【土日祝も対応】大阪府で遺産相続に強い弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

大阪府の遺産相続に強い弁護士が98件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、大阪府の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

条件を絞り込む

大阪府で遺産相続に強い弁護士 が98件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士 浅田 忠(いばらき総合法律事務所)

住所
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
浅田 忠
定休日
日曜 土曜 祝日

日本橋法律事務所

住所
大阪府大阪市北区西天満6-7-4大阪弁護士ビル411号
最寄駅
南森町駅/北新地駅/東梅田駅
営業時間
平日:09:30〜17:30
弁護士
上田 隆貴
定休日
日曜 土曜 祝日

同心法律事務所

弁護士
波多野 進
住所
大阪府大阪市北区西天満2-2-5同心ビル4階
最寄駅
なにわ橋駅
営業時間
定休日

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

あさつゆ法律事務所

弁護士
中弘剛
住所
大阪府大阪市北区西天満2丁目5番2号H2O TOWER 501号
最寄駅
淀屋橋駅,大江橋駅,北新地駅
営業時間
定休日

東山法律事務所

弁護士
東山 俊
住所
大阪府大阪市北区西天満3丁目1番6号辰野西天満ビル7階
最寄駅
京阪「なにわ橋駅」徒歩2分、地下鉄・京阪「北浜駅」 徒歩3分、地下鉄「南森町駅」徒歩6分、JR「大阪天満宮駅」徒歩7分
営業時間
平日:9:30〜17:30
定休日
日曜 土曜 祝日

クオレ法律事務所

弁護士
多田 大介
住所
大阪府大阪市北区西天満1-2-5大阪JAビル7階
最寄駅
地下鉄堺筋線 北浜駅26番出口 徒歩3分、京阪中之島線 なにわ橋駅 3番出口 徒歩2分、地下鉄堺筋線・谷町線 南森町駅 2番出口 徒歩8分
営業時間
平日:9:30〜18:30
定休日
日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

佐々木・魚谷法律事務所

弁護士
佐々木晋輔
住所
大阪府大阪市北区太融寺町2番22号梅田八千代ビル9階C号室
最寄駅
地下鉄堺筋線 扇町駅 地下鉄御堂筋線 梅田駅
営業時間
定休日

尾崎法律事務所

弁護士
尾崎博彦
住所
大阪府大阪市北区西天満4-1-4第三大阪弁護士ビル404
最寄駅
地下鉄「淀屋橋駅」, 「南森町」徒歩約7分, 「北浜駅」 徒歩約5分, 「なにわ橋駅」 徒歩約3分
営業時間
平日:9:00〜20:00
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

【関西エリア全域で対応】弁護士法人権藤&パートナーズ

住所
大阪府大阪市北区西天満1丁目7番20号JIN.ORIXビル10F
最寄駅
北浜駅(地下鉄堺筋線・京阪)徒歩4分、南森町駅(地下鉄谷町線・堺筋線)徒歩8分
営業時間
平日:09:00〜18:00
弁護士
権藤・辻坂・柳田(パートナー弁護士)
定休日
日曜 土曜 祝日

よつば法律事務所

住所
兵庫県宝塚市栄町2-1-2ソリオ2 7階
最寄駅
阪急 宝塚駅より直通
営業時間
平日:09:00〜17:00
弁護士
松尾 隆寛
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 渡邊 悠(ITO法律事務所)

住所
兵庫県伊丹市中央1-4-2くらすと伊丹3-A
最寄駅
阪急伊丹駅
営業時間
平日:10:00〜19:00
弁護士
渡邊 悠
定休日
日曜 土曜 祝日
98件中 81~98件を表示
大阪府の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
叔母
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の両親
紛争相手
依頼者の兄弟、被相続人の姉
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
1,800万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の兄弟姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益
1,800万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の養母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、家財
回収金額・経済的利益
2,900万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産、預貯金、有価証券
依頼者の立場
被相続人
被相続人
依頼者
遺産の種類
賃借物件
依頼者の立場
被相続人の姪
被相続人
依頼者の叔父
紛争相手
被相続人の債権者
大阪府の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:09337)さんからの投稿
40年前に父と離婚して他の男性と入籍せず暮らしていた母が亡くなりました。
母の口座に360万円の預金があり内縁関係の男性は「彼女は専業主婦だったので金は私が働いて稼いだものです。銀行口座をあけて下さい」として私達3兄弟を相手に調停から裁判になります。

