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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

【不動産相続・相続争い・相続対策なら】健午法律事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-17-11パークハイツ池袋1105

最寄駅

相続放棄のご相談は全国対応(オンライン/お電話相談可)

営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域

全国

弁護士

清水 健午

定休日

日曜 土曜 祝日

【遺産の取り分で揉めたら】日暮里中央法律会計事務所

住所

〒116-0014
東京都荒川区東日暮里5-50-5アートホテル日暮里 ラングウッド3階 BIZcomfort日暮里 11号室

最寄駅

日暮里駅 徒歩1分、西日暮里駅 徒歩10分

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00

対応地域

全国

弁護士

三上 貴規

定休日

不定休

日暮里中央法律会計事務所

住所

〒116-0014
東京都荒川区東日暮里5-50-5アートホテル日暮里 ラングウッド3階 BIZcomfort日暮里 11号室

最寄駅

日暮里駅 徒歩1分、西日暮里駅 徒歩10分

営業時間

平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00

対応地域

全国

弁護士

三上 貴規

定休日

不定休

溝口けん法律事務所

住所

東京都豊島区南大塚3-52-5近藤ビル201

最寄駅

JR線山手線 大塚駅南口より徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

溝口 懸

定休日

日曜 土曜 祝日

AWL法律税務事務所

住所

〒170-0011
東京都豊島区池袋本町1-16-19AUT池袋ビルディング401

最寄駅

下板橋駅より徒歩2分

営業時間

平日:09:00〜18:00

対応地域

全国

弁護士

佐々木 輝

定休日

日曜 土曜 祝日
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相続トラブルが得意な埼玉県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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遺産分割合意の話に応じない親族との合意を得たい

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相談者(ID:37912)さんからの投稿
概要:兄弟(存命の兄弟)
A:関東 南の兄(80歳代)
B:東北 東の兄(80歳代実家とは離れている)
C:関東 中央の姉(‘22年10月死亡) 現在は、その娘が対応
D:母(70歳代 関東 中央)

祖母(100歳)と同居のF:叔父(60歳代 東北の弟) ‘15年に死亡、祖母は介護施設に入っていた。
無人の実家は、Dが3〜4ヶ月ごとに面会、家の清掃などを行っいる。

20年頃祖母が腸捻転を患い、一時意識が無い状態になった際、診察で大腸がんも患っていたことが判明した(祖母の預貯金から引き落としたお金で手術を行った)。

Aに対して3回程「祖母の預貯金、実家の相続、遺産分割などの話を兄弟で話し合いを設けては?」、「Aの都合がいい場所、日時について兄弟みんなに自分から連絡して」とお願いし、「分かった。決めて連絡する」と返事はするが、毎回連絡が無く、こちらから連絡すると「まずは金を分けるのが先」と言われ話が進められず困っています。

Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

当事者間で遺産の分割協議が進まない場合は、遺産分割調停を申し立てるのが一般的です。

調停は当事者であればご自身でその申立てや対応はできます。もっとも、裁判所を通じた手続きであり、交渉の中で法的な論点も出てきますから、都度自分で調べて判断するより、弁護士に代理人についてもらっていた方が確実な判断ができますし、安心できると思います。

祖母が被相続人の場合は、夫である祖父がご存命ならその方+お子様らであるお母様ないしお父様が第一順位の相続人になります。お子様がお亡くなりの場合は、その筋については、孫、玄孫と代襲相続をしていくことになります。

相続人らが当事者になりますが、仮にその方々ら以外の方の意向が強くて協議が調わないようであれば、より速やかに調停を申し立てることをお勧めします。

弁護士に依頼すれば、一般的には、法定相続分に応じた公平な遺産分割が行われやすいと思います。

弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年03月11日

他の法定相続人に重要書類を預けても良いのか?

