【土日祝も対応】埼玉県で遺産相続に強い弁護士一覧(21ページ目) 全402件
埼玉県の相談に対応可能な他地域の弁護士|358件
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
|
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
|
回収金額・経済的利益
800万円
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依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の兄弟姉妹
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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依頼者の立場
遺言者
|
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
|
回収金額・経済的利益
解決金
2,600万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産
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依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
伯父
紛争相手
伯父、叔母
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遺産の種類
不動産、現金
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回収金額・経済的利益
3,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
1,000万円
|
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
|
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100坪の土地があり、兄弟住んでいます。特別な介護は無く寄与分は無いと思います。
銀行に調査をしたところ、使い込みの疑いがありました。
遺産分割協議が進んでいません。感情的なトラブルもあります。
自分は代償分割を望んでいますご、交渉、調停、裁判となった時の着手料の、費用及び報酬はどのようになりますでしょうか?
また、着手金の他財産調査、戸籍名寄せ等の費用はかかりますか?
弁護士費用は遺産の時価総額により決まります。目安の確認ができるよう報酬規程をサイト上に掲げておりますので、ご参照いただければ幸いです。
財産調査は、財産の種類や件数に応じて費用が掛かる場合もありますが、まずはご面談いただいてから、具体的事実関係に基づいて確定的なご案内をさせていただいた方がよろしいかと思います。
なお、戸籍収集に関する弁護士費用は、遺産分割手続の費用に含まれておりますのでご安心ください。
長らく遺産分割協議が進んでいないのであれば、弁護士に依頼して協議を進めた方がいよろしいかと思いますので、弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
叔母が「相続関係の手続きは行政書士などの専門家に任せたほうが早い。手配は自分が行うので故人の預金通帳などは全て預かる。費用は故人の預金から支払う。」と主張しています。
私は、現時点で専門家に依頼するかどうかの判断は第一順位の相続人が決める話だと思っており、下位の順位の人が決定するべきことではないと思っています。仮に現時点で叔母の「自分が専門家を手配する」という要望を容認したとしても、その費用を故人の遺産から支払うことを叔母が決定するのは間違っていると考えています。
叔母の主張は、私と叔母以外にもほかの第ニ順位相続人や第三順位相続人が揃った中での話でしたが、みんな相続に関する知識がないため「わからないから叔母の言うとおりにするのがいいね!」とのことで叔母の主張どおりに事が運びそうになっており、私だけが悶々としています。
私の解釈のほうが間違っているのかもしれないとも思い、強く反論ができない状態です。
どうか御教示賜りますよう、宜しくお願い致します。
記載の内容からすると、貴方を含めた子らと配偶者(いらっしゃれば)がお父様の相続人になる状況だと思われます。
叔母さまは、お父様の相続について、そもそも相続人になることは未来永劫ありません。
遺言書で叔母様に遺贈するなどと記載があるならまだしも、相続していない方が、その相続について何らかの決定をされるということは違和感しかないというほかありません。
相続人のみが相続人間で分割方法について協議すれば足りるものと思います。
よろしくご検討ください。
私が感じている違和感が正しいものだということがわかり安心しました。
叔母に父の通帳や保険証券などが全て預かられてしまい、父の資産や負債について自分で調べることもできず大変困っておりました。
まずは叔母に相続権について理解してもらえるよう努めるのと同時に、銀行や保険会社へは片っ端から問い合わせてみようと思います。
また何かありました際には御教示のほどいただけますと幸いです。
ありがとうございました。
相続予定の中には債務(約1000万らしい)と現在相続予定の建物があり建物には居住者がいる。またその建物には他界した父の兄と従兄弟も住んでるらしく建物を売ることもできない。
