宮城県 仙台市で遺留分侵害額請求に強い弁護士事務所一覧

宮城県仙台市で遺留分侵害額請求に強い弁護士 が6件見つかりました。

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6件中 1~6件を表示

遺留分侵害額請求が得意な宮城県仙台市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

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遺留分

遺留分で1000万円を獲得

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

不動産、預貯金合計

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺留分

遺言書の有効性を争い【300万円の遺産を回収した】事例

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40代
男性
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
300万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の再婚相手

遺留分侵害額請求が得意な宮城県仙台市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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遺留分請求についての方法

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相談者(ID:02727)さんからの投稿
遺留分請求をしたいとおもいますが、お会いした弁護士は家裁に申し込む形になると言います。家裁になると費用が高くなり、こちらとしては大変です。相手側と家裁に持ち込むのではなく、弁護士同士で解決する形はないのですか?

すぐに家裁で調停をするかどうかは、請求後に予想される相手方の対応次第のところがあります。
協議の見込みがあるなら、まずは協議からはじめて欲しいことを依頼する弁護士にしっかり伝えたうえで依頼を決めてください。ただし、そのようにしも、協議をこころみたところ、とても協議が成立しそうにないという場合は、代理人弁護士としては調停→訴訟(あるいはいきなり訴訟)と進んでいかざるをえません。
協議から依頼し調停(訴訟)へと進む場合、最初から調停を行う前提で依頼した場合、それぞれ弁護士費用がどうなるかは依頼する弁護士によっても異なる場合があるので、この点は個々の弁護士に確認し、納得したうえで依頼していただくほかありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年09月08日

妹に対して遺留分を請求したい

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相談者(ID:04579)さんからの投稿
父がなくなり相続がはじまりました。私は前妻の子なのですが、法定相続人は、私ひとりという
ことがわかりました。遺言書で父の妹に自宅の土地建物を遺贈という内容でした。50年も私と父は
合ってないし、その他の遺産そして借金がいくらあるのか、分かりません。妹のことも信用できないし、全体の遺産と借金の額を調べたいのですが、どうすればいいのか教えてください。最終的には妹から遺留分をかえしてもらいたいですよろしくおねがいします。



弁護士に依頼して遺産調査も任せるか、ある程度ご自身で遺産を調べてから依頼を検討するか、になるかと思います。いずれの場合も、まず相談してみても大丈夫です。
ご自身で調べる場合、預貯金については相続人であれば金融機関は入出金の履歴や残高証明を出してくれます。ゆうちょ銀行は全国どこの窓口からでも一括して開示してくれます。銀行によっては支店ごとでないと対応してくれない場合もあります。具体的にどこの銀行にあたれば良いか分からない場合は、ある程度あてずっぽうでもやってみるしかないです。
不動産については、市町村ごとで固定資産税の台帳があるので、その取得をすればある程度のことは分かります。
債務については難しい面がありますが、延滞していたのであれば信用情報機関に開示を求めることである程度の情報が集められるかもしれません。税金であれば役所に問いあわせることも考えられます。
あとは、妹に教えて貰うよう依頼することです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年01月15日

生前贈与が妹の承諾無しにされていたら

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相談者(ID:05182)さんからの投稿
父が7年前に89歳で死亡、今回母が95歳で死亡。父は養子で母は家付娘。実姉が、養子を貰い家を継いでいる。なお、義兄も、のちに実父母らと養子縁組している。父が亡くなった時、父の相続についての住民票と印鑑証明だと思い渡したのに、母の分の土地、建物について、姉が贈与を受けていた。母の死亡後にその事実を知り、遺留分侵害額の請求をしたい。実際の相続登記贈与登記は父死亡後約一カ月以内に同時にされていた。
その件について謝罪と、謝罪金を要求したい。調停になるのだろうか?
とある司法書士には死亡した母の意思により贈与したのだから、私は有無をも言えないと言われたが、父死亡時には、母の家の持分、土地についての登記をするのは、知らなかったしそうするなら住民票や印鑑証明書は渡さなかった。
私は何も言えず、なのだろうか?もし、言えないなら、今後姉夫婦達とは付き合わないだけだが。

