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愛知県で遺産分割に対応可能な弁護士事務所

愛知県で遺産分割に強い弁護士 が4件見つかりました。

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永岡法律事務所

住所
東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701
最寄駅
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
永岡 孝裕
定休日
無休

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

アイシア法律事務所

住所
東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階
最寄駅
東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
坂尾 陽
定休日
無休
4件中 1~4件を表示

遺産分割が得意な愛知県の相続弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅不動産

依頼者の立場
被相続人の子の配偶者
被相続人
依頼者の亡配偶者の父
紛争相手
依頼者の亡配偶者兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅不動産/預貯金

500万円
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の姉
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
6,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

家業の事務所として使用している不動産

依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
950万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の甥
遺産分割

兄妹間の争いを遺産分割調停にて解決

50代
女性
自営業
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

現金

3,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金
回収金額・経済的利益

現金と不動産

4,750万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹

遺産分割が得意な愛知県の相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:65404)さんからの投稿
3/6に父が他界し4/23に四十九日法要を行いました。
相続人は母、私(長男)、長女(喪主、実家後継)、次女の4名です。
5/1に母親から
『不動産の名義変更を行うために、子供3人の、
戸籍謄本
印鑑証明書
が必要です。取り寄せて送って下さい。』
とLINEが入り不信感を覚えたので『大事な書類なので託せない」と返したところ
長女から電話が来たので拒否したところLINEにて私を除いたところで遺産分割しようとしていることがわかりました。
特に余分にもらいたいなどとは思っていませんが遺産の内容をはっきりとしてから協議して結論を出したいと思っていますが
話し合いがしたいなら葬儀代を出せとか分家とか論点をずらされて話し合いになりそうにありません。
どうか、弁護士の方に間に入っていただこうと考えています。

遺言書はないようですので、遺産分割協議を調えないと不動産の名義変更や預貯金の解約ができません。そのため、相続人のだれが、どの遺産を取得するのかといった点を協議して決め、その内容を「遺産分割協議書」という書面にする必要があります。
 この遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印による押印と印鑑証明書が必要となります。したがいまして、まずは遺産の全体を把握し、ご納得できる内容であれば署名押印されればよいのですが、そうでなければ署名押印を拒否されればよろしいかと思います。これを拒否したからといって、何らペナルティーを受けることはありません。
 遺産をすべて開示してもらうことから始め、予定されている遺産分割協議書を予め送ってもらい、専門家にみてもらい、そのうえで判断されてはいかがでしょうか。なお、ご指摘のとおり、分割は、原則として法定相続分での分割となります。また、不動産は、時価評価額で計算します。
 署名押印かる前に、お近くの法律事務所にご相談に行かれることをお勧めします。
   弁護士法人白濱法律事務所
    弁護士白濱重人
- 回答日:2025年05月06日
大変丁寧で分かりやすいご説明ありがとうございます。
ただ、遺産の全体を把握するところで長女がそれを公開しようとしません。何か後ろめたいことがあるようですが、偽りなく公開させる方法はあるのでしょうか?
相談者(ID:65404)からの返信
- 返信日:2025年05月07日
相談者(ID:26915)さんからの投稿
相続の話し合いをした時に「父が遺言を残し、家と土地を配偶者に渡したい」ということで、娘の私と姉は預金金額のみを分配する方向でお願いしたいと言われ、一旦は引き受けたが、その後遺言書のコピーを送付してもらうよう依頼したところ、紛失して見つかっていないと回答。よく調べたいのと同時に、家や土地も分配される権利があるので、法律に則ってちゃんと分配されるよう、話をつけていきたい。

まずは、遺言書の存在の確認をすべきですが、「紛失して見つからない」ということでしたら、遺言書がないのと同じことです(なお、公正証書遺言でしたらお近くの公証役場に、お父様が亡くなられたことが分かる戸籍と、貴女の戸籍謄本を持参すれば調査してくれます)。 したがいまして、お母さまが1/2、残り1/2は子が平等に相続する権利があります(子が貴女とお姉さまの2人でしたら各1/4です)
。問題は、その相続割合にしたがってどの遺産をだれが取得するかという点です。これは、相続人全員で協議して決めることになりますので、全員が納得されない場合には、家庭裁判所に調停の申立をして、裁判所で話し合いをすることになります(それでも話合いが成立しない場合には「審判」という手続きで裁判所が判断してくれます)。
なお、遺産の中に不動産があるとのことですが、この不動産の評価がしばしば問題となります。不動産業者の査定してもらい取引価格(実勢価格)を把握されておいたほうがよろしいかと思います。
   
    弁護士白濱重人
- 回答日:2023年12月07日
相談者(ID:27262)さんからの投稿
おじさんは20年ぐらい前で おばさんは50年ぐらい前に 亡くなってますおばさんの遺産は 土地で 現在 家が立っていて
おじさんの遺産は 土地と預貯金など あります
現在 5グループに 別れて 協議してます

遺産分割調停の弁護士費用の着手金は基本は30万円(+消費税)ですが、ご依頼者様が複数になる場合には、2人目以後は1名あたり20万円(+消費税)を加算する基準でお願いしております。着手金の分割払いも大丈夫です。
- 回答日:2023年12月12日
相談者(ID:28670)さんからの投稿
父親の生前に兄弟だけに土地を購入して兄弟の名義にしていた。外された自分には権利は無いのか知りたい。

