全国の相談に対応できる財産の使い込みトラブルに強い事業承継の相談対応可能な弁護士事務所一覧

財産の使い込みに強い弁護士 が106件見つかりました。

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【遺産の取り分で揉めたら】日暮里中央法律会計事務所

住所

〒116-0014
東京都荒川区東日暮里5-50-5アートホテル日暮里 ラングウッド3階 BIZcomfort日暮里 11号室

最寄駅

日暮里駅 徒歩1分、西日暮里駅 徒歩10分

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00

対応地域

全国

弁護士

三上 貴規

定休日

不定休

西葛西スター総合法律事務所

住所

〒134-0088
東京都江戸川区西葛西6ー12ー7ミル・メゾン503

最寄駅

東京メトロ東西線「西葛西駅」南口から徒歩3分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

全国

弁護士

須見 健矢

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 野村 拓也

住所

〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー3階

最寄駅

各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分   みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分

営業時間

平日:09:30〜17:30

対応地域

全国

弁護士

野村 拓也

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-22-20恵比寿幸和ビル8階

最寄駅

各線【恵比寿】駅より徒歩5分

営業時間

平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数

定休日

弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)

住所

〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階

最寄駅

大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

全国

弁護士

青木 佑馬

定休日

日曜 土曜 祝日

弁護士 松元 明美(AGD法律事務所)

住所

〒162-0812
東京都新宿区西五軒町8-17岡村ビルB1

最寄駅

東京メトロ神楽坂駅より徒歩7分/東京メトロ江戸川橋駅より徒歩7分

営業時間

平日:09:30〜19:00

対応地域

全国

弁護士

松元 明美

定休日

日曜 土曜 祝日
106件中 101~106件を表示

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産・財産の使い込み

【遺留分請求】使途不明金を相続財産として扱い、遺留分を増額した事例

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50代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の母
遺産・財産の使い込み

【1000万円以上の預貯金の隠匿が判明】調停で不動産と預貯金の獲得に成功した事例

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遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

不動産・預貯金

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

姉に父の全財産を相続させる遺言に対し、生前の不正出金分も含め遺留分を獲得した事例

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50代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産・財産の使い込み

遺産分割調停で、相手方の使途不明金を含めて解決した事例

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50代
女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

兄弟の使い込みを調停で無事解決

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女性
遺産の種類
不動産、預貯金
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産・財産の使い込み

預金を使い込んでいた相手方から不当利得分を回収する内容で遺産分割を実現した事例

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30代
女性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

自宅不動産、預貯金約800万円

依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖母
紛争相手
伯父および伯母
遺産・財産の使い込み

相続人の1人による無断の引き出し、使い込みがあった事例

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50代
女性
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
1,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

財産の使い込みが得意な相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

相続財産から 勝手に寄付をしている

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相談者(ID:00548)さんからの投稿
公正証書遺言に 1部寄付をするなど記載がないのに
相続人に許可なく 勝手に数百万を宗教団体に
遺言執行者が寄付してます。

相続を分配するとき
寄付した 数百万分は 相続財産から引いて
計算をするのでしょうか

遺言執行者は、遺言の実現に必要である限り一切の行為をする権限がありますが、遺言書に記載のないことを行う権限はありません。その遺言執行者は、おそらく寄付分を差し引いた残額を分配する可能性があります。遺言書に記載がない寄付をした場合、裁判所に遺言執行者に解任を請求し、新たに遺言執行者の選任申立を行うことも検討する必要がありますし、遺言執行者に損害賠償請求することも検討する必要があります。
 早く、弁護士に公正証書遺言をもって相談に行くことをお勧めします。
- 回答日:2022年08月30日

相続人が確認する前に銀行預金が誰かに勝手に引き出されました

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相談者(ID:00212)さんからの投稿
私が長女で弟妹がいます。両親が相次いで亡くなりましたが相続は問題なく行われました。その後バツイチだった弟が思いがけず早くなくなり、未婚の妹が相続することになりました。妹は健康を害しており、ようやく17年経て去年の夏実質的相続のため銀行に連絡したところ、既に弟の死後半年で預金が引き出されており、古い話しなのでもうわからないと言われたそうです。そんなことがありえますか?
どこに相談するべきですか?教えてください。

 弟様が亡くなった後、死亡届が提出されるなど弟様が亡くなった事実が銀行に知られる前に、何者かが預金を引き出したということはあり得ます。
 一部地銀や信託銀行を除き、過去10年より前の取引履歴は取得できないことが多く、17年前の取引にアクセスすることは困難かもしれません。弟様の預金通帳がお手元にあるのであれば、ATMで記帳してみるのも一つの方法です。
 相談するのであれば弁護士だと思います。
- 回答日:2022年03月22日
ご回答ありがとうございます。
当事者の妹とよく話し合いして、まずはATMを試してみます。
相談者(ID:00212)からの返信
- 返信日:2022年03月22日

義姉が取り込んだ預金を含め母の遺産を明確にして相続分を受け取ることはできますか?

