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宮城県で遺産相続に強い弁護士一覧(9ページ目) 全188件

宮城県の弁護士|13件
宮城県の相談に対応可能な他地域の弁護士|175件
宮城県の遺産相続に強い弁護士が188件見つかりました。ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)では、宮城県の遺産相続に強い弁護士を探せます。遺産相続でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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更新日:
最寄駅|
博多駅
営業時間|
平日:09:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
菰田 泰隆
最寄駅|
JR常磐線「水戸駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
田中 佑樹
最寄駅|
丸の内線四谷三丁目駅
営業時間|
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
定休日|
無休
対応エリア|
日本全国
弁護士|
永岡 孝裕

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

最寄駅|
南森町駅/北新地駅/東梅田駅
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
上田 隆貴
最寄駅|
地下鉄「丸太町駅」から徒歩5分/京阪電車「神宮丸太町駅」から徒歩10分
営業時間|
平日:09:00〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
大川 浩介
最寄駅|
南越谷駅南口・新越谷駅東口から徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
東京都、埼玉県
弁護士|
岡本 泰典

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

最寄駅|
大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
青木 佑馬
最寄駅|
阪急西院駅 京福西院駅
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
京都府、滋賀県、大阪府
弁護士|
河本 晃輔
最寄駅|
JR和歌山駅 南海和歌山市駅
営業時間|
平日:09:30〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
和歌山県 県外出張可能
弁護士|
矢田 裕己
最寄駅|
山陽電車 手柄駅
営業時間|
平日:08:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
吉原 美由希

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

最寄駅|
JR西日本 東西線【大阪天満宮】駅より徒歩5分 Osaka Metro 堺筋線・谷町線【南森町】駅より徒歩4分
営業時間|
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
定休日|
不定休
対応エリア|
全国 ※リーズナブルな料金表は写真をクリックでご覧いただけます!
弁護士|
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
最寄駅|
各線「本町駅」より 徒歩4分
営業時間|
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00
定休日|
祝日
対応エリア|
全国対応
弁護士|
代表弁護士 牧野誠司 他総勢37名の弁護士在籍
最寄駅|
みなとみらい線日本大通り駅 徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
神奈川、東京、千葉
弁護士|
佐藤 睦巳
最寄駅|
JR中央線 多治見駅
営業時間|
平日:09:30〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
相続放棄のご相談は全国対応可能です。
弁護士|
矢野 沙織、藤田 聖典
最寄駅|
JR常磐線「水戸駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
母壁 明日香
最寄駅|
日暮里駅 徒歩1分、西日暮里駅 徒歩10分
営業時間|
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
定休日|
不定休
対応エリア|
全国
弁護士|
三上 貴規
最寄駅|
市電/女学院前電停から徒歩4分、縮景園前電停から徒歩約4分 | 広島駅/南口から徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
松田 健
最寄駅|
遠州鉄道上島駅東口から徒歩3分
営業時間|
平日:10:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
浜松市を中心に全国対応 | <<土日祝日を含む全日9:00~20:00で電話受付中>>
弁護士|
岩田 祐志
最寄駅|
JR常磐線「水戸駅」
営業時間|
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00
定休日|
日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
長瀨 佑志
最寄駅|
日暮里駅 徒歩1分、西日暮里駅 徒歩10分
営業時間|
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
定休日|
不定休
対応エリア|
全国
弁護士|
三上 貴規
188件の検索結果 (161~180件を表示)
宮城県の相続弁護士が回答した解決事例
遺産分割

遺産分割で約500万円を獲得

50代
女性
会社員
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
400万円
依頼者の立場
被相続人の女孫
被相続人
依頼者の祖父
紛争相手
依頼者の叔父
遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の兄弟
遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
遺留分

遺留分で1000万円を獲得

50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

不動産、預貯金合計

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
宮城県の相続弁護士が回答した法律相談QA
母親の、遺産相続問題
相談者(ID:18553)さんからの投稿
一周忌が今年終わった祖母

母方の祖母

母の弟家族と祖母は同居していたので、亡くなったあと、権利書に印鑑を母に請求。長男次男ともに祖母が購入してある土地に住んでいる。


使途不明金、代償分などほぼない状態、印鑑迫られる
遺言書がないのだとすると、土地含め祖母名義の財産に対し、御母堂は法定相続分の取得を主張可能です。分かる範囲で遺産を調べつつ、弟にも遺産としてあるものの開示を求め、遺産の範囲をある程度確定。その後法定相続分に応じた取得分を請求します。弟が土地の取得を希望するなら、土地の評価額に対する法定相続分に応じた金額を代償金として請求することが考えられます。
- 回答日:2023年09月28日
「法定相続の第2順位」の対象範囲を教えてください
相談者(ID:13244)さんからの投稿
被相続人の叔父(第1順位相続人なし)の法定相続人として、第2順位がどこまで対象になるのかが色々調べても不明確のため、ご相談しました。

