宮城県で相続放棄に強い事業承継の相談対応可能な弁護士事務所一覧

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宮城県で相続放棄に強い弁護士 が21件見つかりました。

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弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

住所
〒317-0073
茨城県日立市幸町1-4-1 4階
最寄駅
JR常磐線「日立駅」中央口 徒歩1分
営業時間
平日:07:00〜23:00
対応地域
全国
弁護士
金子 智和
定休日
日曜 土曜 祝日
21件中 21~21件を表示

相続放棄が得意な宮城県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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相続放棄前親族からの請求

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相談者(ID:10675)さんからの投稿
30年前母と兄弟とで父から遠方に逃げて来ました。その1年後母は離婚出来ました。
その時全員母方の籍に入籍しました。

知らない従妹から父の死を電話で知らされました。
ずっと行き来して無く関係を持ちたく無いのでお断りしました。
相続放棄に決めてました。

窓口となる従妹から葬儀が終わりました。
そちらで相続か相続放棄か専門家を立て手続きして下さい。
葬儀代は亡くなった父の長女の姉と次女の姉が支払い後お香典からも支払い追加料金はかからないと電話が掛かって来ました。

又同じ日夜に葬儀代はお香典から相殺致しましたので追加は掛かりませんと申しましたが別にお坊さんにお布施代10万円立て替えていますのでお知らせします。
それとお骨を預かってますので納骨の手配をお願いしますとLINEで来ました。

空き屋などの財産と、納骨といった祭祀財産及び同承継者の問題は分けて考える必要があります。
相続放棄をすると相続人でなくなり、一切の遺産、プラスのものもマイナスのものも受け継ぎません。空き屋や預貯金、借金などの債務などは承継しないことになります。
納骨やお墓等については上記のような遺産とは区別して考えます。相続放棄したから拒めるというものではありませんが、当然に引き取る法的義務のようなものがあるわけでもありません。法律上は遺言書での指定や慣習、それらがなければ家庭裁判所で決めることになっています。ただ、子だから当然引き取れとか、拒否する人に強制的に義務をかすような制度ではありません。
したがって、亡父君の不動産その他一切の遺産を不要と考えている、または債務の方が大きいため引き継ぎたくない、といった場合は、まずは相続放棄をしてください。遺骨については、その気がなければ拒否するほかありません。

葬儀費用やお布施代といったものは、誰が負担するかは争いのありえるところですが、記載の事情からすれば実際に葬儀を執り行うなどした者が負担すべきですので、これも端的に断るほかないかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年05月14日

相続放棄後の義兄が恐い。

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相談者(ID:01273)さんからの投稿
夫が亡くなり、相続放棄しました。債権者から義親に連絡が来たらしく、義兄が何度も私の携帯に電話しろやと怒った口調で留守電に入っていました。それから一年何も無かったのですが、県が違う引越し先近くで昨日見かけました。多分、私を探してると思います。

間違っても招き入れたりしないことです。ドアやインターホン越しに退去を願って、応じてくれないようなら警察に通報してもよいです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月18日
的確な回答を頂き、ありがとうございます。
もし、訪ねて来た場合は、自分に自信を持ち
対処したいと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:01273)からの返信
- 返信日:2023年10月20日

実家のローンと遺産相続破棄

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相談者(ID:08270)さんからの投稿
結婚し実家をリフォームし同居していた。子供への対応が悪くうまくいかず出てきた。今は嫁の実家に住まわせてもらっている。が、リフォームのローンは払い続けている。両親も高齢でローンの名義変更はできない。でも住んでもいない家のローンを払い続けていきたくない。土地も物件も遺産もすべていらない。
嫁の実家もリフォームの話が出ている。ローンをなくして死後の遺産相続破棄もしたい。

相続放棄は相続開始後(親の死亡)後に家庭裁判所に申し出て行います。
ローンについては、貸主との契約により支払義務を負っているわけで、貸主は親族間の仲違い等の経緯を関知するものではありません。誰かが肩代わりしてくれたり、代わりに債務者になってくれる(債権者の同意も必要ですが)なら別ですが、それをしてくれる人が見つかるかというと通常は難しいでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月07日