長女は「面倒だから放棄します」とし私と長男はそれぞれに1/3づつを払って下さいと主張しました。

入院費と葬儀費用が50万円かかったらしいので実際には310万円のお金をめぐる裁判です。

この度は、弁護士法人サリュにお問合せいただきまして、誠にありがとうございます。

弁護士費用につきましては、弁護士法人サリュのHPにも記載されている通り、
・月額料金プラン(55,000円 / 月額 + 報酬3.3%)
・報酬:取得金額の7.7%プラン をご用意しております。
詳細についてはご相談の際に詳しくお伝えできればと思います。

相談のご予約をご希望でしたら、お問合せいただきました件に関しまして、ご相談のご予約に先立ちまして、ご相談内容についてもう少しお伺いさせていただきたく存じます。

つきましては、当方よりお電話にてご連絡いたしますので、
平日10~17時の間でお客様のご都合のよろしい日時・連絡先を本メールに返信いただく方法でも結構ですので、お教えいただきますようお願い申し上げます。
また、お電話が可能な場合には、当方へお電話いただき、質問内容にお答えいただくことも可能です(06-6130-0117)。
当方宛までご連絡いただけましたら、こちらから折り返し電話させていただきます。
以上、よろしくお願いいたします。
相談者(ID:28311)さんからの投稿
母親が亡くなり、相続でもめています。相続人は、姉と妹(私)の二人です。姉より弁護士を立てて検認の申立てが有り、家裁にて終わりましたが、相手の弁護士より何の連絡も有りません。
姉とは、生前母親の資産に関しても、母親も姉夫婦が自己破産している事実を踏まえ、全く信用せず介護資金の枯渇を恐れ、金融資産を全て妹に譲る旨の遺言書を書き、資産を妹に贈与しました。
先の検認の遺言書の記載期日は、母親が全ての資産を妹に相続させるとの遺言書が書かれた後1か月にも経たない間に書かれたものでした。内容は、姉妹にそれぞれ1/2ずつ相続させるとの法定相続の内容でした。それにもかかわらず、相手方弁護士より何の申入れも無いのが、不自然でなりません。
当方としては、生前の贈与分も含め全て分ける考えで提案済です。
姉は何とかして独り占めしようと画策する強欲な性格です。
例えば、母親の認知症を因とし遺言無効を申立て、寄与分の申立ての機嫌が切れる期日を待つ時効の援用を考えているのでしょうか。又は何か法的に妹の相続分を無効にし独り占めできる方策が有るのでしょうか、

法的に相続分を無効にすることはできませんが、ご記載いただいている「寄与分」や、「特別受益」(例えば妹様にだけ不動産の購入資金を生前贈与しているなど、一部の相続人にだけ特別に利益を受けている場合は調整しようという制度)があるということであれば、実質的には妹様の相続分はなしで、お姉様のみお母様の遺産を相続するのが公平だ、という主張はあり得ると思います。
実際にどのような場合に「寄与分」や「特別受益」に当たるのかについてや、今後の相続手続の進め方につきまして、ご不安がおありの場合は弁護士にご相談いただくのが良いと思います。
- 回答日:2024年07月22日
相談者(ID:04635)さんからの投稿
昨日、突然裁判所から口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状が届きました。全く面識もなく存在も知らない親戚の未払い金180万円が巡り巡って私達(親類7人)のところへ回ってきて、支払うよう書いてあります。発端人は知らない人ですが、最終的には3年前に亡くなった父方の伯母からの相続です。

相続放棄できますか?この場合、普通の相続放棄より難易度が高いですか?相続放棄の手続きは一度しか出来ないと聞いて不安になっています。また、私が相続放棄した場合、母へ相続が降りかかることになりますか?父は伯母よりも先に他界しています。

