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【土日祝も対応】千葉県で遺産分割に強い相続税の相談対応可能な弁護士一覧

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千葉県の遺産分割に強い弁護士が169件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、千葉県の遺産分割に強い弁護士を探せます。遺産分割でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

千葉県で遺産分割に強い弁護士 が169件見つかりました。

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更新日:
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

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弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)

住所
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
浅田 忠
定休日
日曜 土曜 祝日

【夜間相談可/初回相談無料】弁護士 地引 雅志(山下江法律事務所)

住所
東京都港区虎ノ門3-11-12 虎ノ門水野ビル7階
最寄駅
東京メトロ日比谷線:神谷町駅(③出口)より徒歩3分、虎ノ門ヒルズ駅より徒歩4分、都営三田線:御成門駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
地引 雅志
定休日
日曜 土曜 祝日

【相続財産が高額な方】弁護士法人DREAM

住所
東京都千代田区神田錦町2-1-5マストライフ神田錦町205
最寄駅
都営新宿線【小川町駅】 丸ノ内線【淡路町駅】 半蔵門線・都営三田線 【神保町駅】 東西線【竹橋駅】
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
松江 仁美 松江 頼篤 氏家 大輔 三好 涼子 柳沼 俊宏
定休日
日曜

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 大西 健太郎(いばらき総合法律事務所)

住所
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
大西 健太郎
定休日
日曜 土曜 祝日

神楽坂総合法律事務所

住所
東京都新宿区神楽坂4-1-1オザワビル6階
最寄駅
地下鉄 飯田橋駅 B3出口より徒歩 約5分、牛込神楽坂駅A3出口より 徒歩約4分、東西線 神楽坂駅1a出口より 徒歩約6分 ** 電話受付は、10時~20時です **【初回相談無料枠あり】
営業時間
平日:10:00〜20:00 土曜:11:00〜19:00
弁護士
寺田 弘晃(代表)、寺東 由貴、小谷野 雅晴
定休日
日曜 祝日

弁護士 加藤 慎之(弁護士法人大西総合法律事務所 立川事務所)

住所
東京都立川市曙町2-37-7コアシティ立川4階
最寄駅
立川駅北口より徒歩約7分
営業時間
平日:09:30〜22:00 土曜:09:30〜22:00 日曜:09:30〜22:00 祝日:09:30〜22:00
弁護士
加藤 慎之
定休日
無休

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

吉原美由希法律事務所

住所
兵庫県姫路市東延未419番地ヤマサオフィスビル1階
最寄駅
山陽電車 手柄駅
営業時間
平日:08:30〜17:30
弁護士
吉原 美由希
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)

住所
神奈川県横浜市中区翁町1-4-12
最寄駅
JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜17:00
弁護士
井上晴彦
定休日
日曜 土曜 祝日

日本橋法律事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル411号
最寄駅
南森町駅/北新地駅/東梅田駅
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
上田 隆貴
定休日
日曜 土曜 祝日
169件中 161~169件を表示
遺産分割が得意な千葉県の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
祖父
紛争相手
依頼者の叔父叔母、依頼者の従兄妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の懇意の女性
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅不動産、預貯金 合計

4,200万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の姉妹、依頼者の兄弟姉妹の子
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

1,590万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
母の前夫の子ども
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の叔母
遺産分割

遺産である自宅の所有権獲得

70代
男性
主婦
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の夫の兄弟
遺産分割が得意な千葉県の相続弁護士が回答した法律相談QA
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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相談者(ID:06363)さんからの投稿
この2/20に再婚相手の夫が癌で死亡しました。20年間二人で暮らして居ました。夫は3人の子どもが居ますが20年間は音信不通です。元妻とは調停離婚が成立して退職金も年金も分割しています。子どもたちが結婚して夫がひとりの戸籍になったら入籍するつもりで、婚姻届けはせず事実婚でやってきました。何も困ることはありませんでしたが、半年前突然進行性胃癌になり治療してきました。治療効果はなく悪化の一方で身内でないと出来ないことがあるので、今年の1/5にやむなく入籍しました。その時点でも子どもが二人籍に居ましたが知らせることもなく、今後大変なので東京から長野へ本籍も変更しました。本人は死ぬとは思っておらず病状が悪化して遺言もしないまま死亡しました。夫はネットバンキングは24時間だからと言いつつ死んでしまったので死んでからの費用や、移せるものは移したのですがそれは死後の話です。夫は遺産に関して何も心配しなかったため困っています。子どもに知らせて遺産分割することになるという事ですがどうしたらいいものか、どのようにして行ったらいいものかどこに相談すればいいものか途方に暮れています。

