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大阪府で相続トラブルに強い相続発生前の相談可能な弁護士一覧

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大阪府で相続トラブルに対応可能な弁護士事務所

大阪府で相続トラブルに強い弁護士 が269件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

269件中 21~40件を表示

相続トラブルが得意な大阪府の相続弁護士が回答した法律相談QA

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・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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相談者(ID:04999)さんからの投稿
数年前に他界した祖母の土地があり
私は祖母の養女になっていた為、土地の相続が
半分ありました。
もう半分は母と母の兄になっており
兄の方は相続を放棄しました。
母もその際は土地の名義を私に移し
生前贈与と言う形で私に土地の名義を変更しました。
現在、母と揉めており生前贈与した分の
土地を返せと言われかねない状態です。
贈与税等の支払いは向こうが行っておりました。

書面によらない贈与は、解除が可能です(民法550条本文)。
ただし、履行の終わった部分については、解除できません(同上但書)。

本件でも、書面による贈与であれば解除ができませんので、返す必要はありません。
書面によらない贈与であったとしても、既に移転登記も終えているのであれば、履行を完了したと認められるので(最判昭40.3.26民集19巻2号526頁)、やはり返す必要はありません。

ご相談内容からは、移転登記も終えてるようですので、錯誤等のその他の取消事由がなければ、返還を求められても返還する必要はないです。

- 回答日:2023年01月30日
相談者(ID:00777)さんからの投稿
遺産相続調停中です。
申立人は後妻、相手方は私を含む子供3人。
後見人により生命保険金の受取人の名義を離婚した元妻(私の母)から法定相続人に変更されていたため、申立人である後妻に、父が亡くなり保険金の事を相談した際『父が元妻(私の母)のためにかけていたものを自分が受け取る権利もないし、受け取る気はないから元妻に全額渡してあげて』
とハッキリ言っていたのに、調停ではそんな事を言った覚えはないと、遺産に全額含めるように言ってきました。
録音していたので、この内容を私が半訳文にして裁判所に提出しました。
後妻この生命保険の存在は父が認知症になり後見人がつくまで知らず、保険金は100円以下です。
相手方には弁護士がおり、録音した現物を提出するようには言われず、他に2点争点がありこの件はさほど重要ではないと言われました。
素人が作成して反訳文なので効力がないと思われているのか、実際に裁判官が決定する材料にならないのか。
提出した反訳分はどれだの効果があるのか教えて頂けますようお願い致します。

反約したものであっても、オリジナルな音声が録音してあり、それをCDにして反訳文と一緒に出せば、証拠となり得ます。
- 回答日:2022年08月16日
お忙しい中、回答頂きありがとうございました。
相談者(ID:00777)からの返信
- 返信日:2022年08月24日
相談者(ID:02098)さんからの投稿
親が20年前に父親の不倫問題等で離婚をしているが母親は慰謝料、養育費をもらわなかった。
当時2才の私と4才の兄を連れて苦労をしていた。
兄、私は成人になったが最近、父親が死んだことを知らされた。その後、当時母親を苦しめた不倫相手が父親と結婚しており、その方から相続放棄をしてほしいと連絡がありました。
相続というより、私たちを苦しめた慰謝料として、私たちの養育費として死んだ父親と当時の不倫相手である今の奥さんに請求することはできないのでしょうか?

慰謝料や養育費はおそらく時効により消滅していると思われますので、請求は困難だと思います。ただ、相続放棄をせずに相続分をしっかりと主張し分割を受けることで、実質的には慰謝料等を受け取ったと考えることはできるのではないかと思います。遺産の内容にもよりますが、もしプラスのものがあるのであれば、相続放棄などせずにしっかりと相続分を主張してください。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月22日
相談者(ID:03528)さんからの投稿
長男(未婚の姉がいる)、一人っ子長女で結婚の話が出ています。しかし、両家とも土地や守るべきお墓があり、苗字も継承してほしいと親から言われています。婿養子や子供を養子に出す以外で、どちらの苗字も存続できる良い方法はないでしょうか?

現時点での法制度では、夫婦はどちらかの氏(苗字)を選択することとなります。
いわゆる選択的夫婦別氏(姓)制度は、現在、法務省で検討されていましが、成立時期は未定です。
現在、どちらの苗字も存続するには、法律婚ではなく事実婚を選択するしかありません。
- 回答日:2022年11月02日
相談者(ID:00182)さんからの投稿
母が生前中に甥に頼み母の名義の畑を整備されました。
母が10月に無くなり甥から土地の整備代を支払ったから私に請求書が届きました。
遺産から支払うことにしています。
まだ支払いも済んでいないのに請求書を返してくれと言われています。
郵便で来てるものだし請求書を返す意味がわかりません。
返さないといけないのでしょうか?

宜しくお願い致します。

ご相談内容拝見致しました。
お書き頂いているとおり、請求書を返す意味というのが分かりかねるところとなります。
邪推されるものはありますが、まずは返却を求める理由を甥子様にご確認されるのが良いかと思います。
なお、法的には返却の必要はないものと考えられます。
- 回答日:2021年11月26日
早速のご回答をありがとうございます。
返却しなくて良いとの事、安心しました。
相談者(ID:00182)からの返信
- 返信日:2021年11月26日
相談者(ID:03528)さんからの投稿
長男と一人っ子長女が結婚する予定なのですが、一人っ子長女の実家の姓を残す為に、子供を実家の養子にさせたいと考えています。

実家の養子となる子供は、長男と一人っ子長女との子で、相談者の孫ということで回答いたします。
孫を養子とする場合、孫が15歳未満であれば親権者(長男と一人っ子長女)の同意が必要となります。
養子縁組をした際に、孫の苗字は祖父母の苗字になり、親権者も、長男と一人っ子長女から祖父母に変更となります。
親の死亡によって養子の苗字が変更することはありません。
お墓は、祭祀財産として、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継することとなります。もっとも、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継するとされる。従いまして、養子が、当然に、お墓を引き継ぐということにはなりません。
- 回答日:2023年02月06日
相談者(ID:04699)さんからの投稿
主人の両親と主人の遺産でもめています。主人の両親は自宅もあり、船員なので年金も多く、年齢も80代と90代です。私は遺族年金額は140万ぐらいで年齢も53才です。これから先もあるので.法定相続分現金を遺産分割すると困ります。裁判すると言い出して困っています。

遺産分割は、相続人間の協議によって、法手相続分とは異なる配分を自由に決めることができます。
しかし、相続人間で配分方法で協議が整わない場合には、遺産分割調停等の裁判手続で解決せざるをえず、その場合には法定相続分が基本となります。
もっとも、寄与分や特別受益等の事情があれば、具体的な配分は異なってきます。
生命保険は、受取人の固有財産となりますので、相続財産には含まれませんが、特別受益に該当すれば、具体的相続分が変わる可能性があります。

- 回答日:2023年01月18日
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