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天神駅の遺産相続に強い弁護士が6件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、天神駅の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

天神駅で遺産相続に強い弁護士 が6件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 宮崎 晃 / 弁護士法人デイライト法律事務所

住所
福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目1番1号福岡朝日ビル7階
最寄駅
JR博多駅 徒歩1分
営業時間
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
弁護士
宮崎 晃
定休日
無休

原綜合法律事務所

住所
福岡県福岡市中央区大名二丁目10-1シャンボール大名A棟1407号
最寄駅
地下鉄空港線 赤坂駅、天神駅
営業時間
平日:07:30〜24:00 土曜:07:30〜24:00 日曜:07:30〜24:00 祝日:07:30〜24:00
弁護士
原 隆
定休日
無休
6件中 1~6件を表示
天神駅の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

自宅不動産の代償金、国際、預貯金・保険金

2,700万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
父の再婚相手
遺産の種類
現金、預貯金
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益
1,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
50万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
遺産の種類
不動産、預貯金、保険、出資金
回収金額・経済的利益

800万円・約720万円の不動産

1,520万円
依頼者の立場
被相続人の息子
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
共同相続人
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
夫の前妻との子
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

相続放棄受理

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
天神駅の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相談者(ID:06810)さんからの投稿
父は会社経営をしており、不動産を保有しています。わたしは4人兄弟の末っ子で、また父が再婚であるため異母兄2人が私の母(兄からすると継母)を敵視しています。
兄2人は継母である母が私ともう1人の兄に優位な分前になるように父に仕向けていると考えており、父に必要に相続の分前は自分たちで決めたいと話しています。父は自分で遺産分割を決めたいと話していますが兄が納得せず、私や兄にたちが亡くなり相続が発生した場合は自分達に一任しろと迫ってきました。また一任しない場合はどうなるかわかっているのか、全員殺すなど脅しのようなことを言われています。父のものだから父の好きなようにしていいと考えているのですが、兄は納得してくれません。
どうすればいいでしょうか。
2年前に3度自宅に突撃され、大声で怒鳴る、椅子を投げるなどされました。
私自身もう関わり合いたくないのですが、このまま黙って泣き寝入りしたくもありません。どうしたら良いでしょうか

ご質問の内容について回答いたします。
ご質問は、大まかに分けて、①お父様(被相続人)の希望どおりに遺産を分けたい、②お兄様が暴力的な行為に出ることを避けたい、という2点かと思われます。
①につきましては、公正証書遺言を作成し、お父様の希望の分け方を遺言という方法で残すことが重要です。
ご質問者様におかれましては、お父様の生前中に、お兄様から問いかけられた場合(遺産分配の方法について知っているか、など)、知らぬ存ぜぬを押し通していただくとよいかと思料いたします。
また、②につきましては、現実的に暴行・脅迫などの行為が行われた場合または行われそうな段階で、警察などに相談することが重要となります。

以上、端的ではございますが、ご質問への回答となります。
公正証書遺言の具体的な作成方法などにつきましては、弁護士など専門家にお問い合わせいただくとよいかと思います。
なお、お父様が、どなたか1人に遺産を相続させる(またはどなたか1人には相続させない)などの遺言書を作成した場合でも、遺留分制度というものがありますのでご注意ください。
遺留分制度などについて詳しくお聞きになりたい場合も弁護士に相談されることをお勧めいたします
相談者(ID:00548)さんからの投稿
遺言執行人は妹。公正証書遺言状がある為と姉妹の仲が悪いため分割協議できません。
よって 遺留分の請求を再三してまいりました。私は400万 姉は名前なし 残った財産すべて妹にとの内容。

今の所の相続人は配偶者である父、姉妹3人です。
被相続人「母」配偶者である父はDVで(遺言状に詳しい暴力の内容記載)相続人より廃除。
戸籍謄本で調べた所 未だに「相続人より廃除」の記載がありません。
母が亡くなって今月で1年 

財産目録では6500万ですがこの金額に対して遺留分の基礎となる金額の差異が
▲1100万   
妹側(弁護士はいましたがつい最近 契約解除し現在はいません)は1100万を▲した金額で遺留分の金額を提示してきました。

▲1100万は何に使ったのかと家裁に請求している相続人より廃除の事件番号を
手紙にて聞いた所答える必要はありませんとの内容の返事。

①財産目録と遺留分の基礎となる金額に差異があってもいいのでしょうか?
 金額が金額なので納得がいきません

②遺留分の計算は財産目録からではないのでしょうか

③先に 父を相続人に入れて計算した遺留分を請求し 
 廃除が確定してから 父を除いた遺留分の請求をしても良いのでしょうか?

