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西梅田駅で著作権・特許権に強い営業時間中な弁護士一覧

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大阪府で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、大阪府にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

大阪府で相続税を相談できる税務署一覧

大阪府で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が大阪府内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

東税務署

⼤阪府⼤阪市中央区⼤⼿前1-5-63⼤阪合同庁舎第3号館

06-6942-1101

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

⻄税務署

⼤阪府⼤阪市⻄区川⼝2-7-9

06-6583-4624

港税務署

⼤阪府⼤阪市港区磯路3-20-11

06-6572-3901

南税務署

⼤阪府⼤阪市中央区⾕町7-5-23

06-6768-4881

浪速税務署

⼤阪府⼤阪市浪速区難波中3-13-9

06-6632-1131

天王寺税務署

⼤阪府⼤阪市天王寺区堂ヶ芝2-11-25

06-6772-1281

北税務署

⼤阪府⼤阪市北区南扇町7-13

06-6313-3371

⼤阪福島税務署

⼤阪府⼤阪市福島区⽟川2-12-28

06-6448-1281

⻄淀川税務署

⼤阪府⼤阪市⻄淀川区野⾥3-3-3

06-6472-1021

⽣野税務署

⼤阪府⼤阪市⽣野区勝⼭北5-22-14

06-6717-1231

東成税務署

⼤阪府⼤阪市東成区東⼩橋2-1-7

06-6972-1331

旭税務署

⼤阪府⼤阪市旭区⼤宮1-1-25

06-6952-3201

城東税務署

⼤阪府⼤阪市城東区中央2-14-29

06-6932-1271

阿倍野税務署

⼤阪府⼤阪市阿倍野区三明町2-10-29

06-6628-0221

東住吉税務署

⼤阪府⼤阪市平野区平野⻄2-2-2

06-6702-0001

⻄成税務署

⼤阪府⼤阪市⻄成区千本中1-3-4

06-6659-5131

住吉税務署

⼤阪府⼤阪市住吉区住吉2-17-37

06-6672-1321

⼤淀税務署

⼤阪府⼤阪市北区中津1-5-16

06-6372-7221

東淀川税務署

⼤阪府⼤阪市淀川区⽊川東2-3-1

06-6303-1141

茨⽊税務署

⼤阪府茨⽊市上中条1-9-21

0726-23-1131

吹⽥税務署

⼤阪府吹⽥市⽚⼭町3-16-22

06-6330-3911

豊能税務署

⼤阪府池⽥市城南2-1-8

0727-51-2441

堺税務署

⼤阪府堺市南⽡町2-20

0722-38-5551

泉⼤津税務署

⼤阪府泉⼤津市⼆⽥町1-15-27

0725-33-5601

岸和⽥税務署

⼤阪府岸和⽥市⼟⽣町2-28-1

0724-38-1341

泉佐野税務署

⼤阪府泉佐野市⽇根野3683-1

0724-62-3471

富⽥林税務署

⼤阪府富⽥林市若松町⻄2-1697-1

0721-24-3281

東⼤阪税務署

⼤阪府東⼤阪市永和2-3-8

06-6724-0001

⼋尾税務署

⼤阪府⼋尾市⾼美町3-2-29

0729-92-1251

枚⽅税務署

⼤阪府枚⽅市⼤垣内町2-9-9

072-844-9521

⾨真税務署

⼤阪府⾨真市殿島町8-12

06-6909-0181

大阪府の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。大阪府における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

