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石川県で相続放棄に強い弁護士一覧

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石川県で相続放棄に強い弁護士 が36件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

【遺留分請求・遺産分割はお任せ】弁護士 佐山 亮介

住所
〒231-0005
神奈川県横浜市中区日本大通15番地 横浜朝日会館7階
最寄駅
みなとみらい線「日本大通り駅」徒歩3分 | JR「関内駅」徒歩6分
営業時間
平日:08:00〜19:00 土曜:09:00〜17:30 日曜:09:00〜17:30 祝日:09:00〜17:30
対応地域
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県・長野県・石川県・愛知県・静岡県・大阪府・兵庫県・京都府
弁護士
佐山 亮介
定休日
不定休

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

名古屋国際法律事務所

住所
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内2-6-21 アクセス丸の内ビル4階
最寄駅
地下鉄桜通線丸の内駅・地下鉄鶴舞線丸の内駅
営業時間
平日:09:15〜18:00
対応地域
全国
弁護士
田邊 正紀
定休日
日曜 土曜 祝日

牧野太郎経営法律事務所

住所
〒451-0031
愛知県名古屋市西区城西4-5-4浄心すみれビル404
最寄駅
名古屋市営地下鉄鶴舞線「浄心駅」4番出口から徒歩2分
営業時間
平日:09:00〜19:00
対応地域
全国
弁護士
牧野 太郎
定休日
日曜 土曜 祝日

洛彩総合法律事務所

住所
〒615-0022
京都府京都市右京区西院平町7クラエンタービル2階
最寄駅
阪急西院駅 京福西院駅
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
河本 晃輔
定休日
日曜 土曜 祝日

【全国対応】多治見さかえ法律事務所

住所
〒507-0035
岐阜県多治見市栄町1丁目6番地の1日章ビル6階
最寄駅
JR中央線 多治見駅
営業時間
平日:09:30〜18:00
対応地域
全国
弁護士
矢野 沙織、藤田 聖典
定休日
日曜 土曜 祝日
36件中 21~36件を表示

相続放棄が得意な石川県の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

相続放棄の期間を過ぎていたため、相続放棄ができないと他の事務所で断られた事例

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40代
男性
会社員
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

放棄により相続債務の負担を回避

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の債権者
相続放棄

遠縁のため一切面識のない他の相続人への放棄の依頼を行い、承諾してもらった事例

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50代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

預貯金・不動産合計

2,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の甥と妹
相続放棄

相続放棄により債務を負わないこととした事例

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遺産の種類
債務
回収金額・経済的利益
200万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
相続放棄

故人に借金があることを知らなかった相続人が、期限経過後に相続放棄できたケース

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遺産の種類
借金
回収金額・経済的利益

負の遺産を相続放棄することができた

相続放棄が得意な石川県の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
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相続放棄をしたいのですが

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相談者(ID:50042)さんからの投稿
7/10、父が亡くなりました。弟夫婦が父のアトリエを勝手に改造してカフェを経営しています。カフェを改造したため、水道、ガス等を設置しなくてはならず、初期費用がかなりかかっていると思われます。借金だらけだと本人達から聞きました。この借金を銀行等に申し込む際、連帯保証人として父がサインしている可能性があります。カフェが潰れた場合、父の負の遺産として、借金の半分を私に請求してくるのではないかと考えています。弟夫婦に使われてしまったため、父の貯金はゼロ。母は20年前に亡くなっていて、父は弟夫婦と同居していました。負の遺産を持っているかもしれないので、私の分を相続放棄したいのですが、可能でしょうか?可能であれば、どこに相談すれば良いのでしょうか?

