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宝塚駅で遺産相続に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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兵庫県で遺産相続に対応可能な弁護士事務所

宝塚駅で遺産相続に強い弁護士 が2件見つかりました。

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宝塚駅の相続弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車
依頼者の立場
相続人(生前対策)
被相続人
依頼者様の配偶者
紛争相手
紛争発生前
遺留分

お子様が複数いる医師・経営者の事業承継の事例

50代
男性
クリニック経営の医師
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、事業用設備
依頼者の立場
被相続人(生前対策)
被相続人
依頼者の配偶者と子
紛争相手
紛争発生前

宝塚駅の相続弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:03499)さんからの投稿
先月、家族がアパートの一室で自殺して亡くなりました。そのアパートの部屋は、亡くなった本人が勤めていた会社所有の部屋で、保証人は会社の社長です。その場合、管理会社から請求される損害賠償金等は、保証人である社長が支払うのか、遺族が支払うのか教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。

管理会社としては亡くなられた方の法定相続人に請求することもできますし、保証人である社長へ請求することも可能です。

保証人である社長が支払った場合、社長は求償権を取得しますので、支払った金額を法定相続人に請求できることになります。

もっとも、法定相続人が本人の相続放棄を行った場合には、管理会社は法定相続人に対して請求することはできず、保証人である社長が支払った場合でも、社長は相続放棄を行った法定相続人に対しては求償債権を行使することはできません。
相談者(ID:03375)さんからの投稿
3年前に主人の母が亡くなりました。
義母は10数年前より主人の姉と姉の娘の3人で同居しておりました。
その間の義母の預金及び金庫の管理は義姉がしておりました。

2年ほど前に義母名義であった土地と建物の名義を、土地は主人と義姉の折半で、建物は姉のみで変更致しました。
しかしながら、その後義母の通帳を調べていく上で義姉が義母と同居するよぅになってからの10年余りの間に義母の口座より少しずつ預金が引き出されており、義母が亡くなった時には残高は、ほぼ無しになっておりました。
また私共(私・主人・長男)名義で義母が作っていた定期預金口座も9年前に解約されておりました。
また金庫も主人の立会なしで開けられており、宝石・貴金属及び証券類も定かではありません。
尚、義母の公正証書遺言はありませんでした。

そこで質問です。
①私共の知らないうちに解約された定期預金及び義母の生前に義姉が取り込んだ分を含め義母の預金がいくらあったかを明確にして、主人の相続分を受け取ることはできないでしょうか?おそらく、義姉や姪名義で義母が作った口座も存在するのではないか?と思うのですが…

②早々に不動産の名義変更をしてしまい、その後義姉の取り込みが順次発覚した現状ですが、不動産相続の白紙撤回をすることは、できないでしょうか?

主人は体調を崩しており私が代わりに相談させて頂いている状況です。
宜しくお願い致します。

①について
例えば、義姉が無断でお義母様の預貯金を取り込んでいたような場合、「不当利得返還請求」が可能です。
また、お義母様がご自身の財産を義姉や姪の名義で口座を作成していた場合(義姉や姪の名義を借りているだけの場合)、そのような預金を名義預金といい、そのような預金の存在が証明された場合には、遺産確認訴訟及び遺産分割無効確認訴訟等を提起することが可能です。
もっとも、それらを証明することは容易ではないので、まずは相続案件に強い弁護士に面談相談されることをお勧めいたします。

②について
「2年ほど前に義母名義であった土地と建物の名義を、土地は主人と義姉の折半で、建物は姉のみで変更致しました。」というのは御主人と義姉との間で遺産分割協議が成立したことを意味します。
この遺産分割協議を無効にするためには、上記①で述べたように名義預金の存在や御主人が義姉から騙されて遺産分割協議を成立させたこと等を証明する必要があり、やはり、こちらも容易ではないので、まずは弁護士の面談相談に行かれることをお勧めいたします。
的確なご返答をありがとうございました。
専門知識がないゆえに、どうしたら良いのか?行き詰まっておりましたが、少しながらも希望があるのかと…思い始めております。
弁護士の先生に相談させて頂きながら解決に向けての手掛かりを模索していけたらと主人も前向きになってきております。

