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【土日祝も対応】埼玉県で遺産相続に強い弁護士一覧(21ページ目) 全402件

埼玉県の弁護士|44件
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埼玉県の遺産相続に強い弁護士が402件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、埼玉県の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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更新日:
大阪府 大阪市 埼玉県対応

尾崎法律事務所

住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満4-1-4第三大阪弁護士ビル404
最寄駅 地下鉄「淀屋橋駅」, 「南森町」徒歩約7分, 「北浜駅」 徒歩約5分, 「なにわ橋駅」 徒歩約3分
対応地域 全国
東京都 国分寺市 埼玉県対応

こだまや法律事務所

住所 東京都国分寺市
東京都国分寺市南町3-23-12三幸ビル3階
最寄駅 国分寺
対応地域 全国
402件の検索結果 (401~402件を表示)

埼玉県のベンナビ掲載事務所

埼玉県の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
依頼者の立場
遺言者
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
推定相続人
紛争相手
推定相続人
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
伯父
紛争相手
伯父、叔母
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
遺産の種類
不動産、現金
回収金額・経済的利益
3,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
現金、預貯金
回収金額・経済的利益
300万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
埼玉県の相続弁護士が回答した法律相談QA
遺留権を奪われようとされています
相談者(ID:00871)さんからの投稿
家族と相続で揉めています。
私には相続分のない遺言書があり、通常ならそれに則って相続手続きがなされ、こちらは遺留分の支払いを受けられるのだと思います。
ですが、相手方弁護士から、私には一切相続分の記載のない遺産分割協議書に署名するよう求められています。応じれば、こちらの遺留権がなくなります。
応じない場合は全面的に争うと言われています。
いろいろ調べた結果、私自身は相続欠格者でも廃除対象者でもない、ということがわかっています。
どう対処したらいいでしょうか。
 まずは早急に内容証明で他の相続人らに対して遺留分侵害額請求権を行使する旨の書面を送付するべきかと思われます。
 遺言の有効性も問題になりますので、一応の検討をお勧めします。
 相手方の姿勢が強硬であるようなので、弁護士に事件処理を委任する方が無難ではないでしょうか。
- 回答日:2022年03月22日
ご回答を賜り、ありがとうございます。
遺言の有効性という表現をされたことに関心があります。
父、母、姉、私の4人家族で、父がなくなり、主たる相続予定者である姉ともめています。
母、姉とは不仲ですが、亡くなった父とは良好な関係でしたので、
遺言書は本人の意向を無視して母、姉の意向が色濃く反映された、書かされた遺言書であることは間違いないと思っています。父は姉に介助されている弱みがありましたから。
姉は遺言書があるのにそれを隠して分割協議書で決着を図ろうとするなど、
遺留分の支払いを免れるためになりふり構わず、といった感じです。
すんでのところで私が気が付いて被害を免れています。
アドバイス通り、弁護士に委任することを検討してみたいと思います。
相談者(ID:00871)からの返信
- 返信日:2022年03月23日
弟が死亡した、父、母の実印をもっていて、過去にさかのぼって書類を作成しようとしていることの対策
相談者(ID:21484)さんからの投稿
父、母、弟が社団医療法人の社員でしたが、
父、が9年前、今年母が今年死亡しました。父が死亡したときに
社団医療法人の出資比率に対する相続が遺産分割協議書に抜けており、再度遺産分割協議すると
父が死亡したときに出資割合の2分の1を母、4分の1を自分が相続する権利を持つのですが、そのとき、その資産は分割協議書に記載されておらずそれは、母の死亡にともない、父の遺産分割協議書確認して自分は判明しました。
