【土日祝も対応】埼玉県で遺産相続に強い弁護士一覧(21ページ目) 全402件
埼玉県の相談に対応可能な他地域の弁護士|358件
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遺産の種類
不動産、預貯金
|
回収金額・経済的利益
500万円
|
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
800万円
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依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の兄弟姉妹
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
解決金
2,600万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
不動産、預貯金、株式
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回収金額・経済的利益
900万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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遺産の種類
債務
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回収金額・経済的利益
債務の支払免除 |
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
被相続人の債権者
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遺産の種類
不動産、現金
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回収金額・経済的利益
3,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
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相続予定の中には債務(約1000万らしい)と現在相続予定の建物があり建物には居住者がいる。またその建物には他界した父の兄と従兄弟も住んでるらしく建物を売ることもできない。
貯金は500万円しかない。
債務も1000万円と言われたが公的書類がない(例えば祖父の祖父の祖父の代からの墓じまい代金など)借金も多々あり実際の金額はいくらか分からない。
なぜなら、50の弟は、両親からお金を30年ほど、毎月5万円から25万円ぐらい、父のキャッシュカードでお金を貰っていたからです。
私は両親の介護をしています。
弟は、手配や通院など何もしていないのに、通帳渡せなど半分は、自分に権利があると言っています。弟は、数年前、勝手に母を連帯保証人として書いて、承諾もなく印鑑を押して偽造した紙もありました。
そして9月に父が入院し、母も介護度が増し、介護にも関わらず、お金のことしか言わない弟には、
お金が渡らないようにと思うようになりました。
どのように両親してもらえば、介護もなにもせず
父が入院後、すぐにお金を引き落とし、母に渡した五万円をお金をそっくり持っていってしまった弟ともめずに完全に絶縁できるか知りたいです。
結論から申し上げれば、実のご家族といわゆる絶縁する法的手続きはありません。したがって、ご相談いただいて絶縁を法的に実現することはできません。
もし、諸般の事情で、貴方のお考えと同じく、ご両親が弟様に財産を相続させたくないとお考えなら、そのような内容の遺言書を作成してもらうといいでしょう。
仮に、すべてを貴方に相続させるというご両親の遺言書が作成された場合、弟様がその遺言書の内容に納得してくだされば、その内容どおりに相続することが叶います。
もっとも、その遺言書は直ちに有効になるわけではなく、遺言書で定めたとしても、弟様にも法的に保障される相続分(遺留分)というものがあります。
したがって、弟様が遺留分侵害額の請求等をしてきたとき、弟様の相続分を減殺するには、それに対して諸般の事情に基づき抗弁をする必要があります。その抗弁の中で、今あなたがご両親にされている介護等の事実関係を主張し、それを寄与分として評価してもらうことで、一定程度、ご生前の不公平なご負担分を精算できる可能性があります。
ただし、冒頭のとおり、いわゆる絶縁する方法は法的にはありません。現実的に絶交するのみです。
遺言書の作成をご検討される際、「相続発生後」に弟様と遺産分割協議で揉められた際には、弁護士に依頼されることをお勧めします。
依頼をご検討いただく際は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
法定相続分で分ける場合、特別受益として、25年前の住宅購入資金として両親から借りた、長女1000万円、次女850万円(いずれも返していない)が加味されると思うのですが、長男は、親の家に20年以上住み、事務所まで開いています。家賃にしたら何千万かになるかと思いますが、長男も家賃分相当、またはそのあたりを考慮するかたちで特別受益として認められるのでしょうか。
もしくは長女と次女が受けた住宅購入資金は考えないものとするか、良い解決方法はあるのでしょうか。