相談者(ID:03375)からの返信
- 返信日:2022年10月25日
相談者(ID:02994)さんからの投稿
法定相続人が3人おります 長男、長女(私) 次女
相続を放棄したいと思いますが5年以上前から
長男が行方不明で連絡が取れません裁判所に提出する期限が迫っています
このような状況はどうしたらよろしいでしょうか

ひとまず、ご相談者様と妹様の2名が期限内に裁判所で手続を行うべきでしょう。

その結果、お兄様1人が相続人ということになりますが、お兄様は行方不明とのことですので、被相続人(お父様かお母様でしょうか)が亡くなられたことも知らない可能性があります。
そのような場合、被相続人の死後3か月以上が経過した後でも、お兄様に関しては相続放棄ができる可能性があります。お兄様の事情にもよりますが、お兄様が被相続人の死亡の事実を知り、相続放棄を望まれるのであれば、その時点で手続を取ることも可能です。

しかし、ご相談者様と妹様は、被相続人の死亡の事実を知っておられるようですので、期限内に手続を行わなければ、相続放棄することができなくなってしまいます。
相談者(ID:02915)さんからの投稿
初めて相談致します。
先日、父の頼んだ公認会計士に『生前分割協議書への押印の為、両親と子供の3人(兄・姉・私)が集まるように』と言われました。
内容は特に話し合いをした訳でなく、両親と兄と会計士の間で決められました。
姉は何の問題も無いので押印するとのことでした。
協議書は、宅地(両親が現在住んでいる約600㎡)(不動産約600㎡)が兄。
現金預金が姉と私。
…という内容で、土地は代々孫にまで残したいという両親と会計士の強い要望でした。
長男が相続した土地を将来売却した時は、税金控除後の金額を3等分ずつ分けるとなっていますが
実際、売る事など出来るのでしょうか?
また、現金預金の現在の残高を開示してもらう事は可能なのでしょうか?
そしてこの『生前分割協議書』をお彼岸前に完成させたいと急がされてるのですが、そんなに急いで作成しなければならないのでしょうか?
協議書の効力とはどのくらいの物なのでしょうか?
教えて頂けないでしょうか。

生前の遺産分割協議は効力がありません。
お父様が急いでいる理由が、「自分がいつ亡くなるか分からないから」ということであれば、お父様が(お父様の考える遺産の分け方に従って)遺言書を作成すれば良いと思います。
相談者(ID:03237)さんからの投稿
90代の祖母(一人暮らしで祖父は他界)宛に長期間相続放棄等がされていないことの通知が届きました。内容は既に他界している祖母の父親の土地について、相続登記の協力をお願い申し上げます、と書いてありました。
祖母は突然の通知に困惑し、知らなかった相続登記はしないと言っています。
相続放棄は可能でしょうか。
よろしくお願いします。

お祖母様が「祖母の父親の土地」を含めて「祖父の父親」には相続財産などないと信じていた場合であれば、相続財産があることを知ったとき(通知を受け取ったとき)から3か月以内であれば相続放棄ができる可能性があります。
しかし、お祖母様が「祖母の父親の土地」以外の「祖母の父親」の財産(不動産、預貯金等)を相続している場合には相続放棄はできません。

なお、「相続放棄」ではなく「相続分の放棄」であれば可能です。

難しいケースですので弁護士の面談相談をお勧めいたします。
相談者(ID:00777)さんからの投稿
遺産相続調停中です。
申立人は後妻、相手方は私を含む子供3人。
後見人により生命保険金の受取人の名義を離婚した元妻(私の母)から法定相続人に変更されていたため、申立人である後妻に、父が亡くなり保険金の事を相談した際『父が元妻(私の母)のためにかけていたものを自分が受け取る権利もないし、受け取る気はないから元妻に全額渡してあげて』
とハッキリ言っていたのに、調停ではそんな事を言った覚えはないと、遺産に全額含めるように言ってきました。
録音していたので、この内容を私が半訳文にして裁判所に提出しました。
後妻この生命保険の存在は父が認知症になり後見人がつくまで知らず、保険金は100円以下です。
相手方には弁護士がおり、録音した現物を提出するようには言われず、他に2点争点がありこの件はさほど重要ではないと言われました。
素人が作成して反訳文なので効力がないと思われているのか、実際に裁判官が決定する材料にならないのか。
提出した反訳分はどれだの効果があるのか教えて頂けますようお願い致します。

