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公開日:2018.5.9  更新日:2023.3.27

家族が死亡したあとの手続きで覚えておくべき4つのこと

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家族や親族の突然の死。そんなときは誰でも動揺してしまい、何かをしなければいけないとわかっていながら、何をすればいいのか途方に暮れることがあります。

家族の家計を支える大黒柱が亡くなった場合は、今後の生活のことなどでさらに動揺は深いでしょう。今回の記事では、身内が亡くなった時に行う必要がある手続きを、4つのカテゴリに分けてご紹介します。

手続きによっては期限が決まっているものもあるため、手続きが遅れて損をしてしまうことがないように注意しましょう。

手続きの一覧は以下の通りです(クリックすると詳しい内容に移動します)。

死亡した後の手続き

1

死亡届の提出

2

死体火葬(埋葬)許可申請書

3

世帯主の変更届

4

年金受給停止の手続

5

介護保険資格喪失届

6

遺言書の検認

葬儀後の手続き

1

所得税準確定申告と納税

2

生命保険金の請求

3

相続税の申告・納税

4

相続放棄

遺族に対して金銭が支給される手続き

1

国民年金の死亡一時金請求

2

国民年金の遺族基礎年金請求

3

国民年金の寡婦年金請求

4

厚生年金の遺族厚生年金請求

5

健康保険加入者の場合の埋葬料請求

6

国民健康保険加入者の葬祭費請求

7

労災保険の埋葬料請求

8

労災保険の遺族補償給付請求

9

高額療養費の申請

名義変更や解約の手続き

1

預貯金口座の名義変更

2

クレジットカードの名義変更または破棄

3

自動車所有権の移転

4

固定電話の名義変更

5

公共料金の名義変更

6

不動産の名義変更

7

運転免許証の失効手続き

8

パスポートの名義・失効変更

9

携帯電話、インターネット、介護サービス、などの契約サービス

10

株式の名義変更

死亡した後すぐに行う手続き6つ

身近な人が亡くなった時から葬儀を行う前後くらいの早い段階で、忘れずに行っておくべき手続きをまとめましたので参考にしてください。

死亡届の提出

  • 期限:死亡を知った日から7日以内
  • 手続先:本籍地または死亡地または届出人の住所地の市区町村役所
  • 必要書類など:医師による死亡診断書の左面(死亡届)、届出人の印鑑

備考:24時間365日受け付けています。

死体火葬(埋葬)許可申請書

  • 期限:死亡を知った日から7日以内
  • 手続先:死亡届と一緒に提出する
  • 必要書類など:死体火葬許可申請書

死体火葬許可申請書を申請すると火葬許可書の交付を受けることができます。

世帯主の変更届

  • 期限:死亡から14日以内
  • 手続先:市区町村の役所
  • 必要書類など:届出人の印鑑と本人確認ができる証明書(免許証、パスポートなど)

故人の死亡した場合、その世帯に15歳以上の人が2人以上存在する場合のみ、誰が世帯主なのかをはっきりさせるために提出が必要です。

年金受給停止の手続

  • 期限:死亡後なるべく早く(国民年金の場合は14日以内)
  • 手続先:社会保険事務所、もしくは市区町村役所
  • 必要書類など:年金受給権者死亡届、年金証書、請求者の戸籍謄本、世帯全員分の住民票

介護保険資格喪失届

  • 期限:死亡から14日以内
  • 手続先:市区町村役所
  • 必要書類など:介護被保険者証、介護保険の資格喪失届など

65歳以上または、40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた方が死亡した場合のみ必要です。

遺言書の検認

  • 期限:期限はないがなるべく早く
  • 手続先:遺言者の住所地の家庭裁判所
  • 必要書類など:
    • 申立書、開封と閲覧していない遺言書原本、遺言者の戸籍謄本
    • 相続人全員の戸籍謄本
    • 受遺者(遺言で財産の贈与を受ける人)の戸籍謄本

遺言書が公正証書でないケースでのみ必要です。

【関連記事】誰でもわかる遺言書の検認手続きの方法|申し立て期間と必要書類まとめ

葬儀後に行う手続き4つ

葬儀が終わった頃に速やかに行うべき手続きをまとめましたので参考にしてください。

所得税準確定申告と納税

  • 期限:死亡から4カ月以内
  • 手続先:亡くなった人の住所地の税務署
  • 必要書類など:確定申告書付表、委任状など

故人が給与収入を2,000万円以上得ていた、自営業者であった、給与所得があり他の所得合計が20万円を超えるなどの場合は申告と納税が必要です。

生命保険金の請求

故人が生命保険に加入していた場合、請求によって死亡保険金が支払われます。

  • 期限:死亡から2年以内
  • 手続先:契約していた保険会社
  • 必要書類など:
    • 保険会社指定の死亡保険金請求書
    • 保険証券、死亡診断書
    • 被保険者の死亡記載のある住民票
    • 本人確認書類など

