埼玉県相続問題のご相談を受付中!
初回面談料0円
夜間休日対応
オンライン面談可能
※一部、事務所により対応が異なる場合があります

【土日祝も対応】埼玉県で遺産相続に強い弁護士一覧(21ページ目) 全402件

埼玉県の弁護士|44件
埼玉県の相談に対応可能な他地域の弁護士|358件
埼玉県の遺産相続に強い弁護士が402件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、埼玉県の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
市区町村で弁護士・法律事務所を絞り込む
駅名で弁護士・法律事務所を絞り込む
分野で弁護士・法律事務所を絞り込む
401~402件を表示
利用規約個人情報保護方針に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:
大阪府 大阪市 埼玉県対応

尾崎法律事務所

住所 大阪府大阪市
大阪府大阪市北区西天満4-1-4第三大阪弁護士ビル404
最寄駅 地下鉄「淀屋橋駅」, 「南森町」徒歩約7分, 「北浜駅」 徒歩約5分, 「なにわ橋駅」 徒歩約3分
対応地域 全国
東京都 国分寺市 埼玉県対応

こだまや法律事務所

住所 東京都国分寺市
東京都国分寺市南町3-23-12三幸ビル3階
最寄駅 国分寺
対応地域 全国
402件の検索結果 (401~402件を表示)

埼玉県のベンナビ掲載事務所

埼玉県の相続弁護士が回答した解決事例
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

解決金

2,600万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
伯父
紛争相手
伯父、叔母
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
依頼者の立場
推定相続人
紛争相手
推定相続人
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益
1,000万円
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金、株式
回収金額・経済的利益
900万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
依頼者の立場
遺言者
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
埼玉県の相続弁護士が回答した法律相談QA
財産について理解したい
相談者(ID:04516)さんからの投稿
母親が植物状態で亡くなってしまい、その理由ですが6年前にバイクに跳ねられたことからの流れです。そこで母親に9000万の慰謝料がはいり、後見人さんが母親の慰謝料を保管してたのですが、母親が亡くなってしまい、今現在財産手続きをしています。ここからが本題ですがその財産が自分と長男に相続されるのはわかってます。それと基礎控除額から相続税の計算の仕方もわかってます。ただ気になるのが、例えば残りの財産が7500万だとして、そこから3000万+600×2で4200万の基礎控除額を引いて相続税を計算をしますよね?で、この基礎控除額の4200万円はあくまでも相続税の計算なだけであって、相続税の金額がはっきりしたらその4200万円はどうなるんでしょうか。
 ご理解されているとおり、基礎控除は計算上差し引かれる金額であり、基礎控除に該当する財産が実際に変動するわけではありません。
 ですので、特に心配をする必要はないと思います。
- 回答日:2023年01月11日
遺産に債務と不動産(すぐに現金にできない)がああり相続人が2人いる場合どうするべきか。
相談者(ID:04510)さんからの投稿
先月、元父(離婚していた)が他界した。元父には配偶者がおらず自分ともう1人の子供(母親は違う)、2人が第一相続人となった。

相続予定の中には債務(約1000万らしい)と現在相続予定の建物があり建物には居住者がいる。またその建物には他界した父の兄と従兄弟も住んでるらしく建物を売ることもできない。
貯金は500万円しかない。

債務も1000万円と言われたが公的書類がない(例えば祖父の祖父の祖父の代からの墓じまい代金など)借金も多々あり実際の金額はいくらか分からない。


相続が発生し、相続財産や債務が判然とせず、放棄すべきか、相続すべきか悩まれているということでしたら、限定承認(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_14/index.html)という手続きがございます。疎遠にされていた場合は予期せぬ債務が潜在している可能性もございますし、ご自身でやるには少し難しい手続になりますので、弁護士に依頼されることをおすすめします。ご依頼をご検討されているようでしたら、お知らせいただければと思います。
遺言書がある場合の法定相続分
相談者(ID:39314)さんからの投稿
父は20年前に他界したが、いっさい相続手続きをしないまま、先月に母が亡くなりました。建物のみ母に持分3/10あります。
土地と建物約4000万、通帳と現金約4000万の遺産を、長女、二女(自分)、長男で相続します、
土地と建物を長男に相続させる、という自筆の遺言書があります。遺言書が有効な場合、
①長男は、長女と二女に代償分割金を払い、全ての財産をそれぞれが法定相続分1/3となるように分けるのか、または、
②土地と建物は長男に、通帳と現金の4000万を長女と二女が2000万円ずつ分けるのか、
どちらなのでしょうか。
②の場合、遺留請求をすると受け取る金額は変わってくるのでしょうか。

Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

お父様が亡くなられたときに相続手続きを一切されていないのであれば、お父様の遺産は相続人の共有状態にあったということになります。

今回お母様が残された遺言は、お母様の持ち分に関して効力を有することになります。

それらを踏まえた上で、今回のお母様の遺産分割方法については、相続人であるお子様方が納得した方法であれば、どのような内容であっても差し支えありません。

法定相続分は、お子様3名のみが相続人となられる場合は、それぞれ遺産の1/3ずつになります。その半分である1/6は遺留分といい、遺産分割協議等でこれを下回る分しか相続できないこととなってしまった場合は、遺留分侵害額請求をすることで相続できるよう法が担保しています。

代償分割金については、そもそもその支払いの要否は不動産の価値が遺産全体に対して占める割合にもよりますし、仮に支払を要するような割合であったとしても、そもそもきっちり平等に分けなければいけないということもありません。

いずれにせよ、協議段階であれば、字の如く兄弟姉妹間での話し合いを尽くし、協議が調えばそれまでです。

協議が調わない場合、提示された内容にご不満があり当事者間で解決できない場合(紛争になった場合)は、弁護士にご相談ないし依頼されるのがよろしいかと思います。

万一、そのような状況になりましたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
ご回答をありがとうございます。
②が正しいという場合、①の分け方を求めて弁護士さんに交渉していただいたり、裁判をおこしたりしても、長男が②の分け方を主張するかぎりは①になる可能性はないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:39314)からの返信
- 返信日:2024年04月10日
遺留分が侵害されているのであれば、その侵害額請求の主張は認められます。そうでないなら、ご懸念されているような事態も想定されます。

審判や訴訟などの裁判所が判断を下す手続は、全ての遺産のそれぞれの評価額、特別受益に当たるような事情の有無、遺言書の正確な内容などをふまえ、どちらの主張が法に照らして妥当するかというのを判断してもらう手続きです。したがいまして、断片的な情報だけでその結論を予め見通すことは困難です。

仮に、ご主張があるなら、それを相手に主張し、相手が応じない場合は裁判所に客観的に自身の主張が正しいか判断してもらうというのが順当です。弁護士に依頼された場合は、依頼の段階で無理筋な主張なのかを確認してもらうことができ、もし主張が認められる可能性少しでもあるようなら、望む結果になるように、代理人として活動するというイメージをお持ちいただければと思います。
Winslaw法律事務所・大宮支店【遺産分割・遺留分請求対応チーム】からの返信
- 返信日:2024年04月10日
相続放棄したくない。
相談者(ID:10394)さんからの投稿
幼い時に離婚した父が亡くなり、義弟から連絡が来ました。相続の件で、1度合い会いましたが、放棄を求められ、その報酬金額も、はっきりとは、言わない、土地(持ち家)のみ、義母に残したいらしい。 私としては、自分の相続の金額相当は、欲しいです。相手には、破棄しないと言いました。その後、どうしたらいい良いかと言われました。 相手になんと言ったらいいか、分かりません。今後の事、教えて頂きたいです。
お問い合わせありがとうございます。

遺留分の請求をすることをお勧めいたします。請求すべき遺留分がいくらになるのかは遺産総額によりますので、財産状況を義弟さんに開示してもらう必要があります。

相続放棄を求めてきたということは、穿った見方かもしれませんが、おそらく当事者間ではすんなり開示をしてこない可能性が高いと思いますので、弁護士に頼んで全ての遺産を漏れなくしっかり開示してもらった上で、自身の相続分をきっちり請求していくことが望ましいと思います。

当事務所でこの手続きは対応しておりますので、弁護士をお探しでしたら、個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
弟が死亡した、父、母の実印をもっていて、過去にさかのぼって書類を作成しようとしていることの対策
相談者(ID:21484)さんからの投稿
父、母、弟が社団医療法人の社員でしたが、
父、が9年前、今年母が今年死亡しました。父が死亡したときに
社団医療法人の出資比率に対する相続が遺産分割協議書に抜けており、再度遺産分割協議すると
父が死亡したときに出資割合の2分の1を母、4分の1を自分が相続する権利を持つのですが、そのとき、その資産は分割協議書に記載されておらずそれは、母の死亡にともない、父の遺産分割協議書確認して自分は判明しました。
母が今年死亡したので、母が持つ父の出資割合の2分の1+母の出資割合に対する相続が発生するのですが、弟が母と父の実印を
もっており、遺産分割協議の際に、その実印を使用して、出資分の放棄の書類を過去にさかのぼって、作成して対抗することが考えられます。先生に良い方法があれば、相談に伺いたいと思っています。
お問い合わせありがとうございます。

