宮城県で遺産相続に強い電話相談可能な弁護士一覧

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宮城県で遺産相続に強い弁護士 が30件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 金子 智和(弁護士法人長瀬総合法律事務所 日立支所)

住所
〒317-0073
茨城県日立市幸町1-4-1 4階
最寄駅
JR常磐線「日立駅」中央口 徒歩1分
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
金子 智和
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 母壁 明日香(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所
〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅
JR常磐線「水戸駅」
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
母壁 明日香
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 斉藤 雄祐(弁護士法人長瀬総合法律事務所 水戸支所)

住所
〒310-0803
茨城県水戸市城南1丁目7番5号第6プリンスビル 7階
最寄駅
JR常磐線「水戸駅」南口 徒歩8分
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
斉藤 雄祐
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 鈴木 麻文(弁護士法人長瀬総合法律事務所 牛久本店)

住所
〒300-1234
茨城県牛久市中央5-20-11牛久駅前ビル 201
最寄駅
JR常磐線「牛久駅」東口徒歩1分
営業時間
平日:07:00〜23:00
弁護士
鈴木 麻文
定休日
日曜 土曜 祝日
30件中 21~30件を表示

宮城県の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

遺産に土地があり、この分割方法が主な争点となったB様の事案

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遺産分割

音信不通の子どもを相手に遺産分割協議を行った事案

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遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の妻
被相続人
依頼者の夫
紛争相手
依頼者の息子
遺留分

遺言書の有効性を争い【300万円の遺産を回収した】事例

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40代
男性
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益
300万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の再婚相手
遺産分割

これまでの優遇を加味した分割を実現できた事案

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遺産の種類
預貯金
依頼者の立場
被相続人の息子
紛争相手
依頼者の兄弟
遺留分

遺留分で1000万円を獲得

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50代
男性
会社員
遺産の種類
不動産、預貯金
回収金額・経済的利益

不動産、預貯金合計

1,000万円
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の母
紛争相手
依頼者の姉妹
遺産分割

遺産分割で約500万円を獲得

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50代
女性
会社員
遺産の種類
預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金

500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の姉妹
遺言書

遺言書の内容に従わない弟に対し強制執行を行った事案

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遺産の種類
不動産
依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
依頼者の兄弟

宮城県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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両親の意見と相違が納得しない

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相談者(ID:43024)さんからの投稿
去年11月5日に亡くなり、お互いの仕事の関係で今日4月21日兄妹3人で話し合いしましたが、遺言書がなく両親の意見の相違で決裂しました。そのため、専門家にお願いする事でまとまり今回お願いしたいと登録させて頂きました。
 よろしくお願いいたします。

昨年11月にお父様が亡くなられ、相続人である3人兄妹が話し合ったものの、話し合いが決裂で終わってしまったという状況で、トラブル解決の流れとどのくらいの期間がかかるかというご質問です。
流れですが、弁護士が依頼を受けて他の相続人と遺産分割について協議し、それでも解決しなければ家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、家庭裁判所で解決を図るという流れになります。
期間につきましては、どのような問題について、どの程度の意見の相違があるのかによっても異なるかと思いますので、一概にはお答えしにくいです。
一度、面談でご相談いただくことをおすすめ致します。
- 回答日:2024年04月22日

相続放棄について知りたいです

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相談者(ID:39221)さんからの投稿
旦那の親が6年前ぐらいに他界しました。姉2人は相続放棄していたのですが、旦那は訳があり書類を収集困難であり出来ませんでした。農地の土地があったのですが、土地の名義は親のままです。最近借金がある事がわかりました。

相続放棄の熟慮期間3か月は、相続財産の全部又は一部を知ったときから進行するという判例があります。これによれば土地の存在を知っていたの相続放棄できないという判断はありえます。
一方、高裁レベルでは不動産の存在は知っていたものの、当該不動産に価値がほとんどなかったという事例で相続放棄が認められたものはあります。

また、亡くなられたのが6年前で、もしこれまで督促や裁判所からの書類が来ていなかったのだとすると、消滅時効にかかっている可能性もあります。

上記について具体的な対応はお近くの弁護士にできる限りの資料を持参し、相談、アドバイスをもらってください。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2024年03月23日

