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埼玉県で相続トラブルに強い相続発生前の相談可能な弁護士一覧

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埼玉県で相続トラブルに対応可能な弁護士事務所

埼玉県で相続トラブルに強い弁護士 が355件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

355件中 61~80件を表示

相続トラブルが得意な埼玉県の相続弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:00136)さんからの投稿
実家の実父が病院で亡くなりました。実母は健在です。亡くなったことを知ったのは、約半年あとの事でした。そもそも、入院は、亡くなる約3ヶ月前の自転車運転中の事故が原因だったそうで、その入院の事実も知らされてませんでした。その後こちらに何の相談も無く、銀行の信託コンサルタントと話をしたらしく、そこから、遺産整理に関する委任契約書が送られてきた。いまだに説明もなく、納得行かないので、もう、3ヶ月ほど無視しているが、音沙汰無い。これは、無視しても、進んでしまっていると言うことでしょうか?

ご質問ありがとうございます。
まずは銀行からの委任契約書とその内容を確認した上で、こちらの対応を協議した方が良いと思います。

信託銀行による遺産整理の委任契約の場合、基本的には相続人間での協議がベースになり、銀行側はそれをサポートする内容になっています。
相手方(この場合は実母)と協議して、遺産分割協議書を作成しなければ、相続は完了しないと思われます(遺言書があれば別)。

遺言書の有無、相続人の範囲の確定、遺産の範囲の確定・評価、具体的な分割方法の協議と各手順を経て、最終的に遺産分割協議書を
作成する必要があります。

このまま放置していても、相手方からさらなる問合せなどがあるかと思いますので、なるべく早めに専門家と相談されるのが望ましいと
思います。
- 回答日:2021年11月01日
ご回答ありがとうございました。少し安心したのと、次の段階への覚悟もできました。弁護士の先生にご相談し、力になってほしいと、強く感じました。その上でもうひとつ気になるのが、今回の実父の相続が進まない事で、実母が、自分の時にこうならないよう、銀行の遺言信託や、公正証書遺言を準備するのでは?と、感じました。実父の相続が進んでなくても、実母は、遺言作成できますでしょうか?
相談者(ID:00136)からの返信
- 返信日:2021年11月02日
お母様の意思で遺言書自体は作成できます。ただ、お父様名義の財産については、お母様の法定相続分が残ったまま、遺言に従い、分割されることになります。
その場合、遺産分割の仕方が複雑になりますし、相続税の申告などもそれぞれ個別に行う必要もありますので、できれば、お父様の段階で解決しておくことをおすすめします。
弁護士 鶴羽 良弘(段貞行法律事務所)からの返信
- 返信日:2021年11月02日
ご回答ありがとうございました。なんとなくお察しかと思いますが、相続そのものには、さほど関心はありません。入院も、葬儀も知らされず、亡き父の姿さえ見れなかった、悲しみ、憤りに対して、実母へのせめてもの抵抗なんです。もし、このまま、無視していると、逆に、訴えられたり、罪となるのでしょうか?
相談者(ID:00136)からの返信
- 返信日:2021年11月03日
相談者(ID:58969)さんからの投稿
去年の年末に父が亡くなりました。
父の生前の住まいは私たち家族とは離れていて、日々通うことは難しい距離のため、父の配偶者A(私が社会人になる時期くらいに再婚)や、私の弟と手分けして手続きを進めている状況です。
ここで、父の配偶者Aは認知症と認定され遺産分割協議はできず、Aの直系の子Bが代理として私たちと話し合いし、Aの成年後見人の手続きも進めています。
ただ、このBがなかなか普通に話が通じなく、お金の問題で揉めていてなかなか遺産分割協議が進んでいません。
葬儀の喪主は私が務め、葬儀代諸々も私が精算しました。香典は、当初私が管理していましたが、Bの発言で揉め、それ以降はBが自分で調べると言い始めたため香典の管理も任せることにしました。
Bに香典の残りを預かってもらっていましたが領収書等を求めても提出してきません。香典返しは、もらったものより高いものと思ってその様にしたから残ってない。香典返しの残りは駐車場代や父の遺した猫のために使った、等、話が矛盾していているのは明らかです。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