>とある司法書士には死亡した母の意思により贈与したのだから、私は有無をも言えないと言われたが、
基本的にはこのとおりかと思います。贈与やそれに基づき登記を移動したこと自体に謝罪や慰謝料は発生しません(贈与自体が無効、例えば贈与時母の意思能力がなかった、といった場合はその無効を主張することは考えられますが)。

遺留分侵害額の請求が可能かやどのくらいの金額になるかは、遺言書の有無や生前贈与のあった時期、不動産の評価額、贈与された不動産以外の遺産の有無・価額、等によります。
遺言書がないなら、特別受益の問題として遺産分割協議の中で解消すべきとなります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年02月18日
遺言書は有りません。母名義の預金が数千万有りましたが、父の死後、母は全て姉に取られた、どうやって生きていったらいいの?と泣き、また母は公務員だったので年金がありました。姉に年金が貯まるから、5年は生きろと言われた、私はお金の為に生きろと言われたと言って泣きました。たぶん預金等は、少しずつ姉が自分の名義にして行ったのだろうと思います。銀行の手続きに、相続人のハンコが欲しいのに、何も言いません。土地、建物は姉夫婦や1人者でニートの甥と姪夫婦にその子どもが住んでいますし、私には嫁ぎ先に、地代の入る土地もあるし北海道に土地も有ります。欲しいとは思いません。ただ騙し討ちの様に書類を取って行って相続登記と同時に贈与登記をして、預金も奪い、父の死後一年も待たず2ヶ月後に母の預金を使い家を改築した事を後悔して欲しいだけです。まぁ、そうしたかったからしたので後悔なんかとは縁遠いのだと思いますが。
遺留分侵害請求も成り立たないのですか?どう言う場合なら成り立つのですか?
相談者(ID:05182)からの返信
- 返信日:2023年02月22日

相続人兄弟2人、遺言状に財産は全て長男へ この事案私の兄に対する対処方法

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相談者(ID:02135)さんからの投稿
はじめまして、父は10年前死亡、実母6月に死亡いたしました。

こんなおり、10年前父がなくなり、遺産相続じ、私の配分は10%にも満たないもので、私も農家の相続はこんなもをかと不満に思いながらも、分割協議書にサインし相続は終了
この都度は、母親が亡くなり、遺言状に財産全てを長男に贈与とあったので、今度は遺言状がなかったら二分の一もらおうと思っていましたが、出鼻をくじけされました。
ろくに母親の面倒も見なく、昔のご近所、親戚付き合いもしないで鈴木家は崩壊状態
兄弟は仲が悪く、本家にくるな、電話もするなと突き放され、縁切り状態です。

話が、長くなりすいません
弟の私は遺産相続の話にもはいれないんでしょうか?
今回の場合どのように、話しを進めて、どう言った対応をとればよろしいでしょう?
ご回答よろしくお願いします。
鈴木

兄に対する遺留分侵害請求(民法1042条~)が考えられます。
(相続人が兄と相談者の2人、有効な遺言書があるという前提で回答します。)
法定相続分の2分の1、上記前提だと4分の1は遺留分として確保できる(他の相続人に請求できる)という制度です。

ごく単純化した例で述べると、母の遺産が仮に1000万円、有効な遺言書により兄が1000万円全てを相続するなら相談者の取得分は0となり、1000万円の4分の1(250万円)が全て侵害額となり、兄に支払うよう請求できます(いくらか取得できる分がある場合、250万円とその額の差額を請求)。
ただし、遺留分侵害請求には1年という期間制限があるので(民法1048条)、早期に動き出す必要があります。

遺留分侵害請求権は法定された請求権であり遺言書でも排除できませんし、従前の関係性等の事情とは関係なく請求可能なものです。

 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年07月21日
ご回答ありがとうごさいます。
新たな事実が発覚いたしました。
1、謄本を市役所で取得したら、相続人長男の子供が養子縁組されていました。
2、公証役場に遺言状がありました。
  長男二分の一相当
   預貯金すべて
  次男私 遺留分にも満たない畑
  養子 住宅地1000㎡
  長男の長女 住宅地及び二階建作業所
       敷地一階面積110.45㎡
        2階54.65㎡
私は本家の次男に生を受け、会社勤めてをしなから農業の手伝いをしてまいりました。
私は両親から要らぬ存在だったようです。
付言事項には、兄、養子、長女への感謝の言葉だで、私が献身的農業の手伝いについてなど記されておりませんでした。
この相続に関しどう対処したら、よろしいでしょうか?
家庭裁判所の調停はの申し出は準備中です。
よろしくお願いします。
相談者(ID:02135)からの返信
- 返信日:2022年07月21日
回答は同じで慰留分の請求が考えられます。
養子が1人いた場合、子3人の相続分はそれぞれ3分の1、遺留分は6分の1となります。
遺言書記載の相談者が取得する分の評価額が遺産全体で占める割合がどのくらいかが問題となります。6分の1に満たなければ差額分を請求できます。

