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野々市市で遺産相続に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

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石川県野々市市で遺産相続に対応可能な弁護士事務所

石川県野々市市で遺産相続に強い弁護士 が11件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

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石川県野々市市の相続弁護士が回答した解決事例

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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
遺産分割

相続人が海外在住のケース

70代
男性
会社役員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金・不動産合計

1,950万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の伯母
紛争相手
被相続人の甥
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

放棄により相続債務の負担を回避

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の債権者
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

預貯金・不動産合計

2,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の甥と妹

石川県野々市市の相続弁護士が回答した法律相談QA

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相談者(ID:28311)さんからの投稿
実家の相続に関し、姉の長期に渡る違法駐車料は特別寄与分として請求できるでしょうか
実家の駐車場(屋内)に姉が勝手に長期間(7年間)車を駐車しており何度注意しても撤去しません。
実家は、両親が居住、父親が7年前に亡くなり、母親も今年1月に亡くなりました。
子供は、姉と私の娘二人です。姉は父親が他界し、母親が病気で入院した時に通院用に車が必要と母親に車代として100万を出させ、駐車場も自宅の屋内車庫が空いていたので今日まで違法に駐車し続けています。
母親は車庫証明に押印はもとより許可したこともないし、賃料ももらっていないので、撤去して欲しいと姉に言い続けていました(この内容の自筆の書面有り)
父親の相続人としての、母親・私に何の承諾も得ず、何度撤去を要望しても全く無視し停めています。
母親が死去し、相続の話にあたり、姉の違法駐車の駐車料と車代を請求したいと思います。
因みに、家屋は母親名義で土地は父親名義のままです。使用貸借の賃料の1/4の請求は無理でしょうか。
姉の態度があまりにも悪いので、生前贈与の特別寄与分として、車代と駐車料を相続分から引くことは可能でしょうか。

ご質問の点、「特別寄与分」と書かれていますが、おそらく「特別受益」のことを仰っているのだと思いますので、その前提での回答となります。

結論としては、遺産分割協議の中でご自身が主張していくのは自由ですが、結果として認められる可能性は低いと思われます。
特別受益とは、まさに、「特別」のものであって、仰るような程度だと、絶対に無理とまでは言いませんが、裁判所が認める可能性は高くはないと思われます。
- 回答日:2024年08月07日
相談者(ID:49169)さんからの投稿
遺産相続する場合、遺産をすべて相続するか、すべて相続放棄か、しかないと聞きましたが、本当でしょうか。
相続人として、相続遺産が金融資産、住宅不動産及び山林不動産がある場合、住宅不動産及び山林不動産を相続放棄したい場合、可能ですか。
その手続きはどのようになりますか。

「遺産相続する場合、遺産をすべて相続するか、すべて相続放棄か、しかないと聞きましたが、本当でしょうか。」
→本当です。

「相続人として、相続遺産が金融資産、住宅不動産及び山林不動産がある場合、住宅不動産及び山林不動産を相続放棄したい場合、可能ですか。」
→不可能です。

「その手続きはどのようになりますか。」
→不可能なので手続きはありません。

相続放棄は「いいとこどり」をさせる手続きではありません。被相続人の財産と責任を承継するかしないかというものです。
- 回答日:2024年06月28日
相談者(ID:49312)さんからの投稿
実家の母の生活を脅かしに息子が居宅に押しかけている状況があります。
相続対策をこれから組む必要があり、法的な対応を検討しなければならない。
信託銀行に相談したところ、弁護士に相談することを勧められています。

