千葉県で相続トラブルに強い休日の相談可能な弁護士事務所一覧

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ベンナビ相続では千葉県で相続トラブルに対応できる弁護士事務所を55件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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千葉県で相続トラブルに強い弁護士 が55件見つかりました。

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千葉県に所在・対応可能な弁護士事務所

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士法人M.L.T法律事務所

住所

〒275-0026
千葉県習志野市谷津1-11-4ミューズガーデン谷津

最寄駅

JR「津田沼駅」南口より徒歩約8分

営業時間

平日:10:00〜21:00 土曜:10:00〜21:00 日曜:10:00〜21:00 祝日:10:00〜21:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県

弁護士

福世 健一郎

定休日

無休

ひなげし八幡法律事務所

住所

〒272-0021
千葉県市川市八幡2-7-20富士物産本社ビル301

最寄駅

JR本八幡駅、京成線八幡駅、都営新宿線本八幡駅

営業時間

平日:08:00〜23:00 土曜:09:00〜23:00 日曜:09:00〜23:00 祝日:09:00〜23:00

対応地域

東京都・埼玉県・千葉県

弁護士

岡本 大地

定休日

無休

東京中川法律事務所

住所

〒271-0077
千葉県松戸市根本2−12ミヤザワビル6F

最寄駅

JR・新京成線松戸駅 西口徒歩4分

営業時間

平日:09:30〜17:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

弁護士

中川 裕一郎

定休日

日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

北松戸ファミリオ法律事務所

住所

〒271-0064
千葉県松戸市上本郷907-2北松戸駅前ビル3階3-A号室

最寄駅

JR常磐線 北松戸駅すぐ

営業時間

平日:09:00〜19:00

対応地域

東京都・埼玉県・千葉県・茨城県

弁護士

鈴木 秀一

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 山下 陽(ときわ綜合法律事務所)

住所

〒271-0091
千葉県松戸市本町18-4NBF松戸ビル5階

最寄駅

松戸駅

営業時間

平日:09:30〜20:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

弁護士

山下 陽

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 吉田要介(ときわ綜合法律事務所)

住所

〒271-0091
千葉県松戸市本町18-4NBF松戸ビル 5F

最寄駅

松戸駅(JR・新京成)西口より徒歩1分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県

弁護士

吉田要介

定休日

日曜 土曜 祝日

南流山法律事務所

住所

千葉県流山市南流山3-10-8 ダイヤモンドクレスト南流山1階 ビズコンフォート南流山13

最寄駅

南流山駅より徒歩3分

営業時間

平日:10:00〜18:00

対応地域

東京都・埼玉県・千葉県・茨城県

弁護士

香遠 優介

定休日

日曜 土曜 祝日

千葉第一法律事務所

住所

〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央2-9-8千葉広小路ビル7階

最寄駅

JR総武線 千葉駅より徒歩またはバス

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県

弁護士

倉田 勲

定休日

日曜 土曜 祝日

千葉県近隣エリアの弁護士事務所

55件中 21~40件を表示

相続トラブルが得意な千葉県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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相続の取り消しを求めたい

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相談者(ID:10302)さんからの投稿
平成28年8月に父が他界しました。現在、母と兄と私の三人家族です。私は相続等の知識が全くなくて、今年の3月まで、まだ相続は行っていないものだと思っていました。しかし、実は令和1年に兄が母を騙し私抜きで税理士を頼み相続を終わらせていました。そして土地や建物を全て自分の名義にして、遺産金も既に使い始めています。ここから相続について勉強しました。相続には遺産分割協議等をして全ての相続人の実印を押印するとの事ですが、書類には確かに私の実印が押印して有るのですが、(税理士を依頼する書類にも私の実印が勝手に押印されていた)私も母も遺産分割協議をした覚えはないし、実印も押印した記憶は有りません。兄が有印私文書偽造をしたと思われます。