遺産分割は全相続人で行う必要があり,亡夫に子がいるのであれば,第一順位の相続人として協議しなければなりません。
ご自身で対応が難しいのであれば,弁護士に依頼して代理人として交渉をしてもらうか,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて,裁判所を通じて話し合うほかないでしょう。
- 回答日:2023年03月20日
相談者(ID:48073)さんからの投稿
父が3月に亡くなり、母、弟と遺産分割協議をしております。
協議中に父がある非上場会社の株主であることが判りました。
勝手に死人宛ての株主総会の招集状を送ってきて(父が死去していることは知っていた)初めて遺族に明らかになったのですが、この持株の現時点での評価額を知りたく、この会社の社長に連絡したのですが、10年前の評価額を知らせてきたのみで、今は調べることを頑なに拒否しています。直近のこの会社の決算書はあり、父の持ち株数は判っておりますが、非上場企業の株価の評価の方法は複数あり、こちらで勝手に税理士に推定評価させると後から顧問税理士に評価させて違いが甚だしい可能性もあり危険だと思います。
この故人の持ち株は無いことにして遺産分割協議を確定させることの法的問題を知りたく思います。
複雑な事情があり、遺産分割協議は今月中に終わらせなければならず、迷惑な事実の発覚非常にで困っております。
ご教示賜れればと思っております。

ご回答いたします。
おっしゃるとおり、非上場株式の評価方法は複数ありますが、相続税との関係においてはある程度方法は限定されてきますし、会社の顧問税理士が評価したからといって相談者様の相続税申告に影響があるものではありません。
遺産分割について、一部を除外して分割協議をするということも可能です。
その場合、分割の対象にしなかった株式は相続人の方全ことになりあすことになります。
相談者(ID:34395)さんからの投稿
被相続人Aさん 配偶者既に他界、子なし、Aさんの両親他界のため兄弟姉妹で遺産分割することになりました。

法定相続人はAさんの兄B、妹C、弟Dです。この兄弟姉妹は母親が違います→AB /CDで腹違いです。
さらに、弟Dは他界しており、2人姉妹(EF)がいます。
代襲相続になると思われます。

遺産相続の分割についてお答えします。

あなたの説明によれば、兄弟姉妹の母親が違い、弟Dが他界し、その子供たちがいるとのことです。これにより、代襲相続が適用される場合、息子や娘(すなわち弟Dの子供たち、EF)が弟Dの権利・義務を引き継ぐことになります。

民法の規定によれば、兄弟姉妹、すなわち兄B、妹C、弟D(すなわちEFの父親)が同じ立場で相続権を持ちます。また、腹違いであろうとも、相続の分割に影響は出ません。

具体的な数値の分配は、一般的には、兄弟姉妹間(兄B、妹C、弟D)で1/3ずつ分けるのが原則です。しかしながら、弟Dがもう亡くなっているので、その相続分は子供のEFに移ります。そうなると、兄Bと妹Cはそれぞれ1/3を受け、弟Dの子であるEFは残る1/3を2等分して1/6ずつを受けることになります。

ただし、これは一般的な原則であり、具体的な相続財産やそれぞれの状況により調整が必要な場合があります。具体的な状況に応じて最適な解決策を考える場合は、専門的な法律相談をお勧めします。適切なアドバイスを得ることが、円満な解決にとって重要です。
- 回答日:2024年02月14日
相談者(ID:44468)さんからの投稿
こんにちは。初めて相談させていただきます。文章稚拙なところはお許しください。
すでに10年以上前に亡くなっている父名義の不動産を新制度〔国庫帰属制度〕にて返却する予定で母名義に変えるため遺産分割協議書を作成しています。あと残すところ、兄弟3人のうち 弟だけの印鑑と住民票が揃うと提出可能だったが、協力は出来ないと電話があり その後連絡がつかなくなりました。旧住所にも住んでいないみたいです。母も93歳と高齢なので家裁調停を申立てして弟抜きで協議書を提出して早めに進めたいと思いますがこの考え方は間違いでしょうか? 良きアドバイス有りましたら よろしくお願いします。

まず、弟さんを含めた法定相続人全員の署名・押印のある遺産分割協議書及び印鑑登録証明書があれば、お父様の遺産に含まれる不動産をお母様お一人の名義に変更する(相続登記を行う)ことができます。
他方、今回のように遺産分割協議に非協力的な相続人がおり、法定相続人全員の署名・押印を得られなかった場合は、仰るとおり、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てる必要があるかと思われます。調停の中で弟さんも含めた相続人全員の同意があれば、不動産をお母様お一人の名義にするという内容での「遺産分割調停」が成立することとなり、その内容を書面にした「調停調書」(裁判所が作成します)をもって名義の変更手続(登記手続)を行うことができます。
ただし、調停に弟さんが出席しない、調停の中で弟さんが反対の意思を示したため「遺産分割調停」がまとまらなかった場合、基本的には、調停手続は不成立となり終了します。調停手続が不成立となり終了した場合、遺産分割審判という手続に自動的に移ることになり、最終的には審判手続の中で裁判官が適切と考える遺産分割の方法を決めることになります。

