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野々市市(石川県)で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

石川県野々市市で遺産相続に強い弁護士 が18件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

18件中 1~18件を表示

石川県野々市市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

遠縁のため一切面識のない他の相続人への放棄の依頼を行い、承諾してもらった事例

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50代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

預貯金・不動産合計

2,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の甥と妹
相続放棄

相続放棄の期間を過ぎていたため、相続放棄ができないと他の事務所で断られた事例

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40代
男性
会社員
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

放棄により相続債務の負担を回避

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の債権者
遺産分割

相続人が海外在住のケース

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70代
男性
会社役員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金・不動産合計

1,950万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の伯母
紛争相手
被相続人の甥

石川県野々市市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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叔父の財産調査について

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相談者(ID:50784)さんからの投稿
この度、遠方で住んでいた叔父(母の弟)が亡くなったと警察から連絡が来ました。叔父は独身で子供もありません。私が祖母と養子縁組し、姓を継いでいるため連絡が来たようです。遺体の引き受け人がいないとの事でした。叔父は私の祖母の子でなく、外の女の人との間に出来た子ですが、認知はされています。折々、お心違いを頂いたため、何とか遺体は引き受け、然るべきところへお預けしたいと考えています。遺産相続についても考えた時、私に相続権はあるのかという事と、あったとして、どれくらいの資産があるのか、あるいは借財があるのかさっぱりわかりらない状態で不安があります。

ご記載頂いている情報を見ますと、ご自身は被相続人の第三順位相続人かと思われます。ただ、認知の点など、一応確認が必要でしょうし、放棄にせよ相続にせよ、一旦専門家に相談し、戸籍等を調査することが望ましいと思われます。
相続財産に不動産があり、これがメインなら司法書士さんに頼む方がいいですが、そうではなくて雑多な状況のようであれば、弁護士に相談なさって見てはいかがでしょうか。

遺産目録の財産の分割手続きについて

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相談者(ID:02384)さんからの投稿
遺産分割調停の最中です。遺産目録の銀行預貯金の分割手続き(解約から分配まで)について、調停委員から「申し立て人のあなたが預貯金解約から分配までするべきだ」と言われました。預貯金口座は複数あって中には遠方の口座(預貯金は少額で交通費のほうが高額)もあり、全てを1人で行うと、とても手間がかかります。このような手続きは、申し立て人が行わなければならないのでしょうか?私は遺産分割調停は「未分割の遺産を分割する話し合い」と解釈してますので、こちらが下手?に出る必要は無いと思ってます。預貯金を相続人で頭割りして、それぞれが手続きすればよいのではないのでしょうか?その他の未分割財産の手続きについても、申立人のみが手続きする責任を負う必要は無いのではないのでしょうか?調停委員が言われたことは、正しくないのではないのでしょうか?

ご質問内容にある
「預貯金を相続人で頭割りして、それぞれが手続きすればよいのではないのでしょうか?」
はそのとおりです。
各相続人の取り分で調停調書もしくは審判書を出してもらえば足ります。
他の相続人のおしりをふいてあげるようなことをする必要はありません。
ただし、家庭裁判所は頭が固いというか、プライドが高いなどの傾向が正論であっても聞かないことも多いです。お気を付けください。
ののいち法律事務所様
ご回答ありがとうございます。調停委員から言われたので、「そんなものなのかなあ」と、その時は思いましたが、何か腑に落ちないなと感じていました。
何か納得できない気持ちと、その後の他の処理も全部こちらが負担していかなければならない流れになりそうなので、相談いたしました。大変参考になりました。ありがとうございました。
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2024年08月21日

亡くなった人の口座解約について。

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相談者(ID:49951)さんからの投稿
父の死後半月経ちました。銀行口座がいくつかありましたが、残高はありません。1つだけ定期預金があるので手続きしに行くつもりです。(額は10万もありません)
全ての口座解約に行かないとダメだという兄弟がおり、困っています。残っていても何百円。手間と時間と相続人全員必要書類等準備する方が大変です。放置していても使わなければいずれ消滅する、法的に問題ないと言っても納得せず困っています。
放置していても問題ないの認識であっていると思うのですが…
定期預金がある銀行には行きますが、相続人の代表者を立て全員の協議書や、謄本なども持参すれば良いのでしょうか?額も額なので相続人1人にあげても構わないのですが、それにも協議書必要なのでしょうか?よろしくお願いします。

ご質問のケースおよそ自分では行動しない口だけは出してくる方がいるということでしょうか。
「全ての口座解約に行かないとダメだという兄弟がおり」
ということで、その方が全部やればよいだけというのが正論のような気がします。
なお、通常、相続手続きで金融機関の口座を解約する場合、銀行所定の用紙に相続人全員の実印と印鑑証明を添付するか、適式の遺産分割協議書が必要です。非常に手間がかかります。
その者が全てやればいいはごもっともで、私共もそう思っております。たかだか何百円しか残っていないような口座解約に(8銀行あるよう。その内定期預金があるのは1銀行です。他は全て残高ほぼありません)
残高なしの口座解約の為に全員が印鑑証明をとり、捺印し分割協議書を作成し…手間と費用の方がかかるわけです。手続きに行く者も仕事を休み、銀行でも待つ時間もあるでしょう。おそらく1日で全て済まないと思います。手続きに行く者1人分の必要書類のみで済むのならお好きにどうぞというわけなんですよね。定期預金がある銀行には手続きが必要なのは理解しています。
ありがとうございます。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年08月05日

