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神奈川県で相続トラブルに強い営業時間中な弁護士一覧

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神奈川県で相続トラブルに強い弁護士 が79件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

上大岡法律事務所【豊富な実績に裏付けられた解決力】

住所
〒233-0002
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1ゆめおおおかオフィスタワー22階
最寄駅
京急線・横浜市営地下鉄ブルーライン【上大岡】駅直結。改札から徒歩3分。ゆめおおおかオフィスタワーの22階
営業時間
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜18:00 日曜:09:00〜18:00 祝日:09:00〜18:00
対応地域
神奈川県
弁護士
石井 誠 | 水口 かれん | 藤井 建徳 | 長門 英悟 | 勝田 大貴
定休日
不定休

【最善策を共に考えるパートナーに】西法律事務所

住所
〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-16-18 ヤギビル4階
最寄駅
小田急線 本厚木駅から徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜19:00
対応地域
神奈川県
弁護士
西 大良
定休日
日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 本間 久雄(横浜関内法律事務所)

住所
〒231-0006
神奈川県横浜市中区南仲通1-6関内NSビル2階
最寄駅
日本大通り駅
営業時間
平日:09:30〜17:30
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・静岡県
弁護士
本間 久雄
定休日
日曜 土曜 祝日

はるにれ法律事務所

住所
〒211-0004
神奈川県川崎市中原区新丸子東2丁目924-16今井ビル202
最寄駅
JR武蔵小杉駅 北口から徒歩3分 東急線武蔵小杉駅から徒歩4分
営業時間
平日:09:30〜18:00
対応地域
東京都・神奈川県
弁護士
引地 真一
定休日
日曜 土曜 祝日

【遺産分割/遺留分のことなら】弁護士 中村 賢史郎

住所
〒238-0008
神奈川県横須賀市大滝町1-20-1 横須賀CENTER COURT 2F
最寄駅
横須賀中央駅徒歩7分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
神奈川県
弁護士
中村 賢史郎
定休日
日曜 土曜 祝日

横浜西口法律事務所

住所
〒221-0834
神奈川県横浜市神奈川区台町7-2ハイツ横浜505
最寄駅
横浜駅から徒歩3分
営業時間
平日:09:30〜20:00
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県
弁護士
飯島俊
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

【相続のお悩み解決!】弁護士法人琥珀法律事務所

住所
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-22-20 恵比寿幸和ビル8階
最寄駅
各線【恵比寿】駅より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
弁護士 川浪芳聖 他弁護士多数
定休日
日曜

弁護士 佐藤 睦巳(クロノス総合法律事務所)

住所
〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町74-1 大和地所ビル1108
最寄駅
みなとみらい線日本大通り駅 徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜17:00
対応地域
全国
弁護士
佐藤 睦巳
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)

住所
〒231-0028
神奈川県横浜市中区翁町1-4-12
最寄駅
JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜17:00
対応地域
全国
弁護士
井上晴彦
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 野村 拓也

住所
〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島1-2-5横濱ゲートタワー3階
最寄駅
各線「横浜駅」東口ポルタ地下街G階段より徒歩5分   みなとみらい線「新高島駅」1番出口徒歩1分
営業時間
平日:09:30〜17:30
対応地域
全国
弁護士
野村 拓也
定休日
日曜 土曜 祝日
79件中 41~60件を表示

相続トラブルが得意な神奈川県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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遺留分の請求と再婚相手(死去してる)の借金があるのか

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相談者(ID:42452)さんからの投稿
産みの母がなくなったのを知らされたのですが、相続人は私だけなはずなのに母の再婚相手が(既に死亡)再婚相手の親戚を相続人にしていました。それには納得出来ないので、とりあえず遺留分請求したいです。

>母の再婚相手が(既に死亡)再婚相手の親戚を相続人にしていました。
とのことですが、そのような内容の遺言書があるのでしょうか。
遺言書が無い限り法定相続人以外の者が財産を相続することはできませんので、遺言書が無いのであれば、相続できる権利の者が勝手に財産を受け取っているという状況になります。この場合、遺留分の問題ではなく、全額の返還を求めることができます(不当利得返還請求)。
遺言書があるのであれば、おっしゃるとおり遺留分の問題になります。
なお、未発見の被相続人の債務については、債権者からの被相続人宛の督促等により発覚することが多く、相続人が積極的に調べる方法は残念ながらありません。
具体的な状況次第で取り得る方法や結論も異なってきますので、一度、弁護士に詳細なご相談をされることをお勧めいたします。

