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堺筋本町駅で遺留分侵害額請求に強い弁護士 が35件見つかりました。
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
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回収金額・経済的利益
2,900万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
15,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、その他の遺産
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回収金額・経済的利益
1億5,000万円 |
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
500万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の妻
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
1,800万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の兄弟姉妹
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
1,800万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の養母
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車、家財、骨董・美術品、宝石・貴金属
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回収金額・経済的利益
7,000万円
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依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の甥
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令和5年(2023年)分、大阪府の被相続人数は104,964人、そのうち相続税の申告書が提出された被相続人は10,584人で、課税割合は10.1%です。
全国平均の9.9%とほぼ同水準で、おおむね全国平均と同じ頻度で相続税が課税されている地域です。
相続税の基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人数』で、これを超える財産がある場合に申告が必要になります。
大阪府の課税価格の合計額は1兆4,637億円で、前年比100.1%です。
申告税額の合計額は1,888億円で、前年比91.7%となりました。
被相続人1人当たりの課税価格は1億3,830万円、1人当たり税額は1,784万円です。
国税局管内全体の相続財産の内訳は、土地が25.3%(9,185億円)、家屋が4.8%(1,735億円)、有価証券が20.8%(7,560億円)、現金・預貯金等が36.5%(1兆3,248億円)、その他が12.7%(4,600億円)です。
土地と家屋を合わせた不動産は30.1%を占めています。
財産構成では現金・預貯金等の比率が36.5%と最大となっています。
※ 上記の財産構成は大阪国税局管内(大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県)全体の令和5年分データで、大阪府単独の財産構成は国税庁の公表資料に掲載されていません。
出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(大阪国税局/大阪府分)
出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(大阪国税局管内)
大阪府内で相続の話し合いがまとまらず家庭裁判所に持ち込まれるケースは、裁判所の司法統計年報で公表されています。
全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しています。
相続人の間で意見が割れたときは、早い段階で弁護士に相談し、家裁の調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。
出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)
大阪府の相続では、財産構成と相続人の居住地、相続税の課税水準に関する特徴があります。
下記のポイントを踏まえて、早めに相続人と財産の全体像を整理しておくことが長期化を防ぐ鍵となります。
・大阪国税局管内全体(大阪・兵庫・京都・奈良・滋賀・和歌山)の財産構成では現金・預貯金等が36.5%と最大で、土地(25.3%)を上回ります。
大阪府単独の財産構成は国税庁では公表されていませんが、管内全体では東京都(土地35.9%)と比較して不動産比率が低めで、金融資産の割合が高い傾向がうかがえます
・大阪府の課税割合は令和5年10.1%で全国平均9.9%をわずかに上回りますが、東京都(18.9%)と比較すると大きく下回っており、相続税の申告が必要なケースは約10件に1件です
・被相続人1人当たり課税価格は1億3,830万円(令和5年)と全国水準より高いですが、東京都(1億8,733万円)の約73.8%にとどまっており、都心部との地価格差が反映されています
・2024年4月の相続登記義務化により、大阪府内の未登記不動産の整理が急務となっています。
大阪法務局は本局・5出張所・5支局の計11拠点で相談を受け付けており、相続人申告登記制度も活用できます
・大阪府は令和5年の申告税額が令和4年比91.7%と減少しており、課税割合は上昇しつつも1人当たり税額は低下しています。
地価動向や財産内容の変化が影響していると考えられます