遺言作成当時に作成者に遺言能力がないといった場合には遺言書の無効を主張する(無効が認められた場合は相続人全員で分割協議してきめる)ことも考えられますが、一般論としてはハードルは高いです。


弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2022年07月23日

遺留分を請求してください。

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相談者(ID:31624)さんからの投稿
去年年末に母が他界し、遺書(公正証書)がありました。その遺書には全ての財産を同居してた姉に譲る事が書かれていました。
せめても遺留分ぐらいはほしいと思い相談させていただきます。

遺留分は民法1042条以下で定められている、相続人に最低限保障されたものです。まさに、遺言書で相続人の誰かに全て相続させるとあるような場合に機能する制度です。
まだ大丈夫ではありますが、請求に1年の期間制限があることには注意が必要です。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年01月22日

兄からの遺留分請求について。

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相談者(ID:02947)さんからの投稿
昨年9月末に亡くなった義理の父の遺産相続で、
公正証書の遺言状に全ての財産を妻に渡す旨の内容が有り、義理の兄も当初は納得して住んでる家のことなど不動産の事で色々進めて妻が購入リホームしたマンションに転居てしもらったのですが先日いきなり弁護士を通して遺留分が欲しいと言ってきました。
またそれとは別に後日要らないといっていた香典返し(15万)を現金で欲しいと弁護士とは別に手紙で行っくる始末です。
不動産分がメインなのと生前の病院費用、葬儀費用など全て当方が負担してきました。
どう対応して良いのか素人なのでご相談致したくご連絡致しました。

サイトを通じて2件程問い合せたのデスが返事を頂けないので書き込みました。

義父の相続人が相談者妻及び義兄の2名だとすると、義兄には法定相続分2分の1のさらに2分の1の遺留分があることになります。遺産の総額から義父の債務を控除するなどした額の4分の1が義兄の遺留分ということになります(民法1042条以下)。この遺留分の請求は法定された請求権なので、1年の消滅時効や放棄が無い限り請求自体を妨げることはできません。
遺留分がいくらになるかは、遺産の内容次第ですが、不動産があるならその評価額をどう算定するかも問題になってきます。評価額は、一般には固定資産評価額や不動産会社の査定などをもとに当事者の合意にて決めます。合意が調わないようなら、最終的には調停等の裁判所の手続で決めていくことになります。
いずれにせよ、義兄の請求内容や遺産の内容、評価額、その他の詳しい事情といったところを確認する必要がありそうなので、返事がもらえなかったということですが直接弁護士に遺言書等の資料を見て貰いながら面談で相談すべき事案かと思います。
なお、香典返しについて、香典返しは香典という一種の贈与に対する御礼として任意に行う儀礼的なものであり、事前に何か約束があったとかであればともかく、金額や方法を香典を送った側で指定できるものではないと考えます(私見)。したがって、少なくとも義兄の言う金額・方法で行う必要はないでしょう。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年09月21日

実父から財産分与してもらいたい

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相談者(ID:01627)さんからの投稿
私が 高校時代に 両親は 離婚しました。実父から 財産分与をしてもらいたいです。20年以上音信不通ですが。実父は現在72歳です。生存か死亡かはもちろんわかりません。
私の息子が 来春大学進学を希望してまして 経済的に厳しいため早いうちにと思います。 どのように進めていけばよろしいでしょうか。 私が小学校時代に父親から 今で言う虐待 とも言えることを されましたこともありできるだけ 会いたくはありません。

