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壺川駅で財産の使い込みトラブルに強い弁護士一覧

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壺川駅の財産の使い込みに強い弁護士が6件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、壺川駅の財産の使い込みに強い弁護士を探せます。財産の使い込みでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

壺川駅で財産の使い込みに強い弁護士 が6件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

6件中 1~6件を表示
壺川駅で財産の使い込みの相談が可能な弁護士が回答した解決事例
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遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

残った遺産の持分6分の1

500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
回収金額・経済的利益

弁護士受任後

1,500万円
依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
依頼者の父

沖縄県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、沖縄県にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

沖縄県で相続税を相談できる税務署一覧

沖縄県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が沖縄県内の税務署になります。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

那覇税務署

沖縄県那覇市旭町9 沖縄国税総合庁舎

098-867-3101

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

北那覇税務署

沖縄県浦添市宮城5-6-12

098-877-1324

沖縄税務署

沖縄県沖縄市字美⾥1235

098-938-0031

名護税務署

沖縄県名護市東江4-10-1

0980-52-2920

宮古島税務署

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根807-7

0980-72-4874

石垣税務署

沖縄県⽯垣市字登野城8

0980-82-3074

沖縄県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。沖縄県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

那覇年金事務所

沖縄県那覇市壺川2-3-9

098-855-1111

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

裏添年金事務所

沖縄県浦添市内間3-3-25

098-877-0343

ゴザ年金事務所

沖縄県沖縄市胡屋2-2-52

098-933-2267

名護年金事務所

沖縄県名護市東江1-9-19

0980-52-2522

平良年金事務所

沖縄県宮古島市平良下里791

0980-72-3650

石垣年金事務所

沖縄県石垣市登野城55-3

0980-82-9211

沖縄県の相続事情

ここでは、沖縄県の相続事情について解説します。

沖縄県の遺産分割事件数は全国24位で減少傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、沖縄県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は191件と全国24位でした。

前年の171件と比べて増加傾向にあり、全国平均は286件であることを考えると、地方の中では遺産の揉め事が少ない方であると言えるでしょう。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>沖縄県で遺産分割に強い弁護士を探す

沖縄県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の沖縄県における遺産分割事件数は191件で、全国の遺産分割事件数の約2%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が16件、却下が0件、分割禁止が0件、調停成立が73件、調停をしないが7件、調停に代わる審判が61件、取下げが34件、当然終了が0件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

16

0

0

73

7

61

34

0

191

参考:国税庁

沖縄県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、沖縄県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は78件と、全国45位でした。

沖縄県における令和3年の死亡者数である13,582件のわずか0.57%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>沖縄県の遺言書に強い弁護士を探す

沖縄県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

沖縄県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

那覇公証センター

沖縄県那覇市字安里176-4 マリッサヒルズ3階

098-862-3161

沖縄公証人役場

沖縄県沖縄市美里1-2-3-1階

098-938-9380

沖縄県が管轄する裁判所一覧

沖縄県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

那覇家庭裁判所

沖縄県那覇市樋川1-14-10

098-855-1000

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前

9時00分~11時30分

午後

1時00分~4時00分

那覇家庭裁判所名護支部

沖縄県名護市字宮里451-3

0980-52-2742

那覇家庭裁判所沖縄支部

沖縄県沖縄市知花6-7-7

098-939-0017

那覇家庭裁判所平良支部

沖縄県宮古島市平良字西里345

0980-72-3428

那覇家庭裁判所石垣支部

沖縄県石垣市字登野城55

0980-82-3812

沖縄県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

沖縄県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

沖縄県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

沖縄県内には、1カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス沖縄

那覇市楚辺1-5-17 プロフェスビル那覇2階204号

0570-078368

沖縄県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

沖縄県内には、沖縄県の弁護士会が運営する法律相談センターが3カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

那覇法律相談センター

那覇市松尾2丁目2番26-6 沖縄弁護士会館2階

098-865-3737

法律相談センター沖縄支部

沖縄市知花6-6-5 山城店舗102号室

098-934-5722

名護有料法律相談センター

名護市宇茂佐914-3 1階

0980-52-5559

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

沖縄県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、沖縄県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

沖縄県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、沖縄県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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