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山形県で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

山形県で遺産相続に強い弁護士 が22件見つかりました。

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山形県に所在・対応可能な弁護士事務所

【相続放棄のご相談窓口】弁護士 千葉 剛志

住所

〒230-0062
神奈川県横浜市鶴見区豊岡町3-25木島ビル5階

最寄駅

JR京浜東北線「鶴見」駅 徒歩2分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

千葉 剛志

定休日

日曜 土曜 祝日

長岡克典法律事務所

弁護士

長岡克典

住所

〒992-0045
山形県米沢市中央4丁目1−10イマムラビル 2階

最寄駅

米沢駅

対応地域

山形県

営業時間

定休日

山形県近隣エリアの弁護士事務所

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

山形県含む全国対応可能(オンライン可)な弁護士事務所

22件中 1~20件を表示

山形県の相続の現状と最新データ

山形県の令和5年(2023年)分相続税申告事績は、国税局の公表資料にまとめられています。
相続税の基礎控除は『3,000万円+600万円×法定相続人数』で、これを超える財産がある場合に申告が必要です。
詳細な数値は下記の出典リンクからご確認ください。

※ 仙台国税局は東北6県(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)を管轄し、都道府県別の申告事績は公表されていません。
以下は仙台国税局管内全体の令和5年分データです。
山形県単独の数値は国税庁の公表資料には掲載されていないため、管内全体値を転記しています。

国税局管内全体の相続財産の内訳は、土地が28.5%(2,361億円)、家屋が5.5%(456億円)、有価証券が11.6%(959億円)、現金・預貯金等が40.8%(3,378億円)、その他が13.6%(1,128億円)です。
土地と家屋を合わせた不動産は34.0%を占めています。
財産構成では現金・預貯金等の比率が40.8%と最大となっています。

※ 仙台国税局管内全体(東北6県)の令和5年分データです。
山形県単独の財産構成は公表されていません。
管内全体では現金・預貯金等の比率が全国平均を上回り、土地の比率が全国平均を下回る傾向があります。
山形県は農地・山林・家屋の相続割合が高く、地価が低水準なため不動産の課税価格は相対的に低い傾向があります。

出典:仙台国税局『令和5年分 相続税の申告実績の概要』(仙台国税局管内全体)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(全国)

山形県内で相続の話し合いがまとまらず家庭裁判所に持ち込まれるケースは、裁判所の司法統計年報で公表されています。
全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しています。
相続人の間で意見が割れたときは、早い段階で弁護士に相談し、家裁の調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。

出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)

山形県の相続に見られる傾向

山形県の相続では、財産構成と相続人の居住地、相続税の課税水準に関する特徴があります。
下記のポイントを踏まえて、早めに相続人と財産の全体像を整理しておくことが長期化を防ぐ鍵となります。

・仙台国税局管内(東北6県)の課税割合は令和5年で5.3%と全国平均9.9%の約半分にとどまっており、相続税の申告が必要なケースは約19件に1件です。
山形県は地価水準が低く農地・山林の相続が多いため、管内平均と同程度かそれを下回る課税割合が推計されます

・管内全体の財産構成では現金・預貯金等が40.8%と最大で、全国平均を大きく上回っています。
山形県は農業が盛んな内陸部と庄内平野を抱え、農地・山林の相続が多い一方で相続税評価額は低くなりやすく、課税対象外となるケースが多い傾向があります

・山形県は人口減少・高齢化が進んでおり、農村部を中心に空き家・耕作放棄地の相続問題が深刻化しています。
2024年4月の相続登記義務化は所有者不明農地・山林の解消に向けた重要な制度で、山形地方法務局は本局・支局4か所・出張所・証明センターの計7拠点で対応しています

・被相続人1人当たり課税価格は令和5年分で1億1,549万円(管内全体)と全国平均1億3,891万円を下回っています。
山形市・天童市などの都市部では近年地価が上昇傾向にありますが、庄内・置賜・最上地域では引き続き低水準が続いており、相続税額が比較的少額になるケースが多い傾向です

・令和5年分の申告被相続人数(管内全体6,916人)は前年比107.3%と増加傾向にあり、申告税額も前年比103.9%と拡大しています。
金融資産の増加や不動産評価額の上昇が影響していると考えられ、山形県でも相続税対策の必要性が高まっています

山形県で遺産相続について相談できる窓口8選

山形県で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは山形県で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。

弁護士会(法律相談センター)

山形県弁護士会は山形市七日町に本会を置き、相続・遺言・遺産分割・相続放棄・遺留分など相続全般の法律相談に対応しています。
県内には山形・鶴岡・酒田・新庄・米沢の5か所に法律相談センターが設置されており、予約は山形法律相談センター(023-635-3648)で一括受付しています。
相談料は1件につき5,500円(税込)、相談時間は30分程度です。
インターネット予約は「ひまわり相談ネット」を通じて申し込めます。