結論から申し上げると、相続放棄は可能です。
相続放棄は、相続の開始を知ってから3カ月以内にする必要があります。
今回のご相談内容では、相続の開始を知ったのは、裁判所からの訴状を受領した時点になります。
また、相続放棄した場合に、お母様が相続人となることはありませんので、ご安心ください。
- 回答日:2023年01月17日
相談者(ID:03528)さんからの投稿
長男と一人っ子長女が結婚する予定なのですが、一人っ子長女の実家の姓を残す為に、子供を実家の養子にさせたいと考えています。

実家の養子となる子供は、長男と一人っ子長女との子で、相談者の孫ということで回答いたします。
孫を養子とする場合、孫が15歳未満であれば親権者(長男と一人っ子長女)の同意が必要となります。
養子縁組をした際に、孫の苗字は祖父母の苗字になり、親権者も、長男と一人っ子長女から祖父母に変更となります。
親の死亡によって養子の苗字が変更することはありません。
お墓は、祭祀財産として、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継することとなります。もっとも、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継するとされる。従いまして、養子が、当然に、お墓を引き継ぐということにはなりません。
- 回答日:2023年02月06日
相談者(ID:02915)さんからの投稿
初めて相談致します。
先日、父の頼んだ公認会計士に『生前分割協議書への押印の為、両親と子供の3人(兄・姉・私)が集まるように』と言われました。
内容は特に話し合いをした訳でなく、両親と兄と会計士の間で決められました。
姉は何の問題も無いので押印するとのことでした。
協議書は、宅地(両親が現在住んでいる約600㎡)(不動産約600㎡)が兄。
現金預金が姉と私。
…という内容で、土地は代々孫にまで残したいという両親と会計士の強い要望でした。
長男が相続した土地を将来売却した時は、税金控除後の金額を3等分ずつ分けるとなっていますが
実際、売る事など出来るのでしょうか?
また、現金預金の現在の残高を開示してもらう事は可能なのでしょうか?
そしてこの『生前分割協議書』をお彼岸前に完成させたいと急がされてるのですが、そんなに急いで作成しなければならないのでしょうか?
協議書の効力とはどのくらいの物なのでしょうか?
教えて頂けないでしょうか。

そもそも生前の遺産分割は無効です。応じる必要はありませんし、絶対に応じるべきではありません。
仮に押印するとしても、必ず全体の財産額等の開示を受けてからのほうがよろしいかと思います。
葛城法律事務所からの回答
- 回答日:2022年09月20日
相談者(ID:00182)さんからの投稿
母が生前中に甥に頼み母の名義の畑を整備されました。
母が10月に無くなり甥から土地の整備代を支払ったから私に請求書が届きました。
遺産から支払うことにしています。
まだ支払いも済んでいないのに請求書を返してくれと言われています。
郵便で来てるものだし請求書を返す意味がわかりません。
返さないといけないのでしょうか?

宜しくお願い致します。

ご相談内容拝見致しました。
お書き頂いているとおり、請求書を返す意味というのが分かりかねるところとなります。
邪推されるものはありますが、まずは返却を求める理由を甥子様にご確認されるのが良いかと思います。
なお、法的には返却の必要はないものと考えられます。
- 回答日:2021年11月26日
早速のご回答をありがとうございます。
返却しなくて良いとの事、安心しました。
相談者(ID:00182)からの返信
- 返信日:2021年11月26日
相談者(ID:34783)さんからの投稿
主人が、昨年12月30日に亡くなりました。
家の名義は主人。
土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界)
私達には、子供はいません。
主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。
あとは、主人の姉妹2人がいます。

ご主人様より先にご主人様のお母様が他界されているので、お母様がお亡くなりの際にご主人様が法定割合(3分の1)で相続を受けたことになります。この相続分をご相談者様と前妻との息子様が相続することになります。

そのため、ご相談者様は相続権をお持ちで、相続割合は3分の1になるかと思われます。ご主人様の前妻との息子が相続放棄しない場合は、6分の1になるかと思われます。

無事、解決されますよう祈念致します。
- 回答日:2024年02月15日

大阪府で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、大阪府にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

大阪府で相続税を相談できる税務署一覧

大阪府で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が大阪府内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