母が今年死亡したので、母が持つ父の出資割合の2分の1+母の出資割合に対する相続が発生するのですが、弟が母と父の実印を
もっており、遺産分割協議の際に、その実印を使用して、出資分の放棄の書類を過去にさかのぼって、作成して対抗することが考えられます。先生に良い方法があれば、相談に伺いたいと思っています。
相談内容の整理をさせてください。
①父・母・弟が、社団医療法人の社員 平成19年3月31日以前に設立された出資持分のある社団医療法人ですか?
②9年前(2014年・平成26年) 父死亡 その際の遺産分割協議書には、法人の父の持分については対象になっていなかった。
③今年、母が死亡した。
④相続により取得する持分 父死亡時  父の出資持分の1/4
             母死亡時  父の出資持分の母の相続分 1/2 ×1/2=1/4 
                     ⇒父死亡時と併せて 父の出資持分の1/2
                   母の出資持分の1/2
※父・母の実印を利用して過去にさかのぼって父・母が出資持分を放棄したという書面を作成することを懸念されている言うことですか。
 父・母の生前に発行された父・母の印鑑登録証明書があれば、可能でしょうが、そのような印鑑登録証明書は存在するのでしょうか。
 社団医療法人の出資持分の変動があった場合、社員名簿の変更を記録しなければなりません。
 また、過去にさかのぼって行う場合、社員総会・理事会の議事録を書き換えなければなりません。
 介護医療院の経営も定款に入っているとしたら、平成30年に定款変更があったと思います。定款変更には、社員総会の議決と県知事の認可が必要ですが、その際社員総会の議事録を添付していると思います。その議事録には父・母の氏名が載っているのではないでしょうか。それも書き換えなければなりませんね。
栄光法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年10月24日
説明が足りませんでした。父が死亡したとき。社団法人の相続に財産が計上されておらず。後から見つかった財産は、すべて母に引き継ぐとのことでした。
社員が現在2名(以前は母と父も入れて4名)ですが、そのうちの一人は監査役で95歳ぐらいで、動けませんし、電話で尋ねたところ、一切かかわりはないとのことでした。
母が生前に発行したという、印鑑登録証明書はありませんが、昨年の母が亡くなる前に作成されたという物は今から平気で偽造します。母と弟の2人参加したとの社員総会、理事会の議事録も平気で偽造します。
それでも、対抗できるでしょうか? ちなみに母が死んだのは令和5年8月で今年の6月に相続税の申告期限を迎えます。
相談者(ID:21484)からの返信
- 返信日:2024年04月24日
遺言書がある場合の法定相続分
相談者(ID:39314)さんからの投稿
父は20年前に他界したが、いっさい相続手続きをしないまま、先月に母が亡くなりました。建物のみ母に持分3/10あります。
土地と建物約4000万、通帳と現金約4000万の遺産を、長女、二女(自分)、長男で相続します、
土地と建物を長男に相続させる、という自筆の遺言書があります。遺言書が有効な場合、
①長男は、長女と二女に代償分割金を払い、全ての財産をそれぞれが法定相続分1/3となるように分けるのか、または、
②土地と建物は長男に、通帳と現金の4000万を長女と二女が2000万円ずつ分けるのか、
どちらなのでしょうか。
②の場合、遺留請求をすると受け取る金額は変わってくるのでしょうか。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

お父様が亡くなられたときに相続手続きを一切されていないのであれば、お父様の遺産は相続人の共有状態にあったということになります。

今回お母様が残された遺言は、お母様の持ち分に関して効力を有することになります。

それらを踏まえた上で、今回のお母様の遺産分割方法については、相続人であるお子様方が納得した方法であれば、どのような内容であっても差し支えありません。

法定相続分は、お子様3名のみが相続人となられる場合は、それぞれ遺産の1/3ずつになります。その半分である1/6は遺留分といい、遺産分割協議等でこれを下回る分しか相続できないこととなってしまった場合は、遺留分侵害額請求をすることで相続できるよう法が担保しています。

代償分割金については、そもそもその支払いの要否は不動産の価値が遺産全体に対して占める割合にもよりますし、仮に支払を要するような割合であったとしても、そもそもきっちり平等に分けなければいけないということもありません。