父親が亡くなっていれば相続、存命であれば生前贈与ということでしょうか。
子であるあなたは父の戸籍を取得できるので死亡しているかは戸籍をたどれば確認できるでしょう。
相続の場合、父の相続人が誰なのかにより相続分が変わります。配偶者は2分の1、子は2分の1を頭数で割った分。父死亡時に配偶者がいない場合、遺産全体を子の数で割った分が相続分です。遺言書を書いていた場合は基本はその内容に従い、内容などによっては遺留分の請求ができる場合があります。
相続は父の死亡により当然に発生しますが、生前贈与は、あくまで父があなたに贈与するという意思をもってはじめて成立しますので、「当然に」もらえるものではありません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年06月05日

仙台市の相続の現状と最新データ

令和7年1月1日時点の住民基本台帳によると、仙台市の人口は1,064,142人、世帯数は548,719世帯です。
65歳以上の高齢者は269,119人で、高齢化率は25.3%となっています。
今後、相続の発生件数が増える見通しです。
相続人と財産の整理は人口規模に比例して時間がかかるため、仙台市で相続が発生したら早めに専門家へ相談するのが安全です。

相続税の申告事績は宮城県が含まれる国税局管内で一括公表されており、宮城県単独および仙台市単独の数値は公表されていません。
参考として令和5年(2023年)分の全国統計では、被相続人1,576,016人のうち155,740人に相続税が課税され、課税割合は9.9%でした。
仙台市で相続が発生した場合も、全国の課税割合を目安に、基礎控除を超える可能性を早い段階で試算しておくことが必要です。

※ 宮城県は国税局管内で一括公表されているため、宮城県単独および仙台市単独の申告事績は存在しません。
上記は全国の参考値です。

出典:総務省『住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 令和7年1月1日現在』(市区町村別)

出典:仙台国税局『令和6年分 相続税の申告事績の概要』(令和5年分前年比較データを含む)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(全国)

仙台市の相続に関する家事事件(遺産分割調停・審判、相続放棄、遺言検認など)は、仙台家庭裁判所 本庁(〒980-8637 宮城県仙台市青葉区片平1-6-1)が管轄します。
相続人の間で話し合いがまとまらない場合、同庁に調停を申し立てる流れになります。
市区町村単位の新受件数は公表されていませんが、全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しており、意見が割れたときは早い段階で弁護士に相談し、調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。

出典:仙台家庭裁判所 本庁(管轄・所在案内)

出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)

仙台市の相続に見られる傾向

仙台市の相続では、青葉区の商業地・区分マンションの高地価評価と、泉区ニュータウンの戸建て・若林区の震災被災地未登記不動産という対照的な財産構成が5区にまたがって混在します。

・青葉区の仙台駅西口・一番町・国分町周辺は商業地の路線価が東北最高水準で、区分マンションや収益ビルを含む相続では相続税の基礎控除を超える評価額が出やすい。
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等・特定事業用宅地等)の適用要件を早期に確認し、税額シミュレーションを先行させることが実務的

・泉区は泉パークタウン・七北田など昭和50〜60年代のニュータウン開発で整備された戸建て・分譲マンションが多く、高齢化率が市内5区で高水準に達している。
建物の築年数から耐震性・管理状況を確認し、売却・継続保有・代償分割のどの方針が実現可能かを相続登記と並行して整理したい

・若林区南部の荒浜・種次・六郷地区は東日本大震災(2011年)の津波被害を受け、移転や地権者不明の問題が続く。
2024年4月の相続登記義務化を機に未登記不動産や所有者不明土地の整理が必要なケースが顕在化しており、仙台法務局本局への早期相談が進行の鍵になる

・宮城野区の仙台港・卸町・苦竹エリアは物流倉庫・工場・卸売業者の事業用地が集積しており、事業を含む相続では不動産評価と事業承継の整理を並行して進める必要がある。
法人名義と個人名義が混在するケースでは名義確認を早めに行いたい

・太白区の八木山・長町南・富沢エリアは地下鉄南北線沿線の住宅地で、市南部の秋保温泉・茂庭・生出地区には農地・山林・別荘地が広がる。
農地を含む相続では農業委員会への届出・転用許可の可否が分割方針を左右し、仙台法務局本局での相続登記と農業委員会への届出を並行して進めることが実務上の定石になる

仙台市で遺産相続について相談できる窓口8選

仙台市で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは仙台市で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。

弁護士会(法律相談センター)

