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野々市市で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

石川県野々市市で遺産相続に強い弁護士 が10件見つかりました。

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10件中 1~10件を表示

石川県野々市市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
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相続放棄

相続放棄の期間を過ぎていたため、相続放棄ができないと他の事務所で断られた事例

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40代
男性
会社員
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

放棄により相続債務の負担を回避

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の債権者
遺産分割

相続人が海外在住のケース

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70代
男性
会社役員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金・不動産合計

1,950万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の伯母
紛争相手
被相続人の甥
相続放棄

遠縁のため一切面識のない他の相続人への放棄の依頼を行い、承諾してもらった事例

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50代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

預貯金・不動産合計

2,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の甥と妹

石川県野々市市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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相続放棄と入院の連帯保証人について

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相談者(ID:50396)さんからの投稿
多額の借金のある高齢の親に病気が見つかり入院する事となりました。
ゆくゆくは相続放棄したいと考えてますが、現在その親の面倒を見るのは私しかおらず、入院の際には身元保証人と連帯保証人にならざるおえない状況になります。
万が一、死亡退院後、病院から多額の入院費用を請求されても払えないですし払いたくありません。(国民保険料の滞納分は私が支払う事になっています)
良い解決策はないでしょうか。
スマホスという保証代理人も調べましたが、病院が連携してないようです。

基本的にそれほど良い解決案があるわけではないですが、選択肢を整理すると
①親を入院させない
②入院させるとしてもご自身が関わらず親に勝手になんとかしてもらう
③親が入院し、手続上必要と割り切って連帯保証人になる
④親の入院先をスマホス対応のところに変える
というあたりでしょうか。
①はあまり検討の価値はないでしょうから、②から検討となりますが、最悪これでいくしかありませんよね。病院としても、誰かに後始末をしてもらわないと困るわけですから、関わってくれる親族がいれば、そこに後始末をお願いするのは当然ですし、病院がいちいち無縁の高齢者の後始末をしていては、病院が持ちません。つまり、厳しいようですが現実の問題として、社会内での高齢者の後始末の押し付け合いということに過ぎません。ここでは、きれいごとを言っている場合ではなく、現実の避け得ない問題として捉えるよりありません。

③は一般的に皆さんそうなさっていますね。いまの日本社会において仕方のないところです。自分の人生より、上の世代の人生を優先しろという価値観が少なからずあります。

④は可能で有れば、ぜひ検討してみましょう。そのための制度です。

結局、どこまで割り切れるのか、割り切れないのかという問題です。
私も祖母の介護や施設の諸々の負担を、他に出来る人がいないために負担していますが、自分の人生の半分は持って行かれる覚悟をしなければいけません。
結婚や出産、その他自分の幸福を追うことを断念することも有り得ますから、生半可な気持ちでいるわけには行きません。
それでもやる、という覚悟を決めたら、後戻りはできませんから、しっかりやるしかないということになります。
回答ありがとうございます。
そうですか..やはり割り切るしかないのですね。
せめて他の相続は放棄できる方向で頑張りたいと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:50396)からの返信
- 返信日:2024年08月02日

孤独死の後始末は誰がするのか

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相談者(ID:45896)さんからの投稿
 子、親、兄弟もいない一人っ子の甥が亡くなって警察からの連絡で後処理をしているのですが、聞くところによりますと、叔父、叔母には相続権はなく、最終的に国のものになると聞きました。
 それはいいとして葬儀費用(既支払い積み)とかこれから納骨やお墓の管理料(もう請求がこちらの方にお寺から言ってきている)等これからも法事などでかかってくる費用は誰が負担するものなのか、遺品整理した時1億近い金額が記入された預金通帳、土地建物の権利書等色々出てきました。
一市民としてはそれらが国のものになるのは容認するとしてこれからの出費に対して何の手当もないのかが疑問なので相談しました。
 お忙しいとは思いますが何卒宜しくお願い致します。
役所でどこの窓口で相談したら良いか尋ねたところ何ヵ所かたらい回しされて、結局「法テラス」を紹介されました。