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相談者(ID:65752)さんからの投稿
父が2月に亡くなり法定相続人が母、姉、兄、私の合計4人です。
私だけ遠方に住んでいる為、父の遺産内容が全く分からず、遺産相続協議書を作って欲しいと姉と兄にお願いしたのですが全く作ってくれなく困っています。
銀行の預金口座解約の書類(未完成)の物を送ってきて押印と印鑑証明と戸籍謄本を送ってくれと言われました。
結局、財産内容も口頭でだけでちゃんとした書類もない状態で、私には重要書類を送ってくれです。
このような信用できない状態で、私の重要な書類を預けても良いのでしょうか?
信用出来ないので書類に押印はしても、印鑑証明と戸籍謄本は一緒に送りたくないです。他の書類に、私の許可なく勝手に使われそうなので預けたくないです。

銀行に私だけ個別に送る対応って出来るのでしょうか?
それで銀行が確認したら、私のところに返送してくれるのでしょうか?
私の書類を悪用されない為には、どう言う風にして対応すれば良いのか教えて頂きたいです。

Winslaw法律事務所でございます。

他の相続人を信用できないとお考えであれば、あなたがいわゆる白紙委任的にその遺産分割内容で合意したと受け取られかねないよう、遺産分割手続きに必要な書類は提出されない方がいいでしょう。

ご自身の意見があるのであれば、しっかりそれが反映された内容の協議書を作成するのが肝要です。よろしく頼んでご自身の意見がしっかり反映された遺産分割が実現されることはないと思います。

銀行などの金融機関は、協議成立後、その協議書の内容に従って事務的に相続の処理をするに過ぎません。個別の事情について取り計らってくれるなどのことはなく、また、一般的には、個別の相続人ごとに対応してくれることも考えにくいです。

相続財産を把握して、ご自身の意見をしっかり反映した遺産分割協議書を作成し、書類等を勝手に悪用されないようにするには、弁護士を代理人に立てて交渉することが確実です。

弁護士へのご依頼を検討されるようでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

なお、子には、遺留分という相続することが保障されている部分があります。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2025年05月28日

調停審判と遺産分割協議取消の訴訟

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相談者(ID:43763)さんからの投稿
母が2022年に亡くなり、弟の申出による調停『母の遺産分割』は近く終わりそうです。
今回、母の亡き後の調査でわかったことが多く。法務局に行きましたら父の遺産分割が弟によって既に終わっていました。母も私もまったく知らないところで。すべて父の名義の土地家を弟の名義に替えていました。
【質問】
弟は私を詐欺で騙し、母のサインは弟の筆跡で判を盗んでいました。(証拠あり)
私は調停に『父の遺産分割』は終わっていない。と申し出を起こしましたが。弟は既に2009年に終わった。と言い張りました。弟は実家土地をすぐに売り現金にするつもりです。
調停の審判員さんは裁判所に訴訟を起こす他にないと言います。
私は調停では遺産分割協議無効確認の調停と遺産分割協議不存在確認の調停とするべきだったのでしょうか?
遺産分割取消無効の訴訟にした方がいいのでしょうか?弟は弁護士さんがいます。




Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

遺産分割には訴訟という手続きが法律上用意されていませんので、調停、審判、抗告という手続きを利用することになります。

もっとも、協議書の有効性など分割の前提となる部分についての争いは、遺産分割手続きではなく、その協議前に別の訴訟などによって解決しておくこととなります。

したがって、遺産分割協議書があってその有効性を争われたいのであれば、遺産分割協議無効確認の裁判手続き(調停・訴訟)をするのが一般的ということになります。

また、ご自身の相続分について不満があるような場合であれば、遺留分侵害額請求の裁判手続きをすれば足りるという場合もあります。

いずれにせよ、前提が変われば、取るべき手続も変わりますので、現況を正確にお伝えになられた上で、弁護士に相談・依頼された方がいいように思います。

本人訴訟を前提とした法律相談はお受けできませんが、弁護士に依頼することをご検討されているようでしたら、相談を受けられますので、当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年04月30日

弟が死亡した、父、母の実印をもっていて、過去にさかのぼって書類を作成しようとしていることの対策

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相談者(ID:21484)さんからの投稿
父、母、弟が社団医療法人の社員でしたが、
父、が9年前、今年母が今年死亡しました。父が死亡したときに
社団医療法人の出資比率に対する相続が遺産分割協議書に抜けており、再度遺産分割協議すると
父が死亡したときに出資割合の2分の1を母、4分の1を自分が相続する権利を持つのですが、そのとき、その資産は分割協議書に記載されておらずそれは、母の死亡にともない、父の遺産分割協議書確認して自分は判明しました。
母が今年死亡したので、母が持つ父の出資割合の2分の1+母の出資割合に対する相続が発生するのですが、弟が母と父の実印を
もっており、遺産分割協議の際に、その実印を使用して、出資分の放棄の書類を過去にさかのぼって、作成して対抗することが考えられます。先生に良い方法があれば、相談に伺いたいと思っています。