確認ですが、「実家の母の生活を脅かしに息子が居宅に押しかけている状況があります。」という点、ご相談者様の兄か弟が押しかけているのでしょうか。
つまり、兄弟不和ということですか?
また、「信託銀行に相談したところ、弁護士に相談することを勧められています。」という点は、それでよいのですが、それを踏まえて「民事信託を検討していますが、土地・建物に関して契約関係をまとめてほしい。」ということでしたら、信託銀行は何もしないということでしょうか。
上記の感じだと、仮に信託銀行になにか頼んでも、高い費用を無駄に支払うだけで、意味が無いのかなと思います。一部金融機関は、およそ無意味な遺言書の作成費用だけで数百万円を受領するケースもあるようですから、本件がそうであるかはわかりかねますが、一応注意喚起として、この点はお気を付けください。
加えて、もし、押し掛けてくる人がいるなどの点が問題となるのであれば、成年後見や高齢者の環境整備に詳しいお近くの弁護士に相談することが望ましいと思います。
前提事実や現状が不明ですので、お問い合わせ事項自体に対する回答ができずに申し訳ありませんが、ぜひ、お母様のためにも、お近くの弁護士事務所にてご相談なさってください。
- 回答日:2024年07月01日
相談者(ID:54208)さんからの投稿
ひとり暮らしで生活保護を受けていた父が先日亡くなりました。市役所に葬祭扶助を申請しましたが受け付けてくれませんでした。なんとか私と弟で葬儀費を作り最低限の葬式をおこないました。残った借地持ち家の処分するお金などはないので相続放棄をしたいのですが相続放棄をすれば管理義務などなくなるのしょうか?よろしくお願いいたします。

相続放棄をなさりたいということで、放棄をご希望なさっているのは、ご自身と弟様もでしょうか。経験のない手続きに多々不安があることと思います。
お父様がお亡くなりになって3か月以内であることや、お父様の遺産についてご自身が取得していないなどの要件がありますが、基本的に相続放棄はできることが多いです。
より確実に相続放棄を実現するために、また、市役所や借地の貸主との連絡や説明によりトラブルを回避するために、弁護士に相談、依頼をすることをお勧め対します。
弁護士に窓口になってもらえば、かなり煩雑な手続きや不安を回避することができますから、ご検討ください。
- 回答日:2024年11月02日
相談者(ID:44949)さんからの投稿
先月父が亡くなり弟が、生前父にお金を借りたと言っていました。借用書がなく振り込み書が、ありましたが、相続財産にならないのですか?
証拠は、文章出ない限り借金は、無効ですか?

借金をはじめ、多くの契約は「契約書」「借用書」という文書が無くとも有効に成立します。
今回、弟さんは借金の事実を認めているのでしょうか。
その場合、仮に相続人が貴方と弟さんのお二人なら、お父様の生前の弟さんへの貸付債権は、貴方と弟さんのお二人で分割して相続し、弟さんの相続する部分は債権者と債務者が同一なので、消滅します。
その結果、貴方の相続部分、つまりお父様が弟さんへ貸し付けた金額の半分について、貴方は弟さんに請求ができますから、相続財産の分配で清算することが合理的となります。

ただし、以上の説明は、シンプルな法律関係を前提としており、相続財産の内容や、貸付時期、お父様の生前意思、弟さんの返済状況等により話は変わってきますから、ちゃんと弁護士に面談して相談することをおすすめします。
- 回答日:2024年05月13日
弟は、借りたと言っていました。ハウスメーカーへの振り込み書が、ありました。これは、証拠には、ならないですか?
相談者(ID:44949)からの返信
- 返信日:2024年05月14日
証拠について、多くの方は「なるか」「ならないか」という質問をなさいますが、証拠については、「なるか」「ならないか」ではなく、「証拠になるとしてどの程度の価値がある証拠か」という点を、その他の前提事情と共に判断する必要があります。
そのため、ちゃんと弁護士に相談に行くことをおすすめします。
【遺言書で防ぐ将来のトラブル】ののいち法律事務所からの返信
- 返信日:2024年05月15日
分かりました。
相談者(ID:44949)からの返信
- 返信日:2024年05月15日
相談者(ID:50111)さんからの投稿
夫婦と成人した子供が数名いる状況で
夫が遺言で、全ての財産を妻に渡すとした場合で、
夫が亡くなり、妻が相続放棄した場合、財産は子供にいくのでしょうか。