被相続人は享年81歳で、第2順位にあたる父母は明治・大正生まれで叔父よりも早くに他界しています。銀行の相続手続きによっては「父母が他界している場合、祖父母の戸籍情報を記載する」ということがありますが、父母が明治・大正生まれで、祖父母が生存しているわけがありません。

これから遺産分割協議書作成・相続登記・相続申告を行う予定ですが、被相続人(私の叔父)の父母、祖父母(養母・養父含む)が明治・大正生まれでも、出生から死亡までの戸籍謄本は入手した方が良いのか迷っています。
何の手続きに用いるのかわかりませんが、例えば銀行に提出するものであれば提出先に要・不要を確認するのが確実です。

記載の限りでは不明なところもあるので、以下は推測が入りますが、明治・大正生まれでも存命の方はいらっしゃるので亡くなったことが明らかとまではいえませんし、生年月日がいつかも戸籍で確認することになるので、結局は提出が求められることになるでしょう。
なお、第2順位の相続人が亡くなっていることを示す必要があるでしょうから、第2順位の相続人については出生からは不要で死亡したことがわかる戸籍だけ提出すれば足るものと思われます。その場合、被相続人の父母のものまでで足りると思いますが、これらも銀行や法務局に直接確認することをおすすめします。
- 回答日:2023年06月25日
丁寧なご回答をいただき、ありがとうございます。大変助かりました。
相談者(ID:13244)からの返信
- 返信日:2023年06月26日
相続放棄後の義兄が恐い。
相談者(ID:01273)さんからの投稿
夫が亡くなり、相続放棄しました。債権者から義親に連絡が来たらしく、義兄が何度も私の携帯に電話しろやと怒った口調で留守電に入っていました。それから一年何も無かったのですが、県が違う引越し先近くで昨日見かけました。多分、私を探してると思います。
間違っても招き入れたりしないことです。ドアやインターホン越しに退去を願って、応じてくれないようなら警察に通報してもよいです。
- 回答日:2023年10月18日
的確な回答を頂き、ありがとうございます。
もし、訪ねて来た場合は、自分に自信を持ち
対処したいと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:01273)からの返信
- 返信日:2023年10月20日
財産相続について納得できないことがあるので、相談にのってほしい。
相談者(ID:02495)さんからの投稿
6月に実の父親が亡くなりました。遺産相続について、今頃、母親の弟から、連絡が、あり、書類をおくるので、謄本と住民票、印鑑証明をとって、書類を送り返してと昨日電話ありました。
父と母は、再婚で母は私の本当の母親ではありません。その弟にいくら、財産があるか、きいたら、60万円と言われました。
父は大手の会社に務めて、かなり、沢山の退職金ももらっているサラリーマンですが、金額に納得がいかないので、相談、もしくは、調べたりしてほしいと思います。
まず、書類が届いたら内容をしっかり確認して、うかつに署名・押印などしないように留意してください。一旦署名・押印をして印鑑証明を送るなどしたが、後からやっぱり納得できないのでやり直したいという相談は非常に多いのですが、自分自身で署名等した以上後から無効などと主張することは非常に困難です。
その上で、納得するためにはできる限り遺産について調べた上で判断をするほかありません。
調べ方としては、
①母の弟等に通帳等、遺産の内容や履歴がわかるものを見せるように求める。
②銀行に取引履歴の開示を求める(相続人であれば開示してくれます。)。
不動産がありそうなら、市町村役場でいわゆる名寄せ帳を取る(これも相続人なら取得可能)という方法もあります。


                               
- 回答日:2022年08月20日
遠くからの返信ありがとうございます。
近くで弁護士を探して相談しょうと思います。
参考にさせていただきます。
相談者(ID:02495)からの返信
- 返信日:2022年08月23日
相続人兄弟2人、遺言状に財産は全て長男へ この事案私の兄に対する対処方法
相談者(ID:02135)さんからの投稿
はじめまして、父は10年前死亡、実母6月に死亡いたしました。