お問い合わせありがとうございます。

他人の印鑑を使用して書類を偽造することが違法であることは間違いありませんが、お父様は最初の相続の被相続人でありそもそも相続放棄をする立場にはなく、またお母様が放棄することでお父様の相続に関して貴方の相続分が侵害されることはないわけですから、ご両親の実印を管理していることだけをもって相続分が侵害されるような懸念は生じないように思われます。

つまり、弟様が貴方の相続について意思に反するような書類を偽造できるような状況にあるのであれば、相続が紛争化ないし懸念が顕在化していると言えるかと思いますが、いま弟様が貴方の相続分について一方的に取得しようと具体的に画策している兆候ないのであれば、特段懸念は生じないと考えられるということです。

基本的な相続の段取りとしては、遺産の分割協議をして、交渉が決裂したり、遺産の範囲に争いがあったり、遺言等により遺留分が侵害されたりするような場合に、裁判所を介した手続きに移行することが通常です。

また、遺言の有無によっても、法的に相続できる財産の範囲は変わってまいりますので、まず遺言書の有無や弟様の相続に対する具体的意向を確認されることが先決と思われます。

その上で、話し合いが進まなかったり、遺産を隠されたりしている可能性がある場合は、個別に当事務所におご相談いただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年10月21日
分割協議書に持分の事は書いておらず、後から出てきた財産は母がすべて相続すると書いてあったので、母の分の持分放棄を偽造されると自分の父への相続分が損害されてしまいます。 裁判になりそうなので、その時は相談を検討します。
相談者(ID:21484)からの返信
- 返信日:2023年10月24日

母親に全て相続させるのは妥当なのか?また二次相続のときに揉めてしまわないか?

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相談者(ID:24789)さんからの投稿
父が亡くなり 相続人は母親 長男 長女(相談者)です。以前より兄弟中が悪く 話し合いになりません。母親は現在施設に入所しており 現実的には母に全ての遺産を相続すると 長男が管理することになります。現在 何故か
私は母親と連絡ができません。長男は窓口は自分が1本化にしたので 母親に電話しないでほしいと言われています。施設に電話しても取り次いでもらえません。また 遺産分割協議ののの財産目録もこちらが言うまで情報開示がなく → 欲しいものは自分で取ってくれ度言われました。代表相続人は長男です。

お問い合わせありがとうございます。

まず、親に相続が発生したときにご存命の他方配偶者に遺産を全て相続させることが妥当かどうかは、各家庭のご状況により様々です。したがって、お知らせいただいた情報だけでは適切に判断することはできません。

次に、自由の利かないお母様に代わってお兄様が遺産を使い込んでしまわないかという点については、お兄様のお人柄しだいとしか言えません。。

ただ、貴方が心配を抱くということは少なくともこれまでに似たようなことがあったのかもしれませんし、仮にそうであるなら、一定の使い込みリスクがあるとも言えます。

また、お兄様が相続財産目録について開示したくないと仰られる真意は分かりませんが、もしかしたら、それは自由に遺産を使いたいという気持ちの表れかもしれません。

特に遺言書がなければ、お父様の相続について、貴方には8分の1の遺留分があるものと思います。いま貴方にできることは、その遺留分を請求するという手続きです。

もし、その請求手続きを弁護士を通じて行いたいとお考えでしたら、無料相談を承りますので、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年11月20日