大阪府で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは大阪府で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。
大阪弁護士会は1会体制で、府内6か所の総合法律相談センターで相続相談を受け付けています。
相談は予約制で、電話(06-6364-1248)またはWEBから申し込めます。
電話受付は平日9時〜20時・土曜10時〜15時30分です。
相続・遺言の専門相談枠も設けられており、遺産分割・相続放棄・遺留分など相続全般に対応しています。
南河内センターの個別住所は大阪弁護士会の公式サイト(soudan.osakaben.or.jp)でご確認ください。
遺言・相続の分野別相談はWEB予約フォームからも申し込めます。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 大阪弁護士会 総合法律相談センター(大阪) | 〒530-0047 大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館 | 06-6364-1248 |
| なんば法律相談センター | 〒542-0076 大阪市中央区難波2-1-2 太陽生命難波ビル10階 | 06-6212-1061 |
| 谷町法律相談センター | 〒540-0012 大阪市中央区谷町3-1-9 | 06-6944-7550 |
| 堺法律相談センター | 〒590-0075 堺市堺区南花田口町2-3-20 三共堺東ビル6階 | 072-223-2903 |
| 岸和田法律相談センター | 〒596-0054 岸和田市宮本町27-1 泉州ビル2階 | 072-433-9391 |
| 南河内法律相談センター | 大阪府南河内郡(詳細は総合センターへ要問合せ) | 06-6364-1248 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
大阪府内には2か所の地方事務所があり、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時〜17時です。
法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は大阪府に適用される一般地域の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。
| 同居家族の人数 | 収入基準(月額・手取り) | 資産基準 |
|---|---|---|
| 1人(単身) | 182,000円以下 | 180万円以下 |
| 2人 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
| 3人 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
| 4人 | 299,000円以下 | 300万円以下 |
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 法テラス大阪 | 大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館B1F | 0570-078329 |
| 法テラス堺 | 堺市堺区南花田口町2-3-20 三共堺東ビル6F | 0570-078331 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
大阪司法書士会は府内3か所の総合相談センターで無料面接相談(予約制・1組40分・月〜金13時30分〜16時30分)を実施しています。
遺産分割協議書作成・相続人調査・相続登記手続きの相談に対応しています。
相続登記手続相談センター(電話相談)は06-6946-0660(毎週火曜日13:30〜16:30)で対応しています。
司法書士総合相談ホットラインは06-6941-5758(毎週水曜日13:30〜16:30)です。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 大阪司法書士会 本会 | 〒540-0019 大阪市中央区和泉町1丁目1番6号 | 06-6941-5351 |
| 司法書士総合相談センター北 月〜金 13:30〜16:30 |
大阪市北区西天満4丁目7番1号 北ビル1号館2階202号室 | 06-6943-6099 |
| 司法書士総合相談センター堺 月〜金 13:30〜16:30 |
堺市堺区中瓦町2丁3番29号 瓦町ウエノビル4階 | 06-6943-6099 |
| 司法書士総合相談 泉佐野 毎週水曜日 13:30〜16:30 |
泉佐野市上町3丁目11-48 泉佐野市消費生活センター内 | 06-6943-6099 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
近畿税理士会(大阪府を管轄)は大阪府内60か所以上の税務相談センターで無料相談を実施しており、相続税・贈与税の申告、生前対策、不動産評価など幅広く対応しています。
本会は大阪市中央区谷町に所在し、電話(06-6941-6886)でも相談を受け付けています。
開設日・開設時間・休止期間の詳細は各センターへお問い合わせください。
近畿税理士会の「もしもし税金相談室」も利用できます。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 近畿税理士会 本会 | 大阪市中央区谷町1丁目5番4号 近畿税理士会館2階 | 06-6941-6886 |
| 東会場 | 大阪市中央区大手前1-5-33 納税協会ビル4階 | 06-6966-4761 |
| 西会場 | 大阪市西区川口2-7-6 西納税協会2階 | 06-6584-3424 |
| 港会場 | 大阪市港区磯路3-19-4 港納税協会内 | 06-6572-4009 |
| 南会場 | 大阪市中央区谷町7-5-22 南納税協会2階 | 06-6761-9449 |
| 大阪市役所会場 | 大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所1階市民相談室 | 050-1808-6070 |
