宮城県 仙台市で相続放棄に強い初回の面談相談無料な弁護士事務所一覧

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ベンナビ相続では宮城県仙台市で相続放棄に対応できる弁護士事務所を6件掲載しています。初回相談無料・電話・LINE・オンライン対応が可能な弁護士が見つかります。エリア・駅・専門分野から絞り込みが可能で、相談予約を24時間受け付けている事務所も多数掲載しています。

宮城県仙台市で相続放棄に強い弁護士 が6件見つかりました。

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相続放棄が得意な宮城県仙台市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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相続放棄と分配について

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相談者(ID:01378)さんからの投稿
お世話になります。

家・土地の相続
父と母の共有財産。父死去。相続人は,母,自分(長男),妹(長女)

①母も父の分の1/2相続あるか?つまり,家・土地全体で母3/4,長男(現在居住)1/8,長女1/8?
②母が相続要らないとき,放棄の手続きは必要か?そのときは家・土地全体で母1/2,長男1/4,長女1/4?
③長女が相続すると(現在近隣に住居(家・土地あり)),今後派生する費用は?長女が,家・土地の物理面だけ放棄したいと言った場合,認められるか?

家、土地ともに父母2分の1ずつの共有名義だと仮定します。
①→父の持ち分も相続の対象となります。父の分を相続人で分けるので、他に遺産がないなら、父の持っている2分の1のうち、母2分の1、子各4分の1が法定相続分です。
②→相続人全員で母が相続する分を0とする遺産分割協議に合意するか、母が相続放棄することになります。父の遺産に負債があるなら相続放棄しないと母は負債も引き継ぐことになるので、それを避けるには相続放棄した方が良いとなります。
③→費用というのがどういった前提のものなのか分かりませんが、例えば長女が単独で不動産を相続することになれば、家にかかる税金や維持管理費等は長女が負担すべきとなります。相続放棄するなら、正負関係なく「一切の」遺産を相続できません。遺産のうち、一部は相続し、他は放棄するということはできません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月17日
理解でき,親身にありがとうございました。
相談者(ID:01378)からの返信
- 返信日:2022年05月18日

故人に借金がある場合、どこまでの親族が相続放棄するべきですか?

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相談者(ID:03422)さんからの投稿
生活保護を受けていた母が亡くなり、相続放棄を考えています。
私は長女で兄と弟がいます。
私は既婚者で子供が2人いますが、もし母に借金があった場合、兄弟全員相続放棄したら私の子供2人に借金が降りかかることはありますか?
ちなみに兄も子供が2人います。

相続の順位は、被相続人(本件では母)から見て、①子、②直系尊属、③兄弟姉妹で、①の相続人が相続放棄するなどして全員いない場合に②が相続人に・・・というようにうつっていきます。
子の子(被相続人の孫)が相続するのは、子(ここでは例えば相談者)が母より先に死亡していた場合、あるいは子が相続放棄する前に死亡してしまったような場合です。したがって、相談者含めた被相続人の子が相続放棄を完了した場合、相談者らの子が相続することはありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年10月25日
ありがとうございました。
子供に迷惑かけるのではないかと思い不安でしたが安心しました。
相続放棄の手続きを進めたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
相談者(ID:03422)からの返信
- 返信日:2022年10月25日

相続放棄前親族からの請求

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相談者(ID:10675)さんからの投稿
30年前母と兄弟とで父から遠方に逃げて来ました。その1年後母は離婚出来ました。
その時全員母方の籍に入籍しました。

知らない従妹から父の死を電話で知らされました。
ずっと行き来して無く関係を持ちたく無いのでお断りしました。
相続放棄に決めてました。

窓口となる従妹から葬儀が終わりました。
そちらで相続か相続放棄か専門家を立て手続きして下さい。
葬儀代は亡くなった父の長女の姉と次女の姉が支払い後お香典からも支払い追加料金はかからないと電話が掛かって来ました。

又同じ日夜に葬儀代はお香典から相殺致しましたので追加は掛かりませんと申しましたが別にお坊さんにお布施代10万円立て替えていますのでお知らせします。
それとお骨を預かってますので納骨の手配をお願いしますとLINEで来ました。

