埼玉県で遺産相続に強い弁護士一覧(19ページ目) 全404件
埼玉県の相談に対応可能な他地域の弁護士|360件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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遺産の種類
不動産、預貯金
|
回収金額・経済的利益
自宅不動産 |
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の兄弟、依頼者の姉妹
|
遺産の種類
不動産、預貯金、株式
|
回収金額・経済的利益
900万円
|
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
|
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
|
遺産の種類
不動産、預貯金
|
回収金額・経済的利益
500万円
|
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
|
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
|
回収金額・経済的利益
800万円
|
依頼者の立場
被相続人の子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の兄弟姉妹
|
遺産の種類
不動産
|
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
伯父
紛争相手
伯父、叔母
|
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
|
回収金額・経済的利益
1,000万円
|
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
|
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今回、母の亡き後の調査でわかったことが多く。法務局に行きましたら父の遺産分割が弟によって既に終わっていました。母も私もまったく知らないところで。すべて父の名義の土地家を弟の名義に替えていました。
【質問】
弟は私を詐欺で騙し、母のサインは弟の筆跡で判を盗んでいました。(証拠あり)
私は調停に『父の遺産分割』は終わっていない。と申し出を起こしましたが。弟は既に2009年に終わった。と言い張りました。弟は実家土地をすぐに売り現金にするつもりです。
調停の審判員さんは裁判所に訴訟を起こす他にないと言います。
私は調停では遺産分割協議無効確認の調停と遺産分割協議不存在確認の調停とするべきだったのでしょうか?
遺産分割取消無効の訴訟にした方がいいのでしょうか?弟は弁護士さんがいます。
遺産分割には訴訟という手続きが法律上用意されていませんので、調停、審判、抗告という手続きを利用することになります。
もっとも、協議書の有効性など分割の前提となる部分についての争いは、遺産分割手続きではなく、その協議前に別の訴訟などによって解決しておくこととなります。
したがって、遺産分割協議書があってその有効性を争われたいのであれば、遺産分割協議無効確認の裁判手続き(調停・訴訟)をするのが一般的ということになります。
また、ご自身の相続分について不満があるような場合であれば、遺留分侵害額請求の裁判手続きをすれば足りるという場合もあります。
いずれにせよ、前提が変われば、取るべき手続も変わりますので、現況を正確にお伝えになられた上で、弁護士に相談・依頼された方がいいように思います。
本人訴訟を前提とした法律相談はお受けできませんが、弁護士に依頼することをご検討されているようでしたら、相談を受けられますので、当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
姉.妹がいますが二人とも嫁にでているし、両親はすでにいないので一人で生活する状態です。現在、心臓病疾患があり定期的に通院しており健康に不安を持っています。
こういう事から、不動産及び資産、その他諸々の書類を作成したいのですが、どのような方にお願いしたらいいのかわからないので教えて下さい。
残される財産の種別にもよりますが、基本的には弁護士にご依頼されたら間違いはないかと思います。
当事務所であれば、相続が遺言書どおりに執り行われるよう、遺言の執行まで対応しておりますので、もし遺言書のことでお悩みでしたら、一度、個別に当事務所宛にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
私自身の事なので、もう少し家屋調査等した後で内容を納得した上で連絡したいと思います。
せめても遺留分ぐらいはほしいと思い相談させていただきます。
相続の開始及び遺留分の侵害を知ったときから1年以内に権利行使の意思表示をすることが必要です。
法律相談のご用命があれば、当事務所にて承りますので、ご検討下さい。
限定承認の形式的な要件は満たしている前提で回答させていただきます。
限定承認には、被相続人がしていた、身分保証、連帯保証が新たに発覚するリスク、手続が相続ではなくなることによる通常より有利な各種相続税制の非適用のリスクが含まれます。したがって、結論としてましては、慎重に検討した上で手続きをする必要があると言えます。詳細は以下のとおりです。