死亡保険金の受取人が被保険者となっていた場合は、死亡保険金が相続財産の対象になるため相続確定後に請求します。

相続税の申告・納税

  • 期限:死亡日の翌日から10カ月以内
  • 手続先:被相続人の住所地の税務署
  • 必要書類など:申告書、相続税総額の計算書、相続財産に関わる明細書、被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、 相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書など

相続する財産に相続税が課せられない場合は必要ありません。

相続放棄

  • 期限:死亡から3カ月以内
  • 手続先:被相続の住所地の家庭裁判所
  • 必要書類など:相続放棄の申述書、申述人の戸籍謄本、被相続人の死亡記載のある戸籍謄本など

相続人が相続財産を放棄したい場合にのみ必要です。

遺族に対して金銭が支給される手続き9つ

一家の稼ぎ頭が亡くなった場合、残された家族にとって経済面の不安をいかに脱出するかが問題です。ここでは、遺族が金銭を受け取れる手続きをまとめましたので参考にしてください。

国民年金の死亡一時金請求

国民年金の死亡一時金請求を行える条件は、国民年金の保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金と障害基礎年金の両方を受け取らずに亡くなることです。

請求が認められたら、亡くなった人と生計をともにしていた遺族に、保険料納付期間に応じて設定されている「死亡一時金」が支給されます。

  • 期限:死亡から2年以内
  • 手続先:亡くなった人の住所地の市区町村役所
  • 必要書類など:
    • 死亡一時金裁定請求書
    • 亡くなった人の年金手帳、戸籍謄本
    • 亡くなった人と請求者の住民票写し
    • 受け取り先金融機関の通帳など、印鑑など

国民年金死亡一時金が受け取れる遺族は、遺族基礎年金、寡婦年金の受給資格がない状況である必要があります。もし遺族が、寡婦年金と死亡一時金の両方の受給資格を持っていれば、両頬を受け取ることはできずどちらか一方を選択しなければなりません。

国民年金の遺族基礎年金請求

国民年金加入者である故人によって生計が維持されていた子供がいる妻または、その子供に支給されるのが遺族基礎年金です。支給条件は、故人が国民年金加入期間の3分の2以上の期間で、保険料の納付と免除がされている必要があります。

  • 期限:死亡から5年以内
  • 手続先:亡くなった人の住所地の市区町村役所
  • 必要書類など:
    • 国民年金遺族基礎年金裁定請求書
    • 故人と請求者の年金手帳
    • 戸籍謄本、住民票、住民票の除票
    • 死亡診断書のコピー
    • 委任状、身分証明書
    • 源泉徴収票、印鑑
    • 請求者名義の振込先口座通帳または口座番号など

遺族基礎年金は、子どもが18歳になった年度の末日(障害者の場合は20歳)まで支給されます。

国民年金の寡婦年金請求

寡婦年金を受け取れる条件は、故人である夫が、国民年金保険料の納付(免除も含む)を25年以上行っているにもかかわらず、年金を受け取れない年齢で亡くなることです。

寡婦年金の支給は、故人と生計を共にしていた妻に行われます。ただし、受け取る妻にも条件があり、結婚期間が10年以上で65歳未満であり、子供がいないことが必要です。

支給期間は妻が60歳から65歳の間で、個人が受け取るはずだった老齢年金の75%の金額が支給されます。

  • 期限:死亡から2年以内
  • 手続先:亡くなった人の住所地の市区町村役所
  • 必要書類など:
    • 国民年金寡婦年金裁定請求書
    • 故人と受給者の年金手帳、故人の住民票除票
    • 故人の戸籍謄本、死亡診断書のコピー
    • 受給者の所得証明書、印鑑
    • 請求者の振込先口座通帳または口座番号 など

寡婦年金を受け取る資格を持つ妻でも、夫の死後再婚したケースと、老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けているケースでは、国民年金寡婦年金は支給されないため注意しましょう。