| 福島会場 | 大阪市福島区玉川2-5-22 大阪福島納税協会内 | 06-6443-0277 |
| 豊崎会場 | 大阪市北区豊崎3-6-8 TOビル901号 | 06-6292-6680 |
| 中津会場 | 大阪市北区中津1-4-15 大淀納税協会2階 | 06-6371-5556 |
| 天六会場 | 大阪市北区天神橋6-4-20 大阪市立住まい情報センター4階 | 06-6242-1177 |
| 西淀川区役所会場 | 大阪市西淀川区御幣島1丁目2番10号 | 06-6478-2410 |
| 東淀川会場 | 大阪市淀川区木川東2-1-10 | 06-6309-0234 |
| 東淀川区役所会場 | 大阪市東淀川区豊新2-1-4 | 06-4809-9683 |
| 旭会場 | 大阪市旭区大宮1-2-23 旭納税協会 | 06-6951-6506 |
| 旭区役所会場 | 大阪市旭区大宮1-1-17 | 06-6957-9683 |
| 都島区役所会場 | 大阪市都島区中野町2-16-20 | 06-6882-9683 |
| 天王寺区役所会場 | 大阪市天王寺区真法院町20-33 天王寺区役所1階 | 06-6772-8103 |
| 生野納税会館会場 | 大阪市生野区勝山北5-22-17 | 06-6731-0851 |
| 生野区役所会場 | 大阪市生野区勝山南3-1-19 生野区役所1階 | 06-6731-0851 |
| 阿倍野会場 | 大阪市阿倍野区三明町2-10-32 阿倍野産業会館1階 | 06-6628-1030 |
| 東住吉会場 | 大阪市平野区平野西2-2-5 東住吉納税協会2階 | 06-6703-1800 |
| 平野区役所会場 | 大阪市平野区背戸口3-8-19 平野区役所1階 | 06-6703-1800 |
| 東住吉区役所会場 | 大阪市東住吉区東田辺1-13-4 東住吉区役所5階 | 06-6703-1800 |
| 西成納税協会会場 | 大阪市西成区千本中1-3-6 西成納税協会 | 06-6661-2485 |
| 住吉会場 | 大阪市住吉区住吉2-9-72 | 06-6678-1817 |
| 住吉区役所会場 | 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号 住吉区役所3階相談室 | 06-6678-0567 |
| 堺会場 | 堺市堺区宿院町東4-2-10 堺納税会館 | 072-223-0191 |
| 泉大津市役所会場 | 泉大津市東雲町9-12 | 0725-33-1131 |
| 和泉市役所会場 | 和泉市府中町2-7-5 | 0725-99-8100 |
| 泉大津会場 | 泉大津市二田町1-11-15 オークハイツⅢ301号 | 0725-33-7400 |
| 岸和田会場 | 岸和田市土生町2-28-6 岸和田納税協会内 | 072-436-0567 |
| 岸和田市役所会場 | 岸和田市岸城町7-1 岸和田市役所内 | 072-436-0567 |
| 貝塚市役所会場 | 貝塚市畠中1-17-1 貝塚市役所内 | 072-436-0567 |
| 泉佐野市役所会場 | 泉佐野市市場東1-295-3 泉佐野市役所内 | 072-463-1212 |
| 泉南市役所会場 | 泉南市樽井1-1-1 泉南市役所内 | 072-483-0001 |
| 阪南市役所会場 | 阪南市尾崎35-1 阪南市役所内 | 072-471-5678 |
| 熊取町役場会場 | 泉南郡熊取町野田1-1-1 熊取町役場内 | 072-452-1001 |
| 泉佐野納税協会会場 | 泉佐野市日根野3683-3 2F | 072-468-8068 |
| 富田林市役所会場 | 富田林市常磐町1-1 | 0721-25-6250 |
| 河内長野市役所会場 | 河内長野市原町1-1-1 | 0721-25-6250 |
| 大阪狭山市役所会場 | 大阪狭山市狭山1-2384-1 | 0721-25-6250 |
| 藤井寺市役所会場 | 藤井寺市岡1-1-1 | 0721-25-6250 |
| 羽曳野市役所会場 | 羽曳野市誉田4-1-1 | 0721-25-6250 |
| 河南町役場会場 | 南河内郡河南町大字白木1359-6 | 0721-25-6250 |
| 太子町役場会場 | 南河内郡太子町山田88 | 0721-25-6250 |
| 千早赤阪村役場会場 | 南河内郡千早赤阪村大字水分180 | 0721-25-6250 |
| 富田林支部会場 | 富田林市若松町西2-1702-1 納税協会3階 | 0721-25-6250 |
| 東大阪会場 | 東大阪市高井田元町2-7-7 エイシン長栄寺ビル302号室 | 06-7898-6002 |
| 東大阪市役所会場 | 東大阪市荒本北1-1-1 | 06-6725-7708 |
| 八尾納税協会会場 | 八尾市高美町4-1-6 | 072-991-5000 |
| 柏原市役所会場 | 柏原市安堂町1-55 | 072-991-5000 |
| 松原市役所会場 | 松原市阿保1-1-1 | 072-991-5000 |
| 八尾市役所会場 | 八尾市本町1-1-1 八尾市役所市民相談室 | 072-991-5000 |
| 枚方会場 | 枚方市大垣内町3-3-16-105 | 072-843-2275 |
| 守口市役所会場 | 守口市京阪本通2-5-5 | 06-6992-1512 |
| そよら古川橋駅前会場 | 門真市末広町41-2 | 06-6900-8551 |
| 茨木会場 | 茨木市上中条1-9-25 | 072-622-8304 |
| 高槻市役所会場 | 高槻市桃園町2-1 高槻市役所内 | 072-674-7130 |
| 茨木市役所会場 | 茨木市駅前3丁目8-13 | 072-620-1603 |
| 吹田市役所会場 | 吹田市泉町1-3-40 | 06-6319-0450 |
| 摂津市役所会場 | 摂津市三島1丁目1番1号 | 06-6319-0450 |
| 豊能会場 | 池田市城南2-1-21 豊能納税協会2階 | 072-753-9296 |