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相談者(ID:03375)さんからの投稿
3年前に主人の母が亡くなりました。
義母は10数年前より主人の姉と姉の娘の3人で同居しておりました。
その間の義母の預金及び金庫の管理は義姉がしておりました。

2年ほど前に義母名義であった土地と建物の名義を、土地は主人と義姉の折半で、建物は姉のみで変更致しました。
しかしながら、その後義母の通帳を調べていく上で義姉が義母と同居するよぅになってからの10年余りの間に義母の口座より少しずつ預金が引き出されており、義母が亡くなった時には残高は、ほぼ無しになっておりました。
また私共(私・主人・長男)名義で義母が作っていた定期預金口座も9年前に解約されておりました。
また金庫も主人の立会なしで開けられており、宝石・貴金属及び証券類も定かではありません。
尚、義母の公正証書遺言はありませんでした。

そこで質問です。
①私共の知らないうちに解約された定期預金及び義母の生前に義姉が取り込んだ分を含め義母の預金がいくらあったかを明確にして、主人の相続分を受け取ることはできないでしょうか?おそらく、義姉や姪名義で義母が作った口座も存在するのではないか?と思うのですが…

②早々に不動産の名義変更をしてしまい、その後義姉の取り込みが順次発覚した現状ですが、不動産相続の白紙撤回をすることは、できないでしょうか?

主人は体調を崩しており私が代わりに相談させて頂いている状況です。
宜しくお願い致します。

①について
相続開始前(義母の死亡前)の預貯金等の使途不明金については、義母の同意なく無断で私的に利用していたので遺産分割ではなく不当利得返還請求訴訟を提起することとなります。

②について
遺産分割協議について、上記①の使途不明金が義母からの特別受益にあたるのであれば、錯誤として遺産分割協議をやり直すことが可能な場合もあります。

詳細なご回答につきましては、資料をご持参のうえ、ご相談ください。
- 回答日:2022年10月24日
的確なご返答をありがとうございました。
専門知識がないゆえに、どうしたら良いのか?行き詰まっておりましたが、少しながらも希望があるのかと…思い始めております。
弁護士の先生に相談させて頂きながら解決に向けての手掛かりを模索していけたらと主人も前向きになってきております。

相談者(ID:03375)からの返信
- 返信日:2022年10月25日

義兄に親の死を知らさず、長男の私に何の話もなく財産を独り占めされた

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相談者(ID:47915)さんからの投稿
お教え下さい。
姉夫婦と幸せに暮らして居るかと思うていましたが、施設に入居させられていました。
また、その母親の死を知らされなく(昨年の夏に亡くなっていました)相続のは無しもなく親の通帳と遺品を財産を独り占めされたので母の通帳を開示もしくは長男なので、生前のお金の流れが知りたいのですがどのようにして通帳を求められますか?

 お姉様に開示を求めるという方法はもちろんありますが、お姉様からの情報を信頼できるのかという問題もありますので、可能な限り、まずは、お姉様を頼る前に情報収集をしたいところです。

 その場合、【メガバンク3社やゆうちょ銀行等】、また【お母様の生活環境からみてお母様が使用していた可能性の高い銀行】に、法定相続人の立場で直接照会をかけるという方法があります。
 照会内容としては、【死亡時預金残高】、【各銀行取り扱いの金融商品】、【死亡●年前~照会日までのそれらの取引履歴】等となります。

 ※ ●年前をいつまでに設定するかは、費用対効果の問題となりますので、各銀行の照会手数料を確認の上で検討ください。
 ※ 照会をかけることで、口座が凍結され、それにより親族間の紛争が先鋭化する場合があるためご注意ください。
 ※ 照会にあたっては、各銀行が個別に要請する資料をそろえる必要がありますが、照会対象が多いような場合には、法務局の法定相続情報登録制度を利用することで資料収集を簡略化できる場合があります。