限定承認の手続き自体が、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ手続です。複数の相続人がいる場合は、相続財産管理人が選任され、その元で及び裁判所の手続きの中で換価弁済が進められることとなります。つまり、恣意的に清算を操作できるような手続きではそもそもないということです。
不動産について、先買権を行使したとしても、実勢価格と競売価格によほどの開きがない限りメリットはそこまで大きくないと思われます。なぜなら、限定承認は煩雑な手続きで、単純相続や相続放棄に比べて多額の費用が掛かるためです。800万円の不動産だった場合は、その差額を費用で消化してしまう可能性もあります。また、この費用は思い通りの結果にならなくても生じるものになります。したがって、予想外の債務が発覚したり、財産が思いのほか低額でしか換価できなかったりした場合、費用が持ち出しになる可能性があります。
端的に申し上げれば、儲けたいのであれば単純相続し、損したくないのであれば相続放棄をすることをお勧めします。
限定承認という手続きは、一見、良い所を取った手続きのように思われがちですが、実際は、それなりの金額の手続き費用が生じることを確定してしまう中途半端な手続でもあります。もちろん、上手くいけば一定の財産を相続できる可能性はあります。ただ、単純相続をした場合に比べれば費用の分割り引かれてしまいます。
したがって、よほど相続してあげたいものがあるが、疎遠にしていたことから生活状況が判然とせず、債務が多くあった場合は残念ながら相続することを諦める、くらいの温度感の方が利用に適している手続になると言えます。
よって冒頭のとおり、慎重に検討した上でする必要がある手続と言えます。
これらをご理解いただいた上、限定承認の申述を弁護士に依頼することを検討されるようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
なお、できるだけ相続できる財産が多くなるようにしたいという意向は理解しますが、限定承認は、裁判所の監督下での精算手続きにつき、代理人に裁量があるような性質の手続きではありません。ご相談の際は、この点について、重々ご承知いただければと思います。
よろしくご検討くださいませ。
自宅の名義を夫婦で共有にしても、一方が先に亡くなられると、他方に相続され、その他方が亡くなられると、その時点でのその他方の相続人らに相続されることとなり、結局、その都度相続等の登記は必要となります。
仮に、登記の回数だけを減らされたいのであれば、現に存在する直系卑属等の推定相続人らに所有権移転登記するほかないものと思います。
よろしくご検討ください。
穏便な解決を最優先に据えるのであれば、ご認識のとおり、当該金融機関におば様自身が相談されることをお勧めします。小さい信金とはいえ、意思能力のある預金者の意思に反して他の取引のあるその娘の意向を勝手に優先することはありえないでしょうし、そもそも法的根拠のない行為となかねません。
なお、蛇足ですが、預金も年金も引き出せないほどに親を困らせる娘が、将来何かあった時に頼れるとは到底思えません。
おばさまには、その娘さんが強硬な姿勢を崩さないのであれば、対応方法のレベルを上げることなども視野に入れるよう、お伝えされた方が良いかと思います。
よろしくご検討ください。
先日、福岡に住んでいる姉から「遺産分割協議書」が相談もなしに送られてきて、見たところ、
金融資産のところが、思ったより少ないと思いました。母親が、4年4ヶ月ホームに入所している間、(父親は、約12年前に亡くなりました) 姉が実家とお金の管理をしており、その間に2回、母親から実家売却の話しがでて、遺産分割協議の話しになりましたが、2回とも姉が反対してまとまりませんでした。また、父親が亡くなった後、利子が高いからと、母親が姉の名義を借りて、銀行に預金したと話していました。そのお金の行方と、特別受益にあたるお金についても知りたいです。
特別受益とは、一部の相続人だけが被相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益のことで、「生前贈与」「遺贈」「死因贈与」などがあります。
生計が別の成人した子に対して贈与した生活費や新築費用、開業資金、有価証券や不動産などがわかりやすいですが、土地や建物の無償使用も特別受益に該当する場合があります。
今回のケースでどのようなものが該当するかは定かではありませんが、実質的にお母様の預貯金なのであれば、それはそもそも相続財産に含むべきものと判断される可能性が高いと思われます。
また、ご生前のホーム入所時のお母様の財産を知ることができたとしても、それは相続財産ではなく、相続財産が妥当かどうかを検証するための基準にしかなり得ないということにもご留意ください。
遺産分割に際して、遺産が不透明であることが疑われる場合、弁護士に依頼して遺産分割協議の申し入れをすれば、大方、適切に遺産が開示され、公平に分割協議が調うことが多いです。
もし、弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
ご相談させて頂く際には、ご連絡させて頂きますので、どうぞよろしくお願いいたします。
埼玉県の相続税に関する情報
令和3年の埼玉県における相続税申告納税額
国税庁の統計情報によると、埼玉県の相続税申告納税額は約1兆3092億円で、全国5位の金額でした。
