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東京都板橋区で相続放棄に強い弁護士 が3件見つかりました。
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令和7年1月1日時点の住民基本台帳によると、板橋区の人口は578,914人、世帯数は334,750世帯です。
人口密度は1k㎡あたり17,968人で、東京都内でも屈指の集住地域です。
前年からは5,987人増(+1.04%)で、転入超過による人口増が続いています。
65歳以上の高齢者は131,547人で、高齢化率は22.7%となっています。
今後、相続の発生件数が増える見通しです。
2024年の年間死亡数は6,072人で、うち65歳以上が5,434人(89.5%)を占めます。
同規模の相続が毎年発生しており、高齢者の相続事案が中心です。
相続人と財産の整理は人口規模に比例して時間がかかるため、板橋区で相続が発生したら早めに専門家へ相談するのが安全です。
相続税の申告事績は国税庁が東京都単位までしか公表しておらず、板橋区単独の数値は取得できません。
以下は参考として東京都全域の令和5年(2023年)分統計です。
被相続人137,241人のうち25,983人に相続税が課税されました。
課税割合は18.9%で、全国平均の9.9%と比べて約1.9倍の水準で、相続税の対象となる相続が多い地域です。
東京都全域の課税傾向を踏まえ、板橋区で相続が発生した場合も基礎控除を超える可能性を早い段階で試算しておくことが必要です。
※ 相続税の申告事績(被相続人数・課税割合・課税価格など)は国税庁が東京都単位までしか公表しておらず、板橋区単独の数値は存在しません。
上記は東京都全域の参考値です。
出典:総務省『住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 令和7年1月1日現在』(市区町村別)
出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(東京国税局/東京都分)
板橋区の相続に関する家事事件(遺産分割調停・審判、相続放棄、遺言検認など)は、東京家庭裁判所 本庁(東京都千代田区霞が関1-1-2)が管轄します。
相続人の間で話し合いがまとまらない場合、同庁に調停を申し立てる流れになります。
市区町村単位の新受件数は公表されていませんが、全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しており、意見が割れたときは早い段階で弁護士に相談し、調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。
出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)
板橋区の相続では、大規模団地・戸建・マンションが混在する住宅形態の多様さと、高齢化率22.7%に伴う年間6,000件超の相続発生件数の多さが背景にあります。
不動産の種別と評価額の整理を早期に進めることが、円滑な遺産分割の出発点になります。
・高島平団地をはじめとするUR・公団系大規模団地では高齢単身世帯や高齢夫婦世帯が多く、区分建物の相続で管理費・修繕積立金の引継ぎが論点になりやすい
・成増・常盤台・東武練馬など戸建住宅地では敷地面積の大きい物件が残っており、小規模宅地等の特例の適用可否で税額が大きく変わるため、要件確認を早期に行いたい
・大山・上板橋・板橋駅前など商業地に近接するエリアは路線価水準が高く、同一区内でも地価格差があるため、評価額の積み上げ方で相続人間の主張が割れやすい
・高齢化率22.7%・年間死亡数6,072人という区の実態から、複数の相続が短期間に重なる二次相続・連続相続のパターンが多く、早い段階での生前対策(遺言・後見)が有効
・相続登記は東京法務局板橋出張所(板橋区板橋1-44-6)が申請先で、2024年4月の義務化以降は窓口への問い合わせが増加しており、戸籍収集と並行した事前予約が実務的
板橋区で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは板橋区で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。
東京都には東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会の3会が設置され、都内9か所の法律相談センターで相続相談を受け付けています。
一般相談は30分5,500円(センターにより2,200円)で、遺言・相続の分野別相談枠もあります。
事前予約制で、オンライン予約も利用できます。
相続の分野別相談は東京弁護士会『遺言・相続』ページから予約できます。
第一東京弁護士会・第二東京弁護士会も独自の相続相談窓口を設けています。
※ 板橋区内に弁護士会(法律相談センター)の拠点・支部はありません。
東京都全域の窓口を以下に記載しますので、最寄りの拠点をご利用ください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 霞が関法律相談センター | 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館3階 | 03-3581-1511 |
| 新宿総合法律相談センター | 東京都新宿区歌舞伎町2-44-1 東京都健康プラザハイジア8階 | 03-6205-9531 |
| 錦糸町法律相談センター | 東京都墨田区江東橋2-11-5 河口ビル7階 | 03-5625-7336 |
| 池袋法律相談センター | 東京都豊島区池袋2-40-12 西池袋第一生命ビル1階 | 03-5979-2855 |
| 北千住法律相談センター | 東京都足立区千住3-98 千住ミルディスII番館6階 | 03-5284-5055 |
| 蒲田法律相談センター | 東京都大田区西蒲田7-48-3 大越ビル6階 | 03-5714-0081 |
| 立川法律相談センター | 東京都立川市緑町7-1 立飛ビル8号館2階 | 042-548-7790 |
| 八王子法律相談センター | 東京都八王子市明神町3-19-2 東京たま未来メッセ応接室3階 | 042-503-5496 |
