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愛知県で遺留分に強い来所不要な弁護士一覧

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愛知県の遺留分に強い弁護士が67件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、愛知県の遺留分に強い弁護士を探せます。遺留分でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

愛知県で遺留分に強い弁護士 が67件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 渡邊 耕大【オンライン相談可/東京駅徒歩2分】

住所
東京都中央区京橋1-5-12マルヒロ京橋ビル7階
最寄駅
JR東京駅八重洲南口より徒歩2分 京橋駅7番出口より徒歩2分 日本橋駅B3出口より徒歩7分
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
渡邊 耕大
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

林総合法律事務所

住所
静岡県静岡市駿河区下島345-1MSYビル3階
最寄駅
静岡駅より車で10分、バス・徒歩で20分
営業時間
平日:10:00〜18:00
弁護士
林克樹
定休日
日曜 土曜 祝日

【収益物件が絡む複雑な不動産相続に注力】NR虎ノ門法律事務所

住所
東京都港区西新橋1-10-1正直屋ビル5階
最寄駅
東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜18:00
弁護士
高橋 里沙 | 二木 洋美
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士法人ユア・エース

住所
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅
東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
正木 絢生
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

住所
茨城県日立市幸町1-4-1 4階
最寄駅
JR常磐線「日立駅」
営業時間
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
弁護士
金子 智和
定休日
日曜 祝日

日本橋法律事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル411号
最寄駅
南森町駅/北新地駅/東梅田駅
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
上田 隆貴
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 加藤 慎之(弁護士法人大西総合法律事務所 立川事務所)

住所
東京都立川市曙町2-37-7コアシティ立川4階
最寄駅
立川駅北口より徒歩約7分
営業時間
平日:09:30〜22:00 土曜:09:30〜22:00 日曜:09:30〜22:00 祝日:09:30〜22:00
弁護士
加藤 慎之
定休日
無休

弁護士 長瀨 佑志 (弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅
JR常磐線「水戸駅」
営業時間
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
弁護士
長瀨 佑志
定休日
日曜 祝日

AZ MORE国際法律事務所大阪事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満1-7-4協和中之島ビル5階
最寄駅
北浜駅26番出口から徒歩3分/なにわ橋駅3番出口から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜21:00
弁護士
中川 みち子
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 大久保 潤(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅
JR常磐線「牛久駅」東口徒歩1分
営業時間
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
弁護士
大久保 潤
定休日
日曜 祝日

【相続財産が高額な方】弁護士法人DREAM

住所
東京都千代田区神田錦町2-1-5マストライフ神田錦町205
最寄駅
都営新宿線【小川町駅】 丸ノ内線【淡路町駅】 半蔵門線・都営三田線 【神保町駅】 東西線【竹橋駅】
営業時間
平日:09:00〜18:00 土曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
弁護士
松江 仁美 松江 頼篤 氏家 大輔 三好 涼子 柳沼 俊宏
定休日
日曜
67件中 41~60件を表示
遺留分が得意な愛知県の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、共済
回収金額・経済的利益
9,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
2,400万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の後妻
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

3,000万円
依頼者の立場
被相続人の孫兼養子
被相続人
依頼者の祖父兼養父
紛争相手
依頼者の父
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅遺産(資産価値)

4,000万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
遺留分が得意な愛知県の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

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相談者(ID:39171)さんからの投稿
先月母が亡くなり兄が公正証書を持ってきました。
母の土地を兄が預貯金を私が相続させるという内容でしたがあまりに差があるため納得できません。

あなたが相続人であれば、法律上、遺留分を請求することが可能です。遺留分とは、故人が遺言によって財産の分配状況をどのように変更したとしても、ある特定の相続人が最低限受け取るべき相続財産の部分を意味します。この場合、あなたが受け取った預貯金の価値が相続全体の割合から運算され、遺留分未満であれば請求できます。遺産の全体像を確認させて頂く必要があるかと存じます。

時間と費用については具体的には法律事務所や裁判所のスケジュール、交渉の状況、調査に必要な時間等によります。ゆえにそれぞれの案件により異なるため、一概には断定は難しいです。ただ、遺留分請求は法的な手続きが伴うため、それなりの時間(数ヶ月~数年)と費用が必要となる可能性はあり得ると思います。
相談者(ID:39171)さんからの投稿
先月母が亡くなり兄が公正証書を持ってきました。
母の土地を兄が預貯金を私が相続させるという内容でしたがあまりに差があるため納得できません。