東税務署

⼤阪府⼤阪市中央区⼤⼿前1-5-63⼤阪合同庁舎第3号館

06-6942-1101

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

⻄税務署

⼤阪府⼤阪市⻄区川⼝2-7-9

06-6583-4624

港税務署

⼤阪府⼤阪市港区磯路3-20-11

06-6572-3901

南税務署

⼤阪府⼤阪市中央区⾕町7-5-23

06-6768-4881

浪速税務署

⼤阪府⼤阪市浪速区難波中3-13-9

06-6632-1131

天王寺税務署

⼤阪府⼤阪市天王寺区堂ヶ芝2-11-25

06-6772-1281

北税務署

⼤阪府⼤阪市北区南扇町7-13

06-6313-3371

⼤阪福島税務署

⼤阪府⼤阪市福島区⽟川2-12-28

06-6448-1281

⻄淀川税務署

⼤阪府⼤阪市⻄淀川区野⾥3-3-3

06-6472-1021

⽣野税務署

⼤阪府⼤阪市⽣野区勝⼭北5-22-14

06-6717-1231

東成税務署

⼤阪府⼤阪市東成区東⼩橋2-1-7

06-6972-1331

旭税務署

⼤阪府⼤阪市旭区⼤宮1-1-25

06-6952-3201

城東税務署

⼤阪府⼤阪市城東区中央2-14-29

06-6932-1271

阿倍野税務署

⼤阪府⼤阪市阿倍野区三明町2-10-29

06-6628-0221

東住吉税務署

⼤阪府⼤阪市平野区平野⻄2-2-2

06-6702-0001

⻄成税務署

⼤阪府⼤阪市⻄成区千本中1-3-4

06-6659-5131

住吉税務署

⼤阪府⼤阪市住吉区住吉2-17-37

06-6672-1321

⼤淀税務署

⼤阪府⼤阪市北区中津1-5-16

06-6372-7221

東淀川税務署

⼤阪府⼤阪市淀川区⽊川東2-3-1

06-6303-1141

茨⽊税務署

⼤阪府茨⽊市上中条1-9-21

0726-23-1131

吹⽥税務署

⼤阪府吹⽥市⽚⼭町3-16-22

06-6330-3911

豊能税務署

⼤阪府池⽥市城南2-1-8

0727-51-2441

堺税務署

⼤阪府堺市南⽡町2-20

0722-38-5551

泉⼤津税務署

⼤阪府泉⼤津市⼆⽥町1-15-27

0725-33-5601

岸和⽥税務署

⼤阪府岸和⽥市⼟⽣町2-28-1

0724-38-1341

泉佐野税務署

⼤阪府泉佐野市⽇根野3683-1

0724-62-3471

富⽥林税務署

⼤阪府富⽥林市若松町⻄2-1697-1

0721-24-3281

東⼤阪税務署

⼤阪府東⼤阪市永和2-3-8

06-6724-0001

⼋尾税務署

⼤阪府⼋尾市⾼美町3-2-29

0729-92-1251

枚⽅税務署

⼤阪府枚⽅市⼤垣内町2-9-9

072-844-9521

⾨真税務署

⼤阪府⾨真市殿島町8-12

06-6909-0181

大阪府の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。大阪府における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