ご自身が遺産分割協議に加わっておらず,実印が勝手に押されていた,というのであれば,法的には遺産分割協議は未成立,無効ということになります。

もっとも,表面的には遺産分割協議がなされた体裁が整っているので,ご自身の側で無効の原因を立証していく必要が出てきます。

果たして立証が可能かどうか,早期に面談の法律相談をすることをお勧めします。
- 回答日:2023年05月15日

相続権がない人間が遺産を取り扱う場合について。

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相談者(ID:112041)さんからの投稿
お世話になります。
さっそく相談なのですが、以前父がなくなった際に相続放棄をしていて、遺産の中に持ち家があったのですが、その家には父だけではなく祖母の私物などが未だにあります。
そして最近その祖母が亡くなり、ある事情で祖母が某団体から借りていた物があるのですが、それをその某団体の方から可能なら家の中から回収して返却して欲しい、と申し出がありました。
その物自体は金銭的に価値がある訳でもなく、金銭の授受などが発生する訳でもありません。
とは言え保管されているのは父が遺した家の中ですし、現状祖母の遺産に対して相続権がない私が迂闊に手が出して相続問題に発展したら…と、困っていた所このサイトの存在を知り相談するに至りました。
また、父が亡くなった時点で私は父と10年以上会ってすらおらず、祖母は施設暮らしという状況でした。
件の家の鍵は持っていますが、父が亡くなって以降は誰も家に住んでいませんし出入りも管理もしていません。
ちなみに父の遺産に対しての相続権が今どうなっているかは不明です。
お忙しいとは思いますが、ご助力いただけると幸いです。

現在の管理者に承諾を求めて目的を達成するほかないように思います。
管理者が誰かについては,ご自身でお父様の出生から死亡までの戸籍を取得した上で,最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の有無を確認する手続を執り,法定相続人となる者に打診することで,確認すべきでしょう。
また,回収の際には現場やその物を写真撮影するなどして,誤解が生じないようにするのが得策です。
- 回答日:2026年09月17日

相続で始まった姻族との関係悪化

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相談者(ID:111100)さんからの投稿
亡き夫が生前、相続時課税清算制度を利用し義母より贈与されたお金があった。翌年税務署に相続時清算制度で申告済み
今年、夫が他界
そのときのお金は義母のものだから返してほしいと義妹と姪に言われた、夫の財産であることと、私の今後の生活にも必要なので渡すことは出来ないと話す
姪より納骨の件等他の事で威圧的な言葉と態度(睨み、無視)を受けた
数日後、姪のLINEアイコンが怖いピエロのドアップに名前を「ランランルー」と変更
翌日には真っ黒い画面に更に変更
姪は鬱病で現在も精神科に通院している
家には常に一人なので夜の風の音にも戸締まりを何度も確認するようになり、睡眠不足になっている
ランランルー=死ね死ね消えろ
明日、警察にも相談のに行くつもりだが警告をして逆上されることも考えると今は相談の事実と経緯を残してもらうだけにとどめようと思っている

更に亡き夫の遺産分割協議を前妻の子供(三人)と進めていたが前妻の長女へ義母のお金を私が返さないような話をしたらしく
長女、次男の押印の妨害となってしまい
遺産分割もストップしてしまっている

義妹等の主張について,何を根拠にされているのかが定かではありませんが,理由のないものでしたら毅然とした態度で拒絶すべきように思います。脅迫まがいの言動が続くような場合は,債務不存在確認の訴え,というのもありますが,実際のところあまり一般的ではありません。

遺産分割手続はそれと別の話だと思われますが,こちらも進展がないようであれば平行線を辿るだけですので,結論として法的手続を執るほかないでしょう。具体的には家庭裁判所に対して「遺産分割調停」を申し立てるということになります。管轄裁判所は相手方の住所地を管轄する裁判所となります。調停は本人でもできなくもありませんが,紛争案件でしたら代理人(法的には弁護士しか代理権限はありません)を立てて対応したほうがよさそうです。誤解が生じているようであれば調停手続の中でそれを解いていけばよいです。

いずれにせよ,紛争性が高く,ご自身で対処に限界を感じているのであれば,まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2026年07月13日

家の名義人の権限と相続について

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相談者(ID:03614)さんからの投稿
家の名義人、母親(85歳)と息子次男夫婦、孫二人と同居。次男夫婦との生活に嫌気がさして、家をでて三男宅にて母親同居。(住所変更等しておりません)
一年たち、やはり母親として、あの家は私の家。
私が出ていくのはおかしい。でも孫のことも考えると、再度同居にてうまくやっていくしかないと判断。再度同居にて申し出るが、次男夫婦から拒否。母親は同居しなくても良いから、自分の家であることを強調し、出ていってもらいたい旨伝えるが拒否される。
これまで、次男夫婦が同居にて面倒見ていくため、家は次男に相続する予定で考え、長男、三男も賛成していた。(口約束)がこの話しは無くなったことになると考えられる。
1、家を強制的追い出すための権限があると言って良いのか?そのための手段は?
2、家の相続は、名義人である母親の権限のため、息子(兄弟3等分)とか面倒見てくれたものひとりに相続するとか考える権限あるのか?
ご教授頂けると助かります。宜しくお願いします。

