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大阪府で遺産分割に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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大阪府で遺産分割に強い弁護士 が205件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

205件中 61~80件を表示
遺産分割が得意な大阪府の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

自宅の土地建物

500万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の前妻の息子
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益
15,000万円
依頼者の立場
被相続人の妻、子2人
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の子
遺産の種類
現金、預貯金
回収金額・経済的利益
260万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
2,000万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
被相続人の甥・姪
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産分割が得意な大阪府の相続弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:02915)さんからの投稿
初めて相談致します。
先日、父の頼んだ公認会計士に『生前分割協議書への押印の為、両親と子供の3人(兄・姉・私)が集まるように』と言われました。
内容は特に話し合いをした訳でなく、両親と兄と会計士の間で決められました。
姉は何の問題も無いので押印するとのことでした。
協議書は、宅地(両親が現在住んでいる約600㎡)(不動産約600㎡)が兄。
現金預金が姉と私。
…という内容で、土地は代々孫にまで残したいという両親と会計士の強い要望でした。
長男が相続した土地を将来売却した時は、税金控除後の金額を3等分ずつ分けるとなっていますが
実際、売る事など出来るのでしょうか?
また、現金預金の現在の残高を開示してもらう事は可能なのでしょうか?
そしてこの『生前分割協議書』をお彼岸前に完成させたいと急がされてるのですが、そんなに急いで作成しなければならないのでしょうか?
協議書の効力とはどのくらいの物なのでしょうか?
教えて頂けないでしょうか。

そもそも生前の遺産分割は無効です。応じる必要はありませんし、絶対に応じるべきではありません。
仮に押印するとしても、必ず全体の財産額等の開示を受けてからのほうがよろしいかと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月20日
相談者(ID:00228)さんからの投稿
近々父親が亡くなる可能性があり、私と父親とで離婚により苗字が違います。ですが住居は同じです。父親と私が同じ住居に別々に世帯主になっており、相続の際、スムーズに進むように苗字の変更、父親の世帯に入ることを勧められています。その方がスムーズに進むのでしょうか?自分自身苗字の変更はどちらかというとしたくないのですがどうなのでしょうか?

相続と氏名とは全く関係ありません。現実の親子ならば相続できます。結婚で氏が変わった娘も相続しています。
わざわざ帰られる必要はありません。弁護士 小原 望
- 回答日:2021年11月26日
相談者(ID:49951)さんからの投稿
父他界後(現在死後半月ほど)母は放棄、子供3人でわけなさいと決まりました。
今後、法要や、納骨など父の遺産の中から支払いをしようと考えています。(三回忌まで)
葬儀費用はその中から支払い残りは150万程度です。喪主は長男が務めました。 
遺産の残りから今後請求のくるもの公共料金等も支払いしようと思ってます。
まだ手続きは完了していませんが、母が相続放棄人になった場合でも、相続人になる子供は父の遺産の中から必要な費用を支払っても問題はないですか?全て終了後に残金を3人で分配しようと思ってます。父に関しての支払いは全て長男が遺産の中から行う予定です。ほぼ現金が残らない可能性もあるので兄妹間でなんの書面もかわしていませんが、使い道や残額は3兄妹で全て共有しています。(母は法要等はちろん参加しますが、父の支払いに関して絶対行わず、母自身の支払いは母自身の財産から行います。現在も一切母から支払い行為は行ってません)
現金に関してはたいした額でもないので書面などかわさないのはダメでしょうか?これに関しては揉める額でもなく、残金をきっちり三等分するのみなので。

相続人3名でしっかり意思共有ができているのであれば、金額的にみても、合意書まで作成しなくとも揉めない可能性はあると思いますが、遺産の中から支払をした場合に「使い道が分からない出金がある」ということで揉めるケースも多いです。ですので、将来揉めるリスクをどこまでヘッジしたいかということに尽きると思います。
少なくとも、支払をした領収書などは残しておき、支出を後で説明できるようにしておくのが望ましいと思います。
- 回答日:2024年07月30日
返答ありがとうございます。おそらく法要くらいしか大きな出費はないだろうと予測しています。
長男はきっちりした人間なので大丈夫だと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年07月30日
相談者(ID:04884)さんからの投稿

相続できるのか知りたいです。
現在家会社は父の嫁がすんでます

親子であれば、原則として相続できます。
除籍との記載は、結婚などで新しい戸籍を作成されたことが原因ではないでしょうか。
- 回答日:2023年01月26日
6月なくなったのですが期限とかもまだ大丈夫なのですか?
相談者(ID:04884)からの返信
- 返信日:2023年01月27日
返信ありがとうございます
相談者(ID:04884)からの返信
- 返信日:2023年01月27日
相談者(ID:00228)さんからの投稿
近々父親が亡くなる可能性があり、私と父親とで離婚により苗字が違います。ですが住居は同じです。父親と私が同じ住居に別々に世帯主になっており、相続の際、スムーズに進むように苗字の変更、父親の世帯に入ることを勧められています。その方がスムーズに進むのでしょうか?自分自身苗字の変更はどちらかというとしたくないのですがどうなのでしょうか?

