東京都 中央区で遺留分侵害額請求に強い電話相談可能な弁護士事務所一覧

ベンナビ相続では東京都中央区で遺留分侵害額請求に対応できる弁護士事務所を8件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

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東京都中央区で遺留分侵害額請求に強い弁護士 が8件見つかりました。

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弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

8件中 1~8件を表示

遺留分侵害額請求が得意な東京都中央区の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺留分

【約3000万円を獲得】不動産の評価を上げて遺留分の金額を上げて解決

詳細を見る
60代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

【約4000万円を獲得】遺留分と相手の使い込みの分も含めて話し合いで解決

詳細を見る
60代
男性
自営業
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
4,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

遺留分侵害額請求が得意な東京都中央区の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

遺言書がありますが、遺留分の侵害があればその分を請求したい。

詳細を見る
相談者(ID:109440)さんからの投稿
先月母が他界。
信託銀行に遺言書があります。相続人は二人(子供)

私の取り分:
都内の自宅マンションの1/2 (半分はすでに私の名義になってる)
都内のマンション(賃貸契約にて住人あり)

他の相続人の取り分
都内の一軒家(土地・建物あり)の1/2(半分はすでにその相続人の名義になっている)
国分寺(土地・建物・駐車場(1台)分)(アパート6部屋・賃貸契約にて住人あり)
母の残っている貯金は1/2づつです。

遺留分を侵害されている可能性があると思っており、実際に計算して侵害されていればその分を請求したい。
相手はすでに攻撃的になっていて、調停で話し合いが難しい状態です。

始めまして
東京新橋法律事務所です。

ご相談者様の状況からすると、弁護士を入れた方が良いです。
理由としては、
①都内不動産が複数あり、賃貸中物件も含まれていること
②相手方がすでに攻撃的で、調停・訴訟も視野に入っていること
です。
①について、不動産を分割する場合でも、遺留分侵害請求をする場合でも、不動産の評価額で相手方と揉める可能性が高いです。

②について、交渉が得意な弁護士を間に入れることで、
相手方も冷静になって調停や訴訟までいかないこともあります。
また、調停や訴訟となった弁護士を代理人として付けた方が
当事者で訴訟等を行うよりも、よりよい結果を得られやすいです。

弁護士費用につきましては、
個別の案件の難易度当に応じて上下しますが、
目安として、着手金50万円程
報酬金として得られた利益の10%ほどを
見ておけば間違いないかと思います。

無料の弁護士面談等行っておりますので、
ぜひお気軽にご相談下さい。
- 回答日:2026年04月28日
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