天満年金事務所

大阪府大阪市北区天神橋4-1-15

06-6356-5511

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

福島年金事務所

大阪府大阪市福島区福島8-12-6

06-6458-1855

大手前年金事務所

大阪府大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル10・11階

06-6271-7301

堀江年金事務所

大阪府大阪市西区北堀江3-10-1

06-6531-5241

市岡年金事務所

大阪府大阪市港区磯路3-25-17

06-6571-5031

天王寺年金事務所

大阪府大阪市天王寺区悲田院町7-6

06-6772-7531

平野年金事務所

大阪府大阪市平野区喜連西6-2-78

06-6705-0331

玉出年金事務所

大阪市住之江区新北島1-2-1 オスカードリーム4階

06-6682-3311

淀川年金事務所

大阪府大阪市淀川区西中島4-1-1 日清食品ビル2・3階

06-6305-1881

貝塚年金事務所

大阪府貝塚市海塚305-1

072-431-1122

堺東年金事務所

大阪府堺市堺区南瓦町2-23

072-238-5101

堺西年金事務所

大阪府堺市西区浜寺石津町西4-2-18

072-243-7900

東大阪年金事務所

大阪府東大阪市永和1-15-14

06-6722-6001

八尾年金事務所

大阪府八尾市桜ヶ丘1-65

072-996-7711

吹田年金事務所

大阪府吹田市片山町2-1-18

06-6821-2401

豊中年金事務所

大阪府豊中市岡上の町4-3-40

06-6848-6831

守口年金事務所

大阪府守口市京阪本通2-5-5 守口市役所内7階

06-6992-3031

枚方年金事務所

大阪府枚方市新町2-2-8

072-846-5011

大阪府の相続事情

ここでは、大阪府の相続事情について解説します。

大阪府の遺産分割事件数は全国2位で増加傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、大阪府における令和3年の遺産相続(分割)事件数は929件と全国2位でした。

前年の670件と比べて増加傾向にあり、全国平均は286件であることを考えると、遺産の揉め事が多い方であると言えるでしょう。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>大阪府で遺産分割に強い弁護士を探す

大阪府の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の大阪府における遺産分割事件数は929件で、全国の遺産分割事件数の約7%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が69件、却下が0件、分割禁止が0件、調停成立が382件、調停をしないが16件、調停に代わる審判が311件、取下げが144件、当然終了が7件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

69

0

0

382

16

311

144

7

929

参考:国税庁

大阪府の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、大阪府における令和2年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は1,283件と、全国3位でした。

大阪府における令和3年の死亡者数である97,282件のわずか1.32%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>大阪府の遺言書に強い弁護士を探す

大阪府の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

大阪府における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

梅田公証役場

大阪府大阪市北区芝田2-7-18  LUCID SQUARE UMEDA3階

06-6376-4335

平野町公証役場

大阪府大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル2階

0172-34-3084

本町公証役場

大阪府大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階

06-6271-6265

江戸堀公証役場

大阪府大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階

06-6443-9489

難波公証役場

大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階

06-6643-9304

上六公証役場

大阪府大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル4階

06-6763-3649

枚方公証役場

大阪府枚方市大垣内町2-16-12 サクセスビル5階

072-841-2325

高槻公証役場

大阪府高槻市芥川町1-14-27 MIDORIビル2階

06-6443-9489

堺公証役場

大阪府堺市堺区北瓦町2-4-18 現代堺東駅前ビル4階

072-233-1412

岸和田公証役場

大阪府岸和田市宮本町2-29 ライフエイトビル3階

072-422-3295

東大阪公証役場

大阪府東大阪市永和2-1-1 東大阪商工会議所3階

06-6725-3882

大阪府が管轄する裁判所一覧

大阪府において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

大阪家庭裁判所

大阪府大阪市中央区大手前4-1-13

06-6943-5321

月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

大阪家庭裁判所堺支部

大阪府堺市堺区南瓦町2-28

072-223-7001

大阪家庭裁判所岸和田支部

大阪府岸和田市加守町4-27-2

072-441-6803

大阪府で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

大阪府で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

大阪府の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

大阪府内には、2カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス大阪

大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館B1F

0570-078329

法テラス堺

堺市堺区南花田口町2-3-20 三共堺東ビル6F

0570-078331

大阪府の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

大阪府内には、大阪府の弁護士会が運営する法律相談センターが6カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

大阪法律相談センター

大阪市北区西天満1-12-5

0570-783-748

なんば法律相談センター

大阪市中央区難波4-4-1 難波駅前四丁目ビル4階

06-6645-1273

堺法律相談センター

堺市堺区南花田口町2-3-20三共堺東ビル6階

072-223-2903

岸和田法律相談センター

岸和田市宮本町27-1泉州ビル2階

072-433-9391

谷町法律相談センター

大阪市中央区谷町3-1-9MG大手前ビル5階

06-6944-7550

南河内法律相談センター

富田林市寿町2-6-1大阪府南河内府民センタービル1階

06-6364-1248

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

大阪府でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、大阪府で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

大阪府でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、大阪府で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。|お問い合わせ無料