| 町田法律相談センター | 東京都町田市原町田4-10-20 ぽっぽ町田 | 042-503-5494 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
東京都内には4か所の地方事務所があり、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
営業時間は平日9時〜17時です。
法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は板橋区に適用される大都市圏(東京23区・指定都市など)の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。
| 同居家族の人数 | 収入基準(月額・手取り) | 資産基準 |
|---|---|---|
| 1人(単身) | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 法テラス東京 | 東京都新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 | 0570-078301 |
| 法テラス上野 | 東京都台東区東上野4-27-3 上野トーセイビル6階 | 0570-078304 |
| 法テラス多摩 | 東京都立川市曙町2-8-18 東京建物ファーレ立川ビル5階 | 0570-078305 |
| 法テラス八王子 | 東京都八王子市明神町4-7-14 八王子ONビル4階 | 0570-078307 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
東京司法書士会は四谷・三多摩の総合相談センターのほか、WEB・電話・出張にも対応。
遺産分割協議書作成や相続人調査も扱います。
WEB相談予約は東京司法書士会の公式フォームからも申し込めます。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 東京司法書士会 本会 | 東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館2階 | 03-3353-9191 |
| 四谷総合相談センター 予約制 |
東京都新宿区四谷本塩町4-37 司法書士会館内 | 03-3353-9191 |
| 三多摩総合相談センター 予約は本会窓口 |
東京都立川市柴崎町3-9-21 立川高島屋S.C.8階(東京司法書士会立川支部内) | 03-3353-9191 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
東京税理士会は都内48支部を設置し、各支部で定期的な無料相談会を開催しています。
相続税・贈与税の申告、生前対策、不動産評価など、支部の税理士が対応します。
電話相談『日税研税務相談室』も利用できます。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 板橋支部 | 東京都板橋区大山東町40-6 朝日大山マンション210号 | 03-3962-3922 |
出典:東京税理士会 支部一覧
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応します。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
都内33支部で定期的な無料相談会を開催しています。
業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 板橋支部 | 東京都板橋区中板橋14-6 富士ハイツ205 | 03-6823-2384 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
東京家裁本庁が23区を管轄し、立川支部が多摩地区を管轄します。
島嶼部は本庁の伊豆大島出張所・八丈島出張所が担当します。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。
相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 東京家庭裁判所 本庁 23区管轄 |
〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2 | 03-3502-8311 |
| 東京家庭裁判所 立川支部 多摩地区管轄 |
〒190-8589 東京都立川市緑町10-4 | 042-845-0317 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
東京都内には45か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制、証人2名の立会いが必要(公証役場で手配も可)です。
住所は日本公証人連合会のサイトに基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場ページで確認してください。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 板橋公証役場 | 東京都板橋区板橋2-67-8 | 03-3961-1166 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
東京法務局は本局1か所と23区内16出張所、多摩地域6拠点を管轄しています。
自筆証書遺言書保管制度の詳細は東京法務局の専用ページで案内されています。
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 板橋出張所 | 〒173-0004 東京都板橋区板橋1-44-6 | 03-3964-5385 |
※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。
板橋区の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が板橋区の相続で重要になります。
板橋区は東京都北西部のベッドタウンで、戸建・団地・マンションが混在する住宅形態の多様さが特徴です。