 そして、取引履歴を確認することで、証券会社の情報や、投資信託の情報、保険情報等、さらに照会をかけるべき対象を把握することができる場合があります。

少ない財産ですが一人じめしようとしている妹が許せないのです

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相談者(ID:38650)さんからの投稿
母が一年半前に亡くなりました。所有していた不動産のごく一部は私の名義です。妹がいて相続財産の内容も一切伝えないまますべて自分が相続すると言い張り決裂したまま時が過ぎてしまいました。彼女は働かずして実家に入り浸っていたので母の預金も使っていたと思います。また、最初の相続譲渡の書類を判を押すよう迫られた時、遺言書が残念ながら無いという事でしたのにこの度遺言書けんにん期限の知らせが家裁から昨日届きました。どうしたら良いかわからずご相談しました。

遺言書の検認期日はいつでしょうか。遺言書の内容次第で、どのような対応をとるべきかも異なってきますので、速やかに、お近くの弁護士にご相談されてください。
3月25日です。
相談者(ID:38650)からの返信
- 返信日:2024年03月20日

好き勝手に実家の財産を使っている弟をとめたい

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相談者(ID:28334)さんからの投稿
私には妹と弟、軽い認知症の父がいます。実家は地主です。数年前、弟は実家の財産書類一式と父の実印を持ち出しました。父を言いくるめて一番地代収入の高い父名義の土地を弟名義に変えていました。あまりの出来事に驚愕しました。今、弟は実家のお金を全て管理していますが、収支帳簿も父の通帳も頑なに見せてくれません。父の収入が使い込まれている可能性が十分あります。今回、弟はまた父名義の土地を自分名義に変えようとしています。父は弟を恐れて弟の好きにさせるしかないと諦めています。私と妹は納得していません。

名義変更された土地については、お父様が弟に対して、登記名義の抹消か、お父様への移転登記を請求することになります。
偽造された書類を使って名義変更されたことを立証することになります。横領ですので、刑事告訴するということも考えられるかもしれません。
今後の名義変更を阻止するためには、お父様が弟に印鑑や通帳、帳簿等を返還請求することになるとともに、勝手に名義変更をしないように通告しておくことも有効でしょう。お父様の財産、通帳、印鑑等はお父様のものですので、お父様がお元気なうちに取り戻しておく必要があります。取り戻せれば、平等な相続となるでしょうし、勝手に登記した弟さんは、お父様が相続させたくないと希望されるのであれば、遺言によって弟を相続から廃除することも考えられます。
足立先生
このたびはご回答ありがとうございます。父は弟の言いなりで私には愚痴をこぼしてきますが、弟には一切意見することができません。実印を取り戻すのも不可能です。父には今後は弟から頼まれた書類には署名捺印しないように伝えていますが断りきれなくなると思います。機会がありましたらご相談させてください。
相談者(ID:28334)からの返信
- 返信日:2023年12月21日

遺産についての時効はありますか?遺産分割調停と不当利得返還請求のどちらを依頼すればいいですか?

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相談者(ID:02384)さんからの投稿
母が令和元年10月に、父が令和4年に亡くなりました。父の遺産分割について話し合いの時に、父と母の通帳、保険の管理をしていた相続人が、父母の現金と保険金を取り込んでいたことがわかりました。
その後、話し合いをしましたが、解決する兆しがありません。遺産分割調停を考えていますが、調べると遺産分割の時効が、5年とか10年とか書かれてます。
この時効とは、相続開始からですか?それとも取り込みが発覚してからですか?時効が相続開始から5年とすれば、もうすぐです。遺産分割調停をせずに、いきなり不当利得返還請求を依頼すればいいでしょうか?

遺産分割自体には時効はありませんが、使い込み等で揉めているケースでは証拠が重要となりますので、不必要に待たずに迅速に動かれる方が良いかと思います。
また、改正後の民法が適用される場合は、不当利得については、最短5年で時効となる可能性がありますが、改正前後の時効のいずれが適用されるかはどうかは具体的事情によって変わります。また、起算点につきましては取り込みが発覚してからと考えて良いかと思いますが、被害者であるご両親の認識も重要となりますので、この点も含めて、詳しく弁護士がヒアリングする必要があるかと思います。

不当利得が疑われる事案では、事案によって、遺産分割を先行させるケースも不当利得を先行させるケースもありますので、一度弁護士に相談して方針を決められるのが良いかと思います。

山村先生 ご返答ありがとうございます。まだ猶予があるとわかりました。でも、迅速に動かないといけないこともわかりました。対策を考えます。
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2024年03月04日
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