親の面倒をほかの兄弟よりも多く見ていたとしたら、その分たくさんの財産を相続したいと思ってしまいますよね。遺言書にはその旨が書かれていなかったとしても、親の面倒を多く見たという理由で、受け取る財産を多くすることはできるのでしょうか?
この記事では、親の面倒を相対的に多く見ていたときに、それに見合った相続ができるのかについて、解説していきます。
(寄与分)
第904条の2 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者
引用:民法第904条2項
ほかの兄弟よりも明らかに多くの時間を使って介護に協力したり、両親の近くで献身的に支えていたりしたにもかかわらず、相続する財産が同じか、まして少なかったら不公平に感じますよね。そんなときはこの記事で紹介する『寄与分』を主張して、相続財産を増やしてもらえるよう交渉しましょう。
寄与分とは、上記の民法904条2項にあるように、被相続人に対して特別な寄与をしたときに受け取ることができるものであり、その事実を証明する必要があります。また、これは『特別な』ものである必要があります。
ですので、ほかの兄弟よりも介護や看護に協力したからといって簡単に寄与分が認められるわけではありません。寄与分を証明するために必要な事実は、民法904条2項に明記されています。
- 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付
- 被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与
引用:民法第904条2項
例えば、上記のような働きについては、
などの観点から『特別な寄与』の有無が判断されます。
寄与分の主張は、ほかの相続人からすれば自身の相続財産が減ってしまうということです。ここでほかの相続人との意見が対立し、トラブルに発展してしまうケースも起こり得るでしょう。
もしも相続人同士の遺産分割協議で解決しない場合は、家庭裁判所へ調停の申立てを行い、解決を図ることをおすすめします。また、このようなトラブルを回避するためにも、被相続人の判断能力があるうちに遺言書を書いてもらうようにするといいですね。
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