香典に関しては、「管理は任せた」とありますのでその内容次第ですが、仮に使途を指示したのにそれに反して私的に流用したなどの事情があれば、返還請求が認められる可能性もあると思います。

具体的に指示せずに任せられたのであって、仮にすべて香典返しに費消されたのであれば、返還請求が認められる可能性は低いでしょう。

香典は、一般的に、喪主が受領し、相続財産からは除かれますが、相続人間で金銭の争いがある場合は、最終的な遺産分割協議の内容で調整することはあり得ると思います。

もっとも、私的流用した分の把握、相手との交渉などが必要不可欠ですので、遺産分割協議も進まず当事者間での解決が難しいような状況でしたら、弁護士への依頼をご検討いただいた方がよろしいかと思います。

弁護士への依頼をご検討される際は、個別に当事務所までご連絡いただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
素早いご回答をありがとうございます!大変助かりました!!
以下補足、質問なのですが、
Bは、香典返しはどの程度のものを返せば良いか判らないとのことだったので、「香典返しは半返しで、残った香典は私が支払った葬儀代の足しにするので預かっておいてください、香典のリストも作って下さい」と伝え、了承していただきました。
香典の残りを口座に振り込んで欲しいと伝えたところ、「前にも伝えたが、もらった香典より高いものを返した、残りは新聞代、駐車場代、猫が家から逃げて病気になり、感染症にかかり、治療費として支払った」と返信がありました。
私はその全てを事後になるまで知らされていませんでした。
このケースは、ご回答の、返還請求をできるものに該当するのでしょうか?
相談者(ID:58969)からの返信
- 返信日:2025年04月07日
香典を喪主が受領したものとするなら、指示した管理方法に反して使用したものについては、返還請求できる可能性が高いということになります。一方、葬儀費用から香典を控除し、葬儀費用を相続財産から控除するという形で取り扱われることも多く、この場合は、実質的に香典が相続財産のようにみなされていることとなり、遺産分割の中で調整をすることになるものと思います。香典の取得者は喪主とされるのが一般的ですが、葬儀費より香典が多い場合など、個別の事情によって、その判断が分かれる可能性があることに留意は必要です。

「残りは新聞代、駐車場代、猫が家から逃げて病気になり、感染症にかかり、治療費として支払った」という分については、香典の受領権限が誰にあるのかという点、そもそもそれらの支払義務者が誰なのかという点を踏まえて判断されることになろうかと思います。これらの費用の支払義務者が被相続人ではなく、かつ香典の受領権限が喪主と判断される場合は、香典の使途として不適切であることから返還請求が認められる可能性は高くなると言えます。

いずれにせよ、今回のような紛争は、背景にある事情が千差万別で、予め確定的に事実認定できるものではなく、それぞれのご主張を検討した上で具体的事情によって判断が分かれたり、調整したりする性質のものです。

一定の確度のある見通しを立てられたい場合は、個別の事情を踏まえた見通しをお伝えできる有料のカウンセリングをお申込みいただければ幸いです。また、遺産分割協議の中で解決する必要がある場合は、弁護士に交渉を依頼されることをお勧めいたします。

よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所・大宮支店【遺産分割・遺留分請求対応チーム】からの返信
- 返信日:2025年04月08日
丁寧なご回答をありがとうございました。なかなかスムーズにはいきそうにありませんので、今後依頼することになった際は、どうぞよろしくお願いします。
相談者(ID:58969)からの返信
- 返信日:2025年04月08日
相談者(ID:02361)さんからの投稿
お世話になります。
実家の土地が母親名義(一人暮らし)です。その上に建っているのが兄名義です。その兄が問題ばかり起こしているので、兄以外の親族は関わり合いたく無いと思っています。母親を私次男が引き受けて、土地を売却したいのですが、兄名義の戸建の処遇はどうすれば良いのでしょうか?