結論を先に述べますと、決め手にはならないでしょう。

まず、後妻が、「元妻に全額渡してあげて」と言ったことは口頭による贈与契約に該当します。
しかし、口頭の贈与契約は、気が変われば解除できます(民法550条)。したがって、「仮に言ったとしても解除します」と言われればそれまでです。

また、「自分が受け取る権利もないし」と述べている部分は、「自分が受け取る権利はない」と勘違いしており、「錯誤」に該当しますので、その点からも贈与契約を取り消すことができます(民法95条)。

以上のとおり、反訳文を提出しても、その元となる録音を提出しても、後妻は贈与契約の解除や取消を主張できますので、冒頭の結論になります。
お忙しい中、わかりやすく回答頂きありがとうございます。
民法550条では、履行の終わった部分については、この限りでない。とありました。
後妻が保険金請求も私に一任すると言ったので、すでに私の口座に入金済です。
これは履行が終わった事にはならないのでしょうか?
相談者(ID:00777)からの返信
- 返信日:2022年08月24日
そういうご事情でしたら、「履行の終わった部分」といえそうですね。
ただし、錯誤による取消の可能性は残るかと思います。
【相続に特化した法律事務所】宝塚花のみち法律事務所からの返信
- 返信日:2022年08月25日
相談者(ID:03293)さんからの投稿
先日母が他界しました。父は8年前に他界しており、母の面倒は、ずっと弟がみておりました。そのため、土地、家屋、および公正証書に書かれた私と姉の分与分以外、全て弟に相続する、とありました。
また公正証書には相続執行者を弟にする、とあります。
これらは全く異存はないのですが、弟から下記のようにいわれました

1.自分が相続執行者なのだから、私に分与するさないこともできるし、また公正証書があるなし含め私に別にいわなくてもいいけど、知らせる

2.公正証書には私の分与分があるので、放棄するか、公正証書の通り受け取るか、遺留分まで請求するか選べ

3.面倒など見ていない私にわざわざ分与したのか、よく考えろ。姉は放棄するといっているぞ


確かに、母が生前相続の話になった時、ちゃんと分与してくれなければ、遺留分を請求するといったことはあります
それを汲んで、公正証書に記載したのだ
感謝しろよ、みたいに弟にいわれています

遺留分が、公正証書記載の金額より多いのかは、現状財産目録がまだないのでわかりません
母の生前に話したのは、カッとなったこともあり言った言葉で、遺留分まで取ろうとは思っていません

ただ、受取のがおかしいみたいにいわれるのはどうなのか、相続執行人って、そんな権限あるのでしょうか?

「自分が相続執行者なのだから、私に分与するさないこともできるし、また公正証書があるなし含め私に別にいわなくてもいいけど、知らせる」
→遺言執行者(法律用語としては「遺言執行者」といいます)は、「その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。」(民法1007条2項)、「遅滞なく、財産目録を作成して、相続人に交付しなければならない。」(同法1011条1項)ことになっていますので、「別にいわなくてもいい」は間違っています。
また、「私に分与させないこともできる」も間違っています。遺言執行者の任務は遺言のとおりに遺産を分配することです。

「公正証書には私の分与分があるので、放棄するか、公正証書の通り受け取るか、遺留分まで請求するか選べ」
→これ自体には、おかしな内容は含まれていません。ご相談者様は放棄するか受け取るかを選ぶことができますし、公正証書の内容では遺留分の侵害が生じる場合には、遺留分を請求することも可能です(請求しない選択も可能です)。

「面倒など見ていない私にわざわざ分与したのか、よく考えろ。姉は放棄するといっているぞ」
→法律的には特に意味のないコメントです。よく検討されたうえで選択されればよいでしょう。
ありがとうございます。自分なりにも調べて、いただいたように、執行人は、今言ってる言動とは逆(選択しろというところ以外)ということのようで、安心しました
相談者(ID:03293)からの返信
- 返信日:2022年10月19日