親戚から私の知らない個人間の母親の借金を返済してくれという様な内容の電話が来ました。

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相談者(ID:28145)さんからの投稿
昨日3年ほど疎遠だった親戚の男性(父の従弟)から電話がありました。相手方の母親(10年ほど前に他界)から、私の母親が、度々お金を借りていたとのこと。私は知りませんし、何か借用書があるのかも不明です。私の夫の職業や自宅も何故か知っており、勝手に生活が裕福だと思い込んでいます。「自分はとてもお金に困っているんだよ」なので、私に金を返してくれというようなニュアンスでした。私のことや、母の現在の事は調べて知っているとも話していました。私の母は認知症も進み、生活保護で老人ホームに入所中。母に確認しようがありません。自宅などに押し掛けて来るのではと心配になり地元の警察署に相談しました。その際、弁護士さんにも相談したら良いのでは?とのこと。過去のことを知らない事と女だからとナメられているので、嫌な予感しかありません。
宜しくお願い致します。

親であれ、誰であれ、保証人になっていない限り、他人の借金を返す義務はありません。
仮に借入が真実だとして、お母様が亡くなった場合、借金も相続の対象となりますので、相談者は相続分に応じた額の借金を引き継ぐことにはなります。その場合でも相続放棄すれば支払は免れますし、借入から10年以上経過しており、その間に返済もなされていないなら、消滅時効を主張できる可能性もあります。
現状としては、わからないものはわからない、自分には支払義務はない、ということを貫くしかないです(曖昧に答えたり、支払義務を認めるような言質を取られてしまうのが一番まずい対応です。)。親戚ということで、言い方の工夫はあるかもしれませんが、伝えるべき点は齟齬のないようきっちり伝えるべきです。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年12月19日
ご回答、誠にありがとうございます。
アドバイスの通りに話をします。
精神状態が良くない人なので、少し怖いですが、毅然とした態度で対応いたします。
こちらでご相談できて良かったです。
ありがとうございました。
相談者(ID:28145)からの返信
- 返信日:2023年12月21日

相続放棄前親族からの請求

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相談者(ID:10675)さんからの投稿
30年前母と兄弟とで父から遠方に逃げて来ました。その1年後母は離婚出来ました。
その時全員母方の籍に入籍しました。

知らない従妹から父の死を電話で知らされました。
ずっと行き来して無く関係を持ちたく無いのでお断りしました。
相続放棄に決めてました。

窓口となる従妹から葬儀が終わりました。
そちらで相続か相続放棄か専門家を立て手続きして下さい。
葬儀代は亡くなった父の長女の姉と次女の姉が支払い後お香典からも支払い追加料金はかからないと電話が掛かって来ました。

又同じ日夜に葬儀代はお香典から相殺致しましたので追加は掛かりませんと申しましたが別にお坊さんにお布施代10万円立て替えていますのでお知らせします。
それとお骨を預かってますので納骨の手配をお願いしますとLINEで来ました。

空き屋などの財産と、納骨といった祭祀財産及び同承継者の問題は分けて考える必要があります。
相続放棄をすると相続人でなくなり、一切の遺産、プラスのものもマイナスのものも受け継ぎません。空き屋や預貯金、借金などの債務などは承継しないことになります。
納骨やお墓等については上記のような遺産とは区別して考えます。相続放棄したから拒めるというものではありませんが、当然に引き取る法的義務のようなものがあるわけでもありません。法律上は遺言書での指定や慣習、それらがなければ家庭裁判所で決めることになっています。ただ、子だから当然引き取れとか、拒否する人に強制的に義務をかすような制度ではありません。
したがって、亡父君の不動産その他一切の遺産を不要と考えている、または債務の方が大きいため引き継ぎたくない、といった場合は、まずは相続放棄をしてください。遺骨については、その気がなければ拒否するほかありません。

葬儀費用やお布施代といったものは、誰が負担するかは争いのありえるところですが、記載の事情からすれば実際に葬儀を執り行うなどした者が負担すべきですので、これも端的に断るほかないかと思います。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年05月14日

遺産相続放棄をしたい

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相談者(ID:08270)さんからの投稿
実家に親が住んでいるが、遺産相続放棄したい。
なにもいらない。
死後でないと相続放棄の手続きは取れないのでしょうか。

