【土日祝も対応】埼玉県で遺産相続に強い弁護士一覧(21ページ目) 全402件
埼玉県の相談に対応可能な他地域の弁護士|358件
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
|
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
|
回収金額・経済的利益
解決金
2,600万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
|
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
|
依頼者の立場
遺言者
|
遺産の種類
不動産、預貯金
|
回収金額・経済的利益
自宅不動産 |
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
|
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
|
回収金額・経済的利益
1,000万円
|
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
|
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
|
回収金額・経済的利益
800万円
|
依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の兄弟姉妹
|
遺産の種類
現金、預貯金
|
回収金額・経済的利益
300万円
|
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
|
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私には相続分のない遺言書があり、通常ならそれに則って相続手続きがなされ、こちらは遺留分の支払いを受けられるのだと思います。
ですが、相手方弁護士から、私には一切相続分の記載のない遺産分割協議書に署名するよう求められています。応じれば、こちらの遺留権がなくなります。
応じない場合は全面的に争うと言われています。
いろいろ調べた結果、私自身は相続欠格者でも廃除対象者でもない、ということがわかっています。
どう対処したらいいでしょうか。
遺言の有効性も問題になりますので、一応の検討をお勧めします。
相手方の姿勢が強硬であるようなので、弁護士に事件処理を委任する方が無難ではないでしょうか。
遺言の有効性という表現をされたことに関心があります。
父、母、姉、私の4人家族で、父がなくなり、主たる相続予定者である姉ともめています。
母、姉とは不仲ですが、亡くなった父とは良好な関係でしたので、
遺言書は本人の意向を無視して母、姉の意向が色濃く反映された、書かされた遺言書であることは間違いないと思っています。父は姉に介助されている弱みがありましたから。
姉は遺言書があるのにそれを隠して分割協議書で決着を図ろうとするなど、
遺留分の支払いを免れるためになりふり構わず、といった感じです。
すんでのところで私が気が付いて被害を免れています。
アドバイス通り、弁護士に委任することを検討してみたいと思います。
相続人は姉弟が私含めて2人と異父兄弟が2人の計4人います。
異父兄弟である2人とは私の結婚式に被相続人から呼ぶように言われたことで認識し、結婚式の日に簡単な挨拶を交わしただけです。
その後、被相続人は異父兄とは2年間ぐらい年賀状のやり取りはしていたようです。
12月8日に他界して、私は異父兄弟がいることを認識していたため、戸籍から追いかけて現在の住所地を調べることができましたが、異父兄弟がいたことを長男に相談したところ第3者を入れてから連絡取りたいということになり1月14日現在も連絡は取っていません。
私すべての遺産を4分割で仕方なしと考えていますが長男は異父兄弟に遺産を渡したくないと言う思いが強いです。
結論としては、異父兄弟に放棄してもらえる法的根拠がないため、交渉はお願いベースでしかできません。したがって、断られたらそれ以上の対処のしようがないこととなります。
それをご承知の上で、交渉をすることは可能でございますので、もし弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
父、が9年前、今年母が今年死亡しました。父が死亡したときに
社団医療法人の出資比率に対する相続が遺産分割協議書に抜けており、再度遺産分割協議すると
父が死亡したときに出資割合の2分の1を母、4分の1を自分が相続する権利を持つのですが、そのとき、その資産は分割協議書に記載されておらずそれは、母の死亡にともない、父の遺産分割協議書確認して自分は判明しました。
母が今年死亡したので、母が持つ父の出資割合の2分の1+母の出資割合に対する相続が発生するのですが、弟が母と父の実印を
もっており、遺産分割協議の際に、その実印を使用して、出資分の放棄の書類を過去にさかのぼって、作成して対抗することが考えられます。先生に良い方法があれば、相談に伺いたいと思っています。
①父・母・弟が、社団医療法人の社員 平成19年3月31日以前に設立された出資持分のある社団医療法人ですか?
