豊富な解決実績と幅広いネットワークを活かして,最善の解決プランをご提示します!
当事務所では,多種多様な相続問題を30年以上にわたって解決してきた弁護士を筆頭に総勢7人の幅広い年代の弁護士が在籍しておりますので,安心してご相談いただけます。
また,当事務所は,大阪にオフィスを構えておりますが,テレビ・Web会議システムによる面談や訪問面談も行っており,場所を問わず迅速に対応することができます。
さらに,税理士や不動産鑑定士等の専門士業とも強力なネットワークを有しており,特に高額・評価困難な不動産や株式が関係する遺言,遺産分割,遺留分についてもワンストップで対応することが可能です。
是非一度、事務所にお越しください!
【初回30分まで無料面談/以降、30分ごとに5,500円(税込)が発生いたします】
相続問題ならお任せください!
当事務所のモットーは「いとわず、あなどらず、一生懸命に!」にあります。
遺産相続の問題は,何度も経験するものではなく,多くの場合,一生に一度あるかないかだと思いますし,また,事案によっては生活状況が一変するかもしれないため,ミスは許されません。
当事務所では,遺産相続のご依頼を受けると,不動産・預貯金・株式などの遺産について,漏れや隠匿がないか,亡くなられた方の経歴・居住歴・性格もヒアリングした上で,徹底して調査を尽くします。
また,不動産などは登記簿や評価証明書・路線価を確認するだけでなく,現況確認・実地調査を行って,実際の権利関係の把握に努めます。
預貯金についても,現在の通帳だけでなく,必要に応じて,銀行照会を行って過去の取引履歴を取り寄せ,その履歴の一つ一つを確認して不自然な取引や送金跡,他行の保有口座が存在しないかどうかの確認を行います。
株式についても,口座を開設している可能性のある証券会社に問い合わせを行って,取りこぼしがないようにしております。
また,事案の内容にかかわらず、ヒアリングした事実関係や収集した資料内容を踏まえて、適用される最新法令や判例の調査を行って,依頼者様にベストなプランを提示しております。
もちろん,重要な交渉局面や毎回の調停・審判・裁判期日については,口頭での報告だけでなく具体的かつ詳しい内容を記載した報告書を提出する等して、依頼者様自身にも進行内容をご理解いただくようにしております。
遺産相続でお悩みの方へ
突然身内がなくなり、悲しむ間も無く訪れるのが『遺産相続』問題…
残された遺族の方は,何からどのように手を付けたらいいのかわからないのは当然です。
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また、ちょっとしたボタンの掛け違いが原因で,親族間で深刻な争いになってしまうことも珍しくありません。
そして,ひとたび争いになると,感情的な面も加わり,解決まで2年以上の歳月が必要となることもあります。
遺産相続の問題では、弁護士が早期に関与することで,当事者代理人の立場に立ちながらも専門職立場から,相手方に対して,収集した客観的な資料に基づき,相手方の心情面にも配慮しながら,合理的な妥当案を提示して理解を得ることによって,誰も望まない親族間紛争の深刻化・長期化を防ぐことも可能になります。
争いが起こる前に、悪化してしまう前に、是非,一度ご相談ください。
遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)とは
遺言書の内容に納得がいかない場合、相続人は遺留分侵害額を請求する権利を持ちます。
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例えば,夫が亡くなり,遺族として妻と2人の子どもがいた場合,法律では,「法定相続分」に応じて,つまり,妻が遺産の1/2、子供2人がそれぞれ1/4ずつ相続する権利があるとされています。
しかし、夫が生前に遺言書を作成しており,遺言書に法定相続分と異なる内容で相続させることが書かれていた場合には、夫の遺志を尊重し,法定相続分よりも遺言書に書いてある配分内容が優先されることになります。
では、遺言書に、「遺産はすべて長男に与える」と書いてあった場合はどうでしょう?