結論としてましては、お兄様の建物の処遇については、お兄様が所有者として決めることになるものと思います。お母様の土地の売却に際して、更地での引き渡しは必須ではないと思いますので、必ずしも建物を収去する必要はございません。もっとも、状況によっては、更地の方が売却条件がよくなるのかもしれませんので、好条件での取引を求め、お母様がお兄様に対して土地の明渡を求めるということはあり得ると思います。その明渡の交渉が決裂し、代理人を立てることを検討される場合は、法律事務所にご相談された方がよろしいかと存じます。いずれにしましても、お兄様の所有建物であれば、それをどうするかについて、お兄様以外にその決定権限はないものと思います。
相談者(ID:10394)さんからの投稿
幼い時に離婚した父が亡くなり、義弟から連絡が来ました。相続の件で、1度合い会いましたが、放棄を求められ、その報酬金額も、はっきりとは、言わない、土地(持ち家)のみ、義母に残したいらしい。 私としては、自分の相続の金額相当は、欲しいです。相手には、破棄しないと言いました。その後、どうしたらいい良いかと言われました。 相手になんと言ったらいいか、分かりません。今後の事、教えて頂きたいです。

お問い合わせありがとうございます。

遺留分の請求をすることをお勧めいたします。請求すべき遺留分がいくらになるのかは遺産総額によりますので、財産状況を義弟さんに開示してもらう必要があります。

相続放棄を求めてきたということは、穿った見方かもしれませんが、おそらく当事者間ではすんなり開示をしてこない可能性が高いと思いますので、弁護士に頼んで全ての遺産を漏れなくしっかり開示してもらった上で、自身の相続分をきっちり請求していくことが望ましいと思います。

当事務所でこの手続きは対応しておりますので、弁護士をお探しでしたら、個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
相談者(ID:09910)さんからの投稿
8歳のときに両親が離婚し父が家を出ていきました。それから母と暮らしていましたが、戸籍は父の戸籍にあり、父が再婚していたのを中学生のときにたまたま戸籍から知りました。
8歳から一度も連絡もなく会ってもいませんでしたが、私が30歳になったときに父親に連絡すると、もちろん会う気もないし、今後一切連絡もないとの事でした。
一応娘なので、父が亡くなったときに連絡が来て相続の話しになると思うのですが、
父が亡くなったあとにその話をするのは嫌なので、生前に相続を放棄する話しをきちんとして、一度で良いから会って、私が傷ついた事に謝罪してもらい、きちんとお別れをしたいのですが、1人では難しいため、弁護士さんに介入していただくことを検討しています。

お問い合わせありがとうございます。

色々と仰りたいこともあるようなお辛い状況と拝察いたしますが、結論から申し上げれば、謝罪は任意で応じてもらえない場合は諦め、相続されたくないのであれば、死後に相続放棄されることをお勧めいたします。なぜなら、現時点ではお手伝いできることがかなり限定されるためです。

まず、紛争解決の多くは、客観的かつ事後精算的な手続きとなります。損害の発生→損害相当額を請求→賠償を金銭で受ける、という構図です。お父様に謝罪だけを確実にしてもらう方法は、任意で対応いただける場合を除き、ありません。内心に係る問題は、弁護士に依頼しても解決するとは限らないとご認識ください。

次に、相続放棄についてですが、原則は、相続の開始(亡くなられたこと)を知った時に放棄の手続きを執れば足りることとなりますので、相続開始前に予め放棄することは認められません。なお、遺留分の放棄について、予め裁判所から許可を得る手続きもありますが、本件では許可される可能性は低いと思われます。

また、血の繋がっている実親子関係を法的に消滅させるという手続きは、原則、ありません。したがって、本件ご相談のような場合は、予め相続人から廃除されるようにする手続きはないものとお考えください。