こんなおり、10年前父がなくなり、遺産相続じ、私の配分は10%にも満たないもので、私も農家の相続はこんなもをかと不満に思いながらも、分割協議書にサインし相続は終了
この都度は、母親が亡くなり、遺言状に財産全てを長男に贈与とあったので、今度は遺言状がなかったら二分の一もらおうと思っていましたが、出鼻をくじけされました。
ろくに母親の面倒も見なく、昔のご近所、親戚付き合いもしないで鈴木家は崩壊状態
兄弟は仲が悪く、本家にくるな、電話もするなと突き放され、縁切り状態です。

話が、長くなりすいません
弟の私は遺産相続の話にもはいれないんでしょうか?
今回の場合どのように、話しを進めて、どう言った対応をとればよろしいでしょう?
ご回答よろしくお願いします。
鈴木
兄に対する遺留分侵害請求(民法1042条~)が考えられます。
(相続人が兄と相談者の2人、有効な遺言書があるという前提で回答します。)
法定相続分の2分の1、上記前提だと4分の1は遺留分として確保できる(他の相続人に請求できる)という制度です。

ごく単純化した例で述べると、母の遺産が仮に1000万円、有効な遺言書により兄が1000万円全てを相続するなら相談者の取得分は0となり、1000万円の4分の1(250万円)が全て侵害額となり、兄に支払うよう請求できます(いくらか取得できる分がある場合、250万円とその額の差額を請求)。
ただし、遺留分侵害請求には1年という期間制限があるので(民法1048条)、早期に動き出す必要があります。

遺留分侵害請求権は法定された請求権であり遺言書でも排除できませんし、従前の関係性等の事情とは関係なく請求可能なものです。

- 回答日:2022年07月21日
ご回答ありがとうごさいます。
新たな事実が発覚いたしました。
1、謄本を市役所で取得したら、相続人長男の子供が養子縁組されていました。
2、公証役場に遺言状がありました。
  長男二分の一相当
   預貯金すべて
  次男私 遺留分にも満たない畑
  養子 住宅地1000㎡
  長男の長女 住宅地及び二階建作業所
       敷地一階面積110.45㎡
        2階54.65㎡
私は本家の次男に生を受け、会社勤めてをしなから農業の手伝いをしてまいりました。
私は両親から要らぬ存在だったようです。
付言事項には、兄、養子、長女への感謝の言葉だで、私が献身的農業の手伝いについてなど記されておりませんでした。
この相続に関しどう対処したら、よろしいでしょうか?
家庭裁判所の調停はの申し出は準備中です。
よろしくお願いします。
相談者(ID:02135)からの返信
- 返信日:2022年07月21日
回答は同じで慰留分の請求が考えられます。
養子が1人いた場合、子3人の相続分はそれぞれ3分の1、遺留分は6分の1となります。
遺言書記載の相談者が取得する分の評価額が遺産全体で占める割合がどのくらいかが問題となります。6分の1に満たなければ差額分を請求できます。

遺言作成当時に作成者に遺言能力がないといった場合には遺言書の無効を主張する(無効が認められた場合は相続人全員で分割協議してきめる)ことも考えられますが、一般論としてはハードルは高いです。


弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2022年07月23日
遺留分の減殺請求について
相談者(ID:05587)さんからの投稿
義父より長男(夫)が先になくなり、4年後義父か亡くなりました。遺言どおり遺産は義母と義妹が相続、長男の子供は放棄になりました。義父の死から15年後の昨年義母が施設で亡くなり、義妹が財産管理をしているため、額は分かりませんが、遺言書があれば義妹が全遺産を受け取り、再度相続放棄の可能性があります。

まずは遺言書の有無によりますが、遺言書があり、義妹に全て相続させるという内容等遺留分を侵害する内容だった場合、義妹に対し遺留分侵害額の請求をすることになります。その場合、義母の死亡及び遺言書等による遺贈等を知ったときから1年経過すると請求できなくなるので、最低限、1年以内に遺留分侵害額請求の意思表示を内容証明郵便で行ってください。
遺言書がない場合は遺産分割協議を行い、具体的な分け方を協議していくことになります。