土地購入金額1500万
名義 兄弟70% 母親30%
27年前に土地購入
購入したと聞いていたが、その時は父親が購入したと聞いていた。

お父様はいつ頃逝去されて、どのような遺産がありましたでしょうか。土地の名義についてはどのような経緯で発覚したのでしょうか。これらの事実関係を確認させて頂ければ幸いです。
- 回答日:2023年12月25日
相談者(ID:26947)さんからの投稿
 父の遺産相続に対する相続放棄の取り消しが受理されたので、遺産分割協議のやり直しを2年前から兄に求めているが無視されている。このままでは解決できないため家庭裁判所に遺産分割審判申し立てを検討中。
 現時点では父の遺産(不動産、預金)はすべて兄名義になっている。これまでの兄による遺産の隠匿や私への嫌がらせ行為などを鑑みて遺産相続審判前の保全処分の必要性を強く感じている。
 すでに、兄名義となってしまっている遺産にも仮処分や仮差し押さえの申し立てはできるのでしょうか?
 また、費用や手続き方法、弁護士費用はどのくらいかかりますか?
 審判後に相続財産が確保できるかも含めて審判の申し立て行うかどうか決めたいと思っています。
 

遺産範囲確認訴訟を前提とする仮処分は可能性としてはあり得ると理解します。費用に関しては個別物件の評価額によって判断されますので、その資料をご準備頂いてご相談を頂けますと幸いです。
- 回答日:2023年12月11日
 お忙しいところ早速ご回答ありがとうございました。
 審判申し立てと同時に仮処分申請はむりということでしようか?
 また、遺産分割のやり直し審判の申し立てをするためには、その前に遺産範囲を確認訴訟をしなければならないのでしょうか。
相談者(ID:26947)からの返信
- 返信日:2023年12月11日
既に被相続人様ではなくご親族様に不動産登記の名義変更が完了し、かつ、遺産であることの争いが生じている場合には、所轄家庭裁判所では遺産範囲確認訴訟を先行することを指示されます。仮に、遺産分割調停の申立てをされましても家庭裁判所より取下げ又は却下を指示されることが通例にはなります。保全処分としては所轄地方裁判所に遺産範囲確認訴訟の民事訴訟提起を前提としての保全処分申立は可能性はあり得ると思います。保全処分の可否については証拠資料の程度にもよることはご理解をお願いします。
弁護士 木下 敏秀(旭合同法律事務所)からの返信
- 返信日:2023年12月13日
相談者(ID:34092)さんからの投稿
先週、父が亡くなり相続が必要となりました。父の戸籍謄本を除籍登録後に入手したら、離婚しているはずの母の籍がまだ残っており、離婚していませんでした。40年間以上、行方不明であり、今更、相続に関わられても困るため、籍を抜きたく考えています。

「行方不明」という状況は、「音信不通」ということでしょうか、それとも「生死が不明」という状況でしょうか?
 後者であれば、失踪宣告の申立をして、お母さまを死亡した扱いにすることができます。
 これに対し、単に「音信不通」ということでしたら、失踪宣告を受けることができませんので、お母様を相続人から外すことはできません。
 お母様の戸籍の附票をとりよせ、お母様の現在の住所を調べ、連絡をとってみて調べることから始めてみてはいかがでしょうか。もう既にその調査をしたものの所在が不明ということでしたら、失踪宣告の申立てをしてみるのも一つの方法ですが、失踪宣告はその人を法律上死亡したものと扱う制度ですので、住所が分からないとか、住民登録されている住所を訪ねてみたけどいなかったというだけでは失踪宣告がおりない可能性が高いと思われます。一度申立てをしてみて、裁判所が受理し調査をしてくれれば、その結果を待つということになります。
 失踪宣告の手続は簡単ではありませんので、専門家にお願いしてみてはいかがでしょうか。
                      弁護士白濱重人
- 回答日:2024年02月09日
相談者(ID:26915)さんからの投稿
相続の話し合いをした時に「父が遺言を残し、家と土地を配偶者に渡したい」ということで、娘の私と姉は預金金額のみを分配する方向でお願いしたいと言われ、一旦は引き受けたが、その後遺言書のコピーを送付してもらうよう依頼したところ、紛失して見つかっていないと回答。よく調べたいのと同時に、家や土地も分配される権利があるので、法律に則ってちゃんと分配されるよう、話をつけていきたい。

当事者間での遺産分割協議が困難である場合には、代理人弁護士に依頼して代理人弁護士による遺産分割交渉を実施することが考えれます。その代理人による遺産分割交渉も不成立又は応じられない場合には、所轄家庭裁判所による遺産分割調停の申立てをするのが一般的な流れになります。
- 回答日:2023年12月11日

愛知県の相続に関する情報

2017年~2020年の愛知県における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、愛知県の遺産分割件数は2017年~2020年で697件→750件→704件→670件と推移しております。また、2020年の愛知県の遺産分割件数は東京都に次いで、第2位の多さでした。(2017年~2019年は、第4位→第4位→第4位でした。)尚、愛知県の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて34件減少しておりました。

 

参考: 裁判所

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