また、故人の妻が、寡婦年金と死亡一時金の両方の受給資格を持っていれば、両頬を受け取ることはできずどちらか一方を選択しなければなりません。

厚生年金の遺族厚生年金請求

遺族厚生年金を受け取れる条件は、厚生年金に加入している人が、加入期間の3分の2以上の期間で保険料の納付と免除がされていることが必要となります。

この条件を満たす人が以下のどれかに当てはまる状況で亡くなると遺族厚生年金が支給されます。支給額は故人の年金額の75%です。

  • 厚生年金加入者が在職中に死亡した
  • 厚生年金加入中に初診日のある疾病が理由で、初診日から5年以内に死亡した
  • 老齢厚生年金の資格期間を満たして死亡した
  • 1級・2級の障害厚生年金の受給資格者が死亡した

 

  • 期限:死亡から5年以内
  • 手続先:亡くなった人の勤務先を所管する社会保険事務所
  • 必要書類など:
    • 遺族厚生年金裁定請求書
    • 世帯全員の住民票の写し、死亡者の住民票の除票
    • 故人の年金手帳、戸籍謄本、死亡診断書のコピー
    • 請求者の所得の証明書、受印鑑
    • 請求者の振込先口座通帳または口座番号など

遺族厚生年金の受給者には国民年金の遺族基礎年金も合わせて支給されます。

健康保険加入者の場合の埋葬料請求

企業や団体の健康保険組合に加入していた本人とその家族が亡くなった場合は、葬儀・埋葬の補助として5万円が支給されます。

  • 期限:死亡から2年以内
  • 手続先:健康保険組合もしくは、社会保険事務所
  • 必要書類など:
    • 健康保険埋葬料請求書
    • 健康保険証、死亡診断書のコピー
    • 印鑑、請求者の振込先口座通帳または口座番号 など

健康保険加入の故人が死亡した場合、埋葬を行った家族、もしくは家族がいない場合は埋葬を行った人に埋葬料(埋葬費)が5万円の範囲内で支給されます。

国民健康保険加入者の葬祭費請求

国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、自治体によって異なりますが葬祭費がおよそ1万円から7万円支給されます。

  • 期限:死亡日から2年以内
  • 手続先:亡くなった人の住所地の市区町村役所
  • 必要書類など:
    • 国民健康保険葬祭費支給申請書
    • 国民健康保険証、葬儀費用の領収書
    • 印鑑、請求者の振込先口座通帳または口座番号 など

葬儀費用の領収書がない場合は、葬儀社の電話番号、案内状、挨拶状など喪主の確認できる資料が必要です。

労災保険の埋葬料請求

労働者が業務上の事故が原因で亡くなったときに、遺族に労災保険から埋葬料が支給されます。

  • 期限:葬儀から2年以内
  • 手続先:亡くなった人の勤務先を所管する労働基準監督署
  • 必要書類など:埋葬料請求書、死亡診断書のコピー

出勤途中の事故などを指す「通勤途上災害」で亡くなった場合も同様に労災保険から給付があります。

労災保険の遺族補償給付請求

労災保険の遺族補償給付の条件は、労働者が業務上の事故が原因で亡くなった場合です。給付は故人によって生計を維持されていた遺族に対して行われます。

  • 期限:死去から5年以内
  • 手続先:亡くなった人の勤務先を所管する労働基準監督署
  • 必要書類など:遺族補償年金支給申請書、戸籍謄本、死亡診断書、源泉徴収票、故人と受給者が生計を一にしていたことを証明する書類など

出勤途中の事故などを指す「通勤途上災害」で亡くなった場合も同様に労災保険から給付があります。

高額療養費の申請

70歳未満の人を対象に、1カ月の医療費の自己負担額が高額であった場合に限り、高度療養費制度が適用されます。申請することによって、一定の自己負担限度額を超えた分を取り戻すことができるのです。

原則的には事前申請が必要ですが、場合によっては死後に申請しても制度を利用することができます。

  • 期限:対象の医療費の支払いから2年以内
  • 手続先:亡くなった人の住所地の健康保険組合もしくは、市区町村役所
  • 必要書類など:高額療養費支給申請書、高額療養費払い戻しのお知らせ案内書、健康保険証、印鑑、受取人の振込先通帳または口座番号

払い戻しのシステムが保険組合によって異なるため、市区町村役所などに問い合わせることをオススメします。

名義変更や解約などの手続き10つ

亡くなった人が死ぬまでに所有していた不動産や財産、契約していたモノなどの名義変更や解約などが必要です。必要になる事柄は亡くなった人によって異なります。

しかし、名義変更や契約を解約する場合には、そのモノが相続財産であるかどうか、未精算料金や残債があるかどうかなどで、手続きの条件が変わってくる可能性もあるため注意が必要です。