仙台弁護士会は1会体制で、県内6か所の法律相談センターで相続相談を受け付けています。
仙台センターは平日9時〜16時30分(夜間・土曜相談あり)、各地方センターは週2〜3日の開設です。
相談は予約制で、電話(022-223-2383)で申し込めます。
相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続全般に対応しており、収入要件を満たす方は法テラスと連携した無料相談も利用できます。

相談は予約制です。
各センターへの申込は仙台センター(022-223-2383)または各センターに直接お電話ください。
相続・遺言・遺産分割・相続放棄・遺留分など相続全般に対応しています。

名称 住所 電話番号
仙台法律相談センター
平日9:00〜16:30(夜間・土曜相談あり)
〒980-0811 仙台市青葉区一番町2-9-18 仙台弁護士会館1階 022-223-2383

出典:仙台弁護士会 法律相談センター一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法テラス(日本司法支援センター)

収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
宮城県内の法テラス宮城は仙台市青葉区に事務所を置き、相続・遺言・相続放棄・遺産分割など相続分野の相談に対応しています。
電話番号は0570-078369で、営業時間は平日9時〜17時です。
東日本大震災の影響で支払いが困難な方向けの特別な支援制度も案内しています。

IP電話・050番号からはフリーダイヤルに接続できないため、法テラス公式サイトで代替番号を確認してください。
収入・資産が基準以上の方も審査のうえ相談できる場合があります。

法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は仙台市に適用される大都市圏(東京23区・指定都市など)の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。

同居家族の人数 収入基準(月額・手取り) 資産基準
1人(単身) 200,200円以下 180万円以下
2人 276,100円以下 250万円以下
3人 299,200円以下 270万円以下
4人 328,900円以下 300万円以下
名称 住所 電話番号
法テラス宮城 仙台市青葉区一番町3丁目6番1号 一番町平和ビル6階 0570-078369

出典:法テラス宮城 事務所案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

司法書士会(相続登記・遺産承継)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
宮城県司法書士会は仙台市青葉区春日町に本会を置き、総合相談センターで相続登記・遺産分割協議書作成・相続人調査などの相談に対応しています。
相談は予約制で、面接相談予約電話(022-263-6755)で申し込めます。

相続登記の義務化(2024年4月〜)により、3年以内の登記申請が必要です。
手続が複雑な場合や相続人が多数いる場合は、相続人申告登記制度の活用も検討できます。
相談センターの詳細日程は宮城県司法書士会公式サイト(miyashikai.jp)でご確認ください。

名称 住所 電話番号
宮城県司法書士会 本会 仙台市青葉区春日町8番1号 022-263-6755

出典:宮城県司法書士会 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

税理士会(相続税・贈与税)

相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
宮城県は東北税理士会(東北6県を管轄)が担当し、仙台・塩釜・石巻・古川・気仙沼などの各支部で無料税務相談を実施しています。
本会は仙台市青葉区に所在し、相続税・贈与税の申告、生前対策、不動産評価など幅広く対応しています。

各支部の相談日・相談時間・詳細住所は東北税理士会公式サイト(tohoku-zeirishi.or.jp)または本会(022-222-5246)でご確認ください。
仙台国税局管内全体(東北6県)のデータについては、宮城県単独の公表値は国税庁の都道府県別資料をご参照ください。

名称 住所 電話番号
東北税理士会 本会(仙台) 〒984-0051 仙台市若林区新寺1-7-41 022-293-0503
東北税理士会 仙台北支部 仙台市内(詳細は本会へお問い合わせ) 022-222-5246
東北税理士会 仙台南支部 仙台市内(詳細は本会へお問い合わせ) 022-222-5246

出典:東北税理士会 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
宮城県行政書士会は仙台市宮城野区に本会を置き、県内12支部(青葉・宮城野・若林・太白・泉・あぶくま・石巻・塩釜・仙南・仙北・古川・栗原)で定期的な無料相談会を開催しています。
受付は平日10時〜12時・13時〜16時です。

各支部の個別住所・電話番号・無料相談会の日程は宮城県行政書士会公式サイト(miyagi-gyosei.or.jp)でご確認ください。
業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談する必要があります。