また、相続税を課税された人の割合を見ると11.07%となり、全国4位となりました。
以下で、埼玉県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。
埼玉県の徴収状況(令和3年)
相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。
種類 |
意味 |
徴収決定済額 |
納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額 |
収納済額 |
収納された国税の金額(滞納処分費は含まない) |
不納欠損額 |
滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額 |
収納未済額 |
徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額 ※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕 |
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の埼玉県における徴収決定済額は1,836億4,400万円で、全国の徴収決定済額の約5%を占めています。
また、収納済額が1,754億1,500万円、不能欠損額が0円、収納未済額が82億2,900万円になっています。
徴収決定済額 |
収納済額 |
不納欠損額 |
収納未済額 |
183,644 |
175,415 |
0 |
8,229 |
(単位:100万円)
参考:国税庁
埼玉県の家庭裁判所と相続に関する情報
埼玉県の遺産分割事件数は全国5位で増加傾向
遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、埼玉県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は、708件と全国5位で、前年の466件と比べて増加傾向にありました。
なお、全国平均は286件でしたので、比較的遺産の揉め事が多い傾向が読み取れます。
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。
埼玉県の遺産分割事件数(終局区分別)令和3年
国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の埼玉県における遺産分割事件数は708件で、全国の遺産分割事件数の約4%を占めています。
また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が60件、却下が5件、分割禁止が2件、調停成立が343件、調停をしないが4件、調停に代わる審判が168件、取下げが125件、当然終了が1件になっています。
認容 |
却下 |
分割禁止 |
調停成立 |
調停を しない |
調停に 代わる 審判 |
取下げ |
当然終了 |
総数 |
60 |
5 |
2 |
343 |
4 |
168 |
125 |
1 |
708 |
参考:裁判所
埼玉県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?
遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、埼玉県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,103件と、全国4位でした。
埼玉県における令和3年の死亡者数の75,663件のわずか1.46%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。
相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。
埼玉県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧
遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である埼玉県の家庭裁判所一覧
埼玉県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。
裁判所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
さいたま家庭裁判所 | 埼⽟県さいたま市浦和区高砂3-16-45 | 048-863-8761 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前 9時00分~11時30分 午後 1時00分~4時00分 |
さいたま家庭裁判所久喜出張所 | 埼⽟県久喜市久喜東1-15-3 | 0480-21-0157 | |
さいたま家庭裁判所越谷支部 | 埼⽟県越谷市東越谷9-2-8 | 048-910-0132 | |
さいたま家庭裁判所川越支部 | 埼⽟県川越市宮下町2-1-3 | 049-273-3031 | |
さいたま家庭裁判所飯能出張所 | 埼⽟県飯能市大字双柳371 | 042-972-2342 | |
さいたま家庭裁判所熊谷支部 | 埼⽟県熊谷市宮町1-68 | 048-500-3120 | |
さいたま家庭裁判所秩父支部 | 埼⽟県秩父市上町2-9-12 | 0494-22-0226 |