貯金は500万円しかない。
債務も1000万円と言われたが公的書類がない(例えば祖父の祖父の祖父の代からの墓じまい代金など)借金も多々あり実際の金額はいくらか分からない。
父、が9年前、今年母が今年死亡しました。父が死亡したときに
社団医療法人の出資比率に対する相続が遺産分割協議書に抜けており、再度遺産分割協議すると
父が死亡したときに出資割合の2分の1を母、4分の1を自分が相続する権利を持つのですが、そのとき、その資産は分割協議書に記載されておらずそれは、母の死亡にともない、父の遺産分割協議書確認して自分は判明しました。
母が今年死亡したので、母が持つ父の出資割合の2分の1+母の出資割合に対する相続が発生するのですが、弟が母と父の実印を
もっており、遺産分割協議の際に、その実印を使用して、出資分の放棄の書類を過去にさかのぼって、作成して対抗することが考えられます。先生に良い方法があれば、相談に伺いたいと思っています。
他人の印鑑を使用して書類を偽造することが違法であることは間違いありませんが、お父様は最初の相続の被相続人でありそもそも相続放棄をする立場にはなく、またお母様が放棄することでお父様の相続に関して貴方の相続分が侵害されることはないわけですから、ご両親の実印を管理していることだけをもって相続分が侵害されるような懸念は生じないように思われます。
つまり、弟様が貴方の相続について意思に反するような書類を偽造できるような状況にあるのであれば、相続が紛争化ないし懸念が顕在化していると言えるかと思いますが、いま弟様が貴方の相続分について一方的に取得しようと具体的に画策している兆候ないのであれば、特段懸念は生じないと考えられるということです。
基本的な相続の段取りとしては、遺産の分割協議をして、交渉が決裂したり、遺産の範囲に争いがあったり、遺言等により遺留分が侵害されたりするような場合に、裁判所を介した手続きに移行することが通常です。
また、遺言の有無によっても、法的に相続できる財産の範囲は変わってまいりますので、まず遺言書の有無や弟様の相続に対する具体的意向を確認されることが先決と思われます。
その上で、話し合いが進まなかったり、遺産を隠されたりしている可能性がある場合は、個別に当事務所におご相談いただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
家族構成は父、母、兄、妻になります。
財産は車1台、持ち家(売却1000万ぐらい)
預金が200万ぐらいだと聞いています。
(但し、葬儀に230万ぐらいかかってました)
財産分与はしていません
先日まで母、兄が実家で暮らして居たのですが、3月中頃に兄が他界しました。
火葬後、兄の部屋を妻と見に行ったらカードの明細書が沢山ありました。
簡単に調べただけですが、借入70万(3社ぐらいで)ぐらいありました。見えない借金はまだ解らない状態です。
お母さんの資産は預金が100万しかありません。
お母さんも1人になるので、このまま私の扶養に入れて、一緒に生活しようと考えてます。
家の相続は妻にする事は決定してます。(車は廃車します)
この場合ですが、このまま債務を私が代わりに引き継いで払うのがベストなのでしょうか?
それとも皆んなで兄の債権は相続放棄が宜しいのでしょうか?
最終的に債務の金額(100万から150万ぐらいだと予想)が見えれば、的確なアドバイス頂けるとは思うのですが、まだ時間が掛かります。
②お兄様の相続 遺産は、お兄様の資産・負債+①の相続によるお父様の遺産の4分の1です。
お兄様は、配偶者・お子さんはいないという前提で考えます(妻や子がいる場合は、これ以下の結論が変わります)。
お父様・お兄様が遺言書を作成していこと、お父様の遺産分割について、協議書をまだ作成していなこと(家は奥様が取得することに決定している場合でも、それが書面化され、お母さま・お兄様・奥様の印鑑登録証明書がなければ、基本的には家の登記ができません)。
お兄様の相続人は、お母さまだけです。お母さまが相続放棄すると、相続人は、奥様だけになります。
奥様も相続放棄すると、相続人がいないことになります。
この場合は、家庭裁判所(お兄様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に相続財産管理人の選任の申立てをして、選任してもらいます。
相続財産管理人が(お兄様に変わって)、お父様の遺産について、お母さま・奥様と遺産分割協議をします。なお、相続財産管理人の選任には、家庭裁判所に印紙代・切手代のほか予納金(事案によりますが、50万円以上になると思います。)を納付します。相続財産管理人は、法定相続分とおりの分割を希望します(そうでなければ家庭裁判所の許可が得られません)ので、法定相続分4分の1に相当する額を相続財産管理人に支払わなければならなくなります。
お兄様の相続については、お母さまが相続する。お父様の相続について、お母さまと奥様が協議して、家は奥様名義にし、その他はお母さまが取得する。債務は、お母さま名義に返済する。仮に、多額の債務があった場合、お母さまについて、任意整理。個人再生・破産の手続きをとる。お兄様の債務については、CIC等の信用情報機関に問い合わせをして調査をする。
こうすれば、お兄様の債務が多額で、お母さまが破産をするという最悪の場合でも、家は奥様名義ですから、手放さなくても済みます。
お父様・お兄様の遺言書やお父様の遺産について遺産分割協議書と3名の印鑑登録証明書がある場合は、上記の道筋が変わります。
以上
それは、構わないのですが、裁判で遺言が有効とされた後に
新たな財産が出てきた場合はどうなるのでしょうか?