記載されているとおり、相続放棄は被相続人(相談者の親)が亡くなってからでないとできません。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2023年04月24日

遺産の土地を時効取得されそうです。

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相談者(ID:00129)さんからの投稿
祖父の土地が群馬県の足利市にあることを知らせる通知を足利市の社会福祉協議会よりいただきました。
このことは、相続人は誰も知らず、課税もされていませんでした。
しかし、その土地は40年ほど前から自社ビルを建てて占有しているので、寄付してほしいとのことでした。応じなければ、法的手続きを取り時効取得することもできるが、争うことは望まないので、応じれば、3人の相続人に10万円ずつの謝礼を払うので、それで決着させてほしいということでしたが、他に相続人にとって有益な解決法があるようでしたら、ご教授お願い致します。

まずは、安易に相手側の提案に応じず、十分な検討をするべきです。
取得時効が成立するかにはいくつかの要件がありますが、特に「所有の意思」が問題となりそうです。例えば、40年前からビルを建てて占有しているのは本当でも、元々土地の所有者から土地を賃貸して建てたのであれば、他主占有といって「所有の意思」が認められず、取得時効は成立しません。
40年前の話だとすると、借りたものなのかどうかの立証は難しい部分もあるかもしれませんが、できる限り調べてみないことには何とも判断がつかないと思います。まず、すぐにできることとして、法務局で建物と土地の登記を取ってみることかと思います。全て分かるわけではありませんが、土地、建物の所有関係や来歴がある程度は分かります。
また、一度お近くの弁護士に直接相談されるべき内容かと思いますが、その際にも土地建物の登記があると相談を受ける弁護士にとっても情報が増えて助かる面があります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2021年10月30日
ご教授ありがとうございます。
早速、登記を調べてみたいと存じますが、私たちは、埼玉県蕨市に在住ですが、やはり、栃木県の足利を管轄する法務局に出向かなければ取得できないのですか?
それと、先方の話では、40年くらい前に建設したといっておりますが、祖父は、昭和41年に亡くなっており、建設当時に契約することは不可能だったと思われます。
多分、足利市は周辺の土地を全て買収したと思い込んで建てたようですが、祖父の土地だけ買収し忘れたよです。
このような場合は、どうなるのか教えていただけると幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
相談者(ID:00129)からの返信
- 返信日:2021年11月01日
現在の全部事項証明書(いわゆる登記)を取得するのは全国どこの法務局でも可能です。ただし、閉鎖登記簿謄本については管轄する法務局に申請する必要があります(郵送での請求もできます)。

借りたのではなく自分たちの土地だと思って占有してきたのであれば時効が成立する可能性はあります。
しかし、いずれにせよ、前の回答の通り安易に結論を出せる事案ではありませんのでより詳しくは直接弁護士にご相談ください。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2021年11月02日
現在の全部事項証明書(いわゆる登記)を取得するのは全国どこの法務局でも可能です。ただし、閉鎖登記簿謄本については管轄する法務局に申請する必要があります(郵送での請求もできます)。

借りたのではなく自分たちの土地だと思って占有してきたのであれば時効が成立する可能性はあります。
しかし、いずれにせよ、前の回答の通り安易に結論を出せる事案ではありませんのでより詳しくは直接弁護士にご相談ください。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2021年11月02日
ご教授ありがとうございます。
先方の話によりますと、その土地は、「昭和2年に買収したのだけれど、その際名義変更の登記をし忘れてしまった。」ということです。
このような場合は、やはり、時効取得ということになってしまうのですか?
可能性は、どの程度かご教授いただきますようお願い申し上げます。
相談者(ID:00129)からの返信
- 返信日:2021年11月09日
前回返信が二重投稿になっていました。失礼しました。
そういった相手の主張の内容、土地建物の登記上の名義の変遷使用状況等など、拝見しながらでないと正確なことは分かりません。
抽象的には先方が所有の意思をもって20年以上占有していたのであれば取得時効は成立しますが、先の回答のとおり、その占有がどう始まったのかなど具体的な事情次第で回答も変わってきます。各要件に対する具体的な検討が必要です。ネット上の回答には限界があります。
重要なことだからこそ、本件に関してのより具体的な点については直接お近くの弁護士に面談の上でご相談されるとをおすすめいたします。
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの返信
- 返信日:2021年11月09日