一般的に、いわゆる実家に居住することにより得られる賃料相当額の恩恵については、特別受益には当たらないと考えられています。
特別受益とは遺産の前渡しであるという考えに基づき、実家に居住していたとしても遺産である建物自体の価値を棄損するものではないと考えられるためです。
特に、被相続人と同居などされていた場合は特別受益と判断される可能性は低いでしょう。他方、同居されていなかった場合は、特別受益と判断される可能性もなくはないでしょう。
ただし、仮に特別受益と判断されたとしても、被相続人の持ち戻し免除の意思表示が推認されるような事情があった場合には、結局は特別受益に当たらないものとされることになります。
なお、一部を事業所として使用されていたのであれば、その事業所(法人等)に対して、事業所として使用されていた部分の賃料相当額を請求すべきものであったという考え方が妥当する可能性もあります。その事業所の代表者がご長男様なのであれば、結局、今回の相続手続きの中で調整を図るという選択肢もありうるとは思います。
いずれにせよ、当事者間でこのような交渉を角を立てずにするのは難しいかもしれませんので、もしご意向に沿わない分割協議になるようであれば、弁護士等に交渉を依頼されるのも、選択肢の一つになりうると思います。
弁護士への依頼を検討される際は、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
納得いかない分割になった場合にはよろしくお願いいたします。
6月に実母死亡(父は10年前に他界)
相続人
長男65歳
次男62歳自分です
養子(長男の子30歳)私が知らぬ間に昨年養子縁組
今回の相続母の遺言状が弁護士から送付されてきました。
内容はあまりにもひどい遺産分割で腹立たしく思っています。
総財産は分かりませんが、私が農協の母の通帳残高照会をしたら200万円しか残っていませんでした。
うちは、田んぼ15 畑 5 位でしょうか
数年前公共事業で田んぼ一たん、収用金額坪8万円市役所で聞きました。
また、父が持っていた財産もその時分かりませんが
かなり、長男養子が2年前母屋を解体し約40坪新築注文住宅と外構工事に、母の貯金を使ったのではないかと思われます。
私は調整区域の畑に30年前分家にでて20年ローンで返済済
これ以降、本家からの資金援助もなく、子供3人私立大学入学卒業今は立派に自立して働いてくれているので、親としては安心しております。
しかし、この度の相続には納得がいきません
遺言状に私の配分畑150坪 不動産鑑定 袋地のため坪3万円
袋地なので売れるわけがない、だれも買ってくれません
主たる土地は、すべて長男と養子が占有
現金も長男が子供の新築住宅に使いこんでおります。
遺留分侵害請求をしたいのですが、素人には分かりません
本家財産独り占めの長男に対抗できる手はないか?アドバイス、ご相談お願いいたします。
どのような裁判も、結果を100%確約することはできません。したがって、公正証書遺言が無効と判断されるかどうかは、そのご主張を補完する証拠次第となります。公証人も意思能力が一見してないような場合は公正証書の作成を断るのが一般的でしょうから、立証のハードルはそれなりに高くなると言えます。
また、予備的には、遺留分の侵害があるのであれば、その侵害額の請求をするということも考えられます。時効との兼ね合いもありますので、お早めのご相談をお勧めいたします。
公正証書遺言を無効と判断しうる医学的根拠に基づいた資料等があるなどしている又は侵害された遺留分の請求をお考えで、訴訟代理人となる弁護士をお探しでしたら、個別に当事務所宛にお問い合わせいただければと思います。
よろしくご検討ください。
まず、連帯保証人の要否については、借地契約の当事者間での合意によります。つまり、連帯保証人を定めるかどうかは、お寺さん、お母様、あなた、弟様の意思次第です。お寺さんが、連帯保証人はいなくても差し支えない、又はご家族以外の方でも差し支えないと、承諾してくれさえすれば、連帯保証人を定めなくとも、もしくご家族以外の方を定めたとしても問題ありません。条件をどうしても受け入れがたい場合は交渉が必要になるでしょうから、その場合は弁護士に依頼されることをお勧めします。
次に、遺産分割協議書についてですが、一部の遺産について合意し、その部分についてのみ遺産分割協議書を作成しても差し支えありません。ただし、全部について作成することが一般的ではあります。
遺産分割協議書は、登記申請や相続税の申告時に必要になることが一般的です。一方、土地の賃借権は、賃借人がその土地の上に登記されている建物を所有している場合には、登記がなくても第三者に対抗できます。したがって、登記をされていないのであれば、必ずしも協議書が必要になるとは限りません。
もっとも、遺産分割協議書は、相続手続きを適切に完了させるには不可欠と言えます。また、借地契約の名義変更をスムーズに進める際にも提出を求められる可能性があります。
相続登記、契約書の名義変更、遺産分割協議書の作成について、その必要性は前述のとおりですが、法的な手続きや交渉が伴いますので、万全を期されたい、適切なアドバイス得られたいのであれば、個別に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
具体的な手続きを弁護士に依頼することをご検討中でしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
重ねての質問になってしまい、申し訳ありませんが、保証人については、例えば保証人会社に頼むこともできるのでしょうか?