被相続人死亡前の公共料金の名義変更について

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相談者(ID:50019)さんからの投稿
闘病中の父がおります。父には借金があり、相続放棄を検討しています。
現状、家の公共料金の支払い名義のほとんど父の名前になっております。
父が死亡する前に、電話代、上下水道代、電気代、インターネット回線代の名義を父から母へ変更したいです。

お父様が闘病中であり、お父様がお亡くなりになる前に各種公共料金の契約名義をお母様に変更するということですね。
変更手続き中にお父様がお亡くなりになってしまうなどの事態さえなければ、相続放棄に対する、特段の影響は考える必要はないと思われます。
むしろ、相続放棄を考えての正しい対応に思えますので、速やかに行いましょう。
回答ありがとうございます。
すっきりしました。
この辺の名義変更は早めにやっておいた方がいいということですね。
ありがとうございます。
相談者(ID:50019)からの返信
- 返信日:2024年07月23日

孤独死の後始末は誰がするのか

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相談者(ID:45896)さんからの投稿
 子、親、兄弟もいない一人っ子の甥が亡くなって警察からの連絡で後処理をしているのですが、聞くところによりますと、叔父、叔母には相続権はなく、最終的に国のものになると聞きました。
 それはいいとして葬儀費用(既支払い積み)とかこれから納骨やお墓の管理料(もう請求がこちらの方にお寺から言ってきている)等これからも法事などでかかってくる費用は誰が負担するものなのか、遺品整理した時1億近い金額が記入された預金通帳、土地建物の権利書等色々出てきました。
一市民としてはそれらが国のものになるのは容認するとしてこれからの出費に対して何の手当もないのかが疑問なので相談しました。
 お忙しいとは思いますが何卒宜しくお願い致します。
役所でどこの窓口で相談したら良いか尋ねたところ何ヵ所かたらい回しされて、結局「法テラス」を紹介されました。

法定相続人不在の甥っ子さんの死後の対応についてのお悩みですね。
まず、前提として、甥っ子さんには法定相続人がおらず、かつ、ある程度の遺産があるわけですね。
既に、葬儀等を行っておられるため、葬儀等の契約者はご自身でしょうから、支払義務はご自身にあります。
そのため、今後の法事も同様、やるからにはご自身が負担するだけとなります。
というのも、別に葬儀も法要も、法律上必要ではないためです。
ここで、火葬等最低限のものは必要だということはそのとおりですが、これについては、本来、ご自身が負担をすることを前提に葬儀の契約などをする前であれば、市役所が税金で負担してくれました。ですが、すでに市役所はご自身に丸投げしたあとですから、これも難しいように思います。
(一度確認してみるのもいいですが、またたらい回しにされるのが目に見えています。市役所は重要なことは言いません。)

さて、ご自身の負担ということはご理解いただけたと思いますが、このあと、事後的にも回収や補てんがされないかということに話を進めますと、現実的には期待できません。
そもそも、負担をしない対応をすべきでした。
例外的にあるとすれば、甥っ子さんの財産について利害関係人として相続財産清算人の選任を家庭裁判所に求め、ご自身の支出を特別縁故者として支払ってもらうというような方法も考えられますが、かなり大変な手続きとなります。もし、検討するのであれば、地元の、相続財産清算人関係の経験がある弁護士に相談してみると良いと思います。
ありがとうございました。
こう言う相談をする間もなく葬儀屋さんの言うとおりに動いたので、ある程度のスケジュールを組まれていて、
今更何もしない選択をするのはちょっと仏さんが可哀想かなとも思いますのでこのまま流れに任せようと思います。 お手数をおかけしました。
相談者(ID:45896)からの返信
- 返信日:2024年05月24日

お金がなくこまってます

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相談者(ID:49730)さんからの投稿
息子に、今年中に家を出ていって欲しいと
言われました。
出ていくにあたり,諸費とか請求できるのでしょうか?

息子さんから出て行ってくれと言われているとのことで、おそらく様々なご事情がおありなのでしょう。
ご自身も大変お困りと思いますが、既にお子さんと(若しくはその家族等と)の関係が悪化しており、今後の支援などはあまり期待できないでしょうし、現実問題として期待すべきでもないでしょう。
そのため、お子さんに諸費用や今後のお金の請求をするというのは、決して望ましくありません。
現実的な対応としては、市役所や社会福祉協議会に行って、支援を求めることだろうと思います。
ご自身の年齢や稼働能力などにより、対応は色々考えられますが、息子さんからの援助が無くなるという前提は動かないと思いますので、その点は確定させて動く方が良いと思います。
ここで重要なのは、息子さんと議論したりぶつかることは一切意味がありません。決して、感情的に言い合ったり、息子さんを非難すること(「親を見捨てるのか」等)を本人や周り、市役所などの人間い言わないようにお気を付けください。
ご回答ありがとうございます。まだ、社員として働いてるので、毎月の援助とうはなくても大丈夫だと思います。
どうしても、働けなくなったらお国の力借りようと思ってます。
ぶつかるどころか、LINEでのやり取りなので議論にすらなりません。
支援は、私を追い出すに関して、今まで家に対する支払(ローン等)払ってきたので、その事考慮して
払ってもらうつもりでいます。一応、家の連帯保証人なので、家から出すなら払ってもらう予定です。
文面作ってLINEに貼り付けようと思ってます
相談者(ID:49730)からの返信
- 返信日:2024年07月12日