弟が起こす遺言書無効裁判の財産の目録以外の物が後から出てきた場合に判決に影響するのでしょうか?
遺言無効裁判のやり直しになるのでしょうか?
遺産目録に記載されていない相続財産の扱いについては、遺言の記載等を見ないと確定的には申し上げられませんが、一切の相続財産を相談者様に相続させるという内容の遺言であれば、相談者様が取得することになると思われます。
まずは銀行からの委任契約書とその内容を確認した上で、こちらの対応を協議した方が良いと思います。
信託銀行による遺産整理の委任契約の場合、基本的には相続人間での協議がベースになり、銀行側はそれをサポートする内容になっています。
相手方(この場合は実母)と協議して、遺産分割協議書を作成しなければ、相続は完了しないと思われます(遺言書があれば別)。
遺言書の有無、相続人の範囲の確定、遺産の範囲の確定・評価、具体的な分割方法の協議と各手順を経て、最終的に遺産分割協議書を
作成する必要があります。
このまま放置していても、相手方からさらなる問合せなどがあるかと思いますので、なるべく早めに専門家と相談されるのが望ましいと
思います。
その場合、遺産分割の仕方が複雑になりますし、相続税の申告などもそれぞれ個別に行う必要もありますので、できれば、お父様の段階で解決しておくことをおすすめします。
埼玉県の相続税に関する情報
令和3年の埼玉県における相続税申告納税額
国税庁の統計情報によると、埼玉県の相続税申告納税額は約1兆3092億円で、全国5位の金額でした。
また、相続税を課税された人の割合を見ると11.07%となり、全国4位となりました。
以下で、埼玉県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。
埼玉県の徴収状況(令和3年)
相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。
種類 |
意味 |
徴収決定済額 |
納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額 |
収納済額 |
収納された国税の金額(滞納処分費は含まない) |
不納欠損額 |
滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額 |
収納未済額 |
徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額 ※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕 |
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の埼玉県における徴収決定済額は1,836億4,400万円で、全国の徴収決定済額の約5%を占めています。
また、収納済額が1,754億1,500万円、不能欠損額が0円、収納未済額が82億2,900万円になっています。
徴収決定済額 |
収納済額 |
不納欠損額 |
収納未済額 |
183,644 |
175,415 |
0 |
8,229 |
(単位:100万円)
参考:国税庁
埼玉県の家庭裁判所と相続に関する情報
埼玉県の遺産分割事件数は全国5位で増加傾向
遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、埼玉県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は、708件と全国5位で、前年の466件と比べて増加傾向にありました。
なお、全国平均は286件でしたので、比較的遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。
埼玉県の遺産分割事件数(終局区分別)令和3年
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の埼玉県における遺産分割事件数は708件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。
また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が60件、却下が5件、分割禁止が2件、調停成立が343件、調停をしないが4件、調停に代わる審判が168件、取下げが125件、当然終了が1件になっています。
認容 |
却下 |
分割禁止 |
調停成立 |
調停を しない |
調停に 代わる 審判 |
取下げ |
当然終了 |
総数 |
60 |
5 |
2 |
343 |
4 |
168 |
125 |
1 |
708 |
参考:裁判所
埼玉県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?
遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、埼玉県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,103件と、全国4位でした。
埼玉県における令和3年の死亡者数の75,663件のわずか1.46%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。
相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。
埼玉県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧
遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である埼玉県の家庭裁判所一覧
埼玉県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。
裁判所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
さいたま家庭裁判所 | 埼⽟県さいたま市浦和区高砂3-16-45 | 048-863-8761 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前 9時00分~11時30分 午後 1時00分~4時00分 |
さいたま家庭裁判所久喜出張所 | 埼⽟県久喜市久喜東1-15-3 | 0480-21-0157 | |
さいたま家庭裁判所越谷支部 | 埼⽟県越谷市東越谷9-2-8 | 048-910-0132 | |
さいたま家庭裁判所川越支部 | 埼⽟県川越市宮下町2-1-3 | 049-273-3031 | |
さいたま家庭裁判所飯能出張所 | 埼⽟県飯能市大字双柳371 | 042-972-2342 | |
さいたま家庭裁判所熊谷支部 | 埼⽟県熊谷市宮町1-68 | 048-500-3120 | |
さいたま家庭裁判所秩父支部 | 埼⽟県秩父市上町2-9-12 | 0494-22-0226 |
埼玉県において相続税を相談できる税務署
埼玉県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が埼玉県の税務署になります。
税務署名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
関東信越国税局 | 埼⽟県さいたま市⼤字上落合2番地11さいたま新都⼼合同庁舎1号館 | 048-600-3111 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時00分 |
浦和税務署 | 埼⽟県浦和市さいたま市常盤4-11-19 | 048-833-2651 | |
朝霞税務署 | 埼⽟県朝霞市⼤字溝沼1890-9 | 048-467-2211 | |
⼤宮税務署 | 埼⽟県さいたま市⼟⼿町3-184 | 048-641-4945 | |
上尾税務署 | 埼⽟県上尾市⼤字⻄⾨前577番地 | 048-776-8211 | |
川⼝税務署 | 埼⽟県川⼝市⻘⽊2-2-17 | 048-252-5141 | |
⻄川⼝税務署 | 埼⽟県川⼝市⻄川⼝4-6-48 | 048-253-4061 | |
川越税務署 | 埼⽟県川越市⼤字並⽊452番地の2 | 0492-35-9411 | |
所沢税務署 | 埼⽟県所沢市並⽊1丁⽬7番 | 042-993-9111 | |
東松⼭税務署 | 埼⽟県東松⼭市箭⼸町1-8-14 | 0493-22-0990 | |
秩⽗税務署 | 埼⽟県秩⽗市⽇野⽥町1-2-41 | 0494-22-4433 | |
熊⾕税務署 | 埼⽟県熊⾕市仲町41番地 | 048-521-2905 | |
本庄税務署 | 埼⽟県本庄市駅南2-25-16 | 0495-22-2111 | |
⾏⽥税務署 | 埼⽟県⾏⽥市栄町17番15号 | 048-556-2121 | |
春⽇部税務署 | 埼⽟県春⽇部市⼤沼2-12-1 | 048-733-2111 | |
越⾕税務署 | 埼⽟県越⾕市⾚⼭町5-7-47 | 0489-65-8111 |
埼玉県における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先
ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。埼玉県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。
年金事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
浦和年金事務所 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-5-1 | 048-831-1638 | 月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分 週初の開所日 午前8時30分~午後7時00分 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分 |
大宮年金事務所 | 埼玉県さいたま市北区宮原町4-19-9 | 048-652-3399 | |
熊谷年金事務所 | 埼玉県熊谷市桜木町1-93 | 048-522-5012 | |
川越年金事務所 | 埼玉県川越市脇田本町15-13 東上パールビル3階 | 049-242-2657 | |
所沢年金事務所 | 埼玉県所沢市上安松1152-1 | 04-2998-0170 | |
春日部年金事務所 | 埼玉県春日部市中央1-52-1 春日部セントラルビル4・6階 | 048-737-7112 | |
越谷年金事務所 | 埼玉県越谷市弥生町16-1 越谷ツインシティ Bシティ3階 | 048-960-1190 | |
秩父年金事務所 | 埼玉県秩父市上野町13-28 | 0494-27-6560 |
埼玉県の公証役場
相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。
埼玉県における公証役場は以下になります。
公証役場名 | 所在地 | 電話番号 |
浦和公証センター | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-2タニグチビル3階 | 048-831-1951 |
川口公証役場 | 埼玉県川口市本町4-1-5高橋ビル2階 | 048-223-0911 |
大宮公証センター | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル8階 | 048-642-4355 |
越谷公証役場 | 埼玉県越谷市赤山本町2-11 プランドール雅ビルⅡ3階 | 048-962-2796 |
春日部公証役場 | 埼玉県春日部市中央1-51-1春日部大栄ビル3階 | 048-792-0811 |
所沢公証役場 | 埼玉県所沢市西新井町20-10西新井パークフラット | 04-2994-2323 |
川越公証役場 | 埼玉県川越市新富町2-22八十二銀行ビル5階 | 049-224-9454 |
熊谷公証役場 | 埼玉県熊谷市筑波3-4地熊谷朝日八十二ビル内 | 048-524-9733 |
東松山公証役場 | 埼玉県東松山市箭弓町1-13-20光越園ビル3階 | 0493-23-4413 |
秩父公証役場 | 埼玉県秩父市野坂町1-20-31 MTビル1階 | 0494-23-3788 |