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宮城県仙台市で相続放棄に強い弁護士 が1件見つかりました。

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相談者(ID:00401)さんからの投稿
できるかできないか、法律的にはどうなのかと、自分の家族と縁は切れるか知りたいです。自分は、幼少期からdvを受けてきて大きくなったらさらなくなりましたがすごく辛い思いをしてきて母親に関しては差別主義で人の事を外見で決めるような人でお金に関しても関わり合いになりたくないのでいっそのこと親戚と縁を切るために嫁ごうと考えています。

嫁ぐ、ということをどのような意味でおっしゃっているのか分かりませんが、第二次世界大戦以前の家制度(妻が夫の家に入る、戸籍に入る、というような)ものをイメージされているなら、そのような制度はすでに廃止されています(1947年)。
戸籍は以前家族関係や身分関係を示すものではありますが、家や家系といったものと結びつくものではありません。
おそらく妻の両親と養子縁組するようなことをイメージされているのでしょうが、元の親や親族との血縁関係や法的な親族関係が消えてなくなるわけではないので、法的な意味で「縁を切る」ことはできません。
また仮にそのような制度があったとしても、血縁に基づく生物学的な関係やこれまで築かれてきた事実上の関係性が消えるわけでもありません。
縁を切りたいなら、答えはシンプルで、「事実上」連絡を取らないようにすることです。相続は別ですが、親族というだけで法的にできることは案外少ないですよ。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年01月15日
凄く、わかりやすかったです。遺産相続問題になったらお願いしたいです。ありがとうございました。
相談者(ID:00401)からの返信
- 返信日:2022年01月17日
相談者(ID:27416)さんからの投稿
財産…父名義:家・土地、母:死亡保険
死亡時期…父:2011年5月、母:2022年10月
法定相続人…長男・三男(質問者) ※次男は死去
相続するもの…家・土地・母死亡保険金

父死去後、母と長男で居住継続。
母が死去後は長男が居住継続するも、2023年5月に脳梗塞を発症後入院→介護施設へ入居(生活保護受給)
※失言症を患っているが、身体機能や判断力はあり

①土地・家について
メールのやり取りで長男が放棄することを確認し、遺産分割協議書を作成の上三男に名義変更済みであるが、今更になって納得していないという話あり。
⇒メールと会話での遺産放棄の旨確認し名義変更済み

②母死亡保険について
保険金の受取人が長男であり、保険金を受け取った長男のものになると思われますが、生活保護受給のこともあり所有している現金を放棄する意思をメールで確認していたもの、すべて自分のものであると撤回してきました
⇒遺産分割協議書に含めていないため、メールにしか放棄する旨が残っていません

①遺産分割協議書に長男含め相続人全員で署名・押印し、不動産の名義変更を行ったとういことでしょうか。であるなら、無効や取消原因となる事情がない限りその合意は有効です。
メールで放棄すると発言したことは、それ自体で合意や放棄をしたとまではいえませんが、合意をしたのが長男自身の意思であったこと等を間接的に支える根拠にはなりえると思います。
②保険金については受取人が長男であるなら、保険金は長男自身の財産とされていますので、たとえそのような発言があったとしても、長男が考えを変え受け取ることは可能です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月14日
相談者(ID:01523)さんからの投稿
父が立替のできない条件つきの住宅の購入を検討している。後に売りに出しても、購入者も住宅の立替ができない条件つきの物件です。
財産はほぼ無いので、父が亡くなったあと、相続人全員(母、子供3人)が相続放棄を望んだ場合、財産とともに、この条件つき宅地、住宅を相続放棄できるか?
教えてください。よろしくお願いいたします。

相続放棄できるか、できないかでいえば、答えは「できる」です。
相続放棄は、プラスであれマイナスであれ「一切の」遺産を放棄する、逆にいうと一部だけ相続することもできなくなる、といった制度です。ですから、当該宅地等も含めた一切の遺産を相続したくないなら、相続放棄すれば良いだけです。
相続放棄できるかどうかでなく、何かほかに懸念点があるのでしたら、回答も変わってくるのかもしれませんが。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月28日
相談者(ID:09222)さんからの投稿
家賃やクレジットの支払いを残して父が昨日なくなりました
預金はほぼゼロ 資産なし 生命保険もなし
私は現在生活保護を受けていて余分なお金はありません

相続放棄しなければ、亡父の債務を引き継ぐことになります。
亡父に他にプラスの財産がなく、亡父の債務を支払いたくない・支払が困難ということであれば、相続放棄すべきです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月22日
相談者(ID:03422)さんからの投稿
生活保護を受けていた母が亡くなり、相続放棄を考えています。
私は長女で兄と弟がいます。
私は既婚者で子供が2人いますが、もし母に借金があった場合、兄弟全員相続放棄したら私の子供2人に借金が降りかかることはありますか?
ちなみに兄も子供が2人います。

相続の順位は、被相続人(本件では母)から見て、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹で、①の相続人が相続放棄するなどして全員いない場合に②が相続人に・・・というようにうつっていきます。
子の子(被相続人の孫)が相続するのは、子(ここでは例えば相談者)が母より先に死亡していた場合、あるいは子が相続放棄する前に死亡してしまったような場合です。したがって、相談者含めた被相続人の子が相続放棄を完了した場合、相談者らの子が相続することはありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年10月25日
ありがとうございました。
子供に迷惑かけるのではないかと思い不安でしたが安心しました。
相続放棄の手続きを進めたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:03422)からの返信
- 返信日:2022年10月25日
相談者(ID:10675)さんからの投稿
30年前母と兄弟とで父から遠方に逃げて来ました。その1年後母は離婚出来ました。
その時全員母方の籍に入籍しました。