兵庫県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、兵庫県にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

兵庫県で相続税を相談できる税務署一覧

兵庫県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が兵庫県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

神⼾税務署

兵庫県神⼾市中央区⼭⼿通2-2-20

078-391-7161

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

灘税務署

兵庫県神⼾市灘区泉通2-1-2

078-861-5054

須磨税務署

兵庫県神⼾市須磨区⾐掛町5-2-18

078-731-4333

兵庫税務署

兵庫県神⼾市兵庫区⽔⽊通2-1-4

078-576-5131

⻑⽥税務署

兵庫県神⼾市⻑⽥区御船通1-4

078-691-5151

⻄宮税務署

兵庫県⻄宮市江上町3-35

0798-34-3930

芦屋税務署

兵庫県芦屋市公光町6-2

0797-31-2131

伊丹税務署

兵庫県伊丹市千僧1-47-3

0727-79-6121

尼崎税務署

兵庫県尼崎市⻄難波町1-8-1

06-6415-1381

明⽯税務署

兵庫県明⽯市⽥町1-1-15

0799-24-1212

三⽊税務署

兵庫県三⽊市末広1-9-10

0794-82-0501

社税務署

兵庫県加東郡社町社51-3

0795-42-0223

⻄脇税務署

兵庫県⻄脇市⻄脇字後町771-118

0795-22-3171

加古川税務署

兵庫県加古川市加古川町⽊村字⽊寺5-2

0794-21-2951

姫路税務署

兵庫県姫路市北条1-250

0792-82-1135

⿓野税務署

兵庫県⿓野市⿓野町富永字⽥井屋畑1005-70

0791-62-0281

相⽣税務署

兵庫県相⽣市垣内町2-45

0791-23-0231

豊岡税務署

兵庫県豊岡市上陰字ウチダ216

0796-22-2101

和⽥⼭税務署

兵庫県朝来郡和⽥⼭町和⽥⼭字⻄裏388-1

0796-72-3171

柏原税務署

兵庫県氷上郡柏原町柏原518-1

0795-72-1130

洲本税務署

兵庫県洲本市⼭⼿1-1-15

0799-24-1212

兵庫県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。兵庫県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

三宮年金事務所

兵庫県神戸市中央区江戸町93 栄光ビル3・4階

078-332-5791

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

須磨年金事務所

兵庫県神戸市須磨区磯馴町4-2-12

078-731-4795

兵庫年金事務所

兵庫県神戸市兵庫区駅前通1-3-1

078-577-0291

姫路年金事務所

兵庫県姫路市北条1-250

079-224-6383

尼崎年金事務所

兵庫県尼崎市東難波町2-17-55

06-6482-4592

西宮年金事務所

兵庫県西宮市津門大塚町8-26

0798-33-2942

豊岡年金事務所

兵庫県豊岡市泉町4-20

0796-22-0946

加古川年金事務所

兵庫県加古川市加古川町北在家2602

079-427-4741

明石年金事務所

兵庫県明石市鷹匠町12-12

078-912-4981

兵庫県の相続事情

ここでは、兵庫県の相続事情について解説します。

兵庫県の遺産分割事件数は全国9位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、兵庫県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は567件と全国9位でした。

前年の417件と比べて増加傾向にあり、全国平均は286件であることを考えると、遺産の揉め事が多い方であると言えるでしょう。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>兵庫県で遺産分割に強い弁護士を探す

兵庫県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の兵庫県における遺産分割事件数は567件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が61件、却下が1件、分割禁止が0件、調停成立が277件、調停をしないが5件、調停に代わる審判が119件、取下げが103件、当然終了が1件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

61

1

0

277

5

119

103

1

567

参考:国税庁

兵庫県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、兵庫県における令和2年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は947件と、全国7位でした。

兵庫県における令和3年の死亡者数である61,980件のわずか1.53%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>兵庫県の遺言書に強い弁護士を探す