他人の印鑑を使用して書類を偽造することが違法であることは間違いありませんが、お父様は最初の相続の被相続人でありそもそも相続放棄をする立場にはなく、またお母様が放棄することでお父様の相続に関して貴方の相続分が侵害されることはないわけですから、ご両親の実印を管理していることだけをもって相続分が侵害されるような懸念は生じないように思われます。

つまり、弟様が貴方の相続について意思に反するような書類を偽造できるような状況にあるのであれば、相続が紛争化ないし懸念が顕在化していると言えるかと思いますが、いま弟様が貴方の相続分について一方的に取得しようと具体的に画策している兆候ないのであれば、特段懸念は生じないと考えられるということです。

基本的な相続の段取りとしては、遺産の分割協議をして、交渉が決裂したり、遺産の範囲に争いがあったり、遺言等により遺留分が侵害されたりするような場合に、裁判所を介した手続きに移行することが通常です。

また、遺言の有無によっても、法的に相続できる財産の範囲は変わってまいりますので、まず遺言書の有無や弟様の相続に対する具体的意向を確認されることが先決と思われます。

その上で、話し合いが進まなかったり、遺産を隠されたりしている可能性がある場合は、個別に当事務所におご相談いただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
分割協議書に持分の事は書いておらず、後から出てきた財産は母がすべて相続すると書いてあったので、母の分の持分放棄を偽造されると自分の父への相続分が損害されてしまいます。 裁判になりそうなので、その時は相談を検討します。
相談者(ID:21484)からの返信
- 返信日:2023年10月24日
姉妹が正しく受け取る遺産分割協議
相談者(ID:36192)さんからの投稿
昨年12月に、福岡の老人ホームに入所している母親が亡くなりました。
先日、福岡に住んでいる姉から「遺産分割協議書」が相談もなしに送られてきて、見たところ、
金融資産のところが、思ったより少ないと思いました。母親が、4年4ヶ月ホームに入所している間、(父親は、約12年前に亡くなりました) 姉が実家とお金の管理をしており、その間に2回、母親から実家売却の話しがでて、遺産分割協議の話しになりましたが、2回とも姉が反対してまとまりませんでした。また、父親が亡くなった後、利子が高いからと、母親が姉の名義を借りて、銀行に預金したと話していました。そのお金の行方と、特別受益にあたるお金についても知りたいです。
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

特別受益とは、一部の相続人だけが被相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益のことで、「生前贈与」「遺贈」「死因贈与」などがあります。

生計が別の成人した子に対して贈与した生活費や新築費用、開業資金、有価証券や不動産などがわかりやすいですが、土地や建物の無償使用も特別受益に該当する場合があります。

今回のケースでどのようなものが該当するかは定かではありませんが、実質的にお母様の預貯金なのであれば、それはそもそも相続財産に含むべきものと判断される可能性が高いと思われます。

また、ご生前のホーム入所時のお母様の財産を知ることができたとしても、それは相続財産ではなく、相続財産が妥当かどうかを検証するための基準にしかなり得ないということにもご留意ください。

遺産分割に際して、遺産が不透明であることが疑われる場合、弁護士に依頼して遺産分割協議の申し入れをすれば、大方、適切に遺産が開示され、公平に分割協議が調うことが多いです。

もし、弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
早速、ご回答いただきありがとうございます。
ご相談させて頂く際には、ご連絡させて頂きますので、どうぞよろしくお願いいたします。
相談者(ID:36192)からの返信
- 返信日:2024年02月28日
遺産整理に関する委任契約書について
相談者(ID:00136)さんからの投稿
実家の実父が病院で亡くなりました。実母は健在です。亡くなったことを知ったのは、約半年あとの事でした。そもそも、入院は、亡くなる約3ヶ月前の自転車運転中の事故が原因だったそうで、その入院の事実も知らされてませんでした。その後こちらに何の相談も無く、銀行の信託コンサルタントと話をしたらしく、そこから、遺産整理に関する委任契約書が送られてきた。いまだに説明もなく、納得行かないので、もう、3ヶ月ほど無視しているが、音沙汰無い。これは、無視しても、進んでしまっていると言うことでしょうか?
ご質問ありがとうございます。
まずは銀行からの委任契約書とその内容を確認した上で、こちらの対応を協議した方が良いと思います。

