」と言えば,一括して取得できます。
- 回答日:2026年03月08日

家の名義人の権限と相続について

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相談者(ID:03614)さんからの投稿
家の名義人、母親(85歳)と息子次男夫婦、孫二人と同居。次男夫婦との生活に嫌気がさして、家をでて三男宅にて母親同居。(住所変更等しておりません)
一年たち、やはり母親として、あの家は私の家。
私が出ていくのはおかしい。でも孫のことも考えると、再度同居にてうまくやっていくしかないと判断。再度同居にて申し出るが、次男夫婦から拒否。母親は同居しなくても良いから、自分の家であることを強調し、出ていってもらいたい旨伝えるが拒否される。
これまで、次男夫婦が同居にて面倒見ていくため、家は次男に相続する予定で考え、長男、三男も賛成していた。(口約束)がこの話しは無くなったことになると考えられる。
1、家を強制的追い出すための権限があると言って良いのか?そのための手段は?
2、家の相続は、名義人である母親の権限のため、息子(兄弟3等分)とか面倒見てくれたものひとりに相続するとか考える権限あるのか?
ご教授頂けると助かります。宜しくお願いします。

1 次男が賃料の支払なく無償で同居していたような場合に,忘恩行為により同居が不可能な状況であれば,所有権に基づき,あるいは,使用貸借契約の解除により,退去を求めることは可能かと思われます。もっとも,任意の退去がなされない場合には,実力行使的な強制はなし得ず,法的手続を執る必要があります。

2 相続に際して,遺言で遺産を特定の子供に集中させることは可能であり,それは遺言する人の自由ですが,相続人(子供)側には遺言によっても侵害できない遺留分という権利があり,本件次男にも総遺産の6分の1に相当する金銭の請求権があります。従って,この遺留分が主張されることを前提に遺言することが得策と考えられます。
- 回答日:2022年11月09日
良く分かりました。大変参考になりました。
ありがとうございます。もう少しこちら側の意見より相手の態度、対応を様子見て検討していきたいと思います。その時が来ましたときには何卒宜しくお願いします。ご教授ありがとうございました。
相談者(ID:03614)からの返信
- 返信日:2022年11月09日

分配されない死亡保険金

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相談者(ID:60012)さんからの投稿
亡父の死亡生命保険金(約360万円)の受取人は兄と妹の私です。配分は半々です。兄に死亡保険金の代表受取人となってもらい、兄が全額受け取りました。
兄から私の分がもう3ケ月も支払われません。
聞くところによると生命保険金は受取人の固有の財産のようですが、
兄は私との亡父の遺産分割に不満のようで、わたしの分の生命保険金を人質にとっているようです。

以 上

相続に関して,受取人指定の生命保険については,「受取人」の受給権であるとして,相続財産ではない,と考えるのが一般的ですが,逆に受取人が被相続人である場合や法定相続人という場合は相続財産ということになります。また,受取人指定の場合も事案によっては相続財産の前渡しである特別受益であるとして相続人間で調整を図ることもあります。
いずれにせよ,当事者間で話がつかないのであれば,速やかに法的手続をとるべきでしょう。
- 回答日:2025年01月19日
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