私の方も弁護士に依頼すれば良いのでしょうが金銭的に余裕がありません。
これ以上、妹と長引くようであれば 家裁に調停の申請をとも検討しています。

よきアドバイスをお願い致します。


前提となる事実が少しわかりにくいのですが、整理すると、被相続人は母で、公正証書遺言書が存在する。相続人は、父と姉、妹の計3名。遺産は財産目録によると6500万円。遺言書には相談者が400万円もらうことになっているので、妹に対し遺留分侵害額請求をしたということですね。

①遺留分の算定の基礎となる財産は、「被相続人が相続開始時に有していた財産」+「贈与財産」-「被相続人の債務」と言われています。贈与や債務があれば、財産目録と一致しないこともありえます。また、財産目録が何の資料の財産目録かがよくわからないので、正確には、その財産目録を見たうえでないと答えられないかもしれません。
②基本的には財産目録によるのですが、①で答えたとおり、贈与や債務がないか、また財産目録の内容によるということもあります。
③遺留分侵害額請求自体は1年以内の制限があるので、意思表示は早くした方がよいのですが、具体的に侵害された遺留分を計算する場合は、父親が排除されたあとの方が遺留分が多くなってよいかと思います。

その他 非常に難しいので、弁護士に相談された方がよいと思います。費用の問題なら、法テラスを使うこともご検討ください。

- 回答日:2022年03月28日
法テラスをしてある弁護士事務所に
電話したのですが
断られました。

遺留分侵害額請求は 内容証明郵便で
先に送っています。
相談者(ID:00548)からの返信
- 返信日:2022年03月29日
法テラスと契約している弁護士に断られたということですが、断られた理由が資力要件を満たしていないということであれば、法テラスの利用はできない可能性があります。しかし、そうでなければ、ほかの弁護士を探してみてはいかがでしょうか? あなたの住まいに近くにある法テラス地方事務所(福岡であれば法テラス福岡)をネットで探して、相談を予約してみることもできます。
赤坂協同法律事務所からの返信
- 返信日:2022年03月29日
相談者(ID:34031)さんからの投稿
息子は離婚して長男14歳長女12歳二女11歳がいます
家を去年おそらく35年ローンで推定4500万で
保証人無しで建てました
支払いがまだ3回しか出来ていません
4回目の支払いが2月10日だと思います
まず4回目は誰かが払う義務ありますか
自殺なので家は誰の物にもならないと聞いてます
ただローンも遺産の一部だと聞き
心配で色々聞きたくて
連絡させて頂きました

ご子息がお亡くなりになり、ご子息名義の債務(住宅ローン)をどうしたらよいか、というご質問かと存じます。

ご子息のご自宅が、ご子息名義で所有権登記されていれば、ご子息のお亡くなりになった原因に関わらず、ご自宅は相続財産になります。
ただし、住宅ローンをどなたかが引き継ぐことができなければ、住宅ローンの債権者(銀行など)が抵当権により、ご自宅の競売を申し立て、他人の手に渡ることになります。
ご病気などの場合は、ローンが免除されるご契約もありますので、今回はそのような免除の対象外というお話ではないかと存じます。
もし、どなたかが住宅ローンを引き継がれる可能性があるのであれば、ご返済を続ける必要があります。
その場合は、早急に債権者とお話し合いください。

ご自宅が競売されると、住宅ローンの残高と競売代金の差額が債務として残り、相続人に請求されます。
ご自宅の立地等にもよりますが、ほとんどの場合、競売代金はローン残高を大きく下回ります。
そのため、住宅ローンを引き継げる方がいないのであれば、債務を背負わなくて済むよう、相続放棄をご検討いただくことになります。
まずはご子息のお子様方が相続放棄されることになりますが、相続放棄されると、次順位の相続人へ相続権が移りますので、ご子息のご両親・祖父母、ご子息のご兄弟と、順次相続放棄をご検討いただく必要があります。

相続放棄された方が良いかどうかは、他の相続財産の内容などにもよります。
相続放棄できる期限は短いため、お早めに弁護士などにご相談されることをお勧めいたします。
相談者(ID:00548)さんからの投稿
公正証書遺言に 1部寄付をするなど記載がないのに
相続人に許可なく 勝手に数百万を宗教団体に
遺言執行者が寄付してます。