信託銀行による遺産整理の委任契約の場合、基本的には相続人間での協議がベースになり、銀行側はそれをサポートする内容になっています。
相手方(この場合は実母)と協議して、遺産分割協議書を作成しなければ、相続は完了しないと思われます(遺言書があれば別)。

遺言書の有無、相続人の範囲の確定、遺産の範囲の確定・評価、具体的な分割方法の協議と各手順を経て、最終的に遺産分割協議書を
作成する必要があります。

このまま放置していても、相手方からさらなる問合せなどがあるかと思いますので、なるべく早めに専門家と相談されるのが望ましいと
思います。
- 回答日:2021年11月01日
ご回答ありがとうございました。少し安心したのと、次の段階への覚悟もできました。弁護士の先生にご相談し、力になってほしいと、強く感じました。その上でもうひとつ気になるのが、今回の実父の相続が進まない事で、実母が、自分の時にこうならないよう、銀行の遺言信託や、公正証書遺言を準備するのでは?と、感じました。実父の相続が進んでなくても、実母は、遺言作成できますでしょうか?
相談者(ID:00136)からの返信
- 返信日:2021年11月02日
お母様の意思で遺言書自体は作成できます。ただ、お父様名義の財産については、お母様の法定相続分が残ったまま、遺言に従い、分割されることになります。
その場合、遺産分割の仕方が複雑になりますし、相続税の申告などもそれぞれ個別に行う必要もありますので、できれば、お父様の段階で解決しておくことをおすすめします。
弁護士 鶴羽 良弘(段貞行法律事務所)からの返信
- 返信日:2021年11月02日
ご回答ありがとうございました。なんとなくお察しかと思いますが、相続そのものには、さほど関心はありません。入院も、葬儀も知らされず、亡き父の姿さえ見れなかった、悲しみ、憤りに対して、実母へのせめてもの抵抗なんです。もし、このまま、無視していると、逆に、訴えられたり、罪となるのでしょうか?
相談者(ID:00136)からの返信
- 返信日:2021年11月03日

埼玉県の相続税に関する情報

令和3年の埼玉県における相続税申告納税額

国税庁の統計情報によると、埼玉県の相続税申告納税額は約1兆3092億円で、全国5位の金額でした。

 

また、相続税を課税された人の割合を見ると11.07%となり、全国4位となりました。

 

以下で、埼玉県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。

埼玉県の徴収状況(令和3年) 

相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

徴収決定済額

納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額

収納済額

収納された国税の金額(滞納処分費は含まない)

不納欠損額

滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額

収納未済額

徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額

※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕

 

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の埼玉県における徴収決定済額は1,836億4,400万円で、全国の徴収決定済額の約5%を占めています。 

 

また、収納済額が1,754億1,500万円、不能欠損額が0円、収納未済額が82億2,900万円になっています。

徴収決定済額

収納済額

不納欠損額

収納未済額

183,644

175,415

0

8,229

(単位:100万円)

参考:国税庁

埼玉県の家庭裁判所と相続に関する情報

埼玉県の遺産分割事件数は全国5位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、埼玉県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は、708件と全国5位で、前年の466件と比べて増加傾向にありました。

 

なお、全国平均は286件でしたので、比較的遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。

 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

 

>>埼玉県で遺産分割に強い弁護士を探す

埼玉県の遺産分割事件数(終局区分別)令和3年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の埼玉県における遺産分割事件数は708件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。 

 

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が60件、却下が5件、分割禁止が2件、調停成立が343件、調停をしないが4件、調停に代わる審判が168件、取下げが125件、当然終了が1件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

60

5

2

343

4

168

125

1

708

 

参考:裁判所

埼玉県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

 

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、埼玉県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,103件と、全国4位でした。

 

埼玉県における令和3年の死亡者数の75,663件のわずか1.46%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。

 

相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。
 

>>埼玉県の遺言書に強い弁護士を探す

埼玉県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である埼玉県の家庭裁判所一覧

 