相続遺産に株がある場合。

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相談者(ID:49951)さんからの投稿
2週間前に父が亡くなりました。遺産分割協議はしてますが、進みません。大した財産もありません。現金、不動産、株です。現金は200万も残ってません。不動産は頃合いを見て名義変更し売却してわければいいのですが、株をやったことがある者もおらずどうしたらいいのかと。母は預貯金と遺族年金があるため放棄してくれるそうです。(相続放棄は進めています)
株の相続を色々調べてもあまりわからなかったのですが、遺産分割はいつでも良いと目にしました。極端な話ですが、母の死亡後でもいいんじゃないかと。そうすれば父の分、母の分で協議書を作りそれぞれ分割したらいいのではと思いました。昔の株で何年も取引した後が見当たりません。私達も証券会社に連絡しようにも、誰が相続するとも決まっておらず予測ですが凍結されてる状態かなと思ってます。株も本人死亡後いつまでも放置してても大丈夫なのでしょうか。税金は相続した際に1番安いものに課税されるのはわかりました。

端的にお母様死亡までお父様の相続手続きをしないでいるということですが、あまりお勧めしません。

「遺産分割はいつでも良いと目にしました。」
というのは、なにを見たのかは不明ですが、必ずしもそうではないです。
というか、普通に考えて、仮に100年放っておいて、世の中に迷惑が生じないわけはありませんよね。

ここで、ポイントとして、
・株式については、配当や議決権の問題があるため、速やかに処理することが望ましい
・不動産は法律改正により今年の4月から登記を行うことが義務付けられた
・相続税の申告は10か月以内

という3点があります。
お母様が放棄予定、子らで相続というシンプルな構造であるのに進まないという点、おそらく財産の具体的処理がわからないということだろうと思いますが、今できないわからないことがお母様がお亡くなりになる数年後や十数年後のいまより年老いた自分たちができるとは思わない方が良いです。
お母様の相続の際に再度やるにせよ、いま、お父様の相続手続きはしておくことをおすすめします。
お母様の相続があったときに、
「我々ももう年で、もうすぐ死ぬかもしれないから、子どもたちに任せよう。」というご高齢の方が最近散見されますが、そのようなこととならないよう、今すべき手続きを今行うとよいでしょう。
相続税が発生するほどの遺産もありません、1番安い株に関して相続税の申告をとありましたが、価値はほぼなかったです。少し持っているだけなので現在でも100万あるかどうか。不動産も誰が相続するとも決まらないため登記変更しようがありません。(古い家で価値は固定資産税から見て200万もありません)とりあえずと変更してしまえばその者に固定資産税を払う義務があるので決まりません。母も病気の為に長生きは難しい状態です。
株だけは代表者を決め処理するしかないですね。
ありがとうございました。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年07月26日

野々市市の相続の現状と最新データ

令和7年(2025年)1月1日時点の住民基本台帳によると、野々市市の人口は54,583人、世帯数は25,838世帯です。
65歳以上の高齢者は11,108人で、高齢化率は20.4%となっています。
今後、相続の発生件数が増える見通しです。
2024年(令和6年)の年間死亡数は436人で、うち65歳以上が406人(93.1%)を占めます。
同規模の相続が毎年発生しており、高齢者の相続事案が中心です。
相続人と財産の整理は人口規模に比例して時間がかかるため、野々市市で相続が発生したら早めに専門家へ相談するのが安全です。

相続税の申告事績は国税庁が石川県単位までしか公表しておらず、野々市市単独の数値は取得できません。
以下は参考として石川県全域の令和5年(2023年)分統計です。
被相続人14,746人のうち1,144人に相続税が課税されました。
課税割合は7.8%で、全国平均の9.9%を下回り、相続税の対象となる相続が相対的に少ない地域です。
石川県全域の課税傾向を踏まえ、野々市市で相続が発生した場合も基礎控除を超える可能性を早い段階で試算しておくことが必要です。

※ 相続税の申告事績(被相続人数・課税割合・課税価格など)は国税庁が石川県単位までしか公表しておらず、野々市市単独の数値は存在しません。
上記は石川県全域の参考値です。

出典:総務省『住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査 令和7年(2025年)1月1日現在』(市区町村別)

出典:金沢国税局『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(石川県別データ・令和6年分PDFの前年値として収録)

出典:国税庁『令和5年分 相続税の申告事績の概要』(全国)

野々市市の相続に関する家事事件(遺産分割調停・審判、相続放棄、遺言検認など)は、金沢家庭裁判所 本庁(金沢市丸の内7-1)が管轄します。
相続人の間で話し合いがまとまらない場合、同庁に調停を申し立てる流れになります。
市区町村単位の新受件数は公表されていませんが、全国の遺産分割事件(調停・審判)は毎年1万5,000件前後で推移しており、意見が割れたときは早い段階で弁護士に相談し、調停も視野に入れた方針を立てると長期化を防げます。

出典:金沢家庭裁判所 本庁(管轄・所在案内)

