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相手方の使い込みが発覚したものの、遺産分割調停で解決した事例

遺産分割
女性
遺産の種類
現金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

依頼前の状況

父を亡くされた3人きょうだいの長女である方からのご相談です。
ご相談者様が父の遺産相続に関する手続きを進めていたところ、父の生前に長男が父名義の生命保険を解約し、その解約金600万円ほどを使い込んでいることが明らかになりました。

依頼内容

ご相談者様がこのことを長男に問いただしたところ、「別の家へ嫁いだお前に遺産を相続する資格はない」と古い考えを持ち出し、議論が平行線になってしまったため、当事務所へご相談に来られました。

対応と結果

担当弁護士が父の遺産を確認したところ、父が福岡市内に土地を3筆所有していたことが判明し、その評価額は9000万円にものぼりました。
この場合、ご相談者様の取り分は3000万円以上になりますが、長男が使い込んだ使途不明金600万円が認められたとしても、そこから得られるご相談者様の取り分は200万円であり、遺産総額と比較すると決して大きい額ではありませんでした。
そこで担当弁護士は、使途不明金を「地方裁判所での不当利得返還請求の訴訟」としてではなく、「家庭裁判所での調停に付随する問題」として解決する方針へ切り替えました。
相手方にも「不動産を早く手に入れたい」というニーズがあったことから同意を得ることができ、先方からお父様の医療費や経費などの支出に関する領収書が提出されました。
当方弁護士がこれを確認し、約600万円の出金のうち、400万円を使途不明金(不当利得)とする内容で合意が成立しました。

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