ご事情により、お父様の遺産についての相続を放棄したいということですね。
今回、ご自身の相続放棄は可能だと思われます。
相続放棄は、
①原則として被相続人の死亡から3か月以内
②放棄しようとする者が、被相続人の死亡後、遺産を取得・処分していないこと
の2つを満たせば可能です。
今回、いずれも満たしていると思います。

さて、実際に放棄しようとすれば、今回のようにシンプルなケースなら、少し頑張ればご自身で可能です。必要書類等をネットで調べてみてください。
書類の提出先は、管轄の家庭裁判所になります。基本的には、お父様が最後に居住していた地域の家庭裁判所です。

ご自身で行うのが難しい場合や、不安なので専門家にお願いしたいという場合は、弁護士に依頼していただければ、代理で書類を作成および提出できます。
この場合、地元の弁護士事務所か、ご自身の地域に対応できる弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2024年07月23日
こちらでも少し検討してみたいと思います。分かりやすいご返答、ありがとうございました。
相談者(ID:50042)からの返信
- 返信日:2024年07月25日

相続放棄に自分自身の還付金請求は影響するのか。

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相談者(ID:49951)さんからの投稿
父半月前に他界。母は相続放棄で子供のみで遺産相続と決定した。たいした財産も残っておらず、母は自身の貯蓄と遺族年金で生活できるため。
ただ、父は元々公務員で課税、母と世帯分離して母は非課税。
2カ月ほど前に母自身の健康保険料(医療費?)と介護保険の還付金書類が来ていてすっかり忘れていたらしく、父の葬儀後に返送したようです。
介護保険も健康保険料も母自身の年金から天引きされ、還付される額も少しだったようです。(書類がなく明確な額は不明)
振り込まれるのは約半年後と書かれていたようです。
父の分ではなく、母自身の分であること。
書類が届いたのは父の生前、申請書類を返送したのは父の葬儀後。記入日も葬儀後にしたと言ってます。
以上をふまえ、これは相続放棄できなくなる事になってしまうのかと心配になりました。
もし、問題になるならまだ振り込まれてもいない、投函から2週間程度なので取り消しの連絡しようと思います。
よろしくお願いします。

ご質問のケースにおいては、相続放棄について、影響はないと思われます。
特に、今問題視しているのは、放棄をしたお母様の放棄が無効になってしまうのではないかということだと思いますが、全員放棄のようなケースで債権者が怒っていたりしているということでもないですし、今回、放棄に異議を出す人が基本的にいません。
また、可能性は低いですが、もし後に問題になったとしても、事情を拝見する限り、あえてお母様の放棄を無効にしなくてはいけないと裁判所が判断することも無いだろうと思います。
むしろ、ご自身らが、やってしまった!と騒ぎ立てて騒げば騒ぐほど予期しない影響が出る、くらいのものですから、過剰に騒がないようにする方がよいでしょう。
- 回答日:2024年07月30日
返答ありがとうございます。わずかな財産しか残ってませんが、母が相続放棄をするからあなた達でわけなさいと言ってくれた事に感謝してます。ただ、相続放棄を申請するには単純承認?といってしてはいけないことがあるからとメモ書きして渡してあるのですが、自分自身の年金から天引きされているもので、自分自身の利用分の還付金だったので送ったらしいです。私共が慌てただけで、母の判断は間違えてなかったのですね。まだ相続放棄の申請手続きも書類準備段階ですが、高齢の母にとって父の相続手続きの度の手間も省けるとも思っていたので。安心しました、本当にありがとうございました。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年07月30日

被相続人死亡前の公共料金の名義変更について

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相談者(ID:50019)さんからの投稿
闘病中の父がおります。父には借金があり、相続放棄を検討しています。
現状、家の公共料金の支払い名義のほとんど父の名前になっております。
父が死亡する前に、電話代、上下水道代、電気代、インターネット回線代の名義を父から母へ変更したいです。

お父様が闘病中であり、お父様がお亡くなりになる前に各種公共料金の契約名義をお母様に変更するということですね。
変更手続き中にお父様がお亡くなりになってしまうなどの事態さえなければ、相続放棄に対する、特段の影響は考える必要はないと思われます。
むしろ、相続放棄を考えての正しい対応に思えますので、速やかに行いましょう。
- 回答日:2024年07月22日
回答ありがとうございます。
すっきりしました。
この辺の名義変更は早めにやっておいた方がいいということですね。
ありがとうございます。
相談者(ID:50019)からの返信
- 返信日:2024年07月23日

