【土日祝も対応】鳥取県で相続放棄に強い弁護士一覧(8ページ目) 全170件
鳥取県の相談に対応可能な他地域の弁護士|169件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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家を去年おそらく35年ローンで推定4500万で
保証人無しで建てました
支払いがまだ3回しか出来ていません
4回目の支払いが2月10日だと思います
まず4回目は誰かが払う義務ありますか
自殺なので家は誰の物にもならないと聞いてます
ただローンも遺産の一部だと聞き
心配で色々聞きたくて
連絡させて頂きました
回答させていただきますと、
ローンも原則的には相続人に引き継がれるため、相続人が支払うことになります。
ただし、団体信用生命保険など保険に入っていた場合、契約者が亡くなることで支払い義務が免除されることもあります。
お亡くなりの原因や期間によっては免除されないため、保険に入っている場合は保険の詳しい内容を調べる必要があります。
支払いが残ってしまう場合で支払うことができなければ、お子様を含め全員で相続放棄をすれば支払義務がなくなります。
相続放棄の場合、亡くなってから3か月間以内に必要書類を集めて申立てしなければならないので期間に気を付けなければなりません。
預貯金ゼロ(残高は介護施設利用費を支払い無くなった)
カードローンが200万ある模様。
不動産なし
相続放棄したい。
預金から払戻して施設利用費を支払った場合、
相続放棄は出来なくなりますか?
ローンの督促状にはどのように対応したら良いですか?
施設費は本来、故人が負担するものですので、通常、相続放棄する場合は支払う必要がなくなるものです。
しかし、人情的にも支払わないわけにもいかない場合には、相続放棄を認めてもらうために、相続人が個人の財産から支払うという方法が考えられます。
既に支払ったという場合は、誰の財産から支払ったのか、お打ち合わせで確認する必要があります。
また、カードローンについては、相続放棄準備中であるから対応できないと説明しておけばよいでしょう。
具体的対応はそのときの状況に応じて変わりますので、ご相談いただければと存じます。
生活保護を受ける前、カードの借金が200万あった。両親は他界。相続人は姉(仙台在住)の私ひとり。やはり借金は私が背負う事になるのか。遺品整理をすると相続したとみなされるというのをネットで見たので部屋には入っておらず。刑事さんに虫や臭いが、と聞いたので出来れば早く遺品整理に入りたい。
相続放棄をすれば支払義務はなくなります。
遺品整理は、遺品の処分をしてしまうと相続したと認定されてしまうこともありますが、
あきらかに財産価値があるとは言えない生活品などであれば、処分してしまっても
相続放棄に影響がなく、相続放棄できることが多いです。
費用は、ご事情により前後すると思いますので、お電話又はメール等で無料相談をしてくださると幸いです。
処分される場合は慎重にされてください。
ご不明点がある場合はご相談ください。
共有名義でお店件住居を父親と所有しておりました。
ゆうちょ銀行の定期満期のものもあります。
子供は3姉妹で3人とも結婚しておりますが、みな父親1人で自由に使って欲しいと願っております。
自分でゆうちょ銀行は凍結を解除しようとも考え準備しましたが、家のこともあるため、3人ともが相続放棄の方がいいのかもと思い直して迷っております。
父親が1番安心して今後過ごせる、そんな解決を望んでおります。
父も母も82歳です。娘たちはみんな50オーバーです。
どうか、教えてください。
・3姉妹皆さんが相続放棄をする
・お父様含め、4人で遺産分割協議をする
借金があるかないかによっても多少検討事項は変わってきます。
費用については、残された財産や選択する手続きによっても変化しますので、
お手数ですが、無料相談にてご事情をお聞かせいただいた際に、お伝えできればと思います。
相続放棄には3か月間という制限もありますので、すぐにでも法律相談を受けられるようお勧めします。
相談は、事務所への来所、お電話、WEB相談いずれも可能です。
入院し、一時は諦めてくださいと言われました。
妻は発達障害とかで、司法書士が中に入り、お金管理やらをして、近況もハガキで来ていたのが途絶えました。
突然、施設に移ると言われて、その後、司法書士からも連絡はありませんでした。
昨日、司法書士から姉のもとへ亡くなったこと、今までの簡単な明細が届きました。
が、亡くなったのは2ヶ月前でした。
さらにマイナスの財産を支払うように書いてありました。
また、司法書士から手紙の届いた翌日に、妻から亡くなったこと、遺骨を引き取りに来るように言われました。
妻と司法書士がいいようにしたのではと疑いを拭えません。
ご相談内容からすると、つい先日相続のことを知ったものと理解しました。
そうであれば、相続放棄が可能です。
書類の収集などをしていると3か月はあっという間にすぎてしまいますので、
すぐにご事情をご相談されたほうがいいかと思います。
そうでないと、マイナスの借金を支払うことになってしまいます。
まずは、無料相談で対応をご相談ください。