埼玉県において相続税を相談できる税務署
埼玉県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が埼玉県の税務署になります。
税務署名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
関東信越国税局 | 埼⽟県さいたま市⼤字上落合2番地11さいたま新都⼼合同庁舎1号館 | 048-600-3111 | 月曜日から金曜日 (祝日・年末年始を除く) 午前8時30分~午後5時00分 |
浦和税務署 | 埼⽟県浦和市さいたま市常盤4-11-19 | 048-833-2651 | |
朝霞税務署 | 埼⽟県朝霞市⼤字溝沼1890-9 | 048-467-2211 | |
⼤宮税務署 | 埼⽟県さいたま市⼟⼿町3-184 | 048-641-4945 | |
上尾税務署 | 埼⽟県上尾市⼤字⻄⾨前577番地 | 048-776-8211 | |
川⼝税務署 | 埼⽟県川⼝市⻘⽊2-2-17 | 048-252-5141 | |
⻄川⼝税務署 | 埼⽟県川⼝市⻄川⼝4-6-48 | 048-253-4061 | |
川越税務署 | 埼⽟県川越市⼤字並⽊452番地の2 | 0492-35-9411 | |
所沢税務署 | 埼⽟県所沢市並⽊1丁⽬7番 | 042-993-9111 | |
東松⼭税務署 | 埼⽟県東松⼭市箭⼸町1-8-14 | 0493-22-0990 | |
秩⽗税務署 | 埼⽟県秩⽗市⽇野⽥町1-2-41 | 0494-22-4433 | |
熊⾕税務署 | 埼⽟県熊⾕市仲町41番地 | 048-521-2905 | |
本庄税務署 | 埼⽟県本庄市駅南2-25-16 | 0495-22-2111 | |
⾏⽥税務署 | 埼⽟県⾏⽥市栄町17番15号 | 048-556-2121 | |
春⽇部税務署 | 埼⽟県春⽇部市⼤沼2-12-1 | 048-733-2111 | |
越⾕税務署 | 埼⽟県越⾕市⾚⼭町5-7-47 | 0489-65-8111 |
埼玉県における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先
ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。埼玉県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。
年金事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 受付時間 |
浦和年金事務所 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-5-1 | 048-831-1638 | 月曜から金曜 午前8時30分~午後5時15分 週初の開所日 午前8時30分~午後7時00分 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分 |
大宮年金事務所 | 埼玉県さいたま市北区宮原町4-19-9 | 048-652-3399 | |
熊谷年金事務所 | 埼玉県熊谷市桜木町1-93 | 048-522-5012 | |
川越年金事務所 | 埼玉県川越市脇田本町15-13 東上パールビル3階 | 049-242-2657 | |
所沢年金事務所 | 埼玉県所沢市上安松1152-1 | 04-2998-0170 | |
春日部年金事務所 | 埼玉県春日部市中央1-52-1 春日部セントラルビル4・6階 | 048-737-7112 | |
越谷年金事務所 | 埼玉県越谷市弥生町16-1 越谷ツインシティ Bシティ3階 | 048-960-1190 | |
秩父年金事務所 | 埼玉県秩父市上野町13-28 | 0494-27-6560 |
埼玉県の公証役場
相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。
埼玉県における公証役場は以下になります。
公証役場名 | 所在地 | 電話番号 |
浦和公証センター | 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-7-2タニグチビル3階 | 048-831-1951 |
川口公証役場 | 埼玉県川口市本町4-1-5高橋ビル2階 | 048-223-0911 |
大宮公証センター | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル8階 | 048-642-4355 |
越谷公証役場 | 埼玉県越谷市赤山本町2-11 プランドール雅ビルⅡ3階 | 048-962-2796 |
春日部公証役場 | 埼玉県春日部市中央1-51-1春日部大栄ビル3階 | 048-792-0811 |
所沢公証役場 | 埼玉県所沢市西新井町20-10西新井パークフラット | 04-2994-2323 |
川越公証役場 | 埼玉県川越市新富町2-22八十二銀行ビル5階 | 049-224-9454 |
熊谷公証役場 | 埼玉県熊谷市筑波3-4地熊谷朝日八十二ビル内 | 048-524-9733 |
東松山公証役場 | 埼玉県東松山市箭弓町1-13-20光越園ビル3階 | 0493-23-4413 |
秩父公証役場 | 埼玉県秩父市野坂町1-20-31 MTビル1階 | 0494-23-3788 |