◆ご相談をご検討中の方へ◆ |
相続でお困りの方へ
このようなお悩みはございませんか?
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遺産相続は、誰もが直面する可能性のある出来事です。
しかし、ご状況やご事情は一人ひとり異なりますから、相続問題の対応に慣れている方はあまりいらっしゃらないかと思います。
「何をチェックしたらいいのか分からない状況で、書面に押印を迫られている……」
「相続人同士で話し合ったが、折り合いがつかず問題が長期化しそう……」
など、お悩みの方は早めに当職までご相談ください。
早めの相談がベストである理由
相続問題は、相続人同士で話がこじれてしまうと解決までに時間がかかるうえに、相続完了後も互いの感情にしこりが残る可能性があります。
早めに弁護士にご相談いただくことで、相続における注意点や争点を明らかにし、トラブルの防止や早期解決が可能です。
円滑に相続を進めるためには、相続が発生した時点で弁護士への相談をおすすめします。
【遺産分割】不動産や株式を含む相続問題もお任せください
相続財産に不動産が含まれている場合、評価額の算定や分配方法をめぐりトラブルになるケースが多くあります。
また、亡くなった方が会社を経営していた場合や遺産に株式が含まれている場合も、さまざまなトラブルが想定されます。
不動産相続や事業継承では、相続人同士で対立が生まれやすいだけでなく、手続きのなかには法的な知識が必要とされるものも少なくありません。
話し合いがまとまらず調停となった場合でも、弁護士の助力なしに解決するのは困難です。
私は、これまでに司法書士/税理士/不動産鑑定士/土地家屋調査士と連携をとり、幅広い問題に対応してきました。
長年企業法務に携わってきた経験から、会社の経営や株式が関わる相続問題にも対応可能です。
不動産の相続および事業継承問題につきましても、ワンストップで対応いたします。
【遺留分の主張】遺産の取り分に納得がいかない方へ
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遺言で指定された遺産の分配方法や、生前贈与などによっては、自分の取り分に納得ができない方もいらっしゃるでしょう。
法定相続人には、「遺留分」として最低限の取り分が法律で保障されています。
遺留分の主張は法定相続人の正当な権利ですが、請求するとなると、親族と対立する可能性があります。
また詳しい手続きの仕方や必要な書類をご存じない方も多いのではないでしょうか。
遺留分の主張をご検討される場合、遺言執行者から連絡がきた時点で当職にご相談ください。
ご相談者様の状況や、ほかの相続人の主張などと照らし合わせ、適切なアドバイスを提供いたします。
【使い込み】ほかの相続人による財産の使い込みが発生したら
「遺産の使い込み」とは、亡くなった方と同居していた兄弟など故人の財産を管理していた人が、ほかの相続人に無断で相続財産を使ってしまうことです。
一部の相続人による使い込みが発覚した場合、すぐに調査を行い、証拠を集めて返還を求める必要があります。
使い込みの調査には時間がかかります。証拠を集めて返還請求をしても、相手が交渉に応じず裁判までもつれこむかもしれません。
私は、使い込みの全容を把握するための相続財産調査にも対応可能です。
相手と交渉する際にも、弁護士が間に入ることでスムーズに話し合いが進む可能性が高くなります。
ほかの相続人による遺産の使い込みの可能性が疑われる場合、まずは一度ご相談ください。
【相続放棄】相続放棄にはタイムリミットがあります!
亡くなった方に多額の借金があったような場合、「相続放棄」を検討する方もいらっしゃるでしょう。
相続放棄ができる期間は、相続の開始から3カ月以内です。期限内に相続放棄の手続きをしなければ、自動的に負債などマイナスの遺産まで相続することになってしまいます。
ただし、特別な理由があれば3カ月を過ぎても相続放棄が可能なケースもあります。
相続放棄をするべきなのか迷われている方や、個人で手続きを進められるか心配な方は、弁護士 荻原までご相談ください。
【生前対策】遺言書作成から執行までトータルでサポートします
大切な家族が自分の死後、相続で困らないようにする効果的な方法は「遺言書の作成」です。
特に、特定の財産を特定の人物に譲りたいという意向がある場合、遺留分に配慮して遺言書を作成することが賢明です。
遺言書の作成についても、当職へご相談ください。
弁護士として日々紛争解決に携わっている経験から、ご依頼者様の資産状況と希望をお伺いした上で、譲るべきポイント/主張すべきポイントを踏まえた遺言内容を提案いたします。
また、遺言書の作成とあわせて遺言執行者をご依頼いただくことも可能です。
【初回相談30分無料】ご相談者様の立場に立って親身にお話を伺います
当事務所では、初回のご相談は無料で対応しています。弁護士への依頼を迷われている方も、お気軽にご相談ください。
ご多忙な方のために、平日夜間や休日のご相談も承ります。ご予約の際にお申し出ください。ご来所いただくのが難しい場合は、オンライン面談も可能です。
- ご面談時にはお持ちいただくとスムーズな書類はこちら
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- 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 親族関係図
- 遺言書
- 相続財産の内容がわかる資料 など
アクセス
- 地下鉄堺筋線・京阪本線「北浜駅」26番出口から徒歩5分
- 京阪中之島線「なにわ橋駅」3番出口から徒歩5分
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