長男が自身の借金返済の為に、相談もなく亡き母の貯金を使い込んだ。

詳細を見る
相談者(ID:01262)さんからの投稿
父は5年前に母は2年前に他界しました。
父の遺産の方は現在、土地家が今だ父名義でその他の遺産は母も含めて分配済みです。
母の遺産は預貯金、投資信託、車と貴金属です。
相続人は長女の私、弟二人の3人兄弟となります。
母が亡くなって2ヶ月程で長男が父名義の家に住み始めました。
長男が言うには、長女の私と次男は実家から遠方な為、自分が父の土地家を相続し、母の遺産を私と次男の2人で分けるという提案で3人とも同意。
ですが、母の預金を開示してみると、相続開始時より減っていて、長男が自分自身の借金返済の為に使い込んでいたことが発覚しました。
尚且つ車と貴金属は長男が現金化し,はっきりした金額はわかりません。
母の遺産を不払いのままでは、父の土地家も名義変更させるつもりは私も次男もありませんが、最近は長男と連絡が途絶え使い込んだお金を受け取れる見込みがありません。
なんの対処もしなければ、このままずっと長男は父の家に住み続け、母の遺産も使い込んだまま。
長男の借金も全て返済し切っているのかも分かりません。
長男夫婦には子供がなく、長男より先に私が亡くなれば私の子供が相続人となる為、子供に負担掛かるのではということも心配でなりません。(一応、子供には事情を話してありますが…)
何からどのように進めたらよいか?遠方の場合でもどのような対処ができるのか?
そして不払いの時効もあるのでしょうか?

よろしくお願いします。

家庭裁判所で遺産分割協議の調停を行うことが考えられます。
母逝去後の使い込みについて、亡くなられたのが令和元年7月1日以降なら、法改正によりその分も遺産として長男の同意なしで協議できることとなりました(改正前は不当利得、不法行為の問題として処理)。現金化されてしまった遺産については調停で長男が認めなければ別途訴訟を起こす必要があろうかと思いますが、これが奏功するかは証拠次第になるでしょう。
また、開示されたとのことで大丈夫かと思いますが、万一母名義の預貯金口座のある銀行等に母の死亡を知らせていないなら早急に連絡してください(いわゆる「凍結」され、引き出せなくなりますので)。
また、これ以上勝手に処分させないために不動産について処分禁止の仮処分をすることも考えられますが、相応の費用がかかります。

不法行為は3年、不当利得は10年の時効があります。
 弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所からの回答
- 回答日:2022年05月09日
ご回答ありがとうございました。
次男と相談し、遺産分割協議の調停申立ての準備をしていくことになりました。

不動産についても処分禁止の仮処分を検討したいと思います。
相談者(ID:01262)からの返信
- 返信日:2022年05月14日

宮城県で相続税や遺族年金を相談できる窓口

相続税や遺族年金に関する相談は、税務署や年金事務所でおこなうことができます。

ここでは、北海道にある税務署や年金事務所について相談先や受付時間などを詳しく解説します。

宮城県で相続税を相談できる税務署一覧

宮城県で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が宮城県内の税務署になります。
税務署での申告や面接相談は、原則事前予約制となっているのと、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は休みになっていることにご注意ください。

税務署名

所在地

電話番号

受付時間

仙台北税務署

宮城県仙台市青葉区上杉1-1-1

022-222-8121

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前8時30分~午後5時00分

仙台中税務署

宮城県仙台市若林区卸町3-8-5  

022-783-7831

仙台南税務署

宮城県仙台市太白区柳生2-28-2

022-306-8001

石巻税務署

宮城県石巻市千石町2-35

0225-22-4151

大河原税務署

宮城県柴田郡大河原町大谷字末広12-1

0224-52-2202

気仙沼税務署

宮城県気仙沼市古町3-4-5

0226-22-6780

佐沼税務署

宮城県登米市迫町佐沼字沼向109

0220-22-2501

塩釜税務署

宮城県塩釜市旭町17-15

022-362-2151

築館税務署

宮城県栗原市築館薬師2-2-1築館合同庁舎

0228-22-2261

古川税務署

宮城県大崎市古川旭6-2-15

0229-22-1711

宮城県の年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先一覧

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる場合があります。宮城県における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