残された妻は,今後,どのように生活していけばよいのでしょうか。
また,一定の相続財産をもらえると期待していた他の兄弟も納得できないのではないでしょうか。そういったときに,妻や他の兄弟が取るべき選択肢が『遺留分侵害額請求』(*令和元年7月1日以前に発生の相続に関しましては「遺留分減殺請求」)といわれているものです。
遺留分侵害額請求権とは,近親者の生活権を維持・保障するために,妻や子など,一定の近親者が最低限の遺産に相当する金銭を請求できる権利を意味します。
この遺留分権の主張(遺留分侵害額請求)がなされると,たとえば,「他の相続人に全ての遺産を与える」と記載されているような場合には,「遺留分侵害」があるとして,遺留分に相当する金銭の支払いを請求することができるようになります。
もっとも,遺留分侵害の有無や遺留分侵害額請求は,上記のとおり遺産の徹底した調査を行った上で,さらに複雑な計算が必要となるケースも多く,さらに,主張期間も制限されています。
そのため,親族間での解決は難しく,取り返しがつかなくなる前に,早期にご相談ください。
相続放棄・限定承認とは
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といったことでお困りではないでしょうか?
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- 遺産相続では、一旦,相続放棄をせずに相続してしまうと,プラスの財産だけでなくマイナスの財産も受け取らなければなりません。
遺産分割を行って遺産を受け取らなかったときでも,債権者からは法定相続分に相当する負債を引き継ぐ必要があります。
また,特に亡くなられた方と疎遠であった場合には,遺産内容がよくわからないケースが多く,特に遺産調査をせずに相続してしまうと、蓋をあけたら借金だらけだった、ということはよくあります。
したがって,相続するかどうかは,明らかに遺産がマイナスの場合は、『相続放棄』
遺産のプラスマイナスが明らかでない場合や遺産がマイナスでも特定の遺産を対価を払って受け継ぎたい場合は、『限定承認』
という手続きをとることが必要です。
- 遺産の内容がよくわからずどうやって調査したらいいのかもわからない
- 遺産がマイナスだが,不動産や株式という特定の遺産については,対価を払ってでも取得したい
という希望がある方や手続きに不安があるという方は、一度ご相談ください。
当事務所の特徴
大阪にオフィスを構えています
当事務所は,大都市圏のアクセス至便の大阪にオフィスを構えております。
また,テレビ電話会議システムも導入し,さらにはご病気や高齢で足腰の悪い相談者様の実情に合わせて訪問面談も行っており,場所を問わず,全国幅広い地域からのご相談に対応することができます。
※訪問相談をご希望の方は、ご予約の際にご相談ください。
幅広い年代の弁護士男女7人が在籍
多種多様な相続問題を30年以上にわたって解決してきた弁護士を筆頭に,総勢7人の幅広い年代の弁護士が在籍しております。
相続問題は相続人それぞれの心情が絡むため複雑になりやすく,弁護士との相性が重要です。
当事務所には,幅広い年代の男性弁護士・女性弁護士が在籍しておりますので,相談者様に合った弁護士をお選びいただけます。
ご依頼内容や相談者様のニーズに合わせて,分野に精通した弁護士や,あるいは複数の弁護士が共同で対応させていただきますので,安心してご相談くださいませ。
他の専門家を活用、よりよい条件での解決を目指します
税理士や不動産鑑定士とも強力なネットワークを構築しておりますので,相談者様にて弁護士,税理士,不動産鑑定士…と別々にお探しいただく必要はなく,当事務所にてワンストップサービスの提供が可能です。
もちろん,法人・個人ですでに顧問の税理士やその他専門家の方にご依頼されている場合には、当事務所から当該専門家の方と連絡を取らせていただき,協同して案件に対応させていただくことになります。
いずれにしても、一度お気軽に問合わせください。
法律相談後、実際に案件をお受けする場合、継続的なアドバイスを行う場合には、別途当事務所から提示しますお見積をご確認いただき、双方同意の下で作業やアドバイスを進めさせていただきます。
講演・セミナー
- 事業承継・相続・贈与における信託実務の現状と課題
- 成年後見制度の限界と「信託」を活用した財産保全策
- 事業承継と信託ー超高齢化社会における意思判断の補完としてー
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