知らない従妹から父の死を電話で知らされました。
ずっと行き来して無く関係を持ちたく無いのでお断りしました。
相続放棄に決めてました。

窓口となる従妹から葬儀が終わりました。
そちらで相続か相続放棄か専門家を立て手続きして下さい。
葬儀代は亡くなった父の長女の姉と次女の姉が支払い後お香典からも支払い追加料金はかからないと電話が掛かって来ました。

又同じ日夜に葬儀代はお香典から相殺致しましたので追加は掛かりませんと申しましたが別にお坊さんにお布施代10万円立て替えていますのでお知らせします。
それとお骨を預かってますので納骨の手配をお願いしますとLINEで来ました。

空き屋などの財産と、納骨といった祭祀財産及び同承継者の問題は分けて考える必要があります。
相続放棄をすると相続人でなくなり、一切の遺産、プラスのものもマイナスのものも受け継ぎません。空き屋や預貯金、借金などの債務などは承継しないことになります。
納骨やお墓等については上記のような遺産とは区別して考えます。相続放棄したから拒めるというものではありませんが、当然に引き取る法的義務のようなものがあるわけでもありません。法律上は遺言書での指定や慣習、それらがなければ家庭裁判所で決めることになっています。ただ、子だから当然引き取れとか、拒否する人に強制的に義務をかすような制度ではありません。
したがって、亡父君の不動産その他一切の遺産を不要と考えている、または債務の方が大きいため引き継ぎたくない、といった場合は、まずは相続放棄をしてください。遺骨については、その気がなければ拒否するほかありません。

葬儀費用やお布施代といったものは、誰が負担するかは争いのありえるところですが、記載の事情からすれば実際に葬儀を執り行うなどした者が負担すべきですので、これも端的に断るほかないかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年05月14日
相談者(ID:22427)さんからの投稿
10/20(金)区役所から、弟(7年前から生活保護)と連絡が取れないと電話がきた。また連絡するという事だったが、一向にないので24(火)に警察署に安否確認をお願いした。大家さんも管理会社も鍵を持っておらず、壊して中に入るが解除料はお姉さんに払ってもらわなければなりませんと言われた。(26に振込済み)1ヶ月ぐらい前に亡くなっていたとわかった。
生活保護を受ける前、カードの借金が200万あった。両親は他界。相続人は姉(仙台在住)の私ひとり。やはり借金は私が背負う事になるのか。遺品整理をすると相続したとみなされるというのをネットで見たので部屋には入っておらず。刑事さんに虫や臭いが、と聞いたので出来れば早く遺品整理に入りたい。

相続放棄を検討すべきです。
原則亡くなったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続放棄を有効に行えば弟さん名義の負債を負うことにはなりません。注意として、上記の3か月以内という期間制限のほか、単純承認といって、相続人であることを認めるような行為(弟の遺産を受け取る、処分するなど)をすると相続放棄が認められなくなる可能性があります。相続放棄するかどうかの方針を確定させるまでは遺産に触れたり、部屋の契約解除等の話しを進めるべきではありません。
費用については弁護士によっても変わるので個別に問いあわせるなどしてご確認ください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年10月31日
ご回答ありがとうございます。どうしていいかわからず途方にくれておりました。管理会社からも滞納分の家賃を払って下さいと電話があったとこでした。いろいろ教えてくださりありがとうございます。どうするのが1番ベストなのか検討させて頂きます。本当にありがとうございました。
相談者(ID:22427)からの返信
- 返信日:2023年11月01日

仙台市の相続税に関する情報 

2021年の仙台市における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、仙台市を管轄している仙台北税務署等の3税務署における課税価格は156,996,104,000円でした。

 

また、課税された被相続人の数は1,209人、相続人の数は3,042人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.5人の相続人がいる計算となり、一人あたり約51,609,502円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、仙台税務署等で課税された被相続人の数は1,209人であったのに対し、仙台市の死亡者数は9,208人でした。仙台北税務署等は他の地域も管轄していることを考えると、必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

仙台市の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である仙台市の家庭裁判所

仙台市において、遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
仙台家庭裁判所 宮城県仙台市青葉区片平1-6-1 022-222-4165 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分

相続税について相談できる、仙台市を管轄する税務署

仙台市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が仙台市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
仙台北税務署 宮城県仙台市青葉区上杉1-1-1 022-222-8121 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
受付時間
仙台中税務署 宮城県仙台市若林区卸町3-8-5 022-783-7831
仙台南税務署 宮城県仙台市太白区柳生2-28-2 022-306-8001

仙台市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。仙台市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
街角の年金相談センター 仙台 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル2階 022-262-5527 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
仙台北年金事務所 宮城県仙台市青葉区宮町4-3-21 022-224-0891
仙台東年金事務所 宮城県仙台市宮城野区宮城野3-4-1 022-257-6111
仙台南年金事務所 宮城県仙台市太白区長町南1-3-1 022-246-5111

仙台市の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

仙台市における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
仙台合同公証人役場 宮城県仙台市青葉区二日町16-15 プライムゲート晩翠通2階 022-266-8398
022-221-6031
022-261-0377
022-222-8105
仙台一番町公証役場 宮城県仙台市青葉区一番町2-2-13 仙建ビル6階 022-224-6148
仙台本町公証役場 宮城県仙台市青葉区本町2-10-33 第二日本オフィスビル3階1号室 022-261-0744
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