法定相続人不在の甥っ子さんの死後の対応についてのお悩みですね。
まず、前提として、甥っ子さんには法定相続人がおらず、かつ、ある程度の遺産があるわけですね。
既に、葬儀等を行っておられるため、葬儀等の契約者はご自身でしょうから、支払義務はご自身にあります。
そのため、今後の法事も同様、やるからにはご自身が負担するだけとなります。
というのも、別に葬儀も法要も、法律上必要ではないためです。
ここで、火葬等最低限のものは必要だということはそのとおりですが、これについては、本来、ご自身が負担をすることを前提に葬儀の契約などをする前であれば、市役所が税金で負担してくれました。ですが、すでに市役所はご自身に丸投げしたあとですから、これも難しいように思います。
(一度確認してみるのもいいですが、またたらい回しにされるのが目に見えています。市役所は重要なことは言いません。)

さて、ご自身の負担ということはご理解いただけたと思いますが、このあと、事後的にも回収や補てんがされないかということに話を進めますと、現実的には期待できません。
そもそも、負担をしない対応をすべきでした。
例外的にあるとすれば、甥っ子さんの財産について利害関係人として相続財産清算人の選任を家庭裁判所に求め、ご自身の支出を特別縁故者として支払ってもらうというような方法も考えられますが、かなり大変な手続きとなります。もし、検討するのであれば、地元の、相続財産清算人関係の経験がある弁護士に相談してみると良いと思います。
ありがとうございました。
こう言う相談をする間もなく葬儀屋さんの言うとおりに動いたので、ある程度のスケジュールを組まれていて、
今更何もしない選択をするのはちょっと仏さんが可哀想かなとも思いますのでこのまま流れに任せようと思います。 お手数をおかけしました。
相談者(ID:45896)からの返信
- 返信日:2024年05月24日

相続放棄に自分自身の還付金請求は影響するのか。

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相談者(ID:49951)さんからの投稿
父半月前に他界。母は相続放棄で子供のみで遺産相続と決定した。たいした財産も残っておらず、母は自身の貯蓄と遺族年金で生活できるため。
ただ、父は元々公務員で課税、母と世帯分離して母は非課税。
2カ月ほど前に母自身の健康保険料(医療費?)と介護保険の還付金書類が来ていてすっかり忘れていたらしく、父の葬儀後に返送したようです。
介護保険も健康保険料も母自身の年金から天引きされ、還付される額も少しだったようです。(書類がなく明確な額は不明)
振り込まれるのは約半年後と書かれていたようです。
父の分ではなく、母自身の分であること。
書類が届いたのは父の生前、申請書類を返送したのは父の葬儀後。記入日も葬儀後にしたと言ってます。
以上をふまえ、これは相続放棄できなくなる事になってしまうのかと心配になりました。
もし、問題になるならまだ振り込まれてもいない、投函から2週間程度なので取り消しの連絡しようと思います。
よろしくお願いします。

ご質問のケースにおいては、相続放棄について、影響はないと思われます。
特に、今問題視しているのは、放棄をしたお母様の放棄が無効になってしまうのではないかということだと思いますが、全員放棄のようなケースで債権者が怒っていたりしているということでもないですし、今回、放棄に異議を出す人が基本的にいません。
また、可能性は低いですが、もし後に問題になったとしても、事情を拝見する限り、あえてお母様の放棄を無効にしなくてはいけないと裁判所が判断することも無いだろうと思います。
むしろ、ご自身らが、やってしまった!と騒ぎ立てて騒げば騒ぐほど予期しない影響が出る、くらいのものですから、過剰に騒がないようにする方がよいでしょう。
返答ありがとうございます。わずかな財産しか残ってませんが、母が相続放棄をするからあなた達でわけなさいと言ってくれた事に感謝してます。ただ、相続放棄を申請するには単純承認?といってしてはいけないことがあるからとメモ書きして渡してあるのですが、自分自身の年金から天引きされているもので、自分自身の利用分の還付金だったので送ったらしいです。私共が慌てただけで、母の判断は間違えてなかったのですね。まだ相続放棄の申請手続きも書類準備段階ですが、高齢の母にとって父の相続手続きの度の手間も省けるとも思っていたので。安心しました、本当にありがとうございました。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年07月30日