相続を分配するとき
寄付した 数百万分は 相続財産から引いて
計算をするのでしょうか

ご相談の件ですが、遺言執行者には善良なる管理者の注意義務があり、遺言から導くことができないような寄付をすることは、義務違反として、相続人から損害賠償請求をすることとなります。
また、解任の事由にも該当すると思います。

本来、相続の分配に際しては、数百万円分を差し引くことなく、遺言執行者がその分を補填して、遺言の趣旨に沿った分配を実現すべきで、そのことをしなかったことによって損害賠償の請求をすることになると思われます。
分かりやすい内容でした
ありがとうございます
相談者(ID:00548)からの返信
- 返信日:2022年09月03日
ありがとうございます
相談者(ID:00548)からの返信
- 返信日:2022年11月19日
相談者(ID:03783)さんからの投稿
長文になりますが、よろしくお願いいたします。

幼少時より家族からかなり酷い虐待を受けており、20数年前に実家を出ました。
その後はほとんど帰る事もなく、連絡も取っていません。

いまだに、メンタルに問題があり精神科に通院しています。家族と関わると(特に母親)フラッシュバックや希死念慮などが出現します。
(かろうじて、周りに一杯人がいる状況ならその場は何とか大丈夫ですが。後でしんどくなります。)
ずっと1人で問題を抱えていましたが、約2年前に大病患い手術が必要な状況になり、伯母(母親の姉)のツテで父親のみに状況を伝えて貰いました。
伯母1人では抱えきらない部分もあり、叔母(母の妹)にも心の病気の事も伝える事が出来ました。

念の為、母親には病状は一切伝えないでと釘を刺しました。
私の病気は、手術のみで改善していますが。
再発のリスクもあり、定期的な通院と
手術の後遺症はちょっと残っています。
その後、母親にも私の病気が発覚し。
叔母曰くあり得ない暴言を吐いたらしく。
親族から距離を置かれています。

で、何故かその後から私の連絡先を知りたいと母親が色々な人に執着していたそうです。
弟も2人いますが(幼少時から彼らも私に暴力や暴言、嫌がらせをしていました)弟も使い、探そうとしていたそうです。
伯母の機転で知られることは無かったのですが。

上記の理由で分籍と閲覧制限しています。

約1年前に父親が余命いくばくも無いと知り。
その際に電話で口頭ですが、財産は要らないと伝えました。

実家の経済状況的におそらくお金はあまり無いと思っているので。
そして、数日前に地元の役場に母親が私の戸籍を取りに来たそうです。

父親の状態はあまり良くないらしく。
私の連絡先を知りたいとの事ですが。
閲覧制限のお陰で知られずに済んでいます。

一応、伯母だけが私の連絡先を知っており。
もしもの際は連絡が入るようにはなっています。
何があるか分からなかったので、今住んでるアパートの管理会社&職場&警察に状況を伝えて対応してもらっています。

今後、葬儀とかになった場合も信頼出来る親族と行動を共にしようと考えています。

で、ここからが本題なのですが。
私自身の身の危険を感じる為、相続放棄が無難だと感じています。
財産を貰う事で、身内は平気で罵倒や嫌がらせをしてくる可能性が非常に高いです。
暴力も受ける可能性があります。
ただ、伯母達以外に虐待を受けていたことを伝えてはいません。

虐待をされていた事実と今後も危険が及ぶ可能性があることを親族や周囲に公表し、相続放棄をした上で家族に接触禁止の念書を書かせる事は可能ですか?

可能であれば、相続はしたいですが。
今の状況ではおそらく負の遺産が多いかもとも思っています。
実家の経済状況を知らない為、全く手が出せない状況です。

ご教示頂けると幸いです。

ご回答致します。
相続放棄は、相続開始前の事前放棄できません。そこで、お父様がお亡くなりになってから、
家庭裁判所に相続放棄の手続を行うことになります。
そのため、なんらかの手段でお父様がお亡くなりになったことを知る必要がございます。
また、相続放棄の際には、被相続人であるお父様の住民票もしくは戸籍の附票が必要となります。
ご自身でお取り寄せいただいても構いませんが、弁護士などの専門家にご依頼いただけますと
そういった必要書類も取り寄せもやってくれます。
ところで、接触禁止の念書を作成し、その中で将来の相続放棄を約することは、それ自体制限はないと思料されます。そのため、相手方に念書作成に応じる意思があるならば、作成して構わないと存じます。ただ、どのような方法で接触するのかは難しいと問題だとも存じます。
相談者(ID:00548)さんからの投稿
配偶者である父(役20年以上別居)は相続人より廃除(暴力を受けた具体的に記載)と公正証書遺言に記載がありますが
執行人がその手続きをしていない為  父は推定相続人になってしまいます。