相談先

所在地

電話番号

受付時間

街角の年金相談センター 仙台 

宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル2階

022-262-5527

月曜から金曜

午前8時30分~午後5時15分

週初の開所日

午前8時30分~午後7時00分

第2土曜

午前9時30分~午後4時00分

仙台北年金事務所

宮城県仙台市青葉区宮町4-3-21

022-224-0891

仙台東年金事務所

宮城県仙台市宮城野区宮城野3-4-1

022-257-6111

仙台南年金事務所

宮城県仙台市太白区長町南1-3-1

022-246-5111

石巻年金事務所

宮城県石巻市中里4-7-31

0225-22-5115

大河原年金事務所

宮城県柴田郡大河原町字新南18-3

0224-51-3111

古川年金事務所

宮城県大崎市古川駅南2-4-2

0229-23-1200

宮城県の相続事情

ここでは、宮城県の相続事情について解説します。

宮城県の遺産分割事件数は全国14位で減少傾向

遺産分割事件とは、遺産の分割に関して相続人の間で話がまとまらない場合において、家庭裁判所に申し立てられた事件を意味しますが、宮城県における令和3年の遺産相続(分割)事件数は243件と全国14位で、前年の251件と比べて減少傾向にありました。

なお、全国平均は286件でしたので、東北地方の中では多いものの、平均よりは少ないことが読み取れました。

遺産分割事件は、裁判所で相続問題の解決を目指す方法ですが「遺産分割協議書」の作成や、弁護士など相続トラブルの解決を目的とした第三者を交えた話合いで済む可能性もあります。

>>宮城県で遺産分割に強い弁護士を探す

宮城県の遺産分割事件数(終局区分別)令和元年

国税庁のデータによると、2021年(令和3年)の宮城県における遺産分割事件数は243件で、全国の遺産分割事件数の約1.8%を占めています。

また、終局区分別の遺産分割事件数は、認容が22件、却下が1件、分割禁止が0件、調停成立が80件、調停をしないが4件、調停に代わる審判が93件、取下げが41件、当然終了が2件になっています。

認容

却下

分割禁止

調停成立

調停を

しない

調停に

代わる

審判

取下げ

当然終了

総数

22

1

0

80

4

93

41

2

243

参考:国税庁

宮城県の家庭裁判所における遺言書の検認件数は?

遺言書を保管又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後に遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要がありますが、宮城県における令和2年の家庭裁判所における遺言書の検認件数は306件と、全国15位でした。

宮城県における令和3年の死亡者数である約25,897件のわずか0.1%にあたることを考えると、遺言書の制度について知っている人は多くても、実際に遺言書を作る人がいかに少ないかを表しています。相続トラブルが不安な方は、遺言書の作成についても検討すると良いでしょう。

>>宮城県の遺言書に強い弁護士を探す

宮城県の公証役場一覧

相続トラブルを未然に防ぐために、公証役場にて遺言や任意後見契約などの公正証書を作成することがあります。

宮城県における公証役場は以下になります。

公証役場名

所在地

電話番号

仙台合同公証人役場

宮城県仙台市青葉区二日町16-15 プライムゲート晩翠通2階

022-266-8398

022-221-6031

022-261-0377

022-222-8105

仙台本町公証役場

宮城県仙台市青葉区本町2-10-33第二日本オフィスビル3階1号室

022-261-0744

石巻公証役場

宮城県石巻市鋳銭場5-9いせんばプラザ1階102

0225-22-5791

古川公証役場

宮城県大崎市古川駅前大通2-6-16古川土地ビル3階

0229-22-2332

大河原公証役場

宮城県柴田郡大河原町字新南35-3

0224-53-2265

仙台法務局気仙沼支局

宮城県気仙沼市河原田2-2-20 NTT気仙沼ビル1階

0226-22-6692

宮城県が管轄する裁判所一覧

宮城県において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名

所在地

電話番号

受付時間

仙台家庭裁判所

宮城県仙台市青葉区片平1-6-1

022-222-4165

月曜日から金曜日

(祝日・年末年始を除く)