成増・上板橋・大山・板橋・志村・高島平・赤塚・東武練馬・常盤台・小豆沢・徳丸・西台などのエリアが広がり、高島平団地をはじめとする大規模UR団地が集積する地域では、高齢化の進んだ住民が多く、区分建物や旧来の戸建住宅の相続事例が増えています。
地価は港区・新宿区と比べて割安ですが、敷地面積の大きい一戸建てや複数の不動産を保有する被相続人も多く、基礎控除を超える相続は決して少なくありません。
大山・成増など商業地隣接エリアは路線価が上昇傾向にあり、土地評価の積み上げで分割が複雑になるケースも出ています。
東京都の相続では、相続人の居住地が他県や海外に分かれているケースが多く、遺産分割協議書の郵送回覧と印鑑証明の取得タイミング調整が課題になります。
印鑑証明書の有効期限は発行から3か月で、相続人全員から実印押印と印鑑証明を集めるだけで1〜2か月かかることも珍しくありません。
海外在住の相続人がいる場合は、印鑑証明の代わりにサイン証明(在外公館発行)の取得で、さらに1か月程度を見込む必要があります。
仕事を続けながら手続きを進める相続人が多い地域特性から、オンライン面談・電子契約に対応する士業事務所を選ぶと進行を早められます。
全員の対面集合に依存しない進め方を最初から選ぶと、長期化を防げます。
板橋区の相続手続きに関わる主な機関は以下のとおりです。
遺産分割調停や相続放棄の申立先は東京家庭裁判所本庁(千代田区霞が関)で、板橋区内に出張所はありません。
遺言公正証書の作成や任意後見契約の公正証書を扱う公証役場は板橋公証役場(板橋区板橋2-67-8 板橋中央ビル9階)の1か所です。
相続登記の申請先は東京法務局板橋出張所(板橋区板橋1-44-6)で、2024年4月の義務化以降は未登記不動産の問い合わせが増加しています。
戸籍・住民票の取得は板橋区役所および各区民事務所で対応しており、書類収集から法務局窓口での申請まで、余裕をもったスケジュール設定が重要です。
板橋区で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、板橋区で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。
2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。
2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。
相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。
相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。
兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。
板橋区で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、板橋区で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。
自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。
遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。
基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。
不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。
板橋区の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、東京都を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。
相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、東京都を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。
2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が板橋区に住んでいた場合、住所地を管轄する東京都の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。
確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
東京都内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。
板橋区は東京都北西部のベッドタウンで、戸建・団地・マンションが混在する住宅形態の多様さが特徴です。
成増・上板橋・大山・板橋・志村・高島平・赤塚・東武練馬・常盤台・小豆沢・徳丸・西台などのエリアが広がり、高島平団地をはじめとする大規模UR団地が集積する地域では、高齢化の進んだ住民が多く、区分建物や旧来の戸建住宅の相続事例が増えています。
地価は港区・新宿区と比べて割安ですが、敷地面積の大きい一戸建てや複数の不動産を保有する被相続人も多く、基礎控除を超える相続は決して少なくありません。
大山・成増など商業地隣接エリアは路線価が上昇傾向にあり、土地評価の積み上げで分割が複雑になるケースも出ています。
加えて、東京都は相続税の課税割合が全国平均(9.9%)を上回り、基礎控除を超える事案が相対的に多いため、相続税の試算を早めに行う必要があります。
東京都の相続では、相続人の居住地が他県や海外に分かれているケースが多く、遺産分割協議書の郵送回覧と印鑑証明の取得タイミング調整が課題になります。
印鑑証明書の有効期限は発行から3か月で、相続人全員から実印押印と印鑑証明を集めるだけで1〜2か月かかることも珍しくありません。
海外在住の相続人がいる場合は、印鑑証明の代わりにサイン証明(在外公館発行)の取得で、さらに1か月程度を見込む必要があります。
仕事を続けながら手続きを進める相続人が多い地域特性から、オンライン面談・電子契約に対応する士業事務所を選ぶと進行を早められます。
全員の対面集合に依存しない進め方を最初から選ぶと、長期化を防げます。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。