| 池田市役所会場 | 池田市城南1丁目1-1 池田市役所 | 072-752-1111 |
| 箕面市役所会場 | 箕面市西小路4丁目6-1 箕面市役所 | 072-723-2121 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
大阪府行政書士会は大阪市中央区に本会を置き、府内16支部で定期的な無料相談会を開催しています。
本会代表は06-6943-7501(平日9時〜12時・13時〜17時)です。
業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 大阪府行政書士会 本会 | 〒540-0024 大阪市中央区南新町1丁目3番7号 | 06-6943-7501 |
| 中央支部 | 〒542-0012 大阪市中央区谷町9丁目2番14号 中田東海ビル5階505号室 | 06-6777-4485 |
| 北支部 | 〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目1番3号 大阪駅前第3ビル2階51号室 | 06-6344-3481 |
| 天王寺支部 | 〒537-0014 大阪市東成区大今里西2丁目9番11号 | 06-6974-7550 |
| 旭東支部 | 〒538-0032 大阪市鶴見区安田4-9-7-201 | 06-7182-8850 |
| 西支部 | 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目7番16号 サンライズ肥後橋ビル2階 | 06-6136-8656 |
| 阿倍野支部 | 〒547-0047 大阪市平野区平野元町2番8号 | 06-6792-6724 |
| 住吉支部 | 〒559-0004 大阪市住之江区住之江2丁目6番18号 | 06-6678-8525 |
| 淀川支部 | 〒532-0011 大阪市淀川区西中島4丁目6番29号 第3ユヤマビル7階C号室 | 06-4862-5563 |
| 守口支部 | 〒575-0051 大阪府四條畷市中野本町38番1号 カサベルデ田伏3 506 | 072-819-0748 |
| 豊能支部 | 〒560-0021 豊中市本町4丁目8番45号 豊中シビックハイツ403号 | 06-7501-9388 |
| 三島支部 | 〒564-0053 吹田市江の木町5-3 レーベンハウス江坂405 | 06-7171-1127 |
| 東大阪支部 | 〒581-0003 大阪府八尾市本町2丁目6番21号 萩埜ビル202号室 | 072-991-5619 |
| 枚方支部 | 〒573-0083 枚方市茄子作北町34番3号 | 072-860-2211 |
| 南大阪支部 | 〒586-0035 大阪府河内長野市小塩町7番地の2 807号 | 0721-63-8016 |
| 堺支部 | 〒599-8236 堺市中区深井沢町3125番地 アートビル202号 | 072-247-8107 |
| 泉州支部 | 〒596-0104 岸和田市積川町282番地の2 | 072-479-6890 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
大阪家裁本庁が大阪市中央区に置かれ、大阪市・豊中・吹田・茨木・高槻・東大阪・八尾・枚方・守口・寝屋川・大東・門真・四條畷・交野・摂津・池田・箕面方面を管轄します。
堺・高石・大阪狭山・富田林・河内長野・松原・羽曳野・柏原・藤井寺・南河内郡方面は堺支部、岸和田・泉大津・貝塚・和泉・泉佐野・泉南・阪南・泉北郡・泉南郡方面は岸和田支部が管轄します。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。
相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
電話番号はダイヤルイン番号一覧(PDF)に詳細が記載されています。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 大阪家庭裁判所 本庁 | 〒540-0008 大阪市中央区大手前4-1-13 | 06-6943-5551 |
| 大阪家庭裁判所 堺支部 | 〒590-0078 大阪府堺市堺区南瓦町2番28号 | 072-221-9977 |
| 大阪家庭裁判所 岸和田支部 | 〒596-0042 大阪府岸和田市加守町4-27-2 | 072-422-3351 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
大阪府内には11か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。
住所は大阪法務局公証役場一覧(2026年4月時点)に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 梅田公証役場 | 〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA3階 | 06-6376-2568 |
| 平野町公証役場 | 〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階 | 06-6226-8091 |
| 本町公証役場 | 〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階 | 06-6271-6265 |
| 江戸堀公証役場 | 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階 | 06-6443-9490 |
| 難波公証役場 | 〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階 | 06-6643-9304 |
| 上六公証役場 | 〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル4階 | 06-6763-3016 |
| 枚方公証役場 | 〒573-0027 枚方市大垣内町2-16-12 サクセスビル5階 | 072-841-2325 |
