【土日祝も対応】全国の相談に対応できる相続人調査に強いオンライン面談可能な弁護士一覧(5ページ目) 全103件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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被相続人は享年81歳で、第2順位にあたる父母は明治・大正生まれで叔父よりも早くに他界しています。銀行の相続手続きによっては「父母が他界している場合、祖父母の戸籍情報を記載する」ということがありますが、父母が明治・大正生まれで、祖父母が生存しているわけがありません。
これから遺産分割協議書作成・相続登記・相続申告を行う予定ですが、被相続人(私の叔父)の父母、祖父母(養母・養父含む)が明治・大正生まれでも、出生から死亡までの戸籍謄本は入手した方が良いのか迷っています。
被相続人(私の叔父)に第1順位の子も孫はいないようですので、「法定相続の第2順位」は確かに直系尊属になります。ただ、本件のように直系尊属が複数いる場合には、被相続人により近い世代が相続人になります(民法889条1項1号)。したがって、「父母」のみが法定相続の第2順位となっても、祖父母は法定相続人に入りませんし、養母・養父であればそもそも「直系」尊属ではありません。
被相続人に兄弟姉妹しかいない場合は、兄弟姉妹が第3の法定相続人です(民法889条1項2号)。その中で被相続人(私の叔父)より先に死亡した兄弟姉妹がいれば、その子(姪、甥)が代襲相続することになります(民法889条2項)。被相続人の配偶者は、上記の場合、常に相続人となります(民法889条2項)。
出生から死亡までの戸籍ですが、被相続人については、まず同人の最後の本籍地の役場で戸籍謄本を入手します。それを手がかりにして、出生時から死亡時までの戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本など)が必要です。まず、これを揃えてください。たいへんですが、まず相続人の確定や各手続に必須です。司法書士に依頼すると、速やかに揃います。また、被相続人以外の各相続人については、被相続人の場合のように、出生から死亡までの全戸籍は求められることはあまりありません。各手続前に、念のため担当者に確認されることをお勧めします。
銀行やネットで情報収集した際に、第2順位は被相続人の父母が死亡している場合に祖父母が対象になるとのことで、明治12年生まれの方たちが対象になるのか疑問でした。また、叔父の父(私の祖父)が養子だったため、叔父の父方の祖父母(実父母と養父母)のどちらが法定相続人になるのかわからず、田多井先生から詳細なご回答を頂けて手続きが進めやすくなり、大変助かりました。心より感謝申し上げます。
先日、長女が病気で亡くなり、預貯金800万円程度あることがわかり(不動産はなし)、遺産相続が発生しました。
預貯金の相続が発生しますが、この中で、相続者は誰にあたるのでしょうか?あと弁護士さんを雇って進めた方が良いものなのでしょうか?
①父が存命であれば(既に離婚している場合も同様)、相続人は父母(法定相続分1/2ずつ)です。
②父が既に亡くなられている場合は、相続人は母のみです。
①の場合は母が単独で預貯金の解約手続きをすればいいだけですので、弁護士に依頼するまでもないとは思います。
②の場合で、既に離婚しており、長らく連絡も取っていない場合などは、弁護士に依頼して、所在調査や連絡、遺産分割協議を任せた方がご負担は減るかと思います。
この方は要介護で介護施設に入居、生活保護。身内は母だけなので、母が生活保護金や介護施設への
支払などの金銭管理をしていた。
母の弟には40年以上前に離婚歴があり、実の娘が一人いるが、離婚以降は娘とも縁が切れたらしく、
ずっと音信不通状態だった。当然私の母も何も知らない。
唯一の法定相続人はこの実の娘になると思うが、私の母はできれば何もしたくないし、
必要であれば相続放棄もしたい。
相続財産は、生活保護だったので、生活保護金が入る少しばかりの預金だけです。
私の母は、法的に、この実の娘を探さないといけないのでしょうか。
弟さんに対して何らかの請求権(金銭債権等)を有していて、弟さんの相続人にどうしても支払ってもらいたいと考えている人がいれば、その人が探すかも知れませんし、時間や費用を掛けてまで探す必要がないと判断すれば探さないでしょう。
いずれにしてもお母様に娘さんを探す義務はありません。
相談人の私は次男ですが、20数年音信不通の長男がいまして
自宅の相続と普通預金の解約とクレジットカードの支払いと解約等をどうすればいいか
専門家のご意見をお伺いしたいです。
長男様の住所の調査と戸籍謄本の収集がまず必要になりますが、今後の交渉もありますので、弁護士に依頼するのも一手かとは思います。
第一順位・・子
第二順位・・直系尊属(被相続人の親、祖父母)
第三順位・・兄弟姉妹
子や記載の祖母がいれば、兄弟姉妹は現時点相続人ではありません。被相続人の祖母が存命なのに、第三順位の兄弟姉妹の順位が上なんて、ありえないことです。
子がいるかどうかも、いるなら祖母も相続人ではないので、相続人ということに基づいて何か請求したいなら、本来請求する側が子の有無を調べるべきでしょう。
司法書士に本当に相談したのか眉唾です。したとしても、質問の前提となる事実を取り違えているとか、何か誤謬に基づき相談している等何らかの事情があると思われます。
相談人の私は次男ですが、20数年音信不通の長男がいまして
自宅の相続と普通預金の解約とクレジットカードの支払いと解約等をどうすればいいか
専門家のご意見をお伺いしたいです。
相続人全員による遺産分割が必要です。
クレジットカードの支払・解約をするかどうか,
その内容次第ですが,
相続人のうちの1名でも手続可能です。
次に,遺産分割の手続ですが,
その前提として,
長男の戸籍・戸籍の附票を取得することによって,
現在の住所を調べることができます。
現在の住所が分かれば,手紙を送付するなどして,
遺産分割協議をしなければなりません。
手紙を送付しても返信がないなどの場合には,
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる必要があります。