いずれにせよ、協議段階であれば、字の如く兄弟姉妹間での話し合いを尽くし、協議が調えばそれまでです。

協議が調わない場合、提示された内容にご不満があり当事者間で解決できない場合(紛争になった場合)は、弁護士にご相談ないし依頼されるのがよろしいかと思います。

万一、そのような状況になりましたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
ご回答をありがとうございます。
②が正しいという場合、①の分け方を求めて弁護士さんに交渉していただいたり、裁判をおこしたりしても、長男が②の分け方を主張するかぎりは①になる可能性はないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:39314)からの返信
- 返信日:2024年04月10日
遺留分が侵害されているのであれば、その侵害額請求の主張は認められます。そうでないなら、ご懸念されているような事態も想定されます。

審判や訴訟などの裁判所が判断を下す手続は、全ての遺産のそれぞれの評価額、特別受益に当たるような事情の有無、遺言書の正確な内容などをふまえ、どちらの主張が法に照らして妥当するかというのを判断してもらう手続きです。したがいまして、断片的な情報だけでその結論を予め見通すことは困難です。

仮に、ご主張があるなら、それを相手に主張し、相手が応じない場合は裁判所に客観的に自身の主張が正しいか判断してもらうというのが順当です。弁護士に依頼された場合は、依頼の段階で無理筋な主張なのかを確認してもらうことができ、もし主張が認められる可能性少しでもあるようなら、望む結果になるように、代理人として活動するというイメージをお持ちいただければと思います。
Winslaw法律事務所・大宮支店【遺産分割・遺留分請求対応チーム】からの返信
- 返信日:2024年04月10日
弟が死亡した、父、母の実印をもっていて、過去にさかのぼって書類を作成しようとしていることの対策
相談者(ID:21484)さんからの投稿
父、母、弟が社団医療法人の社員でしたが、
父、が9年前、今年母が今年死亡しました。父が死亡したときに
社団医療法人の出資比率に対する相続が遺産分割協議書に抜けており、再度遺産分割協議すると
父が死亡したときに出資割合の2分の1を母、4分の1を自分が相続する権利を持つのですが、そのとき、その資産は分割協議書に記載されておらずそれは、母の死亡にともない、父の遺産分割協議書確認して自分は判明しました。
母が今年死亡したので、母が持つ父の出資割合の2分の1+母の出資割合に対する相続が発生するのですが、弟が母と父の実印を
もっており、遺産分割協議の際に、その実印を使用して、出資分の放棄の書類を過去にさかのぼって、作成して対抗することが考えられます。先生に良い方法があれば、相談に伺いたいと思っています。
お問い合わせありがとうございます。

他人の印鑑を使用して書類を偽造することが違法であることは間違いありませんが、お父様は最初の相続の被相続人でありそもそも相続放棄をする立場にはなく、またお母様が放棄することでお父様の相続に関して貴方の相続分が侵害されることはないわけですから、ご両親の実印を管理していることだけをもって相続分が侵害されるような懸念は生じないように思われます。

つまり、弟様が貴方の相続について意思に反するような書類を偽造できるような状況にあるのであれば、相続が紛争化ないし懸念が顕在化していると言えるかと思いますが、いま弟様が貴方の相続分について一方的に取得しようと具体的に画策している兆候ないのであれば、特段懸念は生じないと考えられるということです。

基本的な相続の段取りとしては、遺産の分割協議をして、交渉が決裂したり、遺産の範囲に争いがあったり、遺言等により遺留分が侵害されたりするような場合に、裁判所を介した手続きに移行することが通常です。

また、遺言の有無によっても、法的に相続できる財産の範囲は変わってまいりますので、まず遺言書の有無や弟様の相続に対する具体的意向を確認されることが先決と思われます。