1 次男が賃料の支払なく無償で同居していたような場合に,忘恩行為により同居が不可能な状況であれば,所有権に基づき,あるいは,使用貸借契約の解除により,退去を求めることは可能かと思われます。もっとも,任意の退去がなされない場合には,実力行使的な強制はなし得ず,法的手続を執る必要があります。

2 相続に際して,遺言で遺産を特定の子供に集中させることは可能であり,それは遺言する人の自由ですが,相続人(子供)側には遺言によっても侵害できない遺留分という権利があり,本件次男にも総遺産の6分の1に相当する金銭の請求権があります。従って,この遺留分が主張されることを前提に遺言することが得策と考えられます。
- 回答日:2022年11月09日
良く分かりました。大変参考になりました。
ありがとうございます。もう少しこちら側の意見より相手の態度、対応を様子見て検討していきたいと思います。その時が来ましたときには何卒宜しくお願いします。ご教授ありがとうございました。
相談者(ID:03614)からの返信
- 返信日:2022年11月09日

勝手に財産放棄されて居ました

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相談者(ID:27526)さんからの投稿
平成27年頃の事になりますが
私の祖母で初婚で戦死した子がA
再婚した子がB
祖母他界後、私の父Aが入院中にBが来て手続きするから
A兄の実印を貸してと借りに来て
貸してしまったら財産放棄の手続きを勝手にされてしまいました
何も知らずに貸してしまった私が1番悪いのですが
やり直しや土地を取り返す事は出来ますか?説明も無く父の代筆や実印を押すのは罪にならないのでしょうか?B本人も認めております
手続きが済んだ後に私が戦死した祖父の孫と分かりました

放棄した本人がどのような意思で印鑑を貸したのかによります。
放棄を委託するような意思が一切ないのでしたら,作成した放棄の文書は偽造になり,また,放棄自体が無効となりうる可能性もあります。

他方で,相当な期間が経過しており,立証の問題等もあろうかと思います。

もう少し具体的な事情を基に,面談の法律相談をされることをお勧めします。
- 回答日:2023年12月13日

遺言書に書かれていた相続財産がなくなっていたらどうなるのか?

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相談者(ID:05831)さんからの投稿
父が亡くなり、相続人は長男、長女、次女の子供3人です。
生前に父は生命保険に加入し、死亡受取人をそれぞれ子供3人にし、3つの保険に加入してくれてました。
長男が実家の跡取りで父と一緒に暮らしていました。
父は認知症になり、お金の管理は長男夫婦がしていて、亡くなる一年ほど前から施設に入所していました。長男は父にお金がかかると言って、施設に行き父に保険の解約手続きをさせて、私達には内緒で保険を解約してしまいました。

一般的に,遺言が作成された後も相続財産が変動することはありますが,遺言作成者の意思に基づくものであれば単に対象がなくなった,という扱いになろうかと思います。
遺言作成者の意思に基づかず第三者が相続財産を勝手に処分したような場合には問題ですが,ご相談者はご本人の存命中は推定相続人という立場でしかないので,ご本人に判断能力がないのであれば成年後見制度の利用などにより解決を図ることになります。また,実際の使い途などを検討する必要があり,施設入居費用に充てられたというのであれば仕方ないかもしれません。
- 回答日:2023年04月24日

実家の補修工事は、特別受益として持ち戻しが必要になるか

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相談者(ID:108782)さんからの投稿
姉に相続の遺留分請求をされている
実家は4階建てであり、土地及び1階部分が亡き母、2〜4階が自分の所有となっていました。自分が所有する2〜4階部分が建物に占める面積の割合は80%です。実家に暮らしていたのは母のみです。母が生前どうしてもやりたいと言って外壁塗装や屋上の防水工事等を行い、母が全額を支払いました。建物の評価価格は0です。

特別受益であるか否かの判断は個別具体的になされるため一概にこうであるとは言い難いです。
また,物の価値は利用価値(それを利用することで得られる利益)と換価価値(売って得られる金銭的利益)があり,当該建物を今後どのように扱うのかでも判断が異なるかと思います。
ご自身が今後建物を継続利用するのであれば,工事による利用価値の増加については特別受益であると指摘される可能性があります。
建物を継続利用せず売却する場合,工事による換価価値の増加がありそれをご自身で取得するのであればやはり特別受益という可能性があります。解体する場合には工事による便益はこれまで専らお母様が享受したのですから特別受益に該当しないように思われます。
- 回答日:2026年04月03日
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