相続放棄、その後の関わり方

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相談者(ID:01823)さんからの投稿
6月16日、父が逝去しました。長男である私は一切関わりたくないので21日に相続放棄の手続きを取りました。これで家族(母と姉1及び2)との遺産相続に参加しなくても済むでしょうか? あるいは何かしら放棄した証明書等を家裁なり家族なりに提出しなくてはならないのでしょうか? 25年モノの引き籠りなので外と人が怖くて仕方ありません。相続がどのように進んでいくのかをご教示下されば不惑の引きが安堵します。何卒、よろしくお願いします。

相続放棄すると、お父様の相続に関してははじめから相続人でなかったことになります。遺産分割協議には参加しなくてよくなります(相談者が参加しなくとも他の相続人の協議で遺産分割を成立させられます。)。
他の相続人からは相続放棄したことの証を求められるでしょうから、相続放棄が受理された後に通知書なり証明書を見せれば良いでしょう。厳密には、相談者が証明書等を示さなくとも、他の相続人が家庭裁判所に問い合わせれば相談者の相続放棄の有無を調べることはできます。その意味では、相談者が家庭裁判所に相続放棄を申し立て、受理されたら、他の相続人に連絡しなくてもよいといえばよいのですが、しつこく連絡がくるかもしれず、それを防ぐには証明書等を示しそれ以上は関わらない(関われない)ことをはっきり示すのがよいだろうと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年06月22日

亡くなった父親の代わりに4000万の借金相続できないという相談です。

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相談者(ID:38555)さんからの投稿
亡くなった父親が生活保護受けてたのに保険に入って入院した時に保険料受け取ってたみたいでその上生活保護も受け取ってたので2年間刑務所に入って
それでそっから4000万の借金払う事になり
先月亡くなり相続で私が払うという書類が届いて
そんな金額払えないので相談したいです!

債務以外にめぼしいプラスの遺産がないのであれば、相続放棄申述受理の申立をお父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立ててください。
死亡の事実や債務等遺産の大体の構成を知ってから3か月以内に申し立てる必要があります(民法915条1項本文)。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月17日

相続放棄の費用について

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相談者(ID:03444)さんからの投稿
身寄りのない叔父が亡くなり、60万円程度の負債があるようなので相続放棄を考えています。
叔父に対する相続人は7人います。つきましては、費用はどれくらいになるのでしょうか。

戸籍を取得する手数料、家庭裁判所におさめる印紙代(一人800円)と郵便切手代(裁判所により異なるので直接問いあわせるかホームページで確認)が最低でも必要です。
弁護士に依頼した場合の費用は各事務所によっても異なるので直接問いあわせるか、こちらも各事務所のホームページなどで確認してみてください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年10月27日
ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。
相談者(ID:03444)からの返信
- 返信日:2022年10月28日

相続放棄について知りたいです

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相談者(ID:39221)さんからの投稿
旦那の親が6年前ぐらいに他界しました。姉2人は相続放棄していたのですが、旦那は訳があり書類を収集困難であり出来ませんでした。農地の土地があったのですが、土地の名義は親のままです。最近借金がある事がわかりました。

相続放棄の熟慮期間3か月は、相続財産の全部又は一部を知ったときから進行するという判例があります。これによれば土地の存在を知っていたの相続放棄できないという判断はありえます。
一方、高裁レベルでは不動産の存在は知っていたものの、当該不動産に価値がほとんどなかったという事例で相続放棄が認められたものはあります。

また、亡くなられたのが6年前で、もしこれまで督促や裁判所からの書類が来ていなかったのだとすると、消滅時効にかかっている可能性もあります。

上記について具体的な対応はお近くの弁護士にできる限りの資料を持参し、相談、アドバイスをもらってください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月23日
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