その上で、話し合いが進まなかったり、遺産を隠されたりしている可能性がある場合は、個別に当事務所におご相談いただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
分割協議書に持分の事は書いておらず、後から出てきた財産は母がすべて相続すると書いてあったので、母の分の持分放棄を偽造されると自分の父への相続分が損害されてしまいます。 裁判になりそうなので、その時は相談を検討します。
相談者(ID:21484)からの返信
- 返信日:2023年10月24日
亡くなった父の事業借金について相続放棄のご相談。※質問3点について早めの回答がほしいです。
相談者(ID:27780)さんからの投稿
2023/12/9に父が亡くなりました。
元々父母で自営業をしていたが、父は約20年前に脳溢血で倒れ、
命は助かったが障害者となり働けなくなりました。
同時に事業不振に陥り、会社や家を処分したが最終的に5千万の借金が残りました。

10年前に債権を譲り受けた会社から一定期間督促郵便を受け取っていたようです。
(母によると一度訪問もあったとのこと)
結果的に督促に対し、支払いなどの具体的な対応はしていないと思います。
ただ2010年以降督促の郵便や電話、訪問はありません。
(母も5年前に亡くなっています)

10年近くの空白があるが相続放棄したほうがいいと考えています。
※自分は長男で母、祖父母、父の兄弟にあたる叔父2名(父の兄、弟)は他界。
※相続該当者は妹、叔父(父の弟)の先妻の従妹2名、今妻の従弟2名です
お問い合わせありがとうございます。

①相続放棄が妥当かどうかは、相続財産の全容がわからない限り判断できません。仮に、相続財産の合計額がマイナスになることが確実なのであれば放棄は妥当でしょうし、それが不明なのであれば財産が残る場合のみ相続するという限定承認という方法もあります。ただし、限定承認は手続の工数が増えるため、費用が高額になるのが一般的です。

②年金は、ご存命であることが前提に一旦支払われたとしても、事後的に死亡日までの分を精算することとなるのが原則です。また、金融機関に死亡したことを伝えない限り、被相続人様の口座は凍結されないのが原則ですので、引き続き引き落としは可能な状態のままになるものと思います。もっとも、支払先に対して、契約名義人の変更手続きと併せて、引き落とし口座の変更手続きもするのが一般的です。

③放棄をする場合、費用はどの方々がご依頼いただくかで異なります。また、手続に要する期間は、戸籍の収集状況にもよりますが、原則的に1~2か月程度です。

手続の依頼をお考えの際は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
調停審判と遺産分割協議取消の訴訟
相談者(ID:43763)さんからの投稿
母が2022年に亡くなり、弟の申出による調停『母の遺産分割』は近く終わりそうです。
今回、母の亡き後の調査でわかったことが多く。法務局に行きましたら父の遺産分割が弟によって既に終わっていました。母も私もまったく知らないところで。すべて父の名義の土地家を弟の名義に替えていました。
【質問】
弟は私を詐欺で騙し、母のサインは弟の筆跡で判を盗んでいました。(証拠あり)
私は調停に『父の遺産分割』は終わっていない。と申し出を起こしましたが。弟は既に2009年に終わった。と言い張りました。弟は実家土地をすぐに売り現金にするつもりです。
調停の審判員さんは裁判所に訴訟を起こす他にないと言います。
私は調停では遺産分割協議無効確認の調停と遺産分割協議不存在確認の調停とするべきだったのでしょうか?
遺産分割取消無効の訴訟にした方がいいのでしょうか?弟は弁護士さんがいます。



Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

遺産分割には訴訟という手続きが法律上用意されていませんので、調停、審判、抗告という手続きを利用することになります。

もっとも、協議書の有効性など分割の前提となる部分についての争いは、遺産分割手続きではなく、その協議前に別の訴訟などによって解決しておくこととなります。

したがって、遺産分割協議書があってその有効性を争われたいのであれば、遺産分割協議無効確認の裁判手続き(調停・訴訟)をするのが一般的ということになります。

また、ご自身の相続分について不満があるような場合であれば、遺留分侵害額請求の裁判手続きをすれば足りるという場合もあります。

いずれにせよ、前提が変われば、取るべき手続も変わりますので、現況を正確にお伝えになられた上で、弁護士に相談・依頼された方がいいように思います。

本人訴訟を前提とした法律相談はお受けできませんが、弁護士に依頼することをご検討されているようでしたら、相談を受けられますので、当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
財産について理解したい
相談者(ID:04516)さんからの投稿
母親が植物状態で亡くなってしまい、その理由ですが6年前にバイクに跳ねられたことからの流れです。そこで母親に9000万の慰謝料がはいり、後見人さんが母親の慰謝料を保管してたのですが、母親が亡くなってしまい、今現在財産手続きをしています。ここからが本題ですがその財産が自分と長男に相続されるのはわかってます。それと基礎控除額から相続税の計算の仕方もわかってます。ただ気になるのが、例えば残りの財産が7500万だとして、そこから3000万+600×2で4200万の基礎控除額を引いて相続税を計算をしますよね?で、この基礎控除額の4200万円はあくまでも相続税の計算なだけであって、相続税の金額がはっきりしたらその4200万円はどうなるんでしょうか。
 ご理解されているとおり、基礎控除は計算上差し引かれる金額であり、基礎控除に該当する財産が実際に変動するわけではありません。
 ですので、特に心配をする必要はないと思います。
- 回答日:2023年01月11日

埼玉県の相続税に関する情報

令和3年の埼玉県における相続税申告納税額

国税庁の統計情報によると、埼玉県の相続税申告納税額は約1兆3092億円で、全国5位の金額でした。

 

また、相続税を課税された人の割合を見ると11.07%となり、全国4位となりました。

 

以下で、埼玉県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。

埼玉県の徴収状況(令和3年) 

相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

徴収決定済額

納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額

収納済額

収納された国税の金額(滞納処分費は含まない)

不納欠損額

滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額

収納未済額

徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額

※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕

 

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の埼玉県における徴収決定済額は1,836億4,400万円で、全国の徴収決定済額の約5%を占めています。 

 

また、収納済額が1,754億1,500万円、不能欠損額が0円、収納未済額が82億2,900万円になっています。

徴収決定済額

収納済額

不納欠損額

収納未済額

183,644

175,415

0

8,229

(単位:100万円)

参考:国税庁

埼玉県の家庭裁判所と相続に関する情報

埼玉県の遺産分割事件数は全国5位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、埼玉県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は、708件と全国5位で、前年の466件と比べて増加傾向にありました。

 

なお、全国平均は286件でしたので、比較的遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

 

>>埼玉県で遺産分割に強い弁護士を探す

埼玉県の遺産分割事件数(終局区分別)令和3年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の埼玉県における遺産分割事件数は708件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。 

 

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が60件、却下が5件、分割禁止が2件、調停成立が343件、調停をしないが4件、調停に代わる審判が168件、取下げが125件、当然終了が1件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

60

5

2

343

4

168

125

1

708

 

参考:裁判所

埼玉県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

 

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、埼玉県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,103件と、全国4位でした。

 

埼玉県における令和3年の死亡者数の75,663件のわずか1.46%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。

 

相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。
 

>>埼玉県の遺言書に強い弁護士を探す

埼玉県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である埼玉県の家庭裁判所一覧

 

埼玉県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
さいたま家庭裁判所 埼⽟県さいたま市浦和区高砂3-16-45 048-863-8761 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分
さいたま家庭裁判所久喜出張所 埼⽟県久喜市久喜東1-15-3 0480-21-0157
さいたま家庭裁判所越谷支部 埼⽟県越谷市東越谷9-2-8 048-910-0132
さいたま家庭裁判所川越支部 埼⽟県川越市宮下町2-1-3 049-273-3031
さいたま家庭裁判所飯能出張所 埼⽟県飯能市大字双柳371 042-972-2342
さいたま家庭裁判所熊谷支部 埼⽟県熊谷市宮町1-68 048-500-3120
さいたま家庭裁判所秩父支部 埼⽟県秩父市上町2-9-12 0494-22-0226