出典:最高裁判所『司法統計年報 家事編』(遺産分割事件の動向)

野々市市の相続に見られる傾向

令和7年(2025年)1月1日時点の住民基本台帳によると、野々市市の人口は54,583人(男性27,529人・女性27,054人)、高齢化率は20.4%と石川県内の市町村の中で最も低い水準にあります。
2024年の年間死亡数は436人であり、毎年400人超の相続手続が市内で発生していることになります。

・石川県の相続税課税割合は令和5年分7.8%で全国平均9.9%をやや下回っていましたが、令和6年分は9.2%に上昇し(対前年差+1.4ポイント)、近年の地価上昇や金融資産増加が課税件数を押し上げています。
申告被相続人数は令和5年1,144人→令和6年1,389人(対前年比121.4%・21.4%増)、課税価格の合計額も令和5年1,455億円→令和6年1,691億円(対前年比116.2%・16.2%増)と大きく伸びました。
一方、被相続人1人当たり課税価格は令和5年1億2,719万円→令和6年1億2,174万円(対前年比95.7%・4.3%減)となっており、課税件数の増加が全体の税収を牽引している構図です。
相続税の申告・生前対策の相談窓口として北陸税理士会 本会(金沢)(〒920-0022 石川県金沢市北安江3丁目4番6号、TEL: 076-223-1841)をご利用いただけます。

・野々市市の不動産は住宅地・共同住宅が市域の大半を占め、宅地の路線価評価が相続税申告において中心的な役割を果たします。
相続登記の義務化(2024年4月)を受け、未登記のまま放置されてきた相続不動産の整理が急務となっており、司法書士への早期相談が推奨されます。
相続登記・遺産承継の手続については石川県司法書士会 本会(〒921-8013 石川県金沢市新神田四丁目10番18号、TEL: 076-291-7070、平日9:00〜17:00)が相続登記相談センターを開設しています。
遺産分割協議書・相続関係説明図の作成など書類作成業務は石川県行政書士会 本会(〒920-8203 石川県金沢市鞍月2丁目2番地 石川県繊維会館3F、TEL: 076-268-9555)でも対応しており、野々市市役所での定期無料相談会(詳細日程は公式サイト参照)も活用できます。
争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士の業務範囲となりますのでご留意ください。

・野々市市は石川県の加賀平野中央部に位置し、北と東を金沢市に、南と西を白山市に接する、石川県内でも特異な地理的特性を持つ都市です。
IRいしかわ鉄道線の野々市駅と北陸鉄道石川線の野々市工大前駅・四十万駅が通り、金沢市中心部まで電車で20分圏内の利便性から、2011年の市制施行後も人口増加率が石川県内トップクラスを維持しています。
市内には金沢工業大学石川県立大学の2大学が立地し、学生・若年世帯が多い「若い街」として高齢化率20.4%は県内最低水準です。
この人口構成は短期的には相続案件の発生数を抑制しますが、中長期的に大量の住宅取得世代が高齢期を迎えるため、将来的な相続登記需要は高まる見通しです。
賃貸不動産の相続では入居者保護規定にも留意が必要です。

野々市市で遺産相続について相談できる窓口8選

野々市市で相続を相談する窓口は、紛争がある場合は弁護士、相続登記は司法書士、相続税は税理士、書類作成のみは行政書士と、案件の内容で使い分けます。
費用を抑えたい場合は、弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談を利用できます。
家庭裁判所・公証役場・法務局は手続きの申立先として必ず関わる公的機関で、遺産分割調停・遺言公正証書の作成・相続登記の申請先となります。
ここでは野々市市で利用できる公的・士業団体の相談窓口を8種類にまとめます。

弁護士会(法律相談センター)

金沢弁護士会は1会体制で、金沢市丸の内の弁護士会館を拠点として法律相談を受け付けています。
相談はすべて事前予約制で、電話(076-221-0242)または公式サイトからインターネット予約が可能です。
相続・遺言・遺産分割・相続放棄・遺留分など相続全般に対応しています。
県内各地に法律相談センターが設置されており、金沢・小松(南加賀)・七尾・珠洲・能登町の5拠点で相談を受け付けています。

すべての相談は事前予約制です。
電話(076-221-0242)または公式サイトのインターネット予約システムから申し込めます。
法テラス石川(0570-078349)も金沢弁護士会館内に併設されており、弁護士費用の立替制度とあわせて利用できます。

※ 野々市市内に弁護士会(法律相談センター)の拠点・支部はありません。
石川県全域の窓口を以下に記載しますので、最寄りの拠点をご利用ください。

名称 住所 電話番号
金沢法律相談センター(金沢弁護士会館)
平日9:00〜16:30。相談受付は毎週月〜金 午後1時〜3時50分
〒920-0937 石川県金沢市丸の内7番36号 076-221-0242
南加賀法律相談センター(小松商工会議所)
毎週木曜 午後1時〜3時50分。電話は金沢弁護士会本会へ
石川県小松市内 小松商工会議所 076-221-0242
七尾法律相談センター(パトリア5階フォーラム七尾)
毎週木曜 午後1時30分〜4時20分。電話は金沢弁護士会本会へ
石川県七尾市内 パトリア5階フォーラム七尾 076-221-0242
珠洲法律相談センター(すず市民交流センター)
原則第2金曜 午後1時30分〜4時20分。電話は金沢弁護士会本会へ
石川県珠洲市内 すず市民交流センター 076-221-0242
能登町法律相談センター(能登町役場)
原則第4金曜 午後1時30分〜4時20分。電話は金沢弁護士会本会へ
石川県能登町内 能登町役場 076-221-0242

