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遺産の種類
不動産、預貯金
|
回収金額・経済的利益
2,000万円以上の価格賠償 |
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
|
遺産の種類
不動産
|
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
|
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
|
遺産の種類
不動産、預貯金
|
回収金額・経済的利益
800万円
|
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
継母
|
遺産の種類
不動産、預貯金
|
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の甥、依頼者の姪、依頼者の母
|
相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。
ここでは、北海道にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。
東京都で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が東京都内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。
税務署名 |
所在地 |
電話番号 |
受付時間 |
東京都千代⽥区⼤⼿町1-3-2 ⼤⼿町合同庁舎2号館 |
03-3216-6811 |
月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時00分 |
|
東京都千代⽥区九段南1-1-15 |
03-3221-6011 |
||
東京都千代⽥区神⽥錦町3-3 |
03-3294-4811 |
||
東京都中央区⽇本橋堀留町2-6-9 |
03-3663-8451 |
||
東京都中央区新富2-6-1 |
03-3552-1151 |
||
東京都港区芝5-8-1 |
03-3455-0551 |
||
東京都新宿区三栄町24 |
03-3359-4451 |
||
東京都港区⻄⿇布3-3-5 |
03-3403-0591 |
||
東京都⽂京区春⽇1-4-5 |
03-3811-1141 |
||
東京都⽂京区⻄⽚2-16-27 |
03-3811-3171 |
||
東京都台東区池之端1-2-22 上野合同庁舎 |
03-3821-9001 |
||
東京都台東区蔵前2-8-12 |
03-3862-7111 |
||
東京都港区⾼輪3-13-22 |
03-3443-4171 |
||
東京都品川区中延1-1-5 |
03-3783-5371 |
||
東京都⼤⽥区中央7-4-18 |
03-3755-2111 |
||
東京都⼤⽥区雪⾕⼤塚町4-12 |
03-3726-4521 |
||
東京都⼤⽥区蒲⽥本町2-1-22 |
03-3732-5151 |
||
東京都世⽥⾕区若林4-22-14 |
03-3421-5121 |
||
東京都世⽥⾕区松原6-13-10 |
03-3322-3271 |
||
東京都世⽥⾕区⽟川2-1-7 |
03-3700-4131 |
||
東京都⽬⿊区中⽬⿊5-27-16 |
03-3711-6251 |
||
東京都渋⾕区宇⽥川町1-10 渋⾕地⽅合同庁舎 |
03-3463-9181 |
||
東京都新宿区北新宿1-19-3 |
03-3362-7151 |
||
東京都中野区中野4-9-15 |
03-3387-8111 |
||
東京都杉並区成⽥東4-15-8 |
03-3313-1131 |
||
東京都杉並区天沼3-19-14 |
03-3392-1111 |
||
東京都板橋区⼤⼭東町35-1 |
03-3962-4151 |
||
東京都練⾺区栄町23-7 |
03-3993-3111 |
||
東京都練⾺区東⼤泉7-31-35 |
03-3867-9711 |
||
東京都豊島区⻄池袋3-33-22 |
03-3984-2171 |
||
東京都北区王⼦3-22-15 |
03-3913-6211 |
||
東京都荒川区⻄⽇暮⾥6-7-2 |
03-3893-0151 |
||
東京都⾜⽴区千住旭町4-21 ⾜⽴地⽅合同庁舎 |
03-3870-8911 |
||
東京都⾜⽴区栗原3-10-16 |
03-3840-1111 |
||
東京都墨⽥区業平1-7-2 |
03-3623-5171 |
||
東京都墨⽥区東向島2-7-14 |
03-3614-5231 |
||
東京都葛飾区⽴⽯8-31-6 |
03-3691-0941 |
||
東京都江⼾川区平井1-16-11 |
03-3683-4281 |
||
東京都江⼾川区清新町2-3-13 |
03-5658-9311 |
||
東京都江東区猿江2-16-12 |
03-3633-6211 |
||
東京都江東区⻲⼾2-17-8 |
03-3685-6311 |
||
東京都⻘梅市東⻘梅4-13-4 |
0428-22-3185 |
||
東京都⽇野市⼤字宮399-1 |
042-585-5661 |
||
東京都⼋王⼦市⼦安町4-4-9 |
0426-22-6291 |
||
東京都町⽥市中町3-3-6 |
042-728-7211 |
||
東京都⽴川市⾼松町2-26-12 |
042-523-1181 |
||
東京都東村⼭市本町1-20-22 |
042-394-6811 |
||
東京都武蔵野市吉祥寺本町3-27-1 |
0422-53-1311 |
||
東京都府中市本町4-2 |
042-362-4711 |
ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。東京都における各種年金の手続き・相談先は以下になります。
相談先 |
所在地 |
電話番号 |
受付時間 |
東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階 |
03-3502-0745 |
月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分 週初の開所日 午前8時30分~午後7時00分 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分 |
|
東京都中央区銀座7-13-8第二丸高ビル1・2階 |
03-3543-1411 |
||
東京都港区浜松町1-10-14住友東新橋ビル3号館 |
03-5401-3211 |
||
東京都新宿区大久保2-12-1 1・2・4階 |
03-5285-8611 |
||
東京都台東区池之端1-2-18いちご池之端ビル |