なお、自筆の遺言書の場合、家庭裁判所で「検認」という手続きを行う必要があり、義妹が家裁に申し立てると、相続人には家裁から検認手続きへの呼出の書面が届きます。公正証書遺言の場合は、相続人が公証役場に問い合わせることで遺言書の有無の確認ができ、遺言書がある場合は写し(謄本)を交付してもらえます。
公正証書遺言の有無は公証役場に問い合わせてください。自筆遺言書については、まずは義妹に聞いてみることかと思います。
- 回答日:2023年02月20日
お忙しい中、ご回答ありがとうございます。
公正証書遺言あれば相続人の問い合わせで写しの交付が可能なのですね。
死亡から2ヶ月です。近日中に義妹の方の弁護士さんが事情を聞きに我家に来られます。弁護士さんは依頼者の不利益にならないよう進められるのでしょうか?
義母は今はいない息子の子に関しては相続という概念がありません。生まれたときから同居の孫なのですが…。今は私の親権は無くなり子供達が相続人です。
また相続放棄かと思うと、やはり遺留分の侵害額は子供たちに残したいと思います。
まずは先方の弁護士さんの話を聞いた結果アクションを起こそうと思っています。
相談者(ID:05587)からの返信
- 返信日:2023年02月20日
相続放棄前親族からの請求
相談者(ID:10675)さんからの投稿
30年前母と兄弟とで父から遠方に逃げて来ました。その1年後母は離婚出来ました。
その時全員母方の籍に入籍しました。

知らない従妹から父の死を電話で知らされました。
ずっと行き来して無く関係を持ちたく無いのでお断りしました。
相続放棄に決めてました。

窓口となる従妹から葬儀が終わりました。
そちらで相続か相続放棄か専門家を立て手続きして下さい。
葬儀代は亡くなった父の長女の姉と次女の姉が支払い後お香典からも支払い追加料金はかからないと電話が掛かって来ました。

又同じ日夜に葬儀代はお香典から相殺致しましたので追加は掛かりませんと申しましたが別にお坊さんにお布施代10万円立て替えていますのでお知らせします。
それとお骨を預かってますので納骨の手配をお願いしますとLINEで来ました。
空き屋などの財産と、納骨といった祭祀財産及び同承継者の問題は分けて考える必要があります。
相続放棄をすると相続人でなくなり、一切の遺産、プラスのものもマイナスのものも受け継ぎません。空き屋や預貯金、借金などの債務などは承継しないことになります。
納骨やお墓等については上記のような遺産とは区別して考えます。相続放棄したから拒めるというものではありませんが、当然に引き取る法的義務のようなものがあるわけでもありません。法律上は遺言書での指定や慣習、それらがなければ家庭裁判所で決めることになっています。ただ、子だから当然引き取れとか、拒否する人に強制的に義務をかすような制度ではありません。
したがって、亡父君の不動産その他一切の遺産を不要と考えている、または債務の方が大きいため引き継ぎたくない、といった場合は、まずは相続放棄をしてください。遺骨については、その気がなければ拒否するほかありません。

葬儀費用やお布施代といったものは、誰が負担するかは争いのありえるところですが、記載の事情からすれば実際に葬儀を執り行うなどした者が負担すべきですので、これも端的に断るほかないかと思います。
- 回答日:2023年05月14日

宮城県の相続税に関する情報

令和3年の宮城県における相続税申告納税額

国税庁の統計情報によると、宮城県の相続税申告納税額は約2309億2107万円で、全国18位の金額で、東北地方の中では一番多い額となりました。

 

しかし、相続税が課税した人の割合を見ると、6.58%となり、全国31位と順位を下げました。課税対象となるほどの相続財産ではなかった場合が多かったと考えられます。

 

なお、宮城県内にある10の税務署のうち、上から順番に、仙台北・仙台南・仙台中税務署への納税が多かったです。

 

以下で、宮城県における相続税や、相続トラブルに関する情報、相談窓口について詳しく見ていきましょう。

宮城県の徴収状況(令和3年) 

相続税の種類には徴収決定済額、収納済額、不納欠損額、収納未済額があります。それぞれの意味としては以下のようになっております。

種類

意味

徴収決定済額

納税義務の確定した国税で、その事実の確認(徴収決定)を終了した金額

収納済額

収納された国税の金額(滞納処分費は含まない)

不納欠損額

滞納処分の停止後3年経過又は消滅時効の完成等の事由により納税義務が消滅した国税の金額

収納未済額

徴収決定済額のうち収納及び不納欠損を終了しない金額

※収納未済額=徴収決定済額-〔収納済額+不納欠損額〕

 

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の宮城県における徴収決定済額は263億300万円で、全国の徴収決定済額の約1%を占めています。 

 

また、収納済額が247億2,200万円、不能欠損額が600万円、収納未済額が15億7,600万円になっています。

徴収決定済額

収納済額

不納欠損額

収納未済額

26,303

24,722

6

1,576

(単位:100万円)