埼玉県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
さいたま家庭裁判所 埼⽟県さいたま市浦和区高砂3-16-45 048-863-8761 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分
さいたま家庭裁判所久喜出張所 埼⽟県久喜市久喜東1-15-3 0480-21-0157
さいたま家庭裁判所越谷支部 埼⽟県越谷市東越谷9-2-8 048-910-0132
さいたま家庭裁判所川越支部 埼⽟県川越市宮下町2-1-3 049-273-3031
さいたま家庭裁判所飯能出張所 埼⽟県飯能市大字双柳371 042-972-2342
さいたま家庭裁判所熊谷支部 埼⽟県熊谷市宮町1-68 048-500-3120
さいたま家庭裁判所秩父支部 埼⽟県秩父市上町2-9-12 0494-22-0226

埼玉県において相続税を相談できる税務署

埼玉県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が埼玉県の税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
関東信越国税局 埼⽟県さいたま市⼤字上落合2番地11さいたま新都⼼合同庁舎1号館 048-600-3111 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
浦和税務署 埼⽟県浦和市さいたま市常盤4-11-19 048-833-2651
朝霞税務署 埼⽟県朝霞市⼤字溝沼1890-9 048-467-2211
⼤宮税務署 埼⽟県さいたま市⼟⼿町3-184 048-641-4945
上尾税務署 埼⽟県上尾市⼤字⻄⾨前577番地 048-776-8211
川⼝税務署 埼⽟県川⼝市⻘⽊2-2-17 048-252-5141
⻄川⼝税務署 埼⽟県川⼝市⻄川⼝4-6-48 048-253-4061
川越税務署 埼⽟県川越市⼤字並⽊452番地の2 0492-35-9411
所沢税務署 埼⽟県所沢市並⽊1丁⽬7番 042-993-9111
東松⼭税務署 埼⽟県東松⼭市箭⼸町1-8-14 0493-22-0990
秩⽗税務署 埼⽟県秩⽗市⽇野⽥町1-2-41 0494-22-4433
熊⾕税務署 埼⽟県熊⾕市仲町41番地 048-521-2905
本庄税務署 埼⽟県本庄市駅南2-25-16 0495-22-2111
⾏⽥税務署 埼⽟県⾏⽥市栄町17番15号 048-556-2121
春⽇部税務署 埼⽟県春⽇部市⼤沼2-12-1 048-733-2111
越⾕税務署 埼⽟県越⾕市⾚⼭町5-7-47 0489-65-8111

埼玉県における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。埼玉県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
浦和年金事務所 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-5-1 048-831-1638 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
大宮年金事務所 埼玉県さいたま市北区宮原町4-19-9 048-652-3399
熊谷年金事務所 埼玉県熊谷市桜木町1-93 048-522-5012
川越年金事務所 埼玉県川越市脇田本町15-13 東上パールビル3階 049-242-2657
所沢年金事務所 埼玉県所沢市上安松1152-1 04-2998-0170
春日部年金事務所 埼玉県春日部市中央1-52-1 春日部セントラルビル4・6階 048-737-7112
越谷年金事務所 埼玉県越谷市弥生町16-1 越谷ツインシティ Bシティ3階 048-960-1190
秩父年金事務所 埼玉県秩父市上野町13-28 0494-27-6560

埼玉県の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

埼玉県における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
浦和公証センター 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-2タニグチビル3階 048-831-1951
川口公証役場 埼玉県川口市本町4-1-5高橋ビル2階 048-223-0911
大宮公証センター 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル8階 048-642-4355
越谷公証役場 埼玉県越谷市赤山本町2-11 プランドール雅ビルⅡ3階 048-962-2796
春日部公証役場 埼玉県春日部市中央1-51-1春日部大栄ビル3階 048-792-0811
所沢公証役場 埼玉県所沢市西新井町20-10西新井パークフラット 04-2994-2323
川越公証役場 埼玉県川越市新富町2-22八十二銀行ビル5階 049-224-9454
熊谷公証役場 埼玉県熊谷市筑波3-4地熊谷朝日八十二ビル内 048-524-9733
東松山公証役場 埼玉県東松山市箭弓町1-13-20光越園ビル3階 0493-23-4413
秩父公証役場 埼玉県秩父市野坂町1-20-31 MTビル1階 0494-23-3788
弁護士の方はこちら