預貯金口座の名義変更

亡くなった人の名義で開設された預貯金口座は、相続財産となるため、死亡届の受理直後から相続先が決まるまで凍結されてしまいます。遺言書や遺産分割協議によって相続人が決まれば、口座の名義人を相続人に変更しましょう。

  • 期限:相続確定後なるべく早く
  • 手続先:口座のある金融機関
  • 必要書類など:
    • 預金名義書き換え依頼書
    • 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本
    • 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
    • 被相続人の預金通帳とキャッシュカード
    • 遺産分割協議書のコピー

預貯金額に応じて相続人には相続税が課せられます。相続税は死亡してから10カ月以内に申告と納税しなければなりません。

クレジットカードの名義変更または破棄

亡くなった人の名義のクレジットカードは、解約して廃棄しなければなりません。契約しているカード会社によっては、カードの返送を求められるケースもあります。

もし亡くなった人のクレジットやキャッシュローンに未清算金や返済額が残っていれば、相続人は精算や返済をしなければなりません。

  • 期限:相続確定後なるべく早く
  • 手続先:契約しているクレジットカード会社
  • 必要書類など:解約手続き書類、各クレジットカード会社の指定の書類など

自動車所有権の移転

自動車は相続財産と認識される財産です。遺言書や遺産分割協議によって自動車を承継する相続人を決め、所有権を移転させましょう。

  • 期限:相続決定から15日以内
  • 手続先:陸運局支局
  • 必要書類など:
    • 譲渡証明書
    • 旧所有者と新所有者の印鑑証明と委任状
    • 車検証、新使用者の車庫証明書
    • 手数料納付書、自動車税
    • 自動車取得税申告書、申請書など

固定電話の名義変更

携帯電話が普及してきたとはいえ、固定電話を所有している家庭はまだたくさんあります。亡くなった人の名義で契約していた固定電話も、名義変更の必要があります。

  • 期限:亡くなってからなるべく早く
  • 手続先:日本電信電話会社(NTT)
  • 必要書類など:加入承継届、被相続人及び相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書

公共料金の名義変更

  • 期限:亡くなってからなるべく早く
  • 手続先:電力会社、水道局、ガス会社など
  • 必要書類など:各関係機関によって異なります

不動産の名義変更

亡くなった人が土地や建物などの不動産を所有しており、相続が発生する場合は登記簿の名義変更が必要です。

  • 期限:相続確定後なるべく早く
  • 手続先:地方法務局
  • 必要書類など:
    • 被相続人と相続人の戸籍謄本
    • 被相続人の除籍謄本と住民税の除票、相続人の住民票
    • 相続登記申請書、固定資産評価証明書
    • 登記にかかる登記免許税、遺産分割協議書
    • 印鑑証明書、固定資産評価証明書

固定資産評価証明書を元に相続税が課せられます。死亡してから10カ月以内に申告と納税しなければなりません。

運転免許証の失効手続き

  • 期限:なるべく早く
  • 手続先:最寄りの警察署
  • 必要書類など:運転免許返納届け

パスポートの名義・失効変更

  • 期限:なるべく早く
  • 手続先:最寄りのパスポートセンター
  • 必要書類など:パスポート、死亡届の写しなど

携帯電話、インターネット、介護サービス、などの契約サービス

  • 期限:なるべく早く
  • 手続先:各サービス契約会社
  • 必要書類など:各サービス契約会社によって異なります

備考:利用代金の未払いがあれば精算しなければなりません。

株式の名義変更

亡くなった人の名義の株式は、死亡届が受理されると相続人が決まるまで売買ができません。そのため、遺言書や遺産分割協議によって相続が終了してから、株式の名義人を相続人に変更しましょう。

  • 期限:相続確定後なるべく早く
  • 手続先:証券会社もしくは、株式発行法人
  • 必要書類など:
    • 株式名義書換請求書、株券
    • 被相続人の戸籍謄本
    • 遺言書謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
    • 相続人全員の戸籍謄本、特別講座開設請求書
    • 印鑑証明書、遺産分割協議書など

株式評価額に応じて相続税が課せられます。死亡してから10カ月以内に申告と納税しなければなりません。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

死亡後に行うべき手続きは、たくさんあることがおわかりいただけたと思います。家族や親族が亡くなった直後は、やるべきことが多く混乱しがちですが、今回の記事でご紹介した内容が役に立てば幸いです。

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ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)編集部
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本記事はベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。 ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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