相続妨害行為の反論方法等について

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相談者(ID:51871)さんからの投稿
母は、現在95才で2年前コロナで大阪で入院した。その後大阪の老人ホームからさいたまの特養に移動しました。今は介護4で、認知症が進んでいます。もう一人の相続人の代理である母の妹の夫からの催促に応じていないことが原因とおもわれます。母の妹は、70代後半ですが重病で車椅子生活なのでもっぱら夫が代理でラインで連絡してきます。既に協議書すべて母の妹に帰属する案で捺印するように来ていますが他の兄弟に放棄してもらった理由か、以前に行なわれた親からの相続時に女性を除いておこなわれたので女性で相続するとしたのに、放棄と同様の内容の説明はなく事実上印を管理している私に催促している状況です。最近直接母と話すので連絡先をしらせろときていますが、認知を理由に断っています。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

相続を妨害しているのかどうかはさておき、お母様に事理弁識能力があるならお母様の意向に従うまでの話だと思います。遺産分割協議はあくまで協議なので、意向に反することを特定の相続人が強制することはできません。

お母さまが認知症で要介護認定も受けていらっしゃるということですので、仮に事理弁識能力がないと判断される状況であれば、本件にかかわらず、後見人等を選任するのが望ましいと言えるでしょう。なお、一定の要介護度に達すると事理弁識能力がないと判断されるわけではないことに留意が必要です。

遺産分割については、応諾を求められている側は、応じたくないのであれば積極的に応じる必要性はないため、待ちでいいと思います。もちろん、納得できる条件を提示し交渉することで、調停など裁判所が関与する手続きになるのを予防できる可能性はあると思います。

他方、後見人選任手続は、積極的に進めておける手続と言えます。お母様が対応で困らないように備えておくことはできるでしょう。

いずれの手続きもご本人ないしご自身で行うことは可能です。ただ、できない場合は弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士への依頼を念頭に置かれているようでしたら、当事務所でもご相談をお受けしておりますので、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年09月12日

相続についての総合的な最適解が知りたい。

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相談者(ID:51697)さんからの投稿
先日、父が他界。純資産は預金のみで約2000万円程度ある。相続人は、母と私を含めて子が3人の計4人。心配な事は3点、個人的な銀行への借入れがあるか、経営者として活動していた時に職員と不仲になっており、横領行為や背任行為の証拠資料を提示され訴訟をされる可能性があり、これまでの経営者としての横領行為や背任行為による訴え等により負債が相続資産を上回る追及をされるのは避けたい。また、株主として100パーセントの株を保有していることから、相続した場合の責任についてが懸念事項。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

いつお父様が亡くなられたのかわかりませんが、個人的な借り入れの有無については、ひと月もすれば返済の督促があるのが一般的だと思います。他にも、金融機関に死亡届を提出されたりすることで関知できる場合があるでしょうし、信用情報機関に相続人として問い合わせれば個人債権者についての債務以外は横断的に調べることができます。

相続手続きをどうすべきかという点は、そもそも横領ないし特別背任の各行為が実際にあったのかどうか、それらによる会社の損害額がどの程度生じているのかがわからない限り、正解は導けません。代表者が死亡した場合の後任の代表者の選任方法は会社の組織体や定款の定めによりけりで、仮に新たな代表者が選任されていれば相手のある話ですから、株式を売り渡すことで訴訟回避の合意ができる場合もあれば、それだけでは応じてもらえない場合もあるでしょう。したがって、訴訟の可能性も現状では何とも申し上げられません。

株式の処分については、会社の事業規模や経営状況に応じて、そもそも処分するという選択肢が合理的かどうかを適切に見極める必要があると思います。株式の処分の手続きは、その種類によって、特に譲渡制限付き株式かどうかで、段取りが変わってきます。お父様が100%株主であったということから、おそらく中小企業であると推測しますが、株式の種類について確認されたいのであれば、まずは会社の定款を確認されるとよろしいかと思います。

いずれにせよ、個人の債務と不法行為責任の有無及びそれらの規模についてもう少し調査を進めないことには、具体的な見通しを立てることは難しいと思います。

お父様が不法行為を行っていたことが確定している場合は、相手との交渉が必要です。その場合、相続人自身が交渉すると不利になったり、荷が重かったりすると思いますので、弁護士に依頼された方がよろしいかと思います。

弁護士に依頼されることを念頭に置かれているのであれば、当事務所でもご相談をお受けしておりますので、ご希望の場合は個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年09月09日
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