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相続財産調査に強い弁護士 が95件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

95件中 21~40件を表示

相続財産調査が得意な相続弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:02435)さんからの投稿
父は20年程前に亡くなり、母が先月末に他界しました。兄弟2人で私は次男です。私は母とは離れている場所に住んでいるため長男が母の財布と財産を全て管理していました。

家、土地以外の財産、母が、どこの金融機関の口座を保持していたのか、長男が管理始めてからいままでの出入金の略歴、残高などが曖昧で遺産協議書を作成されたとしても納得できないので、このままでは判を押すことができません。

このような状況なのですが、他界した母が保持していた金融機関などの相続財産調査はどこまで調べられるのでしょうか? 金融機関名をしらなくても調べることができるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

金融機関名を知らなくても、ご自身が相続人であることが分かる書類(戸籍など)を持参の上銀行の窓口で照会すれば、口座があるかどうか教えてもらえます。取引履歴も併せて取り寄せることができます。ただ、銀行ごとの照会ですので、銀行ごとに足を運ぶ必要はあります。
弁護位に依頼し、しかるべき調査を行った上で納得してから遺産分割協議書に調印でもよいかと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年08月15日
お世話になります。大変参考になりました。ありがとうございました。
相談者(ID:02435)からの返信
- 返信日:2022年08月17日
相談者(ID:02435)さんからの投稿
父は20年程前に亡くなり、母が先月末に他界しました。兄弟2人で私は次男です。私は母とは離れている場所に住んでいるため長男が母の財布と財産を全て管理していました。

家、土地以外の財産、母が、どこの金融機関の口座を保持していたのか、長男が管理始めてからいままでの出入金の略歴、残高などが曖昧で遺産協議書を作成されたとしても納得できないので、このままでは判を押すことができません。

このような状況なのですが、他界した母が保持していた金融機関などの相続財産調査はどこまで調べられるのでしょうか? 金融機関名をしらなくても調べることができるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

母親名義の預貯金については、預金があったと思われる金融機関に問い合わせることが可能である。但し、弁護士法に基づく弁護士会長による問い合わせを行う方法が良いと思われる。なお、10年以上経過している父親名義の預貯金は、保管期間を過ぎているとして、回答されないことになると思われる。
お世話になります。弁護士法に基づく弁護士会長による問い合わせをとのことですが理解できませんでした。ありがとうございました。
相談者(ID:02435)からの返信
- 返信日:2022年08月17日
相談者(ID:27276)さんからの投稿
先月元父親が他界。40年会ってなく、戸籍上父親の為、連絡きました。自分は千葉で亡くなった父親は九州の為、自分の代わりに財産調査から書類等作成など動いてもらいたい。

相続(遺産分割)に際しては,誰が相続人か,何が遺産か,を確定した上で,全相続人で協議,分割するか,家庭裁判所に放棄の申立をして手続を完了させます。

誰が相続人か,については,亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの全戸籍を取得して確定させます。
他方で,遺産に関して,不動産は登記や名寄せ帳の取付けなどで判明し,また,ある程度当たりがつけば金融機関に照会するなどで把握できますが,負債に関しては請求書や契約書,督促状などを家捜しすることで把握するほかありません。

弁護士ができること,できないこともありますし,報酬や費用については実際の事務処理量や得られる経済的利益により異なるため,具体的事情を示して法律相談されることをお勧めします。
- 回答日:2023年12月11日
相談者(ID:49281)さんからの投稿
2024年1月に祖母が亡くなりました。
祖母には配偶者はいません。
3人子供がおり私は次女の娘です。
私の母は亡くなって、遺産相続人は子供2人と
次女の子供3人の5人だと思っております。
祖母は一軒家とアパートと駐車場を持っていました。
亡くなる前にアパートと駐車場は売ってそのお金は子供と孫に行くよう保険に入っており既に手続きは完了しております。
ただ、家の相続と預貯金の相続の話は出ておらず、相続人の子供(叔父)とも連絡をとれないので
こちらから進捗状況を調べることは出来るのだろうかと相談しました。