売買によって所有者が変わった場合の、土地の時効取得について

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相談者(ID:50201)さんからの投稿
現在私が居住している土地について、隣地の所有者から土地をはみ出してブロック塀などを
建てていると指摘を受けており、時効取得が成立するかを相談させて下さい。

土地の経緯としては、
1990年に駐車場として整備され、アスファルトが敷かれていました
2018年に私は駐車場の土地を購入し、アスファルトを剥がして家を建てました。
    この時にコンクリートを打ったり、ブロック塀を建てたりしています。

2024年になって、隣地の所有者から土地をはみ出していると指摘がありました。

整理すると、
駐車場として28年間土地をはみ出してアスファルトが敷かれており、
駐車場が土地をはみ出していると知らずに、私が購入して5年以上が経過しています。

この場合、駐車場が開設された1990年に遡ると合計で約34年間土地をはみ出して占有していたことになります。
これにより土地の時効取得が成立するのでしょうか?
それとも、私が占有を開始した5年間とみなされて事項は成立しないのでしょうか?

詳しい方がいらっしゃればお教え頂けると幸いです。

時効取得については、まず法律論としても複雑な点があることと、それを置いたとしても、事実上、時効完成までの占有状態の立証という点の問題があります。
そのため、お問い合わせについては、ある程度一般論としての回答となりますが、時効期間の計算については、前の所有者の占有を合算することが出来ます。
したがって、今回も合算をすることに積極的な障害がなければ、合算して時効取得を主張することは可能だと思います。

相続放棄するようにいわれてるけど したくありません

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相談者(ID:50810)さんからの投稿

亡くなった叔母の遺産を3人で分けると相続放棄するように言われています。
放棄しなければ
私には遺産の何割くらい貰えるのでしょうか?

相続放棄については、ご自身の意思によってのみ判断し、行うものですから、したくないのであれば、しなければよいです。
放棄しない結果、何割くらいがもらえるのかは、相続人が3人という情報だけではわかりません。
他の相続人の立場によりますが、例えば、祖母に相続人として本来子供が3人いたところ、ご自身の親御さんが既にお亡くなりになっている代襲相続の場合などでしたら、3分の1もらえます。
まずもって、したくない放棄はしなければよいということは覚えておいてください。
亡くなった叔母には配偶者、息子ともに既に他界しています。叔母には3人の姉妹がいてその3人で遺産を分けると言う話になってまして。
叔母の兄である私の父親も他界しています。
でもその父親の子供である私にも相続権利はありますよね?
なのに相続放棄をしてくださいと。。
相談者(ID:50810)からの返信
- 返信日:2024年08月19日
被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹にも相続権があり、その方が既に他界している場合、その子にも相続権があります(代襲相続といいます)。
さらに、あえてむこうが「相続放棄をして」と言っているのは、ご自身に相続権があることが当然の前提だからでしょう。
その上で、ご自身が相続放棄したくないのであれば、放棄しなければよいということは前回回答したとおりです。
相続放棄したくないならしない、それだけです。
その上で、相続手続きが進まないようであれば、遺産分割協議の調停を裁判所に申し立てればよいと思います。
ご自身の手に余ると思うのであれば、弁護士に依頼しましょう。
【親族と疎遠になっている方の相続も◎】ののいち法律事務所からの返信
- 返信日:2024年08月20日

遺産の中からの支払いの仕方について。

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相談者(ID:49951)さんからの投稿
父他界後(現在死後半月ほど)母は放棄、子供3人でわけなさいと決まりました。
今後、法要や、納骨など父の遺産の中から支払いをしようと考えています。(三回忌まで)
葬儀費用はその中から支払い残りは150万程度です。喪主は長男が務めました。 
遺産の残りから今後請求のくるもの公共料金等も支払いしようと思ってます。
まだ手続きは完了していませんが、母が相続放棄人になった場合でも、相続人になる子供は父の遺産の中から必要な費用を支払っても問題はないですか?全て終了後に残金を3人で分配しようと思ってます。父に関しての支払いは全て長男が遺産の中から行う予定です。ほぼ現金が残らない可能性もあるので兄妹間でなんの書面もかわしていませんが、使い道や残額は3兄妹で全て共有しています。(母は法要等はちろん参加しますが、父の支払いに関して絶対行わず、母自身の支払いは母自身の財産から行います。現在も一切母から支払い行為は行ってません)
現金に関してはたいした額でもないので書面などかわさないのはダメでしょうか?これに関しては揉める額でもなく、残金をきっちり三等分するのみなので。