ご相談内容拝見致しました。
ご相談内容についてですが、まず苗字の変更に関しては、御相続の手続きとは関連しないものと考えられます。
今の苗字を大切にして頂いて問題ございません。
世帯に関しては、同一世帯にしておくことで御相続手続きをスムーズに進められる部分が多少なりとも出てまいりますので、ご検討されても宜しいかと思います。
御父様が亡くなられる危険がある状況とのことでご不安・ご心配事多数あるかと思います。
本回答で少しでも安心に繋がることを願っております。
- 回答日:2021年11月26日
相談者(ID:49951)さんからの投稿
父が亡くなり、母は相続放棄し(遺族年金もあり、貯蓄もあるため)子供三人で分けなさいと決まりましたが、貯蓄、株、不動産もあるためどうわけようかと協議中です。(負の相続は一切ありません、不動産価値を入れても総額1500万にもならないと思います。おそらくあっても1人500万程度)不動産の査定や、日頃疎遠な兄妹で、なかなか進みません。相続には10カ月の猶予がありますが、相続放棄は3か月しかありません。全員同時に相続申請が間に合わないなと心配しています。母のみ先に相続放棄の申請をし、後ほど3人が相続の申請をするなどできるのでしょうか?
放棄と相続手続きを同時にできそうもなく、また知識もないのでどうなのか悩んでいます。
決定するまでは不動産は父の名義のままでも問題ないのでしょうか?(父名義で来ていた固定資産税は払い済みです)また、父には絶縁状態の妹がおり、音信不通、住所はわかりますがそこに今も住んでいるのかもわかりません。母が相続放棄したとしても、父方の叔母にまで相続権利は発生するのでしょうか?

ご相談のケースですと,まずはお母様の相続放棄の手続を先に行い,その後にご相談者様とそのご兄妹との間で遺産分割協議の手続を進めることになるかと存じます。2つの手続を順番に行っても問題ございません。また,不動産の名義はひとまず,お父様のままでも大丈夫です。お母様が相続放棄をなさっても,父方の叔母様には相続権は発生しません。
- 回答日:2024年07月20日
返答ありがとうございます。別々で良いとの事安心しました。ただ疎遠な兄妹なもので中々進まず、しかも実家の公共料金を母名義変更と電話連絡だけしたみたいです。(書類手続きや、口座変更等の書類も何も届いておらず正式にはまだ変更完了はしてませんし、支払いなどは一切してません)
明日にでもすぐ相続する何れかに変更と連絡しますが、母宛に変更書類が来るという事は母名義に変更なのでは…と心配です。まだ協議中の段階とすれば母名義から子供名義に再度変更しても大丈夫ですか?まだ正式な相続手続きは何もしていないので。とにかく正式決定するまで何もするなと言ってもする兄妹がおり困ってます。専門家に相談に行ければ良いのですが、うちだけの問題ではないので説得中なのです。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年07月23日
追加のお尋ねの点等に関しましては,こちらのQ&Aフォームでお答えするのが困難な内容となっておりますので,一度当事務所宛まで直接お問合せいただければと存じます。
【代表弁護士による一貫対応】ひろ法律事務所からの返信
- 返信日:2024年07月25日
相談者(ID:02122)さんからの投稿
離婚して配偶者がいなく、親子二人暮らしの場合、親が死亡すると子に100%いきますが、子供がいなく、夫婦どちらかが亡くなると、配偶者の親にも3分の1いくのですか?

はい、子供がおらず夫婦だけであれば、法定相続人は配偶者と親(親がいなければ兄弟)になります。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年07月22日
ご回答ありがとうございます。こういうパターンの場合、配偶者に100%というのは無いのですね。何故なのでしょうかね、配偶者って悲しいですよね。同じ質問を2つ載せてしまい、そちらにもご回答いただけありがとうございます。
相談者(ID:02122)からの返信
- 返信日:2022年07月24日
既に亡くなっておられればもうどうしようもないのですが、配偶者に100%相続してもらうために、生前に遺言を書いておくことをお勧めします。
葛城法律事務所からの返信
- 返信日:2022年07月25日
ご丁寧に、再度、ご回答ありがとうございます。そういう方法があるのですね、参考にさせて頂きます。
相談者(ID:02122)からの返信
- 返信日:2022年07月25日

大阪府の相続に関する情報

2017年~2020年の大阪府における遺産分割件数のデータ 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。

 

裁判所のデータによると、大阪府の遺産分割件数は2017年~2020年で810件→849件→927件→670件と推移しております。また、2020年の大阪府の遺産分割件数は東京都に次いで、第2位の多さでした。(2017年~2019年は、第2位→第2位→第2位でした。)尚、大阪府の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて257件減少しておりました。

 

参考: 裁判所

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