午前

9時00分~11時30分

午後

1時00分~4時00分

仙台家庭裁判所大河原支部

宮城県柴田郡大河原町字中川原9

0224-52-2102

仙台家庭裁判所古川支部

宮城県大崎市古川駅南2-9-46

0229-22-1694

仙台家庭裁判所石巻支部

宮城県石巻市泉町4-4-28

0225-22-0363

仙台家庭裁判所登米支部

宮城県登米市登米町寺池桜小路105-3

0220-52-2011

仙台家庭裁判所気仙沼支部

宮城県気仙沼市河原田1-2-30

0226-22-6626

宮城県で弁護士に相続相談するなら、法テラスや弁護士会もおすすめ

宮城県で弁護士に相続相談をするなら、法テラスや弁護士会の無料相談を利用するのもおすすめです。

特に、法テラスでは民事法律扶助制度として、弁護士への無料相談のほか、弁護士費用の建て替えや割引を受けることができます。民事法律扶助制度の利用には、一定の条件をクリアする必要がありますが、費用負担を軽減できるので、経済的な不安がある人は利用を検討してみるとよいでしょう。

宮城県の法テラス一覧|相続相談が3回まで無料

宮城県内には、2カ所の法テラスが設置されています。

お近くの法テラスで法律相談の時間や利用条件について確認してみましょう。

法テラス名

所在地

電話番号

法テラス宮城

仙台市青葉区一番町3-6-1 一番町平和ビル6F

0503383-5538

法テラス宮城

仙台市青葉区一番町3-6-1 一番町平和ビル6F

0503383-5535

宮城県の弁護士会一覧|弁護士の相続相談が利用できる

宮城県内には、宮城県の弁護士会が運営する法律相談センターが1カ所設置されています。法律相談センターでの相談は時間が決まっていることもあるので、相談前に以下の電話番号から問い合わせてみるとよいでしょう。

法律相談センター名

所在地

電話番号

仙台弁護士会

宮城県仙台市青葉区一番町 2丁目9番18号

022-261-5945

令和5年(2023年)4月1日以降の相続(遺産分割)に関するルール変更

前三条の規定は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 相続開始の時から十年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

  2. 相続開始の時から始まる十年の期間の満了前六箇月以内の間に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由が相続人にあった場合において、その事由が消滅した時から六箇月を経過する前に、当該相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき。

引用元:民法第九百四条の三

 

被相続人が亡くなったタイミング(相続開始)から10年を経過してからの遺産分割(遺言書がない場合、誰がどの遺産を相続するのかを話し合いによって決め、合意をすること)については、相続する割合が変わります。

原則として、10年経過する前に遺産分割をおこなわず、家庭裁判所に遺産分割請求などもおこなわなかった場合、生前に被相続人から贈与を受ける、財産の増加に貢献するなどしても、これらの事情が相続に反映されなくなります。

この変更は、遺産分割が長期間おこなわれていない状態の解消、所有者不明土地の発生を抑制する目的で行われ、令和5年(2023年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

宮城県でも、所有者不明土地の発生や抑制に対する取組が進められています。

これまでとは異なり早期に遺産分割を進める必要があるため、宮城県で相続に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

令和6年(2024年)4月1日以降の相続登記の申請の義務化

相続(遺言を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました(不動産登記法第76条の2第1項)。

また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となることとされました(同法第164条第1項)。

この相続登記の申請義務化の施行日は令和6年4月1日ですが、施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、令和9年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が令和6年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしていただく必要があります(民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則第5条第6項)。

引用元:法務省:相続登記の申請義務化について

 

被相続人より不動産を相続した方は、3年以内に法務局へ相続登記の申請をおこなう必要があります。申請を怠り義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があるため注意が必要です。

相続登記の申請義務化の背景にも、所有者不明土地の抑制があります。所有者不明土地の発生原因のおよそ3分の2を占めるとされる相続登記の未了に対応するため、相続登記の申請が義務化されることとなったのです。また、この義務化は令和6年(2024年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。

宮城県でも、相続登記の未了による所有者不明土地が存在しています。

相続登記の申請には、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた準備と手続きが必要です。

期限内に相続登記を正しく済ませるためにも、宮城県で相続や相続登記に関するお悩みがある方は弁護士までご相談ください。

【参考】法務省:相続登記の申請義務化に関するQ&A

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