大阪府で遺産分割に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧(10ページ目) 全217件
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弁護士を選ぶコツは?
経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
相談前に準備すべきことは?
「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。
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遺産の種類
不動産、現金、預貯金
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回収金額・経済的利益
3,000万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
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遺産の種類
預貯金
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金、その他の遺産
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回収金額・経済的利益
1億2,000万円 |
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
依頼者の兄弟
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紛争相手
依頼者の兄弟
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遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
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回収金額・経済的利益
1,000万円
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依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の叔父
紛争相手
依頼者の伯母
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遺産の種類
不動産、預貯金
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回収金額・経済的利益
15,000万円
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依頼者の立場
被相続人の妻、子2人
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
被相続人の子
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遺産の種類
不動産
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回収金額・経済的利益
自宅の土地建物
500万円
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依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の前妻の息子
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遺産分割について相談させていただきます。
相続人は実母86才と私(長女61才)の2名です。
実母は54年前に家出をして以来音信不通で居場所も不明でした。
今は住宅型有料老人ホームで生活している事が判明しました。
戸籍上は実父と実母は婚姻関係のままです。
54年間音信不通だったので遺産相続を辞退してほしいのですが相続放棄の期限が過ぎてしまいました。
実母は介護度3で認知症もあります。
今はその場では意思決定できますが時間が経過すると忘れてしまうそうです。
担当のケアマネージャー日よると父が亡くなったことは知らせたそうですが忘れているかもしれないそうです。
金銭管理も困難になってきて今は生活保護受給しています。
近々青年後見人をつけるとも言っていました。
実母は戸籍上は配偶者なので法律上は遺産相続の権利はありますが54年間行方不明だったので遺産相続の資格はないと思います。
実母と遺産分割の話しをして遺産分割協議書を作成しないといけないのですが今までの思いがあり実母には会いたくないのです。
実母が相続辞退してくれるようにするにはどうすればよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
実母から相続分の譲渡を受け、あるいは実母が相続分を放棄すれば、
実母の相続分はゼロになります。
ただし、近々、成年後見の申立てが予定されているということに関して、
成年後見人が就任した後に相続分の譲渡や放棄の書面を作成してもらうことは難しいと思われますし、
現時点でも判断能力の低下によって相続分の譲渡が無効とされるリスクもあります。
母は最近生活保護受給開始になりました。
今日、行政書士に相談したところ 生活保護受給者は遺産相続を辞退すると生活保護法違反になるそうで法定相続分の半分を母に渡さないといけないと言われました。
小規模宅地の特例を活かして相続したいと考えております。そうしますと、もう一人の弟は、土地は、私全面に相続してもらいたいと考えておるようです。有価証券、現金を自分が相続したいと考えておるようです。
土地は、売却の時期によっては、他に手数料や、
売却時期によっては、変動もあり、また、売却後の税金もあるので、少しでもリスク少なく私としては
折り合いをつけたいのですが
みなさん、不動産はどのように相続していますでしょうか
先日、ある税理士事務所さんに、父逝去の少し前からの同居は、小規模宅地の特例を使えないと
ショッキングな助言を頂き、困惑しておりましたところです
ありがとうございました。
相続できるのか知りたいです。
現在家会社は父の嫁がすんでます
除籍との記載は、結婚などで新しい戸籍を作成されたことが原因ではないでしょうか。
ご相談内容についてですが、まず苗字の変更に関しては、御相続の手続きとは関連しないものと考えられます。
今の苗字を大切にして頂いて問題ございません。
世帯に関しては、同一世帯にしておくことで御相続手続きをスムーズに進められる部分が多少なりとも出てまいりますので、ご検討されても宜しいかと思います。
御父様が亡くなられる危険がある状況とのことでご不安・ご心配事多数あるかと思います。
本回答で少しでも安心に繋がることを願っております。
結婚して家を出た妹が
遺留分請求してきた。
母は存命中。年金受給。
私は障害年金受給。
経済的に不安があり、
このまま生活して行けるのか。
出来るだけ、長く父が遺した家に住みたい。
遺留分侵害額請求に対して、
支払えるだけの資力がなければ、
分割払いなどの交渉をすることになります。
因みに長男、次男は仲違い中で、私は伝言役としてお互いの連絡内容を伝えているだけです、お互いに奥さんの主張が強く困っています…母親、父親共に長男が最終的には施設で療養されてみています。?
また、すでに保険金を受領した次男は保険会社に300万円を返還しなければなりません。
母親の判断能力が必要であるということですね。
介護4でほぼ寝たきりで、加齢による認知機能は低下しており、長男夫婦自宅近くの施設で田舎から引き取って入所していました。その時点で長男、次男は揉めて音信不通で私が間に入ってお互いの伝言している状況で、長男夫婦が信用できないからと私に名義変更変更を父親から次男に変更して管理したいと申し出があり、受取人の父親はまだ田舎に一人暮らししていたので、印鑑等簡単に手続きしたのだと思います。入所の母親には確認は取っていません。受取人父親名義の証書が長男が保管しています。すでに裁判するとのことですのて、勝つ可能性が証明できればありますが、私としては揉めたくないので困っています…訴えてきたら取下げてもいいと思っていますが複雑です。
まず取下げようと思いますが
取下げにも費用が発生するのでしょうか?
また、訴訟というのはどういう内容でしょうか。
訴えてきたら取り下げというのは、訴えを起こされた被告が取り下げるという趣旨でしょうか。
被告が訴訟を取り下げるという手続きは存在しません。
先日、父の頼んだ公認会計士に『生前分割協議書への押印の為、両親と子供の3人(兄・姉・私)が集まるように』と言われました。
内容は特に話し合いをした訳でなく、両親と兄と会計士の間で決められました。
姉は何の問題も無いので押印するとのことでした。
協議書は、宅地(両親が現在住んでいる約600㎡)(不動産約600㎡)が兄。
現金預金が姉と私。
…という内容で、土地は代々孫にまで残したいという両親と会計士の強い要望でした。
長男が相続した土地を将来売却した時は、税金控除後の金額を3等分ずつ分けるとなっていますが
実際、売る事など出来るのでしょうか?
また、現金預金の現在の残高を開示してもらう事は可能なのでしょうか?
そしてこの『生前分割協議書』をお彼岸前に完成させたいと急がされてるのですが、そんなに急いで作成しなければならないのでしょうか?
協議書の効力とはどのくらいの物なのでしょうか?
教えて頂けないでしょうか。
仮に押印するとしても、必ず全体の財産額等の開示を受けてからのほうがよろしいかと思います。
大阪府の相続に関する情報
2017年~2020年の大阪府における遺産分割件数のデータ
遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、遺産分割協議書の作成・弁護士等の第三者を交えた話し合いで済む場合もございます。
裁判所のデータによると、大阪府の遺産分割件数は2017年~2020年で810件→849件→927件→670件と推移しております。また、2020年の大阪府の遺産分割件数は東京都に次いで、第2位の多さでした。(2017年~2019年は、第2位→第2位→第2位でした。)尚、大阪府の遺産分割件数は、2019年から2020年にかけて257件減少しておりました。
参考: 裁判所