ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ) > 奈良県 > 奈良県で相続放棄に強い弁護士一覧

奈良県で相続放棄に強い相続発生前の相談可能な弁護士一覧

初回面談料0円

夜間休日対応

秘密厳守

※一部、事務所により対応が異なる場合がございます

奈良県の相続放棄に強い弁護士が229件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、奈良県の相続放棄に強い弁護士を探せます。相続放棄でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。

奈良県で相続放棄に強い弁護士 が229件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

229件中 1~20件を表示
相続放棄が得意な奈良県の相続弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車、負債
回収金額・経済的利益

債務

100万円
依頼者の立場
被相続人の兄弟
被相続人
依頼者の兄弟
紛争相手
債権者
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車
回収金額・経済的利益
80万円
依頼者の立場
被相続人の姉妹
被相続人
依頼者の姉妹
紛争相手
債権者
相続放棄が得意な奈良県の相続弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:00175)さんからの投稿
母享年90歳が死亡して3年。母の遺産は、家と土地(負の遺産)、預金通帳です。子どもは、3人 それぞれ相続放棄をする期間が過ぎているので、相続放棄は出来ないが、家屋や土地の名義変更や相続登記はしていませんので、名義は、母のままです。

問題は、ここからで、母の通帳の口座凍結をしていないので、家の固定資産税や、家の管理に伴う電気、水道代などを、母の通帳から引き落としされている。この場合、相続放棄は出来ないとの事ですよね。
子ども3人とも、74歳 72歳、68歳なので
それぞれの子ども 、つまり母の孫に代襲相続の可能性もあります。その場合、孫は祖母の遺産を相続放棄できますか?。
孫にとって各自の親が、単純相続状態の場合、代襲相続をした孫も、単純相続状態になって、相続放棄ができなくなるのでしょうか。
孫達が、祖母の遺産を相続放棄する方法は、あるのでしょうか?教えてください。


代襲相続とは,90歳でお亡くなりになったおばあ様よりも先に,おばあ様の子ども(孫たちの親)が亡くなっていた場合に,子どもの代わりに孫が相続するという仕組みです。

おそらくですが,今回の場合はおばあ様の子ども達はまだご存命なので,代襲相続が生じる場面ではないのではないでしょうか。そして,現在,おばあ様の遺産というのは実質的には子どもの財産となっています。

一方で,おばあ様⇒子ども,の順で亡くなった場合は,お孫さん達は子どもの財産を,通常の相続をすることになります。

その場合は,子どもの財産を,お孫さん達は相続放棄することができます。

90歳で亡くなった母の財産、特に家土地は、まだ相続騰記してませんが、今後、子ども(74歳.72歳、68歳)が亡くなった時、孫は親の財産(おばあさんの不動産)を、問題なく相続放棄できるという事ですね。
子ども3人は、母の遺産である不動産を相続騰記しておく方が、孫が親の財産を相続放棄しやすいですか?
相談者(ID:00175)からの返信
- 返信日:2021年11月09日
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。|お問い合わせ無料