4人兄妹(私たちも父から暴力を受けてました)で執行人は妹  あとの相続人には予め計算された金額(ちょうど遺留分と同じ金額)


お聞きしたいのは執行人は 遺言書での廃除の手続きをしなくても 法律上
問題はないのでしょうか

ちなみに 残余の財産はすべて執行人である妹に相続させる
総預貯金は70000万程
家族は 不仲なので分割協議はできません。

被相続人はお母様と理解しました。

1 遺言執行者は、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない(民法893条)とされていますので、法律上問題はあると思います。

2 ご相談者様が取れる手段としては、「利害関係人」としして、その遺言執行者(妹氏)の解任を家庭裁判所に請求することだと思います(民法1019条1項)。

ご参考になりましたら幸いです。
今後ともよろしくお願いいたします。

原口
相談者(ID:14399)さんからの投稿
昨年8月に父が亡くなりました。相続人は、私(長男)、姉(長女)、弟(二男)の3人です。
1年もの時間をかけて相続人同士で遺産分割について話し合い、いよいよ残すは預貯金の分割だけですが、二男が分割前に捻出した立替金の清算を急に主張し始めました。

例えば、主張の主な内訳は、

・名義変更に際してかかった時間当たりの電話代
・相続手続きに必要な書類の取得費用
・書類の取得に際して捻出したガソリン代・交通費

上記の3点です。
私と姉は相続の手続きに必要な経費だと考えているのですが、中には法律で指す所の立替金に該当するものがあるかもしれません。
同時に、弁護士の方に相続の手続きを委任し、手続きが完了した際にはかかった実費(経費)が請求されると思うのですが、この「実費」が立替金を定義する上で何か参考になるように思われ、実費の内訳が知りたくて質問させていただきました。業務上差し支えのない範囲でご回答をいただけましたら幸いです。

遺産分割時に清算される立替金の費目についてのご質問ですが、個別にどのような費用が立替金として清算の対象になるかは、その相続手続きの経緯や、それまでの相続人間のやりとりなどによります。
また、立替金の具体的な対象項目が法的に明示されているわけではありません。

このように個別具体的なご質問は、誤った判断をしないためにも、弁護士などの専門家に直接ご相談され、これまでの経緯と実際の資料などをお伝えされた上で、アドバイスを聞いていただくことをお勧めいたします。
3度の質問に丁寧にご回答いただき、本当に頭の下がる思いです。
特に法的に明示されていないとの事ですので、詰まる所は親族内で話し合わなければいけないのですね。
そして、結果としてお互いに納得できなければ、これまでに取り決めた相続内容を全面的に見直す上、第3者に仲裁してもらうという運びになりそうな気がします。

当家の相続を遅延させている一番の原因が、生前の被相続人が二男にほぼ全額を負担させた(と、二男が主張する)立替金の計上と清算です。
ただ、これ以上遅延させてもお互いに意味がなく、何ら利がないと考えております。
流れの中で合意が無理だと判断したら、その時は決断致します。

ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:14399)からの返信
- 返信日:2023年10月04日

福岡県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

 

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

 

ここでは、福岡県にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

 

福岡県で相続税を相談できる税務署一覧

 

福岡県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。

 

以下が福岡県内の税務署になります。

 

 税務署名

 所在地

 電話番号

 受付時間

 福岡税務署

 

  福岡県福岡市中央区天神4-8-28

 

  092-771-1151

 月曜日から金曜日

 (祝日・年末年始を除く)

 

 午前8時30分~午後5時00分

 福岡税務署

 

 福岡県福岡市早良区百道1-5-22

 

 092-843-6211

 博多税務署

 

 福岡県福岡市東区⾺出1-8-1

 

 092-641-8131

 椎税務署

 

 福岡県福岡市東区千早6-2-1

 

 092-661-1031

 筑紫税務署

 

 福岡県筑紫野市⼤字⽴明寺655-4 

 

 092-923-1400

 幡税務署

 

 福岡県北九州市⼋幡東区平野2-13-1

 

 093-671-6531

 若松税務署

 

 福岡県北九州市若松区⽩⼭1-2-3

 

 093-761-2536

 税務署

 

 福岡県直⽅市殿町9-10

 

 0949-22-0880

 川税務署

 

 福岡県⽥川市新町11-55

 