空き屋などの財産と、納骨といった祭祀財産及び同承継者の問題は分けて考える必要があります。
相続放棄をすると相続人でなくなり、一切の遺産、プラスのものもマイナスのものも受け継ぎません。空き屋や預貯金、借金などの債務などは承継しないことになります。
納骨やお墓等については上記のような遺産とは区別して考えます。相続放棄したから拒めるというものではありませんが、当然に引き取る法的義務のようなものがあるわけでもありません。法律上は遺言書での指定や慣習、それらがなければ家庭裁判所で決めることになっています。ただ、子だから当然引き取れとか、拒否する人に強制的に義務をかすような制度ではありません。
したがって、亡父君の不動産その他一切の遺産を不要と考えている、または債務の方が大きいため引き継ぎたくない、といった場合は、まずは相続放棄をしてください。遺骨については、その気がなければ拒否するほかありません。

葬儀費用やお布施代といったものは、誰が負担するかは争いのありえるところですが、記載の事情からすれば実際に葬儀を執り行うなどした者が負担すべきですので、これも端的に断るほかないかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年05月14日

遺産相続放棄をしたい

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相談者(ID:08270)さんからの投稿
実家に親が住んでいるが、遺産相続放棄したい。
なにもいらない。
死後でないと相続放棄の手続きは取れないのでしょうか。

記載されているとおり、相続放棄は被相続人(相談者の親)が亡くなってからでないとできません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月24日

実家のローンと遺産相続破棄

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相談者(ID:08270)さんからの投稿
結婚し実家をリフォームし同居していた。子供への対応が悪くうまくいかず出てきた。今は嫁の実家に住まわせてもらっている。が、リフォームのローンは払い続けている。両親も高齢でローンの名義変更はできない。でも住んでもいない家のローンを払い続けていきたくない。土地も物件も遺産もすべていらない。
嫁の実家もリフォームの話が出ている。ローンをなくして死後の遺産相続破棄もしたい。

相続放棄は相続開始後(親の死亡)後に家庭裁判所に申し出て行います。
ローンについては、貸主との契約により支払義務を負っているわけで、貸主は親族間の仲違い等の経緯を関知するものではありません。誰かが肩代わりしてくれたり、代わりに債務者になってくれる(債権者の同意も必要ですが)なら別ですが、それをしてくれる人が見つかるかというと通常は難しいでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月07日

遺産相続破棄、向こうも同意の上の正式な文書

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相談者(ID:08270)さんからの投稿
二世帯住宅にリフォームしたが、親とのトラブルで家を出た。今は住んでいないが親が住んでいるため売却もできずただローンを払っている。
土地も物件も遺産もいらない。縁を切りたい。
何年も音信不通になっていて向こうも話し合いに応じる態度がないので、自分達だけじゃ解決できない。今すぐにでも引き継ぎたくない意思を正式な文書で残し、親からも同様の内容の文書を残したい。

まず、親が自らローンを負担することに合意し、手続をすることが必要です。
さらに、金融機関側の与信をとおることも当然必要になります。

親の遺産を放棄するには、親の死後(相続開始後)に家庭裁判所に申し出なければなりません。
親とそのような書面を交わすこと自体は自由ですが、法的な効力のあるものにはなりません(お互い書面で取り交わすことで心理的に安心できるといった意味はあるかもしれません)。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月17日
親の死後、自分たちには遺産はあげません。と言う法的な効力のある文書を作ることは可能なのでしょうか?
それか遺産をローンに当ててもらう文書なども可能なのでしょうか?
相談者(ID:08270)からの返信
- 返信日:2023年04月23日

実家売却に伴い相続破棄依頼してほしい

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相談者(ID:00361)さんからの投稿
実家売却中、 長男死後8年 団地から妻 子2人引越後音信不通。6月迄には売却完了したいのですが、先ずは人探しをしなければなりませんか?また 見つからない場合には家裁へ行かなくては解決しないのでしよか。
どうぞよろしくお願いいたします。

詳細な事情が分かりませんが、実家の名義人が亡くなっており、遺言書もなく、連絡の取れない相続人がいる状況なのだと思います。以下、その前提で回答します。
上記の状況だとすると、連絡の取れない相続人が相続放棄して相続人から外れる以外では、相続人全員で遺産分割協議書を作るなり、その相続人も含めて売買に関与させなければ事実上、買い手がつきません。不動産の名義変更ができない、持ち分だけの売買ならできるがそれだと一般的には売り手・買い手双方にメリットが少ない、等の理由からです。

まずは戸籍を辿る等して連絡を取ることを試みることになります。必要なだけの調査を尽くしても見つからないとか行方不明といった場合、最終的には不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立て、同管理人と他の相続人との間で遺産分割協議をすることも考えられますが、あくまで最終手段です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年01月05日
有り難うございました。
相談者(ID:00361)からの返信
- 返信日:2022年01月05日
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