03-3824-2511 |
||
東京都文京区千石1-6-15 |
03-3945-1141 |
||
東京都墨田区立川3-8-12 |
03-3631-3111 |
||
東京都江東区亀戸5-16-9 |
03-3683-1231 |
||
東京都江戸川区中央3-4-24 |
03-3652-5106 |
||
東京都品川区大崎5-1-5 高徳ビル2階 |
03-3494-7831 |
||
東京都大田区南蒲田2-16-1 NOFテクノポートカマタセンタービル3階 |
03-3733-4141 |
||
東京都渋谷区神南1-12-1 |
03-3462-1241 |
||
東京都目黒区上目黒1-12-4 |
03-3770-6421 |
||
東京都世田谷区玉川2-21-1二子玉川ライズ・オフィス10階 |
03-6880-3456 |
||
東京都豊島区南池袋1-10-13荒井ビル3・4階 |
03-3988-6011 |
||
東京都北区上十条1-1-10 |
03-3905-1011 |
||
東京都板橋区板橋1-47-4 |
03-3962-1481 |
||
東京都練馬区石神井町4-27-37 |
03-3904-5491 |
||
東京都足立区綾瀬2-17-9 |
03-3604-0111 |
||
東京都荒川区東尾久5-11-6 |
03-3800-9151 |
||
東京都葛飾区立石3-7-3 |
03-3695-2181 |
||
東京都立川市錦町2-12-10 |
042-523-0352 |
||
東京都青梅市新町3-3-1宇源ビル3・4階 |
0428-30-3410 |
||
東京都八王子市南新町4-1 |
042-626-3511 |
||
東京都武蔵野市吉祥寺北町4-12-18 |
0422-56-1411 |
||
東京都府中市府中町2-12-2 |
042-361-1011 |
ここでは、東京都の相続事情について解説します。
遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、東京都における令和3年の遺産相続(分割)事件数は1,585件と全国1位で、前年の1,334件と比べて増加傾向にありました。
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の東京都における遺産分割事件数は1,585件で、全国の遺産分割事件数の約12%を占めています。
また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が150件、却下が3件、分割禁止が2件、調停成立が730件、調停をしないが42件、調停に代わる審判が339件、取下げが317件、当然終了が2件になっています。
認容 |
却下 |
分割禁止 |
調停成立 |
調停を しない |
調停に 代わる 審判 |
取下げ |
当然終了 |
総数 |
150 |
3 |
2 |
730 |
42 |
339 |
317 |
2 |
1,585 |
参考:国税庁
遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、東京都における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は3,240件と、全国1位でした。
東京都における令和2年の死亡者数である127,649件のわずか2.5%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。
相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。
東京都における公証役場は以下になります。
公証役場名 |
所在地 |
電話番号 |
東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル地下1階 |
03-3502-0745 |
|
東京都代田区鍛冶町1-9-4 KYYビル3階 |
03-3256-4758 |
|
東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル2階235区 |
03-3211-2645 |
|
東京都千代田区麹町4-4-7 アトム麹町タワー6階 |
03-3265-6958 |
|
東京都中央区日本橋兜町1-10 日証館ビル1階 |
03-3666-3089 |
|
東京都中央区京橋1-1-10 西勘本店ビル6階 |
03-3271-4677 |
|
東京都中央区銀座4-4-1 銀座清水ビル5階 |
03-3561-1051 |
|
東京都中央区八重洲1-7-20 八重洲口会館6階 |
03-3271-1833 |
|
東京都中央区銀座4-10-6 銀料ビル2階 |
03-3545-9045 |
|
東京都港区新橋1-18-1 航空会館6階 |
03-359-4845 |
|
東京都港区西新橋3-19-14 東京建硝ビル5階 |
03-3434-7986 |
|
東京都港区麻布十番1-4-5 深尾ビル5階 |
03-3585-0907 |
|
東京都港区芝大門1-4-14 芝栄太楼ビル7階 |
03-3433-1901 |
|
東京都港区赤坂三丁目9番1号 八洲貿易ビル3階 |
03-3583-3290 |
|
東京都新宿区西新宿7-4-3 升本ビル5階 |
03-3365-1786 |
|
東京都新宿区高田馬場3-3-3 NIAビル5階 |
03-5332-3309 |
|
東京都新宿区新宿2-9-23 SVAX新宿B館3階 |
03-3226-6690 |
|
東京都文京区春日1-16-21 文京シビックセンター8階 |
03-3812-0438 |
|
東京都台東区東上野1-7-2 冨田ビル4階 |
03-3831-3022 |
|
東京都台東区雷門2-4-8 あいおいニッセイ同和損保浅草ビル2階 |
03-3844-0906 |
|
東京都墨田区江東橋3-9-7 国宝ビル5階 |
03-3631-8490 |
|
東京都墨田区東向島2-29-12 Ai court 曳舟102号室 |
03-3612-5624 |
|
東京都大田区大森北1-17-2 大森センタービル2階 |
03-3763-2763 |
|
東京都品川区上大崎2-17-5 デルダンビル5階 |
03-3494-8040 |
|
東京都品川区東五反田5-27-6 第一五反田ビル3階 |
03-3445-0021 |
|
東京都大田区西蒲田7-5-13 森ビル2階 |
03-3738-3329 |
|
東京都世田谷区三軒茶屋2-15-8 ファッションビル4階 |
03-3422-6631 |
|
東京都渋谷区神南1-21-1 日本生命渋谷ビル8階 |
03-3464-1717 |
|
東京都中野区中野5-65-3 A-01ビル7階 |
03-5318-2255 |
|
東京都杉並区天沼3-3-3 澁澤荻窪ビルディング4階 |
03-3391-7100 |
|