 0947-44-0430

 飯塚税務署

 

 福岡県飯塚市芳雄町13-6飯塚合同庁舎

 

 0948-22-6710

 久留税務署

 

 福岡県久留米市諏訪野町2401-10

 

 0942-32-4461

 倉税務署

 

 福岡県北九州市小倉北区大手町13-17

 

 093-583-1331

 司税務署

 

 福岡県北九州市門司区西海岸1-3-10 門司港湾合同庁舎 

 

 093-321-5831 

 橋税務署

 

 福岡県⾏橋市⾨樋町1-1

 

 0930-23-0580

 大牟田税務署 

 

 福岡県大牟田市不知火町1丁目3番地1

 

 0944-52-3245

 

福岡県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

 

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。

 

福岡県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

 

 年金事務所名

 所在地

 電話番号

 受付時間

 博多年金事務所

 

 福岡県福岡市博多区博多駅東3-15-23 

 

 092-474-0012

 月曜から金曜

 午前8時30分~午後5時15分

 

 週初の開所日

 午前8時30分~午後7時00分

 

 第2土曜

 午前9時30分~午後4時00分

 中福岡年金事務所

 

 福岡県福岡市中央区大手門2-8-25

 

 078-731-4795

 西福岡年金事務所

 

 福岡県福岡市西区内浜1-3-7

 

 092-883-9962

 南福岡年金事務所

 

 福岡県福岡市南区塩原3-1-27

 

 092-552-6112

 久留米年金事務所

 

 福岡県久留米市諏訪野町2401

 

 0942-33-6192

 小倉南年金事務所

 

 福岡県北九州市小倉南区下曽根1-8-6 

 

 093-471-8873 

 小倉北年金事務所 

 

 福岡県北九州市小倉北区大手町13-3

 

 093-583-8340

 直方年金事務所

 

 福岡県直方市知古1-8-1

 

 0949-22-0891

 八幡年金事務所

 

 福岡県北九州市八幡西区岸の浦1-5-5

 

 093-631-7962

 大牟田年金事務所

 

 福岡県大牟田市大正町6-2-10

 

 0944-52-5294

 

福岡県の相続事情

 

ここでは、福岡県の相続事情について解説します。

 

福岡県の遺産分割事件数は全国6位で増加傾向

 

遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、福岡県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は594件と全国6位で、前年の469件と比べて増加傾向にありました。

 

 なお、全国平均は286件でしたので、遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

 

 遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

 

>>福岡県で遺産分割に強い弁護士を探す

 

福岡県の遺産分割事件数(終局区分別)令和3年

 

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の福岡県における遺産分割事件数は594件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。 

 

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が38件、却下が0件、分割禁止が0件、調停成立が238件、調停をしないが6件、調停に代わる審判が203件、取下げが108件、当然終了が1件になっています。

 

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

38

0

0

238

6

203

108

1

594

 

参考:裁判所

 

福岡県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

 

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、福岡県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は714件と、全国8位でした。

 

福岡県における令和3年の死亡者数の56,410件のわずか1.27%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

 

>>福岡県の遺言書に強い弁護士を探す

 

福岡県の公証役場一覧

 

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

 

福岡県における公証役場は以下になります。

 

 公証役場名

 所在地

 電話番号

 福岡公証役場

 

 福岡県福岡市中央区舞鶴3-7-13 大禅ビル2階

 

 092-741-0310

 博多公証役場

 

 福岡市博多区博多駅前3-25-24 八百治ビル3階

 

 092-400-2560

 筑紫公証役場

 

 福岡県太宰府市都府楼南5-5-13

 

 092-925-9755

 飯塚公証役場

 

 福岡県飯塚市川津406-1 丸二ビル1階

 

 0948-22-3579

 直方公証役場

 

 福岡県直方市新町2-1-24

 

 0949-24-6226

 久留米公証役場

 

 福岡県久留米市中央町28-7

 

 0942-32-3307

 大牟田公証役場

 

 福岡県大牟田市不知火町2-7-1 中島物産ビル5階

 

 0944-52-5944

 小倉公証人合同役場 

 

 福岡県北九州市小倉北区大門2-1-8 コンプレート西小倉ビル2階(旧吉永ビル2階) 

 

 093-561-5059 

 八幡公証人合同役場

 

 福岡県北九州市八幡西区黒崎3-1-3 菅原第一ビルディング3階

 

 093-644-1525

 田川公証役場

 

 福岡県田川市千代町8-46

 

 0947-44-4130

 行橋公証役場

 

