相続のご相談は当事務所へお任せください
遺言書を残すことが、家族への最大の配慮になる
相続財産はご自身の財産です。誰にどう分けるかを自分の意思で決めておくことが、残されたご家族の負担を大きく減らします。
西日本綜合法律事務所では、遺言書の種類選びから文面の作成、完成後の管理まで全面的にサポートしています。
自筆証書遺言は形式不備で無効になるケースが多いため、公正証書遺言の作成をお勧めしています。
遺産の分配を担当する遺言執行者の指定も可能で、遺言の内容が確実に実行される体制を整えます。
気持ちが変われば何度でも書き直せるため、まずは一度作成しておくことが大切です。
遺産分割の紛争は長期化しやすい——弁護士が入ることで前に進める
遺言書がないまま相続が発生すると、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
相続人が多い場合、生前贈与の扱いで紛糾する場合、不動産の分け方で意見が合わない場合——当事者間の話し合いは感情的になりやすく、不毛に長期化することも珍しくありません。
当事務所は1965年の設立以来、数多くの相続案件を扱ってきました。
弁護士が客観的な立場で法的根拠に基づいた整理を行い、調停・審判の場でも的確な主張書面や証拠を提出することで、納得感のある解決を目指します。
弁護士6名体制と他士業との連携で、相続問題をトータルに解決
相続の問題は、法律だけで完結しないことが多くあります。
相続税の申告は税理士、不動産の名義変更は司法書士の領域です。
当事務所では、必要に応じて税理士・司法書士・公認会計士を紹介し、専門家同士の連携によって問題をトータルに解決する体制を整えています。
弁護士6名が在籍しており、相続・生前対策を得意とする平岡弁護士をはじめ、家事事件の経験豊富な弁護士が複数揃っています。
土曜日も10時から13時まで相談を受け付けていますので、平日お忙しい方もご利用いただけます。