名称 住所 電話番号
宮城県行政書士会 本会 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4丁目5番22号 宮城野センタービル4階 022-353-7213
青葉支部 仙台市青葉区内(詳細は本会へお問い合わせ) 022-353-7213
宮城野支部 仙台市宮城野区内(詳細は本会へお問い合わせ) 022-353-7213
若林支部 仙台市若林区内(詳細は本会へお問い合わせ) 022-353-7213
太白支部 仙台市太白区内(詳細は本会へお問い合わせ) 022-353-7213
泉支部 仙台市泉区内(詳細は本会へお問い合わせ) 022-353-7213

出典:宮城県行政書士会 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄)

遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
仙台家裁本庁が仙台市青葉区に置かれ、県南(白石・大河原方面)は大河原支部、県北(大崎・栗原方面)は古川支部、石巻・東松島方面は石巻支部、登米・南三陸方面は登米支部、気仙沼・本吉方面は気仙沼支部がそれぞれ管轄します。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。

相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
電話番号はダイヤルイン番号一覧(PDF)に詳細が記載されています。
東日本大震災の影響で相続放棄の熟慮期間が延長されたケースの確認も仙台家裁に問い合わせてください。

名称 住所 電話番号
仙台家庭裁判所 本庁 〒980-8637 仙台市青葉区片平1-6-1 022-222-6111
仙台家庭裁判所 大河原支部 〒989-1246 柴田郡大河原町字新南35-1 0224-53-2111
仙台家庭裁判所 古川支部 〒989-6117 大崎市古川旭六丁目3-1 0229-22-0811
仙台家庭裁判所 石巻支部 〒986-0868 石巻市恵み野六丁目5番地6 0225-22-6110
仙台家庭裁判所 登米支部 〒987-0702 登米市登米町寺池桜小路70-2 0220-52-2004
仙台家庭裁判所 気仙沼支部 〒988-0022 気仙沼市河原田2丁目2-20 NTT気仙沼ビル1階 0226-22-5117

出典:仙台家庭裁判所 管内所在地一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)

遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
宮城県内には仙台市内3か所・石巻・古川・大河原の計6か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。

住所は日本公証人連合会公式サイト(koshonin.gr.jp)の宮城県一覧に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。

名称 住所 電話番号
仙台合同公証役場 仙台市青葉区二日町16-15 プライムゲート晩翠通2階 022-266-8398
仙台一番町公証役場 仙台市青葉区一番町2丁目2-13 仙建ビル6階 022-224-6148
仙台本町公証役場 仙台市青葉区本町二丁目10番33号 第2日本オフィスビル3階 022-261-0744

出典:日本公証人連合会 宮城県内公証役場一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)

相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
仙台法務局は本局1か所・出張所1か所・支局6か所の計8拠点で宮城県全域の相談・申請を受け付けています。

自筆証書遺言書保管制度の詳細は仙台法務局の専用ページで案内されています。
東日本大震災で被災した不動産の相続登記については、特別な支援制度が設けられている場合があります。

名称 住所 電話番号
仙台法務局 本局 〒980-8601 仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎 022-225-5611

出典:仙台法務局 管内法務局・出張所一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

仙台市の相続で起こりやすい争点・トラブル

仙台市の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が仙台市の相続で重要になります。

財産構成の特徴

仙台市は5区・人口約106万4,000人(2026年推計)を擁する政令指定都市で、東北唯一の100万都市として相続財産の構成が区ごとに大きく異なります。
青葉区は仙台駅西口・一番町・国分町・広瀬通などの商業業務集積エリアを中心に、北部の宮城野区と合わせて市内最高水準の路線価帯を形成しており、区分マンションや商業ビルを含む相続で基礎控除を超える案件が出やすい地域です。
泉区は昭和50〜60年代に整備されたニュータウン(泉パークタウン・七北田)の戸建て・分譲マンションが主体で、初期入居世代の高齢化により相続事案が増加しています。
宮城野区は仙台港・卸町などの物流・工業地帯も抱え、事業用地を含む遺産分割が論点になるケースがあります。
若林区は東日本大震災の津波被災地(荒浜地区)を含み、被災地の未登記不動産や所有者不明土地の問題が2024年4月の相続登記義務化を機に顕在化しています。
太白区は郊外の住宅地と農地・丘陵地が混在し、農地を含む相続では農業委員会への届出が必要な場合があります。
仙台国税局管内(東北6県)の財産構成では現金・預貯金等が40.8%と最大で土地(28.5%)を上回っており、仙台市内でも金融資産の比重が高い傾向にありますが、青葉区・泉区の不動産地価は東北の他地域と比べ上昇傾向にあり、不動産評価が分割協議の主要な論点になりやすくなっています。