兵庫県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

兵庫県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

神戸公証センター

兵庫県神戸市中央区明石町44 神戸御幸ビル5階

078-391-1180

伊丹公証役場

兵庫県伊丹市伊丹1-6-2 丹兵ビル2階

072-772-4646

阪神公証センター

兵庫県尼崎市南塚口町2-1-2 塚口さんさんタウン2番館2階

06-4961-6671

明石公証役場

兵庫県明石市大明石町1-7-4 白菊グランドビル3階

078-912-1499

姫路東公証役場

兵庫県姫路市北条宮の町385 永井ビル3階

079-223-0526

姫路西公証役場

兵庫県姫路市北条口2-18 宮本ビル

079-222-1054

加古川公証役場

兵庫県加古川市加古川町北在家2006 永田ビル2階

079-421-5282

龍野公証役場

兵庫県たつの市龍野町富永300-13

0791-62-1393

豊岡公証役場

兵庫県豊岡市寿町2-20 寿センタービル203号

0796-22-0796

洲本公証役場

兵庫県洲本市本町2-3-13 富本ビル3階

0799-24-3454

兵庫県が管轄する裁判所一覧

兵庫県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

神戸家庭裁判所

兵庫県神戸市兵庫区荒田町3-46-1

078-521-5221

月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

神戸家庭裁判所明石支部

兵庫県明石市天文町2-2-18

078-912-3231

神戸家庭裁判所伊丹支部

兵庫県伊丹市千僧1-47-1

072-779-3071

神戸家庭裁判所柏原支部

兵庫県丹波市柏原町柏原439

0795-72-0155

神戸家庭裁判所洲本支部

兵庫県洲本市山手1-1-18

0799-22-3024

神戸家庭裁判所尼崎支部

兵庫県尼崎市水堂町3-2-34

06-6438-3781

神戸家庭裁判所姫路支部

兵庫県姫路市北条1-250

079-223-2721

神戸家庭裁判所社支部

兵庫県加東市社490-2

0795-42-0123

神戸家庭裁判所龍野支部

兵庫県たつの市龍野町上霞城131

0791-63-3920

神戸家庭裁判所豊岡支部

兵庫県豊岡市京町12-81

0796-22-2304

神戸家庭裁判所浜坂出張所

兵庫県美方郡新温泉町芦屋6-1

0796-82-1169

兵庫県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

兵庫県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

兵庫県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

兵庫県内には、3カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス兵庫

神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー13F

0570-078334

050-3383-5440(犯罪被害者支援窓口)

法テラス姫路

姫路市北条1-408-5 光栄産業(株)第2ビル

0570-078336

法テラス阪神

尼崎市七松町1-2-1 フェスタ立花北館5階

0570-078335

兵庫県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

兵庫県内には、兵庫県の弁護士会が運営する法律相談センターが13カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

法律相談センター兵庫

兵庫県神戸市中央区橘通1-4-3

078(341)7061

法律相談センター神戸

神戸市中央区橘通1丁目4番3号 兵庫県弁護士会館2階

078-341-1717

法律相談センター阪神

尼崎市七松町1丁目2番1

フェスタ立花北館5階501C号

06-4869-7613

法律相談センター西播磨

姫路市北条1-408-6

兵庫県弁護士会姫路支部会館内

079-286-8222

法律相談センター明石

明石市東仲ノ町6-1

アスピア明石北館8階

078-351-1233

法律相談センター淡路

洲本市・淡路市内の弁護士の事務所

078-351-1233

法律相談センター北播磨

加東市社26

加東市社福祉センター内

078-351-1233

法律相談センター南たじま

朝来市和田山町和田山258-1

和田山老人福祉センター内

078-351-1233

法律相談センター山崎

宍粟市山崎町鹿沢65-3

宍粟防災センター内

078-351-1233

法律相談センター伊丹

伊丹市内の弁護士の事務所

06-4869-7613

法律相談センター宝塚

宝塚市内の弁護士の事務所

06-4869-7613

法律相談センター川西

川西市内の弁護士の事務所

06-4869-7613

法律相談センター丹波

丹波市内の弁護士の事務所

078-351-1233

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

兵庫県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、兵庫県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

兵庫県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、兵庫県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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