親が遺した車のローン返済義務がありますか❓

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相談者(ID:00802)さんからの投稿
親が亡くなり手続きを進めているところですが、車の残債があることがわかりました。
親は年金収入、年額140万のみで、ローン契約時79歳でした。ローン額は254万円弱です。
残債125万ほどを返済しなければならないのですが、79歳で連帯債務者なしで年収以上のローンを組むことが何故出来たのか、どうしても納得できません。貯金でもあれば、それで払えば済む話ですが、それもなく困っています。
かと言って、相続放棄するにも築46年の家があり難しい状況です。
よろしくお願いします。

自動車を使用する予定がないのであれば、ローン会社に自動車の引き上げを相談なさると良いかと思います。
自動車を使用したいのであれば、ローン返済を続ける他ないでしょう。

遺産分割協議でのトラブルを解決したい

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相談者(ID:15559)さんからの投稿
父が死亡し、遺産分割協議をしている最中に鬱を患っていた長男が死亡しました。長男嫁はお金への執着が強く日常的に父に金銭の要求をしており、鬱を患う要因になっていました。さらに現在、長男嫁は長男の入院費や葬儀費用をこちらに全額負担させるつもりで、喪主も務めない姿勢です。何としても長男嫁に相続させたくなく、今は母に相続を集中させ、次男と三男は相続放棄をする方針です。直近の話合いで長男嫁は相続放棄の同意書に署名しています。

まず前提として、「相続放棄の同意書に署名しています。」とのことですが、相続放棄は、家庭裁判所での手続(相続放棄の申述)を行わない限り認められません(自作の同意書に署名しても相続放棄の効果はありません)ので、ご留意ください。

>長男嫁は法定相続人から除外されますか?
今回、①お父様のご相続と、②ご長男のご相続の二つが相次いで発生しているところ(このような場合を数次相続といいます)、ご長男の嫁は、①・②それぞれの相続について放棄するか承認する(相続する)かを決定することができます。
この場合、①・②を共に放棄、①・②を共に承認、①を放棄し②を承認、の3パターンが有り得ます。
なお、上記のとおり、相続放棄は家庭裁判所で手続をする必要がありますが、これは、自身が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。
裁判所の手続で相続放棄が認められない限りは、ご長男の嫁も相続人であり続けます(相続分を主張することができます)。

>将来母が死亡した際の相続に長男の子は相続に関与しますか?
ご長男の代襲相続人として、法定相続人になります。
①長男の子、②二男、③三男の3人がお母様の法定相続人で、法定相続分は1/3ずつです。

相続人範囲 相続期限について

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相談者(ID:00765)さんからの投稿
主人の母が亡くなって9ヶ月です。主人はすでにに亡くなっています。主人の兄弟は兄が1人でその嫁は養女となっています。私と主人の間に子供は3人です。子供は相続人になると思うのですが連絡は一切ありません。どうしたらいいのでしょうか。

遺産分割協議を申し入れて、なにも連絡がなければ、家庭裁判所に調停を申したてることになります。
- 回答日:2022年03月07日

遺産争族相手からの提案への対応についての相談

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相談者(ID:50566)さんからの投稿
亡くなった親の遺産の問題について相談させてください。
兄弟が実家で両親と暮らしてきており、その兄弟に全ての財産を譲るという遺言書があり、検認まで済んでいます。
全財産を受け取る兄弟に遺産の詳しい内容の開示を要求しているのですが、初期に大雑把な項目とおおよその金額が出てきたものの、その後の詳しい内容の要求に応じません。
何度かやり取りした後、私に対して法定相続相当分を払うから終わりにして欲しいとの提案が来ています。ですが、ネットで調べた結果、遺言書以外の分割にする場合は相続人全員の合意が必要と載っていました。

伺っている情報だけでは何とも言えませんが、可能性としては、以下が想定されます。

自筆の遺言書があっても、遺留分を侵害することはできません。
この遺留分を計算するにあたっては、遺産の総額を把握することが必要です。
ところが、遺産の内容(詳細)を開示して頂けないということは、遺留分を小さく「見せかけたい」ということで、『これくらいを払うから終わりにして欲しい』との提案があるのかもしれません。
遺言書のコピーや、これまでの協議経過等を、直接、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
- 回答日:2024年08月05日
ご回答ありがとうございました。
状況を整理しつつ、納得のいく決着の形を検討しているところです。
相談者(ID:50566)からの返信
- 返信日:2024年08月07日