②9年前(2014年・平成26年) 父死亡 その際の遺産分割協議書には、法人の父の持分については対象になっていなかった。
③今年、母が死亡した。
④相続により取得する持分 父死亡時 父の出資持分の1/4
母死亡時 父の出資持分の母の相続分 1/2 ×1/2=1/4
⇒父死亡時と併せて 父の出資持分の1/2
母の出資持分の1/2
※父・母の実印を利用して過去にさかのぼって父・母が出資持分を放棄したという書面を作成することを懸念されている言うことですか。
父・母の生前に発行された父・母の印鑑登録証明書があれば、可能でしょうが、そのような印鑑登録証明書は存在するのでしょうか。
社団医療法人の出資持分の変動があった場合、社員名簿の変更を記録しなければなりません。
また、過去にさかのぼって行う場合、社員総会・理事会の議事録を書き換えなければなりません。
介護医療院の経営も定款に入っているとしたら、平成30年に定款変更があったと思います。定款変更には、社員総会の議決と県知事の認可が必要ですが、その際社員総会の議事録を添付していると思います。その議事録には父・母の氏名が載っているのではないでしょうか。それも書き換えなければなりませんね。
社員が現在2名(以前は母と父も入れて4名)ですが、そのうちの一人は監査役で95歳ぐらいで、動けませんし、電話で尋ねたところ、一切かかわりはないとのことでした。
母が生前に発行したという、印鑑登録証明書はありませんが、昨年の母が亡くなる前に作成されたという物は今から平気で偽造します。母と弟の2人参加したとの社員総会、理事会の議事録も平気で偽造します。
それでも、対抗できるでしょうか? ちなみに母が死んだのは令和5年8月で今年の6月に相続税の申告期限を迎えます。
法定相続分で分ける場合、特別受益として、25年前の住宅購入資金として両親から借りた、長女1000万円、次女850万円(いずれも返していない)が加味されると思うのですが、長男は、親の家に20年以上住み、事務所まで開いています。家賃にしたら何千万かになるかと思いますが、長男も家賃分相当、またはそのあたりを考慮するかたちで特別受益として認められるのでしょうか。
もしくは長女と次女が受けた住宅購入資金は考えないものとするか、良い解決方法はあるのでしょうか。
一般的に、いわゆる実家に居住することにより得られる賃料相当額の恩恵については、特別受益には当たらないと考えられています。
特別受益とは遺産の前渡しであるという考えに基づき、実家に居住していたとしても遺産である建物自体の価値を棄損するものではないと考えられるためです。
特に、被相続人と同居などされていた場合は特別受益と判断される可能性は低いでしょう。他方、同居されていなかった場合は、特別受益と判断される可能性もなくはないでしょう。
ただし、仮に特別受益と判断されたとしても、被相続人の持ち戻し免除の意思表示が推認されるような事情があった場合には、結局は特別受益に当たらないものとされることになります。
なお、一部を事業所として使用されていたのであれば、その事業所(法人等)に対して、事業所として使用されていた部分の賃料相当額を請求すべきものであったという考え方が妥当する可能性もあります。その事業所の代表者がご長男様なのであれば、結局、今回の相続手続きの中で調整を図るという選択肢もありうるとは思います。
いずれにせよ、当事者間でこのような交渉を角を立てずにするのは難しいかもしれませんので、もしご意向に沿わない分割協議になるようであれば、弁護士等に交渉を依頼されるのも、選択肢の一つになりうると思います。
弁護士への依頼を検討される際は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
納得いかない分割になった場合にはよろしくお願いいたします。
家族構成は父、母、兄、妻になります。
財産は車1台、持ち家(売却1000万ぐらい)
預金が200万ぐらいだと聞いています。
(但し、葬儀に230万ぐらいかかってました)
財産分与はしていません
先日まで母、兄が実家で暮らして居たのですが、3月中頃に兄が他界しました。
火葬後、兄の部屋を妻と見に行ったらカードの明細書が沢山ありました。
簡単に調べただけですが、借入70万(3社ぐらいで)ぐらいありました。見えない借金はまだ解らない状態です。
お母さんの資産は預金が100万しかありません。
お母さんも1人になるので、このまま私の扶養に入れて、一緒に生活しようと考えてます。
家の相続は妻にする事は決定してます。(車は廃車します)
この場合ですが、このまま債務を私が代わりに引き継いで払うのがベストなのでしょうか?
