大阪府で遺産分割に強い弁護士一覧(12ページ目) 全272件
大阪府の相談に対応可能な他地域の弁護士|184件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券、家財
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回収金額・経済的利益
3,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
260万円
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依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
15,000万円
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依頼者の立場
被相続人の妻、子2人
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の子
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
1,000万円
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依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の叔父
紛争相手
依頼者の伯母
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遺産の種類
不動産、預貯金、その他の遺産
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回収金額・経済的利益
1億2,000万円 |
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の兄弟
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私も相続人の一人という事で遺産分割協議書が弁護士から送られてきました。
突然のことで、相続するべきか放棄するべきか、書類は大丈夫なのか
不安だらけです。
放棄するかどうかの判断のために、どこまでの範囲で遺産を調査するのかが重要なポイントだと思います。
小規模宅地の特例を活かして相続したいと考えております。そうしますと、もう一人の弟は、土地は、私全面に相続してもらいたいと考えておるようです。有価証券、現金を自分が相続したいと考えておるようです。
土地は、売却の時期によっては、他に手数料や、
売却時期によっては、変動もあり、また、売却後の税金もあるので、少しでもリスク少なく私としては
折り合いをつけたいのですが
みなさん、不動産はどのように相続していますでしょうか
先日、ある税理士事務所さんに、父逝去の少し前からの同居は、小規模宅地の特例を使えないと
ショッキングな助言を頂き、困惑しておりましたところです
ありがとうございました。
本来そのような条件書などみたことないと言われました。
主人の方の問題なのですが、義姉たちは配偶者を連れてきて、4対1で攻められるので、主人の代わりに弁護士さんが話をするのは無理なんでしょうか?
4対1で押し切られるリスクがあるようでしたら、
早急に依頼されることをお勧めします。
因みに長男、次男は仲違い中で、私は伝言役としてお互いの連絡内容を伝えているだけです、お互いに奥さんの主張が強く困っています…母親、父親共に長男が最終的には施設で療養されてみています。?
また、すでに保険金を受領した次男は保険会社に300万円を返還しなければなりません。
母親の判断能力が必要であるということですね。
介護4でほぼ寝たきりで、加齢による認知機能は低下しており、長男夫婦自宅近くの施設で田舎から引き取って入所していました。その時点で長男、次男は揉めて音信不通で私が間に入ってお互いの伝言している状況で、長男夫婦が信用できないからと私に名義変更変更を父親から次男に変更して管理したいと申し出があり、受取人の父親はまだ田舎に一人暮らししていたので、印鑑等簡単に手続きしたのだと思います。入所の母親には確認は取っていません。受取人父親名義の証書が長男が保管しています。すでに裁判するとのことですのて、勝つ可能性が証明できればありますが、私としては揉めたくないので困っています…訴えてきたら取下げてもいいと思っていますが複雑です。
まず取下げようと思いますが
取下げにも費用が発生するのでしょうか?
また、訴訟というのはどういう内容でしょうか。
訴えてきたら取り下げというのは、訴えを起こされた被告が取り下げるという趣旨でしょうか。
被告が訴訟を取り下げるという手続きは存在しません。
ご相談内容についてですが、まず苗字の変更に関しては、御相続の手続きとは関連しないものと考えられます。
今の苗字を大切にして頂いて問題ございません。
世帯に関しては、同一世帯にしておくことで御相続手続きをスムーズに進められる部分が多少なりとも出てまいりますので、ご検討されても宜しいかと思います。
御父様が亡くなられる危険がある状況とのことでご不安・ご心配事多数あるかと思います。
本回答で少しでも安心に繋がることを願っております。
電話で話すと「そんなことは、聞いていない、」「言っていない」と言われますので、書面での対応をお願いしています。このままでは、此方に不利な結果となり、正当な利益を損することになります。この弁護士は、此方が親の介護等で身動きがとれないことを知っており、此方が解任しないことをわかっています。
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大阪府の相続に関する情報
2017年~2020年の大阪府における遺産分割件数のデータ
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。
裁判所のデータによると、大阪府の遺産分割件数は2017年~2020年で810件→849件→927件→670件と推移しております。また、2020年の大阪府の遺産分割件数は東京都に次いで、第2位の多さでした。(2017年~2019年は、第2位→第2位→第2位でした。)尚、大阪府の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて257件減少しておりました。
参考: 裁判所