出典:金沢弁護士会 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法テラス(日本司法支援センター)

収入・資産が一定基準以下の方は、法テラスを通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
石川県内の法テラス事務所は法テラス石川の1か所で、金沢弁護士会館内に設置されています。
相続・遺言・遺産分割・相続放棄など相続全般に対応しており、営業時間は平日9時〜17時です。

能登半島地震(2024年1月)の被災者向けに、金沢弁護士会・法テラスが無料法律相談を継続実施しています。
相続問題が絡む場合は法テラス石川または金沢弁護士会にお問い合わせください。

法テラスの民事法律扶助(無料相談・費用立替)を利用するには、収入と資産の基準を満たす必要があります。
基準額は地域で異なり、下表は野々市市に適用される一般地域の基準です。
収入基準は手取り月収で、家賃や医療費などの支出は別途加算されます。
資産基準は預貯金・有価証券などの合計額で、詳細は法テラス各事務所で審査されます。
相談は1案件につき最大3回まで無料で、弁護士費用の立替制度も合わせて利用できます。

同居家族の人数 収入基準(月額・手取り) 資産基準
1人(単身) 182,000円以下 180万円以下
2人 251,000円以下 250万円以下
3人 272,000円以下 270万円以下
4人 299,000円以下 300万円以下
名称 住所 電話番号
法テラス石川
平日9:00〜17:00
石川県金沢市丸の内7番36号 金沢弁護士会館内 0570-078349

出典:法テラス 石川 事務所案内

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

司法書士会(相続登記・遺産承継)

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
石川県司法書士会は金沢市新神田に本会を置き、電話(076-291-7070)で相続登記・遺産承継の相談を受け付けています。
相続登記相談センターを開設しており、対応時間は平日9時〜17時です。
2024年の能登半島地震後、被災地の相続・不動産登記に関する無料相談にも対応しています。

相続登記義務化に伴い相続人申告登記制度も活用できます。
能登半島地震被災地の相続登記については優先的に対応しています。
相談の日程等は公式サイト(http://www.ishikawa-shiho.or.jp/)でご確認ください。

名称 住所 電話番号
石川県司法書士会 本会
平日9:00〜17:00。相続登記相談センター併設
〒921-8013 石川県金沢市新神田四丁目10番18号 076-291-7070

出典:石川県司法書士会 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

税理士会(相続税・贈与税)

相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人数」の基礎控除を超える場合に課税されます。
北陸税理士会(石川・富山・福井3県を管轄)は石川県金沢市に本会を置き、相続税・贈与税の申告、生前対策、不動産評価など幅広く対応しています。
石川県内には金沢(本会)・小松の2つの事務局が設置されており、七尾地区については本会にお問い合わせください。
北陸税理士会の無料相談コーナーも利用できます。

開設日・開設時間の詳細は北陸税理士会公式サイトの無料相談コーナー(http://www.hokurikuzei.or.jp/cgi/soudan/index.cgi)でご確認ください。
石川県単独の課税割合は令和5年分7.8%で、全国平均9.9%をやや下回っています。

※ 野々市市内に税理士会(相続税・贈与税)の拠点・支部はありません。
石川県全域の窓口を以下に記載しますので、最寄りの拠点をご利用ください。

名称 住所 電話番号
北陸税理士会 本会(金沢)
平日対応。FAX: 076-223-1873
〒920-0022 石川県金沢市北安江3丁目4番6号 076-223-1841
北陸税理士会 小松支部事務局
FAX: 0761-24-3141
〒923-0801 石川県小松市園町二の1番地 小松商工会議所3階 0761-24-6801

出典:北陸税理士会 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)

遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、戸籍収集など書類作成業務を中心に対応しています。
相続人の間に争いがある案件は弁護士の業務範囲のため、行政書士では取り扱えません。
石川県行政書士会は金沢市鞍月の石川県繊維会館3Fに本会を置き、無料相談会を県内各地(金沢市役所・白山市役所・野々市市役所・内灘町役場など)で定期的に開催しています。
相談は電話(076-268-9555)で申し込めます。

無料相談会は金沢市役所(毎月第3木曜 10時〜12時)・白山市役所・野々市市役所・内灘町役場など県内各所で定期開催。
詳細な日程は公式サイト(https://www.ishikawagyousei.org/)でご確認ください。
業務範囲は書類作成のみで、争いのある遺産分割や遺留分請求は弁護士に相談が必要です。

※ 野々市市内に行政書士会(遺産分割協議書・相続関係説明図)の拠点・支部はありません。
石川県全域の窓口を以下に記載しますので、最寄りの拠点をご利用ください。

名称 住所 電話番号
石川県行政書士会 本会
FAX: 076-268-9556
〒920-8203 石川県金沢市鞍月2丁目2番地 石川県繊維会館3F 076-268-9555

出典:石川県行政書士会 公式サイト

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

家庭裁判所(調停・審判・相続放棄)

遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認の申立先です。
金沢家裁本庁が金沢市丸の内に置かれ、小松市・加賀市・能美市方面は小松支部、七尾市・中能登方面は七尾支部、輪島市方面は輪島支部が管轄します。
珠洲市・奥能登方面は珠洲出張所が対応します。
相続放棄は原則3か月以内、遺言書検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。

相続放棄の申立書の書式は裁判所公式サイトからダウンロードできます。
管轄は申立人の住所地ではなく被相続人の最後の住所地の家庭裁判所となります。
能登半島地震(2024年1月)被災地では相続放棄の期間延長特例が適用されている場合があるため、輪島・珠洲等の被災地域は各支部・出張所にご確認ください。

名称 住所 電話番号
金沢家庭裁判所 本庁 〒920-8655 石川県金沢市丸の内7番1号 076-221-3111
金沢家庭裁判所 小松支部 〒923-0059 石川県小松市小馬出町11番地 0761-22-8541
金沢家庭裁判所 七尾支部 〒926-8520 石川県七尾市馬出町ハ部1番2号 0767-52-3135
金沢家庭裁判所 輪島支部 〒928-8523 石川県輪島市河井町15部49番2号 0768-22-0054
金沢家庭裁判所 珠洲出張所 〒927-1295 石川県珠洲市上戸町北方い46番3号 0768-82-0218

出典:金沢家庭裁判所 管内所在地一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)

遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証を扱います。
石川県内には3か所の公証役場があり、すべて予約制です。
病気や高齢で来所できない場合は、自宅・病院への出張作成にも対応しています。
遺言公正証書の手数料は遺産額に応じて段階制で、証人2名の立会いが必要です(公証役場で手配も可)。
能登地区は七尾公証役場が管轄しており、能登半島地震後の被災地でも遺言・相続手続の相談を受け付けています。

住所は公証人連合会の石川県公証役場一覧(2026年4月時点)に基づきます。
建物名・階数などの詳細は各役場に直接確認してください。
自筆証書遺言の法務局保管制度(3,900円/件)とあわせて検討されることをお勧めします。

※ 野々市市内に公証役場(遺言公正証書・遺産分割協議書認証)の拠点・支部はありません。
石川県全域の窓口を以下に記載しますので、最寄りの拠点をご利用ください。

名称 住所 電話番号
金沢合同公証役場 石川県金沢市武蔵町6番1号 レジデンス第2武蔵1階 076-263-4355
小松公証役場 石川県小松市日の出町1番126号 ソレアード2階 0761-22-0831
七尾公証役場 石川県七尾市藤橋町戌部26番1号 トウアイビル102 0767-52-6508

出典:公証人連合会 石川県内公証役場一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)

相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に申請します。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象となります。
2020年7月開始の自筆証書遺言書保管制度も法務局で利用でき、手数料は3,900円/件です。
金沢地方法務局は本局1か所・支局3か所の計4拠点を管轄しています。
能登半島地震の影響で輪島支局は被災地支援体制を整えています。

証明書発行専用窓口の番号は本局076-291-7160、小松支局0761-22-6162、七尾支局0767-53-1736、輪島支局0768-22-0448です。
能登半島地震で被災した不動産の登記については輪島支局が特別相談を受け付けています。
自筆証書遺言書保管制度の詳細は金沢地方法務局の専用ページで案内されています。

※ 野々市市内に法務局(相続登記・自筆証書遺言保管制度)の拠点・支部はありません。
石川県全域の窓口を以下に記載しますので、最寄りの拠点をご利用ください。

名称 住所 電話番号
金沢地方法務局 本局 〒921-8505 石川県金沢市新神田4丁目3番10号(金沢新神田合同庁舎) 076-292-7810
小松支局 〒923-0868 石川県小松市日の出町1丁目120番地(小松日の出合同庁舎5階) 0761-22-6300
七尾支局 〒926-8520 石川県七尾市小島町大開地3番地7(七尾西湊合同庁舎) 0767-53-1720
輪島支局 〒928-0079 石川県輪島市鳳至町畠田99番地3(輪島地方合同庁舎) 0768-22-0426

出典:金沢地方法務局 管内法務局・支局一覧

※ 上記は2026年4月時点の情報です。
最新情報は各団体の公式サイトをご確認ください。

野々市市の相続で起こりやすい争点・トラブル

野々市市の相続で争点になりやすいのは、不動産の評価と分割方法、そして遠方に住む相続人との調整の2点です。
区分マンションや収益不動産が含まれる場合、評価額が大きくなりやすく、現金化するか共有で持つか代償金で調整するかで意見が割れる事情があります。
相続人が県外や海外に居住しているケースも多く、協議書への押印や印鑑証明の郵送だけで数か月かかることも珍しくありません。
早い段階で家族構成と財産目録を整理し、合意形成の見通しを立てる工程が野々市市の相続で重要になります。

財産構成の特徴

野々市市内の不動産に関する相続登記の申請窓口は、金沢地方法務局 本局(〒921-8505 石川県金沢市新神田4丁目3番10号 金沢新神田合同庁舎、TEL: 076-292-7810)です。
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始を知った日から3年以内に申請しなければ10万円以下の過料の対象となります。
相続人申告登記制度も併せて活用でき、遺産分割協議が整う前でも氏名・住所を申告することで義務を履行したとみなされます。