東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60ビル8階 |
03-3971-6411 |
|
東京都豊島区南大塚2-45-9 ヤマナカヤビル4階 |
03-6913-6208 |
|
東京都北区王子1-14-1 山本屋ビル3階 |
03-3911-6596 |
|
東京都北区赤羽南1-4-8 赤羽南商業ビル6階 |
03-3902-2339 |
|
東京都板橋区板橋2-67-8 板橋中央ビル9階 |
03-3961-1166 |
|
東京都練馬区豊玉北5-17-12 練馬駅前ビル3階 |
03-3991-4871 |
|
東京都足立区千住旭町40-4 サンライズビル3階・4階 |
03-3882-1177 |
|
東京都葛飾区青戸六丁目1番1号 朝日生命葛飾ビル2階 |
03-6662-9631 |
|
東京都江戸川区西小岩3-31-14 トーエイ小岩ビル5階 |
03-3659-3446 |
|
東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-11 松栄ビル4階 |
0422-22-6606 |
|
東京都八王子市東町7-6 エバーズ第12八王子ビル2階 |
0426-31-4246 |
|
東京都町田市中町1-5-3 |
042-722-4695 |
|
東京都府中市宮町2-15-13 第15三ツ木ビル3階 |
042-369-6951 |
|
東京都多摩市落合1-7-12 ライティングビル1階 |
042-338-8605 |
東京都において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。
裁判所名 |
所在地 |
電話番号 |
受付時間 |
東京都千代田区霞が関1-1-2 |
03-3502-8311 |
月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前 9時00分~11時30分 午後 1時00分~4時00分 |
|
東京都八丈島八丈町大賀郷1485-1 |
04996-2-0619 |
||
東京都大島町元町字家の上445-10 |
04992-2-1165 |
||
東京都立川市緑町10-4 |
042-845-0365 |
東京都で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。
特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。
東京都内には、4カ所の法テラスが設置されています。
お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。
法テラス名 |
所在地 |
電話番号 |
新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13F |
0570-078301 |
|
台東区上野2-7-13 ヒューリック・損保ジャパン上野共同ビル6F |
0570-078304 |
|
立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5F |
0570-078305 |
|
八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4F |
0570-078307 |
東京都内には、東京都の弁護士会が運営する法律相談センターが9カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。
法律相談センター名 |
所在地 |
電話番号 |
東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 |
03-3581-1511 |
|
東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 |
03-6205-9531 |
|
東京都墨田区江東橋2-11-5河口ビル7階(1階にファミリーマート) |
03-5625-7336 |
|
東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビルディング1階 |
03-5979-2855 |
|
東京都足立区千住3-98 千住ミルディスII番館6階 |
03-5284-5055 |
|
東京都大田区西蒲田7-48-3 大越ビル6階 |
03-5714-0081 |
|
東京都立川市緑町7-1 立飛ビル8号館2階(旧アーバス立川高松駅前ビル) |
042-548-7790 |
|
東京都八王子市明神町4-2-10 京王八王子駅前ビル8階 |
042-645-4540 |
|
町田市森野1‐13‐3 竹内ビル6階 602号室 |
042-732-3904 |
前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
引用元:民法第九百四条の三
被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。
原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。
この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。
東京都でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。
これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、東京都で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。
相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。
また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。
この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。
被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。
相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。
東京都でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。
相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。
期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、東京都で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。