埼玉県において相続税を相談できる税務署

埼玉県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が埼玉県の税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
関東信越国税局 埼⽟県さいたま市⼤字上落合2番地11さいたま新都⼼合同庁舎1号館 048-600-3111 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
浦和税務署 埼⽟県浦和市さいたま市常盤4-11-19 048-833-2651
朝霞税務署 埼⽟県朝霞市⼤字溝沼1890-9 048-467-2211
⼤宮税務署 埼⽟県さいたま市⼟⼿町3-184 048-641-4945
上尾税務署 埼⽟県上尾市⼤字⻄⾨前577番地 048-776-8211
川⼝税務署 埼⽟県川⼝市⻘⽊2-2-17 048-252-5141
⻄川⼝税務署 埼⽟県川⼝市⻄川⼝4-6-48 048-253-4061
川越税務署 埼⽟県川越市⼤字並⽊452番地の2 0492-35-9411
所沢税務署 埼⽟県所沢市並⽊1丁⽬7番 042-993-9111
東松⼭税務署 埼⽟県東松⼭市箭⼸町1-8-14 0493-22-0990
秩⽗税務署 埼⽟県秩⽗市⽇野⽥町1-2-41 0494-22-4433
熊⾕税務署 埼⽟県熊⾕市仲町41番地 048-521-2905
本庄税務署 埼⽟県本庄市駅南2-25-16 0495-22-2111
⾏⽥税務署 埼⽟県⾏⽥市栄町17番15号 048-556-2121
春⽇部税務署 埼⽟県春⽇部市⼤沼2-12-1 048-733-2111
越⾕税務署 埼⽟県越⾕市⾚⼭町5-7-47 0489-65-8111

埼玉県における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。埼玉県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
浦和年金事務所 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-5-1 048-831-1638 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
大宮年金事務所 埼玉県さいたま市北区宮原町4-19-9 048-652-3399
熊谷年金事務所 埼玉県熊谷市桜木町1-93 048-522-5012
川越年金事務所 埼玉県川越市脇田本町15-13 東上パールビル3階 049-242-2657
所沢年金事務所 埼玉県所沢市上安松1152-1 04-2998-0170
春日部年金事務所 埼玉県春日部市中央1-52-1 春日部セントラルビル4・6階 048-737-7112
越谷年金事務所 埼玉県越谷市弥生町16-1 越谷ツインシティ Bシティ3階 048-960-1190
秩父年金事務所 埼玉県秩父市上野町13-28 0494-27-6560

埼玉県の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

埼玉県における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
浦和公証センター 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-2タニグチビル3階 048-831-1951
川口公証役場 埼玉県川口市本町4-1-5高橋ビル2階 048-223-0911
大宮公証センター 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル8階 048-642-4355
越谷公証役場 埼玉県越谷市赤山本町2-11 プランドール雅ビルⅡ3階 048-962-2796
春日部公証役場 埼玉県春日部市中央1-51-1春日部大栄ビル3階 048-792-0811
所沢公証役場 埼玉県所沢市西新井町20-10西新井パークフラット 04-2994-2323
川越公証役場 埼玉県川越市新富町2-22八十二銀行ビル5階 049-224-9454
熊谷公証役場 埼玉県熊谷市筑波3-4地熊谷朝日八十二ビル内 048-524-9733
東松山公証役場 埼玉県東松山市箭弓町1-13-20光越園ビル3階 0493-23-4413
秩父公証役場 埼玉県秩父市野坂町1-20-31 MTビル1階 0494-23-3788
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