野々市市は1950年代から70年代にかけての高度成長期に金沢市近郊の住宅地として急速に発展し、2011年に石川県内で最後に市制施行した市です。
市域面積は約13.5㎢と石川県内で最小ながら、人口密度は県内トップクラスです。
市内の不動産は住宅地・マンションが中心で、宅地の相続評価においては路線価方式が主に適用されます。
金沢工業大学・石川県立大学の2大学を擁する文教地区として学生向け賃貸需要も高く、賃貸不動産を含む相続案件では収益還元評価の視点も重要になります。

自筆証書遺言を法務局で保管する自筆証書遺言書保管制度(手数料3,900円/件)も金沢地方法務局本局で利用できます。
遺言書の紛失・改ざんリスクを防ぎ、家庭裁判所への検認手続も不要となるため、不動産を保有する方の相続対策として有効な選択肢です。

親族間の調整でつまずきやすい点

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。

手続き面で意識したいポイント

野々市市に最終住所を有する方が亡くなった場合、家事手続(遺産分割調停・審判、相続放棄の申述、遺言書の検認)の申立先は金沢家庭裁判所 本庁(〒920-8655 石川県金沢市丸の内7番1号、TEL: 076-221-3111)です。
同本庁は野々市市・金沢市・白山市・かほく市・河北郡津幡町・河北郡内灘町の計4市2町を管轄しています。
相続放棄の申述は原則として相続開始を知った日から3か月以内、遺言書の検認は遺言者の死亡を知った後遅滞なく申立てる必要があります。

遺言公正証書の作成や遺産分割協議書の認証は金沢合同公証役場(石川県金沢市武蔵町6番1号 レジデンス第2武蔵1階、TEL: 076-263-4355)で受け付けています。
病気や高齢で来所が難しい場合は自宅・病院への出張作成にも対応しており、証人2名の立会いが必要です(公証役場での手配も可)。
相続に関する法的紛争や調停が絡む相談は金沢弁護士会 金沢法律相談センター(〒920-0937 石川県金沢市丸の内7番36号 金沢弁護士会館、TEL: 076-221-0242)へ、事前予約のうえご相談ください。

収入・資産が一定基準以下の方は法テラス石川(石川県金沢市丸の内7番36号 金沢弁護士会館内、TEL: 0570-078349、平日9:00〜17:00)を通じて弁護士費用の立替制度と無料相談(最大3回)を利用できます。
遺産分割協議書・相続関係説明図の作成など書類作成業務については石川県行政書士会(TEL: 076-268-9555)が野々市市役所でも定期的に無料相談会を開催しています(詳細な日程は公式サイトでご確認ください)。

野々市市の相続で押さえておきたい制度・手続き

野々市市で相続の手続きを進める際は、2024年4月1日に施行された相続登記の義務化が最も大きな制度変更です。
不動産を相続で取得した人は、相続開始と所有権取得を知った日から3年以内の登記申請が義務付けられ、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります。
相続税の申告期限(10か月)、相続放棄の期限(3か月)、遺留分侵害額請求の時効(1年)といった期限付きの手続きも多く、野々市市で相続が発生したら、まず期限のある手続きから優先的に進める必要があります。

相続登記の義務化(2024年4月1日施行)

2024年4月1日以降、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化は2024年3月31日以前の相続にも遡及適用され、施行日から3年の経過措置期間が設けられました。
登記が難しい場合は、暫定的な『相続人申告登記』(単独申請・登録免許税非課税)を利用する選択肢もあります。

自筆証書遺言書保管制度(法務局)

2020年7月10日に開始された自筆証書遺言書保管制度では、作成した自筆証書遺言を法務局で保管できます。
保管手数料は1件3,900円で、家庭裁判所での検認手続が不要になる点が大きなメリットです。
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局が申請先となり、本人が直接出向いて申請する必要があります。
死亡後は相続人からの閲覧請求・遺言書情報証明書の交付請求が可能です。

相続税の基礎控除と申告期限

相続税は『3,000万円+600万円×法定相続人数』の基礎控除を超える場合に課税されます。
申告・納付の期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
配偶者の税額軽減は1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税となり、居住用宅地は330㎡まで80%評価減の小規模宅地等の特例が適用できます。
どの特例も適用には申告書の提出が必要で、申告期限を過ぎると使えないものもあるため早めの準備が必要です。

相続放棄・限定承認の3か月ルール

相続放棄と限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述します。
3か月を過ぎると原則として単純承認とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務)も全て相続することになります。
財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期間内に家裁へ『期間伸長の申立て』を行うことで、さらに3か月程度の延長が認められるケースもあります。

遺留分侵害額請求の時効(2019年民法改正)

兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の取り分を保証する遺留分が認められています。
2019年7月の民法改正で遺留分は金銭債権化され、侵害された相続人は金銭で請求できるようになりました(改正前は物権的返還請求)。
時効は相続開始および遺留分侵害を知った時から1年、相続開始から10年が除斥期間です。
期限を過ぎると請求権が消滅するため、遺言で極端に少ない取り分になっている相続人は早めに弁護士へ相談するのが安全です。