| 高槻公証役場 | 〒569-1123 高槻市芥川町1丁目14番27号 MIDORIビル2階 | 072-681-8500 |
| 堺公証役場 | 〒590-0076 堺市堺区北瓦町2-4-18 現代堺東駅前ビル4階 | 072-233-1412 |
| 岸和田公証役場 | 〒596-0054 岸和田市宮本町2-29 ライフエイトビル3階 | 072-422-3295 |
| 東大阪公証役場 | 〒577-0809 東大阪市永和2-1-1 東大阪商工会議所3階 | 06-6725-3882 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
大阪法務局は本局1か所と出張所5か所・支局5か所の計11拠点を管轄しています。
自筆証書遺言書保管制度の詳細は大阪法務局の専用ページで案内されています。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 大阪法務局 本局 | 〒540-8544 大阪市中央区大手前3丁目1番41号 大手前合同庁舎 | 06-6942-1480 |
| 北出張所 | 〒530-0047 大阪市北区西天満1丁目11番4号 | 06-6363-1981 |
| 天王寺出張所 | 〒543-0074 大阪市天王寺区六万体町1番27号 天王寺合同庁舎 | 06-6772-2535 |
| 池田出張所 | 〒563-8567 池田市満寿美町9番25号 | 072-751-3342 |
| 枚方出張所 | 〒573-8588 枚方市大垣内町2丁目4番6号 | 072-841-2524 |
| 守口出張所 | 〒570-0025 守口市竜田通2丁目6番6号 | 06-6991-2817 |
| 北大阪支局 | 〒567-0822 茨木市中村町1番35号 | 072-638-9444 |
| 東大阪支局 | 〒577-8555 東大阪市高井田元町2丁目8番10号 | 06-6782-5413 |
| 堺支局 | 〒590-8560 堺市堺区南瓦町2番29号 | 072-221-2756 |
| 富田林支局 | 〒584-0036 富田林市甲田一丁目7番2号 | 0721-23-2432 |
| 岸和田支局 | 〒596-0047 岸和田市上野町東24番10号 | 072-438-6501 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
大阪府の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が大阪府の相続で重要になります。
不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。
別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
家庭裁判所や法務局に提出する資料を先にそろえておくと、手続きが進めやすくなります。
大阪府で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、大阪府で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。
2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。
2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。
相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。
相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。
兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。
大阪府で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、大阪府で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。
自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。
遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。
基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。
不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。
大阪府の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、大阪府を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。
相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、大阪府を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。
2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が大阪府に住んでいた場合、住所地を管轄する大阪府の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。
確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
大阪府内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。
不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。
加えて、大阪府は相続税の課税割合は全国平均(9.9%)と同水準ですが、被相続人数が多い地域では基礎控除を超える事案も一定数あるため、相続税の試算を早めに行うことが安全です。
別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。