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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
3,200万円
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
甥の代襲相続人
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マンションと預貯金が遺産の事案で、不動産そのものの取得はいずれも希望していなかったが、感情的な対立もありマンションの売却を協力して進めることができず、また、相手方は特に法律上相当な理由がないにもかかわらず法定相続分での分割を拒んだため、預貯金の分割もできず、相談に来られました。
依頼者としては、遺産に含まれるマンションを売却して現金に換えた後、預貯金と併せて法定相続分で分割することを希望されていたので、その実現をご依頼いただきました。
弁護士の方で不動産業者とコンタクトを取りマンション売却の手はずを整えた上で、相手方に対して、マンションの売却益と預貯金をそれぞれ法定相続分に応じて取得するという内容の遺産分割協議案を提示し、同時に、仮に協議が成立しなかった場合は家庭裁判所での調停・審判が必要となってしまうことを丁寧に説明し続けた結果、協議案に応じてもらうことができ、結果として、依頼者は3200万円の現金を獲得することができました。
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