以上のことから、一縷の望みに掛けて裁判所に遺留分の放棄の許可を申し立てることができないわけではございませんが、成功する見込みが低いことから、費用は個別のお見積となり、効果を得られなくとも一定の費用が掛かることが想定されます。

よって、お気持ちの整理はご自身の中でのみされ、冒頭に記載したとおり、事後的に相続放棄の申述をされるのがもっとも合理的な選択肢だと考えます。

どうしても、生前のうちに予め遺留分放棄の許可を得られるような手続きを執りたい等のご意向が強くおありの場合は、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
相談者(ID:29242)さんからの投稿
独身の兄弟が亡くなったので5人の兄弟が相続人になりますのでみなさんで話し合ってくださいと後見人の方から連絡がありました。1人の相続人が私に全財産を譲ると書いてある遺言書を持っていると言うので開示を依頼したところ弁護士に預けてあるので見せられないとの返事。後見人の方によると字が汚くて日付すらやっと読み取れるかどうかの物で遺言書とよべるかわからないそうです。コピーを持っているが本人の許可がないと見せられないとのこと。生前故人を大切にしてくれていたなら私たちも納得するのですがそうではありません。父がなくなったときも、遺言書を持っていると言う相続人と故人で遺産を分け、私達はもらっていません。


お問い合わせありがとうございます。

遺言書があると主張される方は、当然に遺言書を示して自らの主張に理があることを示す必要があります。したがって、根拠となる遺言書を示さずに、その記載内容に従った分割を求めてきているのであれば、単に応じなければよろしいかと思います。その意味で開示は拒否できないとも言えるかと思います。

記載の内容からは、貴方に保障されている相続分(遺留分)が侵害されているものと思いますので、そうであれば、その分を請求することができます。

後見人もついているということですので、弁護士に依頼されればスムースに対応がなされるものと思います。

もし弁護士への依頼をご検討中でしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。

※なお、年末年始期間中は、相談対応のご連絡等を本店から行う場合がございます。予めご了承ください。
相談者(ID:51871)さんからの投稿
母は、現在95才で2年前コロナで大阪で入院した。その後大阪の老人ホームからさいたまの特養に移動しました。今は介護4で、認知症が進んでいます。もう一人の相続人の代理である母の妹の夫からの催促に応じていないことが原因とおもわれます。母の妹は、70代後半ですが重病で車椅子生活なのでもっぱら夫が代理でラインで連絡してきます。既に協議書すべて母の妹に帰属する案で捺印するように来ていますが他の兄弟に放棄してもらった理由か、以前に行なわれた親からの相続時に女性を除いておこなわれたので女性で相続するとしたのに、放棄と同様の内容の説明はなく事実上印を管理している私に催促している状況です。最近直接母と話すので連絡先をしらせろときていますが、認知を理由に断っています。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

相続を妨害しているのかどうかはさておき、お母様に事理弁識能力があるならお母様の意向に従うまでの話だと思います。遺産分割協議はあくまで協議なので、意向に反することを特定の相続人が強制することはできません。

お母さまが認知症で要介護認定も受けていらっしゃるということですので、仮に事理弁識能力がないと判断される状況であれば、本件にかかわらず、後見人等を選任するのが望ましいと言えるでしょう。なお、一定の要介護度に達すると事理弁識能力がないと判断されるわけではないことに留意が必要です。

遺産分割については、応諾を求められている側は、応じたくないのであれば積極的に応じる必要性はないため、待ちでいいと思います。もちろん、納得できる条件を提示し交渉することで、調停など裁判所が関与する手続きになるのを予防できる可能性はあると思います。

他方、後見人選任手続は、積極的に進めておける手続と言えます。お母様が対応で困らないように備えておくことはできるでしょう。

いずれの手続きもご本人ないしご自身で行うことは可能です。ただ、できない場合は弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士への依頼を念頭に置かれているようでしたら、当事務所でもご相談をお受けしておりますので、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
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