予約電話(023-635-3648)は平日9時〜17時(水曜のみ18時30分まで)受付。
本会代表は023-622-2234。
鶴岡・酒田・新庄・米沢の各センター予約は山形センターで一括受付。
相談料は1件5,500円(税込)、30分程度。
インターネット予約はひまわり相談ネット(https://www.yamaben.or.jp/)から。

名称 住所 電話番号
山形法律相談センター(本会) 〒990-0042 山形市七日町2-7-10 NANA BEANS 8階 023-635-3648
鶴岡法律相談センター 〒997-0033 鶴岡市泉町8-57 023-635-3648
酒田法律相談センター 〒998-0858 酒田市緑町19-10 023-635-3648
新庄法律相談センター 〒996-0022 新庄市住吉町3-8 023-635-3648
米沢法律相談センター 〒992-0042 米沢市塩井町塩野1-1 023-635-3648

出典:山形県弁護士会 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法テラス(日本司法支援センター)

収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
山形県内の直営事務所は法テラス山形の1か所で、山形市七日町のNANA BEANS 8階に置かれています。
相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続全般の相談に対応しており、毎週火曜日10時〜12時に法律相談を実施しています。
平日9時〜17時の電話予約(0570-078381)が必要です。

営業時間は平日9時〜17時。
無料相談は収入・資産が一定基準以下の方が対象(審査あり)。
相談は事前予約制で電話またはウェブから申し込める。
弁護士費用の立替制度(審査あり)も利用可能。

法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は山形県に適用される一般地域の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。

同居家族の人数 収入基準(月額・手取り) 資産基準
1人(単身) 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下
名称 住所 電話番号
法テラス山形 山形市七日町2-7-10 NANA BEANS 8階 0570-078381

出典:法テラス 山形事務所案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

司法書士会(相続登記・遺産承継)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
山形県司法書士会は山形市小白川町に本会を置き、電話(023-623-7054)で相続登記・遺産承継の相談を受け付けています。
司法書士総合相談センター・相続登記相談センター・司法書士無料相談所を通じ、相続登記・遺産分割・後見などの相談に幅広く対応しています。
市区町村役場などを会場とした出張相談も実施しています。

相続登記義務化に伴い相続人申告登記制度も活用できます。
調停センター「ハーモニー」(紛争解決機関)も運営。
各種相談の日程は公式サイト(http://www.yamagata-shiho.jp/)でご確認ください。
全国統一予約受付フリーダイヤルによる相続登記相談センターも利用可能です。

名称 住所 電話番号
山形県司法書士会 本会 〒990-0021 山形市小白川町1-16-26 023-623-7054

出典:山形県司法書士会 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

税理士会(相続税・贈与税)

相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
東北税理士会(山形県を管轄)は山形県税理士会館(山形市旅篭町)において予約制の無料相談所を開設しており、相続税・贈与税の申告、生前対策、不動産評価などに対応しています。
山形・寒河江・村山・新庄・酒田・鶴岡・長井・米沢の8支部が県内各地で税務相談を受け付けており、各支部長の連絡先を通じて地域密着の対応が可能です。

無料相談は予約制。
相談日程は山形県税理士会館(023-632-4244)または各支部へお問い合わせください。
東北税理士会本部は宮城県仙台市若林区新寺1-7-41(022-293-0503)。

名称 住所 電話番号
山形県税理士会館(東北税理士会山形) 〒990-0047 山形市旅篭町1丁目12-51 023-632-4244
山形支部 山形市 023-674-6350
寒河江支部 寒河江市 0237-86-1275
村山支部 村山市 0237-48-3066
新庄支部 新庄市 0233-22-8211
酒田支部 酒田市 0234-31-9666
鶴岡支部 鶴岡市 0235-24-1260
長井支部 長井市 090-7565-9540
米沢支部 米沢市 0238-43-3375

出典:東北税理士会 山形県税理士会館

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
山形県行政書士会は毎月「相続・遺言等無料相談会」を開催しており、遺言書作成・相続手続き全般の書類作成支援を受けることができます。
山形支部の連絡先は023-625-9150(東村山郡中山町)です。

掲載の住所・電話番号は山形支部の情報です。
山形県行政書士会の本会(県単位)の連絡先は不明。
業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。
毎月の無料相談会の日程は公式サイトでご確認ください。
FAXは023-606-5337。

名称 住所 電話番号
山形県行政書士会 山形支部 〒990-0401 山形県東村山郡中山町大字長崎498番地 023-625-9150

出典:山形県行政書士会 山形支部 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄)

遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
山形家裁本庁が山形市旅篭町に置かれ、新庄・米沢・鶴岡・酒田の4支部と赤湯・長井の2出張所が県内各地をカバーしています。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。
申立先は申立人の住所地ではなく、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
管轄は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所となります。
本庁・各支部の電話は代表番号です。