息子の死去に伴う両親の相続放棄。

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相談者(ID:49429)さんからの投稿
故人の弟です(両親と秋田在住)
東京在住約37年の実兄が6月3日死去しました(55歳)妻あり子なし。
法定相続人 - 妻、父、母
故人に負の資産が発覚した為、年金生活者の両親は相続放棄したいとの事から相談させていただきました。
必要書類は遠方からの郵送でよいのかどうかも含めよろしくお願いいたします。

・ご質問の「妻も含め三人とも故人在住地の家庭裁判所への申述を行うものでしょうか?」
の点については、そのとおりです。被相続人の最終住所地の管轄家庭裁判所となります。

・次に、「離れた故人の相続放棄を円滑に進めたい。 相続人が高齢の為、郵送のみで完結させたい。」
の点については、郵送のみで可能です。ご自身らで行う場合は、当該裁判所にくわしくお問い合わせください。

・ご質問の点では無いですが、被相続人がご相談者様のお兄様ですから、被相続人の妻、父、母が相続放棄をしましたら、次はご相談者様(弟)の晩になりますので、お気を付けください。

もし、申請を専門家に依頼したいとのことであれば、当事務所は遠隔地の相続放棄も取り扱っておりますので、一度お問い合わせください。
- 回答日:2024年07月03日

3ヵ月過ぎてからの相続放棄の方法

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相談者(ID:60178)さんからの投稿
2024/8/19 父死亡
2024/10/23 財産分割協議書が届きサイン
2025/1/21債権回収会社から通知が届き生前の父に借金があることをここで初めてしる
父に負債があることを知っていれば相続放棄をしていました。
父に負債があったこと初めてしったのが1/21日になります。
死亡から3ヵ月を過ぎています。相続放棄をしたいのですで、どうすればよいでしょうか?

作成した財産分割協議書の内容やその取扱いにもよりますので、それをもって弁護士のところに相談しに行くことをおすすめします。
無料相談などというより、しっかりお金を払ってちゃんとした回答をもらうと良いでしょう。
- 回答日:2025年01月22日

遺産放棄は必ずできますか?必ずする為にはどんな準備が必要ですか?

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相談者(ID:54208)さんからの投稿
ひとり暮らしで生活保護を受けていた父が先日亡くなりました。市役所に葬祭扶助を申請しましたが受け付けてくれませんでした。なんとか私と弟で葬儀費を作り最低限の葬式をおこないました。残った借地持ち家の処分するお金などはないので相続放棄をしたいのですが相続放棄をすれば管理義務などなくなるのしょうか?よろしくお願いいたします。

相続放棄をなさりたいということで、放棄をご希望なさっているのは、ご自身と弟様もでしょうか。経験のない手続きに多々不安があることと思います。
お父様がお亡くなりになって3か月以内であることや、お父様の遺産についてご自身が取得していないなどの要件がありますが、基本的に相続放棄はできることが多いです。
より確実に相続放棄を実現するために、また、市役所や借地の貸主との連絡や説明によりトラブルを回避するために、弁護士に相談、依頼をすることをお勧め対します。
弁護士に窓口になってもらえば、かなり煩雑な手続きや不安を回避することができますから、ご検討ください。
- 回答日:2024年11月02日

相続放棄について詳しく、教えて頂きたいです。

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相談者(ID:41528)さんからの投稿
父がどうやら、消費者金融から借金があるようで、
母は、施設入所、兄弟は、2人私は次男です。
私がまとめて相続放棄の手続きをしたいと、おもいますが、先生にお任せしたほうがよろしいですか?

相続放棄とのことですから、基本的には御父様の亡くなった日から3か月以内に、それぞれの相続人が裁判所に手続きを行う必要があります。
取りまとめ役をご自身が行うことはできますが、申請自体はそれぞれになりますから、ご注意ください。
手続をみさなんで同じ弁護士に依頼することはできますが、今回の場合、お母様が施設に入っている点が少し気になります。
弁護士に依頼する場合、委任状という書類にサインすることができますが、お母様はそういった書類に署名できる状態でしょうか。痴呆などがある場合で、これが難しいとなると、より詳しく専門家に相談する必要があります。
- 回答日:2024年04月08日
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