それとも皆んなで兄の債権は相続放棄が宜しいのでしょうか?
最終的に債務の金額(100万から150万ぐらいだと予想)が見えれば、的確なアドバイス頂けるとは思うのですが、まだ時間が掛かります。
②お兄様の相続 遺産は、お兄様の資産・負債+①の相続によるお父様の遺産の4分の1です。
お兄様は、配偶者・お子さんはいないという前提で考えます(妻や子がいる場合は、これ以下の結論が変わります)。
お父様・お兄様が遺言書を作成していこと、お父様の遺産分割について、協議書をまだ作成していなこと(家は奥様が取得することに決定している場合でも、それが書面化され、お母さま・お兄様・奥様の印鑑登録証明書がなければ、基本的には家の登記ができません)。
お兄様の相続人は、お母さまだけです。お母さまが相続放棄すると、相続人は、奥様だけになります。
奥様も相続放棄すると、相続人がいないことになります。
この場合は、家庭裁判所(お兄様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に相続財産管理人の選任の申立てをして、選任してもらいます。
相続財産管理人が(お兄様に変わって)、お父様の遺産について、お母さま・奥様と遺産分割協議をします。なお、相続財産管理人の選任には、家庭裁判所に印紙代・切手代のほか予納金(事案によりますが、50万円以上になると思います。)を納付します。相続財産管理人は、法定相続分とおりの分割を希望します(そうでなければ家庭裁判所の許可が得られません)ので、法定相続分4分の1に相当する額を相続財産管理人に支払わなければならなくなります。
お兄様の相続については、お母さまが相続する。お父様の相続について、お母さまと奥様が協議して、家は奥様名義にし、その他はお母さまが取得する。債務は、お母さま名義に返済する。仮に、多額の債務があった場合、お母さまについて、任意整理。個人再生・破産の手続きをとる。お兄様の債務については、CIC等の信用情報機関に問い合わせをして調査をする。
こうすれば、お兄様の債務が多額で、お母さまが破産をするという最悪の場合でも、家は奥様名義ですから、手放さなくても済みます。
お父様・お兄様の遺言書やお父様の遺産について遺産分割協議書と3名の印鑑登録証明書がある場合は、上記の道筋が変わります。
以上
正しい遺産相続。
相続人の続柄や人数、遺言書の内容、相続財産の具体的内容や評価額、特定の相続人が被相続人のために生前されていたことに対する寄与分、特別受益の調整、遺留分の侵害の有無等により、どのような分割方法ないし請求が法的に認められうるのかが変わってまいります。
これは、理想とする分割方法とは異なる可能性も多分にあると思います。
もっとも、頂いている情報だけではなんとも申し上げられないので、もし弁護士への依頼をご検討されているのであれば、具体的な前提事実と併せて、個別にお電話にてお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
そ日時はこちらから連絡相談差させて頂きます
ありがとうございました。
母は腎臓が悪く栄養管理が必要。ケアマネージャーが進める訪問介護(栄養管理)に長男が難色をしめし現在、訪問介護はなされていない。私としては長男への説明は後にして、先ず訪問介護を実行してもらいたいと話すがケアマネージャーからは具体的な(訪問介護するにあたりなにが障害になるのか)回答が得られていない。
お母様の意思能力に問題がないとすると、弁護士に依頼したとしても、お悩みが解決するかどうかは不確定的です。
今できることはお母様の意向を明確にし、お兄様とよく話し合って介護方針を決めることです。
この話し合いが拗れて我慢が積もると、後に生じる相続の紛争化に繋がることも十分に考えられます。したがって、お母様の気持ちを第一に、互いに率直な意見交換をされるのが望ましいと思います。
相続トラブルに発展した場合は、改めて個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
埼玉県の相続税に関する情報
令和3年の埼玉県における相続税申告納税額
国税庁の統計情報によると、埼玉県の相続税申告納税額は約1兆3092億円で、全国5位の金額でした。
また、相続税を課税された人の割合を見ると11.07%となり、全国4位となりました。
以下で、埼玉県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。
埼玉県の徴収状況(令和3年)
相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。
種類 |
意味 |
徴収決定済額 |
納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額 |
収納済額 |
収納された国税の金額(滞納処分費は含まない) |
不納欠損額 |
滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額 |
収納未済額 |
徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額 ※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕 |
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の埼玉県における徴収決定済額は1,836億4,400万円で、全国の徴収決定済額の約5%を占めています。
また、収納済額が1,754億1,500万円、不能欠損額が0円、収納未済額が82億2,900万円になっています。
徴収決定済額 |
収納済額 |
不納欠損額 |
収納未済額 |
183,644 |
175,415 |
0 |
8,229 |
(単位:100万円)
参考:国税庁
埼玉県の家庭裁判所と相続に関する情報
埼玉県の遺産分割事件数は全国5位で増加傾向
遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、埼玉県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は、708件と全国5位で、前年の466件と比べて増加傾向にありました。
なお、全国平均は286件でしたので、比較的遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。
埼玉県の遺産分割事件数(終局区分別)令和3年
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の埼玉県における遺産分割事件数は708件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。
また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が60件、却下が5件、分割禁止が2件、調停成立が343件、調停をしないが4件、調停に代わる審判が168件、取下げが125件、当然終了が1件になっています。
認容 |
却下 |
分割禁止 |
調停成立 |
調停を しない |
調停に 代わる 審判 |
取下げ |
当然終了 |
総数 |
60 |
5 |
2 |
343 |
4 |
168 |
125 |
1 |
708 |
参考:裁判所
埼玉県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?
遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、埼玉県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,103件と、全国4位でした。
埼玉県における令和3年の死亡者数の75,663件のわずか1.46%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。
相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。
埼玉県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧
遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である埼玉県の家庭裁判所一覧
埼玉県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。
裁判所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
さいたま家庭裁判所 | 埼⽟県さいたま市浦和区高砂3-16-45 | 048-863-8761 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前 9時00分~11時30分 午後 1時00分~4時00分 |
さいたま家庭裁判所久喜出張所 | 埼⽟県久喜市久喜東1-15-3 | 0480-21-0157 | |
さいたま家庭裁判所越谷支部 | 埼⽟県越谷市東越谷9-2-8 | 048-910-0132 | |
さいたま家庭裁判所川越支部 | 埼⽟県川越市宮下町2-1-3 | 049-273-3031 | |
さいたま家庭裁判所飯能出張所 | 埼⽟県飯能市大字双柳371 | 042-972-2342 | |
さいたま家庭裁判所熊谷支部 | 埼⽟県熊谷市宮町1-68 | 048-500-3120 | |
さいたま家庭裁判所秩父支部 | 埼⽟県秩父市上町2-9-12 | 0494-22-0226 |
埼玉県において相続税を相談できる税務署
埼玉県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が埼玉県の税務署になります。
税務署名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
