宮城県で相続放棄に強い相続税の相談対応可能な弁護士事務所一覧

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宮城県で相続放棄に強い弁護士 が21件見つかりました。

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【不動産が絡む相続なら】大塚信之介法律事務所

住所
〒330-0846
埼玉県さいたま市大宮区大門町2-22-1TAiGAビル7階C号室
最寄駅
大宮駅
営業時間
平日:09:30〜17:30
対応地域
全国
弁護士
大塚 信之介
定休日
日曜 土曜 祝日
21件中 21~21件を表示

相続放棄が得意な宮城県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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故人に借金がある場合、どこまでの親族が相続放棄するべきですか?

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相談者(ID:03422)さんからの投稿
生活保護を受けていた母が亡くなり、相続放棄を考えています。
私は長女で兄と弟がいます。
私は既婚者で子供が2人いますが、もし母に借金があった場合、兄弟全員相続放棄したら私の子供2人に借金が降りかかることはありますか?
ちなみに兄も子供が2人います。

相続の順位は、被相続人(本件では母)から見て、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹で、①の相続人が相続放棄するなどして全員いない場合に②が相続人に・・・というようにうつっていきます。
子の子(被相続人の孫)が相続するのは、子(ここでは例えば相談者)が母より先に死亡していた場合、あるいは子が相続放棄する前に死亡してしまったような場合です。したがって、相談者含めた被相続人の子が相続放棄を完了した場合、相談者らの子が相続することはありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年10月25日
ありがとうございました。
子供に迷惑かけるのではないかと思い不安でしたが安心しました。
相続放棄の手続きを進めたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:03422)からの返信
- 返信日:2022年10月25日

相続放棄、その後の関わり方

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相談者(ID:01823)さんからの投稿
6月16日、父が逝去しました。長男である私は一切関わりたくないので21日に相続放棄の手続きを取りました。これで家族(母と姉1及び2)との遺産相続に参加しなくても済むでしょうか? あるいは何かしら放棄した証明書等を家裁なり家族なりに提出しなくてはならないのでしょうか? 25年モノの引き籠りなので外と人が怖くて仕方ありません。相続がどのように進んでいくのかをご教示下されば不惑の引きが安堵します。何卒、よろしくお願いします。

相続放棄すると、お父様の相続に関してははじめから相続人でなかったことになります。遺産分割協議には参加しなくてよくなります(相談者が参加しなくとも他の相続人の協議で遺産分割を成立させられます。)。
他の相続人からは相続放棄したことの証を求められるでしょうから、相続放棄が受理された後に通知書なり証明書を見せれば良いでしょう。厳密には、相談者が証明書等を示さなくとも、他の相続人が家庭裁判所に問い合わせれば相談者の相続放棄の有無を調べることはできます。その意味では、相談者が家庭裁判所に相続放棄を申し立て、受理されたら、他の相続人に連絡しなくてもよいといえばよいのですが、しつこく連絡がくるかもしれず、それを防ぐには証明書等を示しそれ以上は関わらない(関われない)ことをはっきり示すのがよいだろうと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年06月22日

実家売却に伴い相続破棄依頼してほしい

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相談者(ID:00361)さんからの投稿
実家売却中、 長男死後8年 団地から妻 子2人引越後音信不通。6月迄には売却完了したいのですが、先ずは人探しをしなければなりませんか?また 見つからない場合には家裁へ行かなくては解決しないのでしよか。
どうぞよろしくお願いいたします。

詳細な事情が分かりませんが、実家の名義人が亡くなっており、遺言書もなく、連絡の取れない相続人がいる状況なのだと思います。以下、その前提で回答します。
上記の状況だとすると、連絡の取れない相続人が相続放棄して相続人から外れる以外では、相続人全員で遺産分割協議書を作るなり、その相続人も含めて売買に関与させなければ事実上、買い手がつきません。不動産の名義変更ができない、持ち分だけの売買ならできるがそれだと一般的には売り手・買い手双方にメリットが少ない、等の理由からです。

まずは戸籍を辿る等して連絡を取ることを試みることになります。必要なだけの調査を尽くしても見つからないとか行方不明といった場合、最終的には不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立て、同管理人と他の相続人との間で遺産分割協議をすることも考えられますが、あくまで最終手段です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年01月05日
有り難うございました。
相談者(ID:00361)からの返信
- 返信日:2022年01月05日

亡くなった父親の代わりに4000万の借金相続できないという相談です。

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相談者(ID:38555)さんからの投稿
亡くなった父親が生活保護受けてたのに保険に入って入院した時に保険料受け取ってたみたいでその上生活保護も受け取ってたので2年間刑務所に入って
それでそっから4000万の借金払う事になり
先月亡くなり相続で私が払うという書類が届いて
そんな金額払えないので相談したいです!