野々市市で相続手続きを進める流れ

野々市市で相続手続きを進めるには、相続人と財産の確定から始まり、遺産分割、相続税申告、名義変更と登記までの5段階を順番に進めます。
中でも期限が明確に決まっているのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年の3つです。
期限のある手続きを起点に逆算して計画を立てると、抜け漏れなく進められます。
財産調査と相続人の確定には戸籍の収集だけで1〜2か月かかることも多いため、野々市市で相続が発生したら早めに着手するのが安全です。

相続人・相続財産の把握

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を本籍地の市区町村役場で取り寄せ、法定相続人を確定させます。
不動産・預貯金・有価証券・生命保険・負債を一覧化し、プラスとマイナスの財産の全体像を把握することが最初の作業です。
借金が明らかに多い場合は、この段階で相続放棄(3か月以内)の検討に入ります。

遺言書の有無と内容の確認

自宅・貸金庫を探すほか、公証役場の遺言検索システムで遺言公正証書の有無を照会できます。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、相続人から遺言書情報証明書の交付を請求します。
自宅などで見つかった自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けないと開封・執行できません。

遺産分割協議・協議書作成

遺言がない場合や遺言と異なる分割をする場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。
合意内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印で押印し、全員の印鑑証明書を添付します。
相続人が遠方に住んでいるときは、協議書を郵送で回覧するか、代理人の弁護士を介してまとめる方法が一般的です。

相続税の申告(必要な場合)

基礎控除を超える遺産がある場合、被相続人の死亡から10か月以内に相続税申告書を税務署へ提出します。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うには申告書の提出が必要で、無申告だと特例を使えなくなるリスクがあります。
申告は税理士に依頼するのが一般的で、相続財産の評価書類の準備に2〜3か月かかるため早めの相談が望ましい段階です。

名義変更・相続登記

不動産は相続登記(2024年4月から3年以内の申請義務)、預貯金は金融機関での相続手続き、自動車は陸運局での名義変更が必要です。
相続登記は司法書士、金融機関手続は相続人自身か専門家(司法書士・行政書士)が代行するのが一般的です。
登記を放置すると次世代の相続で相続人が爆発的に増え、協議が困難になります。

野々市市の相続に関するよくある質問

野々市市の相続に関してよくある質問を、相談先の選び方・相続登記・相続放棄・遺言書・地域特性・遠隔相続人の6つの観点で整理しました。
どの窓口に相談すべきか迷ったら、案件の種類と費用感から絞り込むのが実務的です。
争いがある・予想される場合は弁護士、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税がかかりそうなら税理士を選びます。
費用面が気になる場合は、石川県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談からスタートするのが安全です。

Q. 野々市市で相続の相談はどこにすればよいですか?

相談内容によって最適な窓口が変わります。
相続人の間で意見が対立している、または対立が予想される場合は弁護士が窓口で、遺産分割調停や遺留分侵害額請求の代理まで一貫して任せられます。
相続登記や遺産分割協議書の作成が中心なら司法書士、相続税の申告が必要な場合は税理士が適任です。
費用を抑えたい場合は、石川県を管轄する弁護士会の法律相談センターや法テラスの無料相談から始める選択肢があります。
料金は拠点ごとに異なるため、各弁護士会の公式サイトで最新の相談料を確認するのが安全です。

Q. 野々市市で相続登記をしないとどうなりますか?

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記を申請しないと、10万円以下の過料の対象となります。
2024年3月31日以前に発生した相続も義務化の対象で、施行日から3年の経過措置期間中に登記する必要があります。
登記を放置すると将来の売却や担保設定に支障が出るだけでなく、次世代の相続で相続人が増えて協議が困難になるリスクもあります。
早めに司法書士に相談するのが安全です。

Q. 野々市市で相続放棄をしたいのですが、期限はいつまでですか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述する必要があります。
被相続人が野々市市に住んでいた場合、住所地を管轄する石川県の家庭裁判所(本庁または支部)が申述先となります。
借金の調査などで3か月では判断が難しいときは、家裁に『熟慮期間伸長の申立て』を行うことで期間延長が認められるケースもあります。

Q. 野々市市で遺言書を作成したいのですが、どの方法がよいですか?

確実性を重視するなら公証役場で作成する遺言公正証書、費用を抑えたいなら自筆証書遺言+法務局保管制度の2択が実務的です。
遺言公正証書は公証人が作成し原本を公証役場で保管するため、偽造・紛失のリスクがなく、家裁の検認も不要です。
自筆証書遺言+法務局保管は手数料3,900円で保管してもらえ、こちらも検認不要になります。
石川県内にも公証役場と遺言書保管を扱う法務局が複数あり、いずれの方式も利用できます。

Q. 野々市市固有の相続事情として気をつけるべきことはありますか?

野々市市では、本ページ前半の『財産構成の特徴』にまとめた地域特性に応じた資産構成と相続税課税水準の特徴があります。
加えて、石川県は相続税の課税割合は全国平均(9.9%)を下回りますが、不動産を含む案件では基礎控除を超える可能性もあるため、相続税の試算を早めに行うことが安全です。
基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を上回るかどうかを早めに試算し、必要に応じて税理士・司法書士・弁護士のうち案件に合った専門家に相談するのが安全です。

Q. 相続人が野々市市以外に住んでいる場合、手続きはどうなりますか?

別居や遠方居住の相続人がいると、合意形成までの調整負担が大きくなりやすいです。
相続人の一部と連絡が取れないときは、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる制度も使えます。

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