名称 住所 電話番号
山形家庭裁判所 本庁 〒990-8531 山形県山形市旅篭町2-4-22 023-623-9511
山形家庭裁判所 新庄支部 〒996-0022 山形県新庄市住吉町4-27 0233-22-0265
山形家庭裁判所 米沢支部 〒992-0045 山形県米沢市中央4-9-15 0238-22-2165
山形家庭裁判所 鶴岡支部 〒997-0035 山形県鶴岡市馬場町5-23 0235-23-6666
山形家庭裁判所 酒田支部 〒998-0037 山形県酒田市日吉町1-5-27 0234-23-1234
山形家庭裁判所 赤湯出張所 〒999-2211 山形県南陽市赤湯316 0238-43-2217
山形家庭裁判所 長井出張所 〒993-0015 山形県長井市四ツ谷1-7-20 0238-88-2073

出典:山形家庭裁判所 管内所在地一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)

遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
山形県内には山形・鶴岡・米沢の3か所の公証役場があり、いずれも予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じた段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。
山形・庄内・置賜の各地域でそれぞれ利用可能です。

住所は公証人連合会の山形県公証役場一覧(2026年4月時点)に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。
新庄・酒田・長井方面は山形公証役場または鶴岡公証役場に相談してください。

名称 住所 電話番号
山形公証役場 山形市幸町18-20 JA山形市本店ビル6階 023-625-1693
鶴岡公証役場 鶴岡市新海町17-68 鶴岡法務総合ビル2階 0235-22-9996
米沢公証役場 米沢市金池2-6-23 舟山ハイツ1階 0238-22-6886

出典:公証人連合会 山形県内公証役場一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)

相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
山形地方法務局は本局1か所・支局4か所・出張所1か所・証明サービスセンター1か所の計7拠点を管轄しています。

長井法務局証明サービスセンターは証明書取得のみ対応しており、登記申請は米沢支局(米沢市)へ。
自筆証書遺言書保管制度の詳細は山形地方法務局の専用ページで案内されています。
相続土地国庫帰属制度のウェブ予約にも対応しています。

名称 住所 電話番号
山形地方法務局 本局 〒990-0041 山形市緑町1丁目5番48号(山形地方合同庁舎) 023-625-1321
寒河江支局 〒991-0025 寒河江市八幡町7番12号 0237-86-3258
新庄支局 〒996-0088 新庄市桧町11番地1 0233-22-7528
米沢支局 〒992-0012 米沢市金池7丁目4番33号 0238-22-2148
鶴岡支局 〒997-0047 鶴岡市大塚町17番27号(鶴岡合同庁舎) 0235-22-1003
酒田支局 〒998-0011 酒田市上安町1丁目6番地の1 0234-25-2221
村山出張所 〒995-0021 村山市楯岡楯2番28号(村山合同庁舎) 0237-53-2812
長井法務局証明サービスセンター
証明書取得のみ対応。電話は米沢支局へ
〒993-8601 長井市栄町1番1号(長井市役所1階) 0238-22-2148

出典:山形地方法務局 管内法務局・出張所一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

山形県の相続で起こりやすい争点・トラブル

山形県の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が山形県の相続で重要になります。

財産構成の特徴

不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。

親族間の調整でつまずきやすい点

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。

手続き面で意識したいポイント

家庭裁判所や法務局に提出する資料を先にそろえておくと、手続きが進めやすくなります。

山形県の相続で押さえておきたい制度・手続き

山形県で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、山形県で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。

自筆証書遺言書保管制度(法務局)

2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。

相続税の基礎控除と申告期限

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。

相続放棄・限定承認の3か月ルール

相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。

遺留分侵害額請求の時効(2019年民法改正)

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。

山形県で相続手続きを進める流れ

山形県で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、山形県で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。

相続人・相続財産の把握

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。

遺言書の有無と内容の確認

自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。

遺産分割協議・協議書作成

遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。

相続税の申告(必要な場合)

基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。

名義変更・相続登記

不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。

山形県の相続に関するよくある質問

山形県の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、山形県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。

Q. 山形県で相続の相談はどこにすればよいですか?

相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、山形県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。

Q. 山形県で相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。

Q. 山形県で相続放棄をしたいのですが、期限はいつまでですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が山形県に住んでいた場合、住所地を管轄する山形県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。

Q. 山形県で遺言書を作成したいのですが、どの方法がよいですか?

確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
山形県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。

Q. 山形県固有の相続事情として気をつけるべきことはありますか?

不動産が絡む場合は評価額と分け方の整理が争点になりやすく、専門家の伴走が役立ちます。
加えて、山形県は相続税の試算を早めに行うことが安全です。

Q. 相続人が山形県以外に住んでいる場合、手続きはどうなりますか?

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。

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