参考:国税庁

宮城県の家庭裁判所と相続に関する情報

宮城県の遺産分割事件数は全国14位で減少傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関し相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、宮城県における令和2年の遺産相続(分割)事件数は、243件と全国14位で、前年の251件と比べて減少傾向にありました。

 

なお、全国平均は286件でしたので、東北地方の中では多いものの、平均よりは少ないことが読み取れました。

 

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが、「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

 

>>宮城県で遺産分割に強い弁護士を探す

宮城県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和年)の宮城県における遺産分割事件数は243件で、全国の遺産分割事件数の約1.8%を占めています。

 

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が22件、却下が1件、分割禁止が0件、調停成立が80件、調停をしないが4件、調停に代わる審判が93件、取下げが41件、当然終了が2件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

22

1

0

80

4

93

41

2

243

 

参考:裁判所

宮城県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、宮城県における令和3年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は306件と、全国15位でした。

 

宮城県における令和3年の死亡者数の25,897件のわずか0.1%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。

 

相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

 

>>宮城県の遺言書に強い弁護士を探す

宮城県の家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である宮城県の家庭裁判所一覧

宮城県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号 受付時間
仙台家庭裁判所 宮城県仙台市青葉区片平1-6-1 022-222-4165 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前
9時00分~11時30分
午後
1時00分~4時00分
仙台家庭裁判所大河原支部 宮城県柴田郡大河原町字中川原9 0224-52-2102
仙台家庭裁判所古川支部 宮城県大崎市古川駅南2-9-46 0229-22-1694
仙台家庭裁判所石巻支部 宮城県石巻市泉町4-4-28 0225-22-0363
仙台家庭裁判所登米支部 宮城県登米市登米町寺池桜小路105-3 0220-52-2011
仙台家庭裁判所気仙沼支部 宮城県気仙沼市河原田1-2-30 0226-22-6626

相続税について相談できる、宮城県を管轄する税務署

宮城県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が宮城県を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号 受付時間
仙台北税務署 宮城県仙台市青葉区上杉1-1-1 022-222-8121 月曜日から金曜日
(祝日・年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時00分
仙台中税務署 宮城県仙台市若林区卸町3-8-5 022-783-7831
仙台南税務署 宮城県仙台市太白区柳生2-28-2 022-306-8001
石巻税務署 宮城県石巻市千石町2-35 0225-22-4151
大河原税務署 宮城県柴田郡大河原町大谷字末広12-1 0224-52-2202
気仙沼税務署 宮城県気仙沼市古町3-4-5 0226-22-6780
佐沼税務署 宮城県登米市迫町佐沼字沼向109 0220-22-2501
塩釜税務署 宮城県塩釜市旭町17-15 022-362-2151
築館税務署 宮城県栗原市築館薬師2-2-1築館合同庁舎 0228-22-2261
古川税務署 宮城県大崎市古川旭6-2-15 0229-22-1711

宮城県における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。宮城県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号 受付時間
街角の年金相談センター 仙台 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル2階 022-262-5527 月曜から金曜
午前8時30分~午後5時15分
週初の開所日
午前8時30分~午後7時00分
第2土曜
午前9時30分~午後4時00分
仙台北年金事務所 宮城県仙台市青葉区宮町4-3-21 022-224-0891
仙台東年金事務所 宮城県仙台市宮城野区宮城野3-4-1 022-257-6111
仙台南年金事務所 宮城県仙台市太白区長町南1-3-1 022-246-5111
石巻年金事務所 宮城県石巻市中里4-7-31 0225-22-5115
大河原年金事務所 宮城県柴田郡大河原町字新南18-3 0224-51-3111
古川年金事務所 宮城県大崎市古川駅南2-4-2 0229-23-1200

宮城県の公証役場

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

宮城県における公証役場は以下になります。

公証役場名 所在地 電話番号
仙台合同公証人役場 宮城県仙台市青葉区二日町16-15 プライムゲート晩翠通2階 022-266-8398
022-221-6031
022-261-0377
022-222-8105
仙台本町公証役場 宮城県仙台市青葉区本町2-10-33第二日本オフィスビル3階1号室 022-261-0744
石巻公証役場 宮城県石巻市鋳銭場5-9いせんばプラザ1階102 0225-22-5791
古川公証役場 宮城県大崎市古川駅前大通2-6-16古川土地ビル3階 0229-22-2332
大河原公証役場 宮城県柴田郡大河原町字新南35-3 0224-53-2265
仙台法務局気仙沼支局 宮城県気仙沼市河原田2-2-20 NTT気仙沼ビル1階 0226-22-6692
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