 福岡県行橋市行事4-20-61

 

 0930-22-4870

 

福岡県が管轄する裁判所一覧

 

福岡県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

 

 裁判所名

 所在地

 電話番号

 受付時間

 福岡家庭裁判所

 

 福岡県福岡市中央区六本松4-2-4

 

 092-711-9651

 月曜日から金曜日

 (祝日・年末年始を除く)

 

 午前

 9時00分~11時30分

 

 午後

 1時00分~4時00分

 福岡家庭裁判所甘木出張所

 

 福岡県朝倉市菩提寺571

 

 0946-22-2113

 福岡家庭裁判所飯塚支部

 

 福岡県飯塚市新立岩10-29

 

 0948-22-1150

 福岡家庭裁判所直方支部

 

 福岡県直方市丸山町1-4

 

 0949-22-0522

 福岡家庭裁判所田川支部

 

 福岡県田川市千代町1-5

 

 0947-42-0163

 福岡家庭裁判所久留米支部

 

 福岡県久留米市篠山町21

 

 0942-39-6943

 福岡家庭裁判所八女支部

 

 福岡県八女市本町537-4

 

 0943-23-4036

 福岡家庭裁判所柳川支部

 

 福岡県柳川市本町4

 

 0944-72-3832

 福岡家庭裁判所大牟田支部 

 

 福岡県大牟田市白金町101

 

 0944-53-3504 

 福岡家庭裁判所小倉支部

 

 福岡県北九州市小倉北区金田1-4-1 

 

 093-561-3431

 福岡家庭裁判所行橋支部

 

 福岡県行橋市行事1-8-23

 

 0930-22-0035

 

福岡県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

 

福岡県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

 

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。

 

民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

 

福岡県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

 

福岡県内には、2カ所の法テラスが設置されています。

 

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

 

 法テラス名

 所在地

 電話番号

 法テラス福岡

 

 福岡市中央区渡辺通5-14-12 

 南天神ビル4階

 

 0570-078359

 法テラス北九州

 

 北九州市小倉北区魚町1-4-21

 魚町センタービル5階

 

 0570-078360

福岡県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

福岡県内には、福岡県の弁護士会が運営する法律相談センターが16カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

 

六本松法律相談センター

 

 

福岡市中央区六本松4-2-5 福岡県弁護士会館1

 

092-753-7423

 

天神法律相談センター

 

 

福岡市中央区天神3丁目 4-8 天神重松ビル2

 

092-741-3208

 

二日市法律相談センター

 

 

筑紫野市二日市北1丁目3-8スパシオ・コモド2

 

092-918-8120

 

いとしま法律相談センター

 

 

糸島市前原中央2-6-18 平ビル2階(佐賀銀隣)

 

092-321-4400

 

古賀法律相談センター

 

 

古賀市新原1051-6 古賀市隣保館(ひだまり館)内

 

092-940-4100

 

北九州法律相談センター

 

 

北九州市小倉北区金田1-4-2 北九州弁護士会館

 

093-561-0360

 

折尾法律相談センター

 

 

北九州市八幡西区折尾四丁目6-16 折尾YSビル2

 

093-691-2166

 

行橋法律相談センター

 

 

行橋市中央1丁目9-50 行橋商工会議所内

 

093-561-0360

 

豊前法律相談センター

 

 

豊前市大字吉木955(豊前市役所1階消費生活相談室)

 

093-561-0360

 

久留米法律相談センター

 

 

久留米市篠山町11番地筑後弁護士会館内

 

0942-30-0144

 

八女法律相談センター

 

 

八女市本町599番地 八女市社会福祉会館

0942-30-0144

(久留米法律相談センター)

 

柳川法律相談センター

 

 

柳川市本町117-2-2 柳川商工会館内

0942-30-0144

(久留米法律相談センター)

 

大牟田法律相談センター

 

 

大牟田市不知火町1-1-2 ひまわりビル4

0942-30-0144

(久留米法律相談センター)

 

飯塚法律相談センター

 

 

飯塚市新立岩6-16 弁護士ビル3

 

0948-28-7555

 

直方法律相談センター

 

 

直方市津田町1-29

 

0949-25-0636

 

田川法律相談センター

 

 

田川市栄町1-5 大城ビル2

 

0947-42-2330

 

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

 

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。
  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

 

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

 

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

 

福岡県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

 

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、福岡県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

 

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

 

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。

 

申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

 

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。

 

所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。

 

また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

 

福岡県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

 

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

 

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、福岡県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

 

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

 

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