1 お父様が既にお亡くなりになってみえるとしますと、相続人は、あなたと兄の二名ですので、あなたが有している遺留分の割合は1/4です。
これを額で計算するためには、土地の評価額と預貯金を合算し、その額に1/4を乗じた額が遺留分額となります。
2 そして、あなたが相続する預貯金の額が、遺留分額を下回るときは、その差額を兄に請求することができます(これを「遺留分侵害額請求」といいます)。
 この遺留分侵害額請求は、あなたの遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内に行使しないと時効により消滅してしまいますので、内容証明郵便で遺留分侵害額請求通知をしておくべきです。
3 なお、兄やあなたが生前お母様から不動産やお金の贈与を受けていたりした場合には、その額も遺留分侵害額を計算する際の財産に加えられます。
4 なお、土地の評価は、時価額(取引価格)で算定することとされていますが、合意できれば固定資産評価額や路線価で計算しても構いません(ただ、固定資産評価額は時価額と比べると低いのであなたにとっては不利になります)。
5 解決に至るまでの時間は、相手方次第ですが、調停とか訴訟になった場合には1~2年ほどはかかると思っていたほうがよいでしょう。
また、費用は、法律事務所によって料金が定められていますので、ご相談に行かれた事務所でお尋ねください。
                            以上
  弁護士法人白濱法律事務所
   弁護士 白濱重人
- 回答日:2024年03月22日
相談者(ID:01391)さんからの投稿
父親が亡くなり、遺言により母親がすべて遺産相続いたしました。
子供が兄と弟で、弟だけが遺留分減殺請求(旧法)をしました。
遺留分算定金額に争いがあり、そのままにしておりました。
母親は弟に知らせず、相続不動産を売却しております。
弟から、遺留分の催促があり、調停を申し立てられるかもしれません。
こちら(母親)から調停を申し立て、遺留分の金額を決定してもらうことはできますか。
また、弟の同意を得ず相続不動産を売却したことは、不利になりますか。

訴訟は、お金を請求する側が訴え提起するのが原則ですが(例外はありますが)、
調停は、たとえば、遺留分に関する争訟の解決を求めるといった要求でも
可能なので、調停申立は可能です。
不動産が相続財産の中にあり、その評価によって遺留分侵害額が変わる場合は、
不動産をいくらで評価するかについて争点となりますが、
調停は、裁判所で話し合いによって和解をする手続なので
双方が同意できる和解案ができなければ調停は決裂で終了になることも多いです。
(裁判所に鑑定を申し出て、双方が裁判所の鑑定の内容に従うという条件で、
 双方共同で、裁判所に鑑定の申し出をすることもあります。)
双方が合意できる和解案ができなければ調停で解決するとは限りません。
この場合、調停は決裂し、
遺留分侵害額を請求する立場の人が
遺留分侵害額額請求訴訟を提起して訴訟で決着をつけることになります。
訴訟では、双方が不動産鑑定評価書を証拠として提出したり、裁判所に鑑定の申し出をしたりして、
不動産評価の資料が提出され、
裁判所は、判決するときには、これらの資料を参考にして、不動産価格を裁判官が確定し、それによって遺留分侵害額を計算し、いくら払えという判決をすることになります。
遺留分侵害額は、不動産の評価額が決まれば、自動的に割合計算で額が決まるので、
不動産を売却したことは、あまり関係ありません。
 【弁護士×不動産鑑定士】リアルバリュー法律事務所からの回答
- 回答日:2022年05月19日
ご回答ありがとうございます。
当初、遺留分請求額の争いは不動産価格ではありませんでした。
しかし、双方合意の前に母親がマンションを売却してしまいました。、
母親が提示したのは父親が亡くなった年の固定資産税からの算出でした。
2年後売却をしており、売却額で算出するのが基本と言われ、そう求められました。
売却額(時価)のほうが、高額なのですが、財産目録の相続不動産額を変更せざるを得ないのでしょうか。
相談者(ID:01391)からの返信
- 返信日:2022年05月20日
法律上は、相続開始時(亡くなった時)の時価です。
ただし、当事者が合意すれば、どのような内容の示談でも出来るので
固定資産税評価額でやっても、売却額でやっても、
当事者が合意すれば、それで構わないというだけです。
「売却額で算出するのが基本」ではなく、法律上は、相続開始時の時価です。
なので、評価について合意できなければ、調停や訴訟を裁判所でやって、
裁判所に不動産鑑定評価をしてもらう申し出をして、
裁判所が鑑定人を選任し、しの鑑定人が相続開始時の時価を不動産鑑定評価することになります。
裁判官が訴訟で判決をするときには、不動産鑑定評価で算定された時価を基準にして
遺留分侵害額を決めることになります。
【弁護士×不動産鑑定士】リアルバリュー法律事務所からの返信
- 返信日:2022年05月22日
ご回答ありがとうございます。
わかりやすく、丁寧に説明していただき、ありがとうございました。
相談者(ID:01391)からの返信
- 返信日:2022年05月23日
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