法定相続人である長男(相談者の叔父)が被相続人の財産を管理していたのに、その方から連絡がないとすれば、その理由は、①忙しいなどの原因で相続財産についての調査や手続が進んでいない可能性、②遺言公正証書が作成されていたたため、他の法定相続人の協力なく不動産や預貯金の名義変更ができる可能性の2つが考えられます。
 ②の場合には、遺言公正証書で定められた遺産の処理が相談者の遺留分を侵害していないかどうかを確認し、侵害されていれば、遺留分侵害額請求を検討する必要があります。遺言書の有無やその内容は、叔父様に直接お尋ねすることも考えられますが、それを避けたいのであれば、最寄りの公証役場に対し、被相続人の法定相続人であることを示して遺言公正証書の検索を依頼することで、比較的容易に調査することができます。
 ①の場合、遺産に属する預金や株式等の有無や金額、その状況等については、法定相続人であれば、金融機関等に対し、戸籍謄本等により被相続人の法定相続人であることを示して請求することにより、残高証明や取引履歴の交付を受けることができます。ご自身でおやりになるのが面倒であれば、弁護士を代理人に選任して行わせることもできます。
 ただし、弁護士に依頼して遺産の調査や各種手続・交渉等を依頼した場合には、結果として遺産がなかったとしても、少なくとも弁護士に対する着手金は負担しなければならず、他の相続人らが、弁護士費用を分担することに同意しない場合には、相談者だけがこれを負担しなければならないことになるものと思われます。
 こちらが何もせずに逡巡している間に、遺言公正証書に基づき遺産に属する財産の名義が変更された上、これらが処分され、費消されたり隠匿されたりしてしまう場合、あるいは、相続人の1人が勝手に遺産に属する預金や現金等を費消してしまう場合等が考えられますし、そのような場合には、後で遺留分侵害額請求や遺産分割調停の申立て等の法的な権利行使に及んでも、手遅れとなり、実際には回収できなくなってしまう虞もありますから、お1人で悩まれれるのではなく、とにかく、早めに一度弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士 坂田吉郎拝
相談者(ID:37266)さんからの投稿
東京在住
相続遺産は長野県
父が亡くなり
相続人は
子供3人と認知症の母
遺産の主なものは不動産


今、手続き(遺産分割調停)はWEBなどを使っているので相談しやすい地元の弁護士がいいでしょう。仮に出頭するとして長野でやる場合でも面談で相談できる方が安心感があるようです。司法書士は書類作成に留まるので基本は弁護士です。
渋谷徹法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月05日
相談者(ID:50784)さんからの投稿
この度、遠方で住んでいた叔父(母の弟)が亡くなったと警察から連絡が来ました。叔父は独身で子供もありません。私が祖母と養子縁組し、姓を継いでいるため連絡が来たようです。遺体の引き受け人がいないとの事でした。叔父は私の祖母の子でなく、外の女の人との間に出来た子ですが、認知はされています。折々、お心違いを頂いたため、何とか遺体は引き受け、然るべきところへお預けしたいと考えています。遺産相続についても考えた時、私に相続権はあるのかという事と、あったとして、どれくらいの資産があるのか、あるいは借財があるのかさっぱりわかりらない状態で不安があります。

ご記載頂いている情報を見ますと、ご自身は被相続人の第三順位相続人かと思われます。ただ、認知の点など、一応確認が必要でしょうし、放棄にせよ相続にせよ、一旦専門家に相談し、戸籍等を調査することが望ましいと思われます。
相続財産に不動産があり、これがメインなら司法書士さんに頼む方がいいですが、そうではなくて雑多な状況のようであれば、弁護士に相談なさって見てはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年09月04日
相談者(ID:00918)さんからの投稿
暫く疎遠だった父が亡くなり、その5ヶ月後、後妻が亡くなりました。後妻の娘が、父の預金はないと伝えて来ましたが、昔、父は退職金を後妻に預けたと聞いたことがあります。
父が亡くなった時点で、後妻名義の預金は、名義預金として父の財産の対象になるのでしょうか?

お父様が死去された時点で相続が発生しており、後妻と貴殿を含めた子どもが相続人かと思います。その後後妻が死去しているとのことで、後妻の地位が後妻の子らに受け継がれます。したがって、後妻の子らと、お父様の相続について協議をすることになるかと思います。
その際、お父様の遺産として、退職金を後妻に生前贈与をしているように見え、これを相続財産として計算上組み入れるという考え方はあり得ますが、そのほかに残っている相続財産がなく、分けるものが全くない場合は、計算に組み入れても得られるものがないという可能性はあります。
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