家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるにあたっては、これまでの事情説明や分割方法の希望を適切・正確にまとめた書面や戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書等の必要書類を提出する必要があります。また、遺産分割審判では、裁判官に希望する内容で遺産分割の方法を決めてもらうため、必要な主張、証拠提出を書面で適切に行う必要があります。
これらの手続を弁護士に依頼することで、スムーズに調停・審判手続を進めることができ、その結果、出来る限り早期に、不動産をお母様お一人の名義に変更できる可能性も大きくなるかと思います。

より具体的な事情をお伺いさせていただければ、相談者のケースについてより良い解決方針をアドバイスできる可能性もございますので、まずは、一度、相続問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2024年05月07日
相談者(ID:34395)さんからの投稿
被相続人Aさん 配偶者既に他界、子なし、Aさんの両親他界のため兄弟姉妹で遺産分割することになりました。

法定相続人はAさんの兄B、妹C、弟Dです。この兄弟姉妹は母親が違います→AB /CDで腹違いです。
さらに、弟Dは他界しており、2人姉妹(EF)がいます。
代襲相続になると思われます。

CDさんは俗にいう半血の兄弟であり,民法900条第4号の規定により,両親を同じくする兄弟の1/2の相続分となります。従って,まず,B→1/2,C→1/4,D→1/4となります。
そして,Dが亡くなっていれば代襲相続によりさらにその子らがD分を承継します。子が2人いればその2人で分けるので,E,F→1/8ずつ
という結論になります
- 回答日:2024年02月20日
相談者(ID:49654)さんからの投稿
兄世帯が2世帯住宅で居住してきた。両親他界。固定資産税を長年(15年〕兄が払う。300坪土地の価値は2億。その半分の権利を主張したが、「長年実家を守ったのだからと、2/3の権利を主張」法律ではは折半?両親と一緒に住み、税金を払ってきた事でそのような主張が出来るのですか?弁護士の先生に間に入って頂き、法的に処理したいです。

兄が固定資産税を支払った分は、相続において優先的に兄が取得できる可能性がありますが、ご相談のケースでは相続財産の評価額が高そうですので2/3の権利主張は高額すぎると考えられます。
遺言がないのであればご相談者様が半分の権利を取得できる可能性が高いです。
土地の価値は2億円とのことですが、改めて正確な金額を評価し、毅然とした交渉をすることが重要です。
弊所では不動産の相続を得意としていますのでよろしければご面談をご検討ください。
相談者(ID:49217)さんからの投稿
父の遺産相続終了しないまま、今年の1月16日に母は他界(遺言書あり)しました。
遺産の一部の借地権は今年の4月に更新時期だったため、更新せずにそれぞれの割合で換価分割をすることに相続人全員の合意のもとに話が地主さんとの間で進められていました。借地には共同住宅と居宅あり(居宅部分は長男の妻子のみが居住)
先日「妻は家賃を払ってもいいからここから出て行かないと言っているので換価分割はできなくなった。借地権の更新をすることになるから、持ち分の更新料と地代及び固定資産税を払え。」と長男が言ってきました。
・長男の事情によって借地権と建物(共同住宅兼居宅)の換価分割ができなくなったので、長男に代償分割してほしいのですが可能ですか?(長男は「財産はあるけど、現金がないから代償分割は拒否する。」と言っています。)
・新築の頃から長男の妻子が無償で住み続けていることについて、特別受益の差戻しはできないのでしょうか?
・遺産分割が終わらないうちに、長男が家賃収入を自分の銀行口座に振り込むように勝手に変更しましたが、それは許されることなのでしょうか?


■長男への代償分割について
長男が一人で借地権を利用するということでしたら代償分割で現金の支払いを要求できます。
支払えないのなら換価分割をする、と請求すれば長男は代償金を支払わざるを得なくなると考えられます。

■特別受益の差戻しについて
無償で住居していた期間や、無償で住むに至った事情によりますが、差戻しが認められる可能性はあります。

■振込先の変更について
遺産分割が終わっていなければ遺産は相続人全員の共有になるため、長男が一人で家賃を受け取っていたのであれば、持ち分に応じた金額の請求ができる可能性があります。

特に、代償分割か換価分割かに関しては、長男がいずれにも応じない態度が固いようですの、早急に弁護士に依頼し、裁判手続きを進めることをおすすめいたします。
ご回答ありがとうございます。
代償分割の可能性が少しでもあるということ、また、事情によっては特別受益と認められ、持ち戻しができるかもしれないということで、少し安心しております。
どちらにしても、話し合いによる遺産分割は無理だと思いますので、調停の申し立てをすることになりそうです。
相談者(ID:49217)からの返信
- 返信日:2024年07月04日

千葉県の相続に関する情報

2017年~2020年の千葉県における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、千葉県の遺産分割件数は2017年~2020年で489件→542件→455件→449件と推移しております。また、2020年の千葉県の遺産分割件数は埼玉県に次いで、第8位の多さでした。(2017年~2019年は、第8位→第7位→第9位でした。)尚、千葉県の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて6件減少しておりました。

 

参考: 裁判所

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