関東信越国税局 | 埼⽟県さいたま市⼤字上落合2番地11さいたま新都⼼合同庁舎1号館 | 048-600-3111 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時00分 |
浦和税務署 | 埼⽟県浦和市さいたま市常盤4-11-19 | 048-833-2651 | |
朝霞税務署 | 埼⽟県朝霞市⼤字溝沼1890-9 | 048-467-2211 | |
⼤宮税務署 | 埼⽟県さいたま市⼟⼿町3-184 | 048-641-4945 | |
上尾税務署 | 埼⽟県上尾市⼤字⻄⾨前577番地 | 048-776-8211 | |
川⼝税務署 | 埼⽟県川⼝市⻘⽊2-2-17 | 048-252-5141 | |
⻄川⼝税務署 | 埼⽟県川⼝市⻄川⼝4-6-48 | 048-253-4061 | |
川越税務署 | 埼⽟県川越市⼤字並⽊452番地の2 | 0492-35-9411 | |
所沢税務署 | 埼⽟県所沢市並⽊1丁⽬7番 | 042-993-9111 | |
東松⼭税務署 | 埼⽟県東松⼭市箭⼸町1-8-14 | 0493-22-0990 | |
秩⽗税務署 | 埼⽟県秩⽗市⽇野⽥町1-2-41 | 0494-22-4433 | |
熊⾕税務署 | 埼⽟県熊⾕市仲町41番地 | 048-521-2905 | |
本庄税務署 | 埼⽟県本庄市駅南2-25-16 | 0495-22-2111 | |
⾏⽥税務署 | 埼⽟県⾏⽥市栄町17番15号 | 048-556-2121 | |
春⽇部税務署 | 埼⽟県春⽇部市⼤沼2-12-1 | 048-733-2111 | |
越⾕税務署 | 埼⽟県越⾕市⾚⼭町5-7-47 | 0489-65-8111 |
埼玉県における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先
ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。埼玉県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。
年金事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
浦和年金事務所 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-5-1 | 048-831-1638 | 月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分 週初の開所日 午前8時30分~午後7時00分 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分 |
大宮年金事務所 | 埼玉県さいたま市北区宮原町4-19-9 | 048-652-3399 | |
熊谷年金事務所 | 埼玉県熊谷市桜木町1-93 | 048-522-5012 | |
川越年金事務所 | 埼玉県川越市脇田本町15-13 東上パールビル3階 | 049-242-2657 | |
所沢年金事務所 | 埼玉県所沢市上安松1152-1 | 04-2998-0170 | |
春日部年金事務所 | 埼玉県春日部市中央1-52-1 春日部セントラルビル4・6階 | 048-737-7112 | |
越谷年金事務所 | 埼玉県越谷市弥生町16-1 越谷ツインシティ Bシティ3階 | 048-960-1190 | |
秩父年金事務所 | 埼玉県秩父市上野町13-28 | 0494-27-6560 |
埼玉県の公証役場
相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。
埼玉県における公証役場は以下になります。
公証役場名 | 所在地 | 電話番号 |
浦和公証センター | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-2タニグチビル3階 | 048-831-1951 |
川口公証役場 | 埼玉県川口市本町4-1-5高橋ビル2階 | 048-223-0911 |
大宮公証センター | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル8階 | 048-642-4355 |
越谷公証役場 | 埼玉県越谷市赤山本町2-11 プランドール雅ビルⅡ3階 | 048-962-2796 |
春日部公証役場 | 埼玉県春日部市中央1-51-1春日部大栄ビル3階 | 048-792-0811 |
所沢公証役場 | 埼玉県所沢市西新井町20-10西新井パークフラット | 04-2994-2323 |
川越公証役場 | 埼玉県川越市新富町2-22八十二銀行ビル5階 | 049-224-9454 |
熊谷公証役場 | 埼玉県熊谷市筑波3-4地熊谷朝日八十二ビル内 | 048-524-9733 |
東松山公証役場 | 埼玉県東松山市箭弓町1-13-20光越園ビル3階 | 0493-23-4413 |
秩父公証役場 | 埼玉県秩父市野坂町1-20-31 MTビル1階 | 0494-23-3788 |