親族間の調整でつまずきやすい点

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。

手続き面で意識したいポイント

仙台市の相続手続きにかかわる主要機関は市内中心部に集まっています。
遺産分割調停・相続放棄の申述・遺言書の検認を扱う仙台家庭裁判所本庁は仙台市青葉区片平1-6-1(〒980-8637、電話022-222-6111)に所在し、地下鉄南北線広瀬通駅から徒歩圏の立地です。
相続登記の申請先は仙台法務局本局(仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎、電話022-225-5611)で、5区すべての不動産登記を本局一か所で取り扱います。
遺言公正証書の作成は仙台市青葉区内に3か所の公証役場があり、仙台合同公証役場(青葉区二日町16-15 プライムゲート晩翠通2階)・仙台一番町公証役場(青葉区一番町2-2-13 仙建ビル6階)・仙台本町公証役場(青葉区本町2-10-33 第2日本オフィスビル3階)のいずれも仙台駅・広瀬通駅から徒歩圏でアクセスできます。
家裁本庁・法務局本局・公証役場が青葉区内に集中しているため、手続きを同日中にまとめて回ることが可能です。

仙台市の相続で押さえておきたい制度・手続き

仙台市で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、仙台市で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。

自筆証書遺言書保管制度(法務局)

2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。

相続税の基礎控除と申告期限

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。

相続放棄・限定承認の3か月ルール

相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。

遺留分侵害額請求の時効(2019年民法改正)

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。

仙台市で相続手続きを進める流れ

仙台市で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、仙台市で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。

相続人・相続財産の把握

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。

遺言書の有無と内容の確認

自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。

遺産分割協議・協議書作成

遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。

相続税の申告(必要な場合)

基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。

名義変更・相続登記

不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。

仙台市の相続に関するよくある質問

仙台市の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、宮城県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。

Q. 仙台市で相続の相談はどこにすればよいですか?

相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、宮城県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。

Q. 仙台市で相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。

Q. 仙台市で相続放棄をしたいのですが、期限はいつまでですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が仙台市に住んでいた場合、住所地を管轄する宮城県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。

Q. 仙台市で遺言書を作成したいのですが、どの方法がよいですか?

確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
宮城県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。

Q. 仙台市固有の相続事情として気をつけるべきことはありますか?

仙台市は5区・人口約106万4,000人(2026年推計)を擁する政令指定都市で、東北唯一の100万都市として相続財産の構成が区ごとに大きく異なります。
青葉区は仙台駅西口・一番町・国分町・広瀬通などの商業業務集積エリアを中心に、北部の宮城野区と合わせて市内最高水準の路線価帯を形成しており、区分マンションや商業ビルを含む相続で基礎控除を超える案件が出やすい地域です。
泉区は昭和50〜60年代に整備されたニュータウン(泉パークタウン・七北田)の戸建て・分譲マンションが主体で、初期入居世代の高齢化により相続事案が増加しています。
宮城野区は仙台港・卸町などの物流・工業地帯も抱え、事業用地を含む遺産分割が論点になるケースがあります。
若林区は東日本大震災の津波被災地(荒浜地区)を含み、被災地の未登記不動産や所有者不明土地の問題が2024年4月の相続登記義務化を機に顕在化しています。
太白区は郊外の住宅地と農地・丘陵地が混在し、農地を含む相続では農業委員会への届出が必要な場合があります。
仙台国税局管内(東北6県)の財産構成では現金・預貯金等が40.8%と最大で土地(28.5%)を上回っており、仙台市内でも金融資産の比重が高い傾向にありますが、青葉区・泉区の不動産地価は東北の他地域と比べ上昇傾向にあり、不動産評価が分割協議の主要な論点になりやすくなっています。
加えて、宮城県は相続税の試算を早めに行うことが安全です。

Q. 相続人が仙台市以外に住んでいる場合、手続きはどうなりますか?

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。

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