天満年金事務所

大阪府大阪市北区天神橋4-1-15

06-6356-5511

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

福島年金事務所

大阪府大阪市福島区福島8-12-6

06-6458-1855

大手前年金事務所

大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル10・11階

06-6271-7301

堀江年金事務所

大阪府大阪市西区北堀江3-10-1

06-6531-5241

市岡年金事務所

大阪府大阪市港区磯路3-25-17

06-6571-5031

天王寺年金事務所

大阪府大阪市天王寺区悲田院町7-6

06-6772-7531

平野年金事務所

大阪府大阪市平野区喜連西6-2-78

06-6705-0331

玉出年金事務所

大阪市住之江区新北島1-2-1 オスカードリーム4階

06-6682-3311

淀川年金事務所

大阪府大阪市淀川区西中島4-1-1 日清食品ビル2・3階

06-6305-1881

貝塚年金事務所

大阪府貝塚市海塚305-1

072-431-1122

堺東年金事務所

大阪府堺市堺区南瓦町2-23

072-238-5101

堺西年金事務所

大阪府堺市西区浜寺石津町西4-2-18

072-243-7900

東大阪年金事務所

大阪府東大阪市永和1-15-14

06-6722-6001

八尾年金事務所

大阪府八尾市桜ヶ丘1-65

072-996-7711

吹田年金事務所

大阪府吹田市片山町2-1-18

06-6821-2401

豊中年金事務所

大阪府豊中市岡上の町4-3-40

06-6848-6831

守口年金事務所

大阪府守口市京阪本通2-5-5 守口市役所内7階

06-6992-3031

枚方年金事務所

大阪府枚方市新町2-2-8

072-846-5011

大阪府の相続事情

ここでは、大阪府の相続事情について解説します。

大阪府の遺産分割事件数は全国2位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、大阪府における令和3年の遺産相続(分割)事件数は929件と全国2位でした。

前年の670件と比べて増加傾向にあり、全国平均は286件であることを考えると、遺産の揉め事が多い方であると言えるでしょう。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>大阪府で遺産分割に強い弁護士を探す

大阪府の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の大阪府における遺産分割事件数は929件で、全国の遺産分割事件数の約7%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が69件、却下が0件、分割禁止が0件、調停成立が382件、調停をしないが16件、調停に代わる審判が311件、取下げが144件、当然終了が7件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

69

0

0

382

16

311

144

7

929

参考:国税庁

大阪府の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、大阪府における令和2年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,283件と、全国3位でした。

大阪府における令和3年の死亡者数である97,282件のわずか1.32%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>大阪府の遺言書に強い弁護士を探す

大阪府の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

大阪府における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

梅田公証役場

大阪府大阪市北区芝田2-7-18  LUCID SQUARE UMEDA3階

06-6376-4335

平野町公証役場

大阪府大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル2階

0172-34-3084

本町公証役場

大阪府大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階

06-6271-6265

江戸堀公証役場

大阪府大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階

06-6443-9489

難波公証役場

大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階

06-6643-9304

上六公証役場

大阪府大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル4階

06-6763-3649

枚方公証役場

大阪府枚方市大垣内町2-16-12 サクセスビル5階

072-841-2325

高槻公証役場

大阪府高槻市芥川町1-14-27 MIDORIビル2階

06-6443-9489

堺公証役場

大阪府堺市堺区北瓦町2-4-18 現代堺東駅前ビル4階

072-233-1412

岸和田公証役場

大阪府岸和田市宮本町2-29 ライフエイトビル3階

072-422-3295

東大阪公証役場

大阪府東大阪市永和2-1-1 東大阪商工会議所3階

06-6725-3882

大阪府が管轄する裁判所一覧

大阪府において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

大阪家庭裁判所

大阪府大阪市中央区大手前4-1-13

06-6943-5321

月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

大阪家庭裁判所堺支部

大阪府堺市堺区南瓦町2-28

072-223-7001

大阪家庭裁判所岸和田支部

大阪府岸和田市加守町4-27-2

072-441-6803

大阪府で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

大阪府で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

大阪府の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

大阪府内には、2カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス大阪

大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館B1F

0570-078329

法テラス堺

堺市堺区南花田口町2-3-20 三共堺東ビル6F

0570-078331

大阪府の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

大阪府内には、大阪府の弁護士会が運営する法律相談センターが6カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

大阪法律相談センター

大阪市北区西天満1-12-5

0570-783-748

なんば法律相談センター

大阪市中央区難波4-4-1 難波駅前四丁目ビル4階

06-6645-1273

堺法律相談センター

堺市堺区南花田口町2-3-20三共堺東ビル6階

072-223-2903

岸和田法律相談センター

岸和田市宮本町27-1泉州ビル2階

072-433-9391

谷町法律相談センター

大阪市中央区谷町3-1-9MG大手前ビル5階

06-6944-7550

南河内法律相談センター

富田林市寿町2-6-1大阪府南河内府民センタービル1階

06-6364-1248

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

大阪府でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、大阪府で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

大阪府でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、大阪府で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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