ご質問のケースは、法律の規定を見てもよく分からない部分で、ご質問に至ったのだろうと思います。
遺言書がある場合、これを被相続人の意思として尊重するのですが、今回の場合のように、すべてを相続する立場の人間が相続放棄しますと、遺産はその他の本来の法定相続人の相続関係に戻ります。
そのため、お子さんらにおいて遺産分割協議を行うこととなります。
ただし、事前にそのようなことが分かっている場合、あまりに無駄なので、遺言書をもうちょっと考えて作成することが望まれます。
色々とご事情がおありだとは思いますが、そもそも遺言書の作成について専門家にご相談いただくことをおすすめします。
- 回答日:2024年07月29日
相談者(ID:49951)さんからの投稿
父が亡くなり、母は相続放棄し(遺族年金もあり、貯蓄もあるため)子供三人で分けなさいと決まりましたが、貯蓄、株、不動産もあるためどうわけようかと協議中です。(負の相続は一切ありません、不動産価値を入れても総額1500万にもならないと思います。おそらくあっても1人500万程度)不動産の査定や、日頃疎遠な兄妹で、なかなか進みません。相続には10カ月の猶予がありますが、相続放棄は3か月しかありません。全員同時に相続申請が間に合わないなと心配しています。母のみ先に相続放棄の申請をし、後ほど3人が相続の申請をするなどできるのでしょうか?
放棄と相続手続きを同時にできそうもなく、また知識もないのでどうなのか悩んでいます。
決定するまでは不動産は父の名義のままでも問題ないのでしょうか?(父名義で来ていた固定資産税は払い済みです)また、父には絶縁状態の妹がおり、音信不通、住所はわかりますがそこに今も住んでいるのかもわかりません。母が相続放棄したとしても、父方の叔母にまで相続権利は発生するのでしょうか?

まず、基本的知識がない場合、不安と誤解に基づくミスが生じやすいですから、おすすめするのは、弁護士に相談と手続きの代行を依頼することです。
以下に、基本的なポイントを示します。

・お聞きする内容からすると法定相続人はお母様、ご自身含め被相続人の子3人であり、おばさまは関係ありません。手続上、おばさまの協力も不要です。
・お母様の相続放棄は独立して先に出来ますし、やる方が良いです。これは3か月以内にすぐできますね。
・むしろお母様が放棄した後であれば、ご兄弟3人だけの手続でできます。
・疎遠ということですが、おそらく、みんなよくわからないからぐずぐずしている感じが雰囲気で出てしまっていて、お互いにストレスに感じやすい状態ではないかと思います。
・そのため、弁護士に依頼して、書類作成や遺産調査等を早急に進めて行く方が良いと思います。
・ちなみに、「10か月」といのは、相続税の申告期間の話であり、遺産分割協議とは直接関係ありませんが、今回はおそらく、基礎控除内の相続なので、相続税はかからないと思いますが、念のため税理士さんに確認する方が良いです。当事務所もそうですが、一部弁護士事務所は税理士との提携もあります。
・不動産登記は、まさにこの4月に法律が改正されて、登記をしなければいけなくなりましたが、そのためには遺産分割協議を済ませる必要があります。

以上のようなポイントです。
大阪とのことですが、ご兄弟も皆さん大阪でしょうか。
事案によっては当事務所でも大阪方面の対応自体は可能ですので、お問い合わせください。
- 回答日:2024年07月20日
返答ありがとうございます。手続き別々で良いとの事安心しました。兄妹で進まないのは疎遠、即ち、仲が悪いという事です。専門家に相談に行き、お任せするのがベストだと理解しています。それもうちだけの問題ではないのでできないのが現状です。それも説得中なのです。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年07月23日

野々市市の相続税に関する情報

2019年の野々市市における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、野々市市を管轄している松任税務署における課税価格は12,385,622,000円で、県内5つの税務署のうち3番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は120人、相続人の数は313人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.6人の相続人がいる計算となり、一人あたり39,570,677円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、松任税務署で課税された被相続人の数は120人であったのに対し、野々市市の死亡者数は367人でした。死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

野々市市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である野々市市を管轄する家庭裁判所

野々市市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号
金沢家庭裁判所 金沢市丸の内7-1 076-221-3111

相続税について相談できる、野々市市を管轄する税務署

野々市市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が野々市市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号
松任税務署 ⽯川県松任市博労2丁⽬22番地 076-276-2345

野々市市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。野々市市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号
金沢南年金事務所 石川県金沢市泉が丘2-1-18 076-245-2311
弁護士の方はこちら
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