債務以外にめぼしいプラスの遺産がないのであれば、相続放棄申述受理の申立をお父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立ててください。
死亡の事実や債務等遺産の大体の構成を知ってから3か月以内に申し立てる必要があります(民法915条1項本文)。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月17日

相続放棄前親族からの請求

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相談者(ID:10675)さんからの投稿
30年前母と兄弟とで父から遠方に逃げて来ました。その1年後母は離婚出来ました。
その時全員母方の籍に入籍しました。

知らない従妹から父の死を電話で知らされました。
ずっと行き来して無く関係を持ちたく無いのでお断りしました。
相続放棄に決めてました。

窓口となる従妹から葬儀が終わりました。
そちらで相続か相続放棄か専門家を立て手続きして下さい。
葬儀代は亡くなった父の長女の姉と次女の姉が支払い後お香典からも支払い追加料金はかからないと電話が掛かって来ました。

又同じ日夜に葬儀代はお香典から相殺致しましたので追加は掛かりませんと申しましたが別にお坊さんにお布施代10万円立て替えていますのでお知らせします。
それとお骨を預かってますので納骨の手配をお願いしますとLINEで来ました。

空き屋などの財産と、納骨といった祭祀財産及び同承継者の問題は分けて考える必要があります。
相続放棄をすると相続人でなくなり、一切の遺産、プラスのものもマイナスのものも受け継ぎません。空き屋や預貯金、借金などの債務などは承継しないことになります。
納骨やお墓等については上記のような遺産とは区別して考えます。相続放棄したから拒めるというものではありませんが、当然に引き取る法的義務のようなものがあるわけでもありません。法律上は遺言書での指定や慣習、それらがなければ家庭裁判所で決めることになっています。ただ、子だから当然引き取れとか、拒否する人に強制的に義務をかすような制度ではありません。
したがって、亡父君の不動産その他一切の遺産を不要と考えている、または債務の方が大きいため引き継ぎたくない、といった場合は、まずは相続放棄をしてください。遺骨については、その気がなければ拒否するほかありません。

葬儀費用やお布施代といったものは、誰が負担するかは争いのありえるところですが、記載の事情からすれば実際に葬儀を執り行うなどした者が負担すべきですので、これも端的に断るほかないかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年05月14日

相続放棄で支払いを拒否

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相談者(ID:09222)さんからの投稿
家賃やクレジットの支払いを残して父が昨日なくなりました
預金はほぼゼロ 資産なし 生命保険もなし
私は現在生活保護を受けていて余分なお金はありません

相続放棄しなければ、亡父の債務を引き継ぐことになります。
亡父に他にプラスの財産がなく、亡父の債務を支払いたくない・支払が困難ということであれば、相続放棄すべきです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月22日

遺産相続破棄、向こうも同意の上の正式な文書

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相談者(ID:08270)さんからの投稿
二世帯住宅にリフォームしたが、親とのトラブルで家を出た。今は住んでいないが親が住んでいるため売却もできずただローンを払っている。
土地も物件も遺産もいらない。縁を切りたい。
何年も音信不通になっていて向こうも話し合いに応じる態度がないので、自分達だけじゃ解決できない。今すぐにでも引き継ぎたくない意思を正式な文書で残し、親からも同様の内容の文書を残したい。

まず、親が自らローンを負担することに合意し、手続をすることが必要です。
さらに、金融機関側の与信をとおることも当然必要になります。

親の遺産を放棄するには、親の死後(相続開始後)に家庭裁判所に申し出なければなりません。
親とそのような書面を交わすこと自体は自由ですが、法的な効力のあるものにはなりません(お互い書面で取り交わすことで心理的に安心できるといった意味はあるかもしれません)。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月17日
親の死後、自分たちには遺産はあげません。と言う法的な効力のある文書を作ることは可能なのでしょうか?
それか遺産をローンに当ててもらう文書なども可能なのでしょうか?
相談者(ID:08270)からの返信
- 返信日:2023年04月23日
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