相続人範囲 相続期限について

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相談者(ID:00765)さんからの投稿
主人の母が亡くなって9ヶ月です。主人はすでにに亡くなっています。主人の兄弟は兄が1人でその嫁は養女となっています。私と主人の間に子供は3人です。子供は相続人になると思うのですが連絡は一切ありません。どうしたらいいのでしょうか。

おっしゃるとおり、本件の相続人は、①長男(ご主人の兄)、②長男妻(養子)、③~⑤ご相談者様のお子様方(代襲相続人)の計5名です。
ご主人の兄夫婦からの連絡がないとのことですので、お子様方が成人されている場合はお子様方から、お子様方が未成年者の場合はお子様方の法定代理人であるご相談者様から、ご主人の兄夫婦に連絡を取り、話を進める必要があると思われます。
ご主人の兄夫婦の連絡先が不明の場合、ご主人の戸籍謄本から遡る等して、住所を特定することができますが、そのような調査を含めて、お近くの弁護士にご相談・ご依頼されることをお勧めいたします。

公正証書遺言にて相続人から廃除となっており未だに確定になっていない(一年が経とうとしてます

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相談者(ID:00548)さんからの投稿
令和3年3月に 被相続人(母)がなくなり 公正証書遺言において 配偶者である父が相続人より廃除(骨折した等、暴力を受けた詳細が詳しく記載)となっております。

遺留分を請求する為 遺言執行人(妹)
妹側 弁護士を通じ 父を相続人として入れず遺留分を請求した所

「廃除が確定していない」との返答

遺言執行者がいる場合はその遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の
廃除を家庭裁判所に請求しなければならないとされています。

廃除の確定には こんなに時間がかかるものでしょうか?

現時点で 確定されていない場合 
父を相続人としての計算で請求しなければならないのでしょうか。


また 財産目録の金額(9月に発行)と 遺留分の基礎となる財産が
マイナス1千万程あります

母の入院期間は役3ヵ月 退院して一か月で亡くなりました。
自宅葬も簡素なもので
介護費用合わせても1000万にもなるはずがありません。

なぜ このように高額な差異になっているのか分からず

妹側は 遺留分の基礎となる財産からの計算で
提示してきました。
私の遺留分は どの金額からの計算になるのでしょうか

また 妹側の弁護士費用は 相続金から支払われるのでしょうか

遺言執行者である妹殿以外にはご相談者様に兄弟姉妹がいないとの理解で以下ご説明いたします。

>廃除の確定には こんなに時間がかかるものでしょうか?
民法893条が遺言執行者に対して「遅滞なく」することを求めているのは、家庭裁判所に相続人廃除の審判を申立てることまでです。
本件で審判がいつ申立てられたのかも不明ですが、申立てから裁判所の審判が出るまでにかかる期間はケースによりけりですし、相続開始から1年が経過する現在も未だ審判が出ていないということも十分にあり得ることだと考えます。
審判手続の具体的な進捗状況を妹殿の代理人弁護士に尋ねてみると良いでしょう。

>現時点で 確定されていない場合 
>父を相続人としての計算で請求しなければならないのでしょうか。
御父上が相続人となるか廃除されるかが未確定である以上、現時点で遺留分侵害額を確定することも不可能です。
ひとまず、御父上が相続人に含まれる場合のご相談者様の遺留分割合(1/8)で計算した金額を、一時金として請求し、その後、御父上が廃除される審判が確定した場合には、その場合のご相談者様の遺留分割合(1/4)で計算した金額との差額を請求されるのが良いのではないかと考えます。

>私の遺留分は どの金額からの計算になるのでしょうか
妹殿の代理人に対して、遺留分の基礎となる財産額の明細・根拠資料を提出するように求めると良いかと存じます。

>また 妹側の弁護士費用は 相続金から支払われるのでしょうか
妹殿の弁護士費用は、妹殿が自身の固有財産から支払うことになります。
遺産を相続した後に(=自身の財産にした後に)、その中から弁護士費用を支払うかどうかは、妹殿の自由です。

いずれにしても、妹殿の代理人との交渉等を要する状況ですので、お近くの弁護士に相談・依頼されることをお勧めいたします。
とても分かりやすい内容でした。  数日後 妹(遺言執行人)側の弁護士から契約終了の手紙がきました。
妹の自宅に直接 廃除請求の事件番号 また 遺留分の基礎となる額の明細などの提出を求める内容の文面を出しましたが  おそらく返事がないような気がします。 返信はどのくらい待てばいいのでしょうか  母が亡くうなって 1年が過ぎようとしてます。
相談者(ID:00548)からの返信
- 返信日:2022年03月11日
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