私には相続分のない遺言書があり、通常ならそれに則って相続手続きがなされ、こちらは遺留分の支払いを受けられるのだと思います。
ですが、相手方弁護士から、私には一切相続分の記載のない遺産分割協議書に署名するよう求められています。応じれば、こちらの遺留権がなくなります。
応じない場合は全面的に争うと言われています。
いろいろ調べた結果、私自身は相続欠格者でも廃除対象者でもない、ということがわかっています。
どう対処したらいいでしょうか。
遺言の有効性も問題になりますので、一応の検討をお勧めします。
相手方の姿勢が強硬であるようなので、弁護士に事件処理を委任する方が無難ではないでしょうか。
遺言の有効性という表現をされたことに関心があります。
父、母、姉、私の4人家族で、父がなくなり、主たる相続予定者である姉ともめています。
母、姉とは不仲ですが、亡くなった父とは良好な関係でしたので、
遺言書は本人の意向を無視して母、姉の意向が色濃く反映された、書かされた遺言書であることは間違いないと思っています。父は姉に介助されている弱みがありましたから。
姉は遺言書があるのにそれを隠して分割協議書で決着を図ろうとするなど、
遺留分の支払いを免れるためになりふり構わず、といった感じです。
すんでのところで私が気が付いて被害を免れています。
アドバイス通り、弁護士に委任することを検討してみたいと思います。
埼玉県の相続税に関する情報
令和3年の埼玉県における相続税申告納税額
国税庁の統計情報によると、埼玉県の相続税申告納税額は約1兆3092億円で、全国5位の金額でした。
また、相続税を課税された人の割合を見ると11.07%となり、全国4位となりました。
以下で、埼玉県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。
埼玉県の徴収状況(令和3年)
相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。
種類 |
意味 |
徴収決定済額 |
納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額 |
収納済額 |
収納された国税の金額(滞納処分費は含まない) |
不納欠損額 |
滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額 |
収納未済額 |
徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額 ※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕 |
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の埼玉県における徴収決定済額は1,836億4,400万円で、全国の徴収決定済額の約5%を占めています。
また、収納済額が1,754億1,500万円、不能欠損額が0円、収納未済額が82億2,900万円になっています。
徴収決定済額 |
収納済額 |
不納欠損額 |
収納未済額 |
183,644 |
175,415 |
0 |
8,229 |
(単位:100万円)
参考:国税庁
埼玉県の家庭裁判所と相続に関する情報
埼玉県の遺産分割事件数は全国5位で増加傾向
遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、埼玉県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は、708件と全国5位で、前年の466件と比べて増加傾向にありました。
なお、全国平均は286件でしたので、比較的遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。
埼玉県の遺産分割事件数(終局区分別)令和3年
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の埼玉県における遺産分割事件数は708件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。
また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が60件、却下が5件、分割禁止が2件、調停成立が343件、調停をしないが4件、調停に代わる審判が168件、取下げが125件、当然終了が1件になっています。
認容 |
却下 |
分割禁止 |
調停成立 |
調停を しない |
調停に 代わる 審判 |
取下げ |
当然終了 |
総数 |
60 |
5 |
2 |
343 |
4 |
168 |
125 |
1 |
708 |
参考:裁判所
埼玉県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?
遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、埼玉県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,103件と、全国4位でした。
埼玉県における令和3年の死亡者数の75,663件のわずか1.46%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。
相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。
埼玉県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧
遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である埼玉県の家庭裁判所一覧
埼玉県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。
裁判所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
さいたま家庭裁判所 | 埼⽟県さいたま市浦和区高砂3-16-45 | 048-863-8761 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前 9時00分~11時30分 午後 1時00分~4時00分 |
さいたま家庭裁判所久喜出張所 | 埼⽟県久喜市久喜東1-15-3 | 0480-21-0157 | |
さいたま家庭裁判所越谷支部 | 埼⽟県越谷市東越谷9-2-8 | 048-910-0132 | |
さいたま家庭裁判所川越支部 | 埼⽟県川越市宮下町2-1-3 | 049-273-3031 | |
さいたま家庭裁判所飯能出張所 | 埼⽟県飯能市大字双柳371 | 042-972-2342 | |
さいたま家庭裁判所熊谷支部 | 埼⽟県熊谷市宮町1-68 | 048-500-3120 | |
さいたま家庭裁判所秩父支部 | 埼⽟県秩父市上町2-9-12 | 0494-22-0226 |
埼玉県において相続税を相談できる税務署
埼玉県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が埼玉県の税務署になります。
税務署名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
関東信越国税局 | 埼⽟県さいたま市⼤字上落合2番地11さいたま新都⼼合同庁舎1号館 | 048-600-3111 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時00分 |
浦和税務署 | 埼⽟県浦和市さいたま市常盤4-11-19 | 048-833-2651 | |
朝霞税務署 | 埼⽟県朝霞市⼤字溝沼1890-9 | 048-467-2211 | |
⼤宮税務署 | 埼⽟県さいたま市⼟⼿町3-184 | 048-641-4945 | |
上尾税務署 | 埼⽟県上尾市⼤字⻄⾨前577番地 | 048-776-8211 | |
川⼝税務署 | 埼⽟県川⼝市⻘⽊2-2-17 | 048-252-5141 | |
⻄川⼝税務署 | 埼⽟県川⼝市⻄川⼝4-6-48 | 048-253-4061 | |
川越税務署 | 埼⽟県川越市⼤字並⽊452番地の2 | 0492-35-9411 | |
所沢税務署 | 埼⽟県所沢市並⽊1丁⽬7番 | 042-993-9111 | |
東松⼭税務署 | 埼⽟県東松⼭市箭⼸町1-8-14 | 0493-22-0990 | |
秩⽗税務署 | 埼⽟県秩⽗市⽇野⽥町1-2-41 | 0494-22-4433 | |
熊⾕税務署 | 埼⽟県熊⾕市仲町41番地 | 048-521-2905 | |
本庄税務署 | 埼⽟県本庄市駅南2-25-16 | 0495-22-2111 | |
⾏⽥税務署 | 埼⽟県⾏⽥市栄町17番15号 | 048-556-2121 | |
春⽇部税務署 | 埼⽟県春⽇部市⼤沼2-12-1 | 048-733-2111 | |
越⾕税務署 | 埼⽟県越⾕市⾚⼭町5-7-47 | 0489-65-8111 |
埼玉県における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先
ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。埼玉県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。
年金事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
浦和年金事務所 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-5-1 | 048-831-1638 | 月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分 週初の開所日 午前8時30分~午後7時00分 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分 |
大宮年金事務所 | 埼玉県さいたま市北区宮原町4-19-9 | 048-652-3399 | |
熊谷年金事務所 | 埼玉県熊谷市桜木町1-93 | 048-522-5012 | |
川越年金事務所 | 埼玉県川越市脇田本町15-13 東上パールビル3階 | 049-242-2657 | |
所沢年金事務所 | 埼玉県所沢市上安松1152-1 | 04-2998-0170 | |
春日部年金事務所 | 埼玉県春日部市中央1-52-1 春日部セントラルビル4・6階 | 048-737-7112 | |
越谷年金事務所 | 埼玉県越谷市弥生町16-1 越谷ツインシティ Bシティ3階 | 048-960-1190 | |
秩父年金事務所 | 埼玉県秩父市上野町13-28 | 0494-27-6560 |
埼玉県の公証役場
相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。
埼玉県における公証役場は以下になります。
公証役場名 | 所在地 | 電話番号 |
浦和公証センター | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-2タニグチビル3階 | 048-831-1951 |
川口公証役場 | 埼玉県川口市本町4-1-5高橋ビル2階 | 048-223-0911 |
大宮公証センター | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル8階 | 048-642-4355 |
越谷公証役場 | 埼玉県越谷市赤山本町2-11 プランドール雅ビルⅡ3階 | 048-962-2796 |
春日部公証役場 | 埼玉県春日部市中央1-51-1春日部大栄ビル3階 | 048-792-0811 |
所沢公証役場 | 埼玉県所沢市西新井町20-10西新井パークフラット | 04-2994-2323 |
川越公証役場 | 埼玉県川越市新富町2-22八十二銀行ビル5階 | 049-224-9454 |
熊谷公証役場 | 埼玉県熊谷市筑波3-4地熊谷朝日八十二ビル内 | 048-524-9733 |
東松山公証役場 | 埼玉県東松山市箭弓町1-13-20光越園ビル3階 | 0493-23-4413 |
秩父公証役場 | 埼玉県秩父市野坂町1-20-31 MTビル1階 | 0494-23-3788 |