ご質問のケースで、ご兄弟の間でお話になっている方法での対応にて、特段問題はないと思われます。

ただ、2点注意的にアドバイスとなります。
1点目、相続税ですが、おそらくお話の内容から、基礎控除内に収まり、相続税の支払いの必要はないと思いますところ、気になる場合は、税理士会の無料税務相談等でもいいので、お聞きになられるとよいでしょう。
2点目、お母様がお住まいの不動産などが御父様の名義であれば、現在、相続登記は義務化されていますので、手続をするため、司法書士に相談なさってください。

ありがとうございます。基礎控除内で充分収まる額だと不動産含め調べました。ぼろぼろの築50年以上の家なので。母は既に引っ越しもすみました。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年07月30日
すみません、追加です。登記変更は代表して相続手続きする者をたて、売却後に分割しますと協議書は作成します。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年07月30日

私は、かなり親に貢献したので、何もしてこなかった長男に負動産はひきとってほしい。

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相談者(ID:41352)さんからの投稿
20年前に亡くなった父の土地の名義をどうするかを長女(私)長男、次男で対立。父の名義の土地の上に長女(私)と長男の共有名義の家が建っており、空き家の状態。長女(私)と次男は長男が継いでくれたら、と主張。

 この家を建設するにあたり、長女(私)と夫で資金援助をした。よって、解体費用がかかるなら、長男でやってほしい。(証拠の通帳あり)
 固定資産税を24年間、長女(私)に払わせてて知らん顔していたのに、自分の元に納付書が届くようになったとたん、2人で払うべき、と主張。(名寄帳でこちらが24年払った証拠あり)
 長女(私)が、親を引き取り介護をし、生活費も出していたのに、父が死んだ途端(20年前)に長男に裁判を起こされ、手付かずで通帳に残っていた1000万を分ける、という判決になった。

これまでなんの援助も親にしなかったのに遺産分与の権利を主張し、裁判までしておいて、負動産はいらない、とはあまりにも自己中心的であり許せない。

なんとか、長男に負動産を引き取らせる裁判はできないか。

ご質問の内容について、ご自身が御実家ご両親のために非常に後見なさっておられる状況よく分かります。
また、負担となる不動産について、長男に引き取ってほしいというご希望もお考えとして理解できるところです。

さて、では法律的にどうかと申しますと、
「自身の不動産共有部分を、相手に強制的に押し付けることができるか?」
という手段があるかどうかで言えば、これはありません。
説明は法律的に長くなるので割愛しますが、端的には、共有部分受け取るかどうかは受け取る側の意思にかかる。ということです。

その上で、仮にご要望を実現できるとすれば、長男に譲渡する契約を行い、ご自身と長男で登記の共同申請手続きをすることにならざるを得ません。
なかなか思うようにならないところですが、例えば、遺産分割協議の調停を起こしてみるなどしてみてはいかがでしょうか。
回答ありがとうございます。

遺産分割協議の調停、は弁護士に依頼ですか?
それとも司法書士さんに依頼でしょうか?
司法書士さんは、中立の立場でしか発言できないとのことなので、弁護士さんに依頼ですか?



相談者(ID:41352)からの返信
- 返信日:2024年07月26日
遺産分割協議の調停自体は、弁護士に頼まずとも行えますが、専門的知見の援助を得たいのであれば、弁護士に依頼すると良いでしょう。
【親族と疎遠になっている方の相続も◎】ののいち法律事務所からの返信
- 返信日:2024年07月29日

野々市市の相続税に関する情報

2019年の野々市市における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、野々市市を管轄している松任税務署における課税価格は12,385,622,000円で、県内5つの税務署のうち3番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は120人、相続人の数は313人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.6人の相続人がいる計算となり、一人あたり39,570,677円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、松任税務署で課税された被相続人の数は120人であったのに対し、野々市市の死亡者数は367人でした。死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

野々市市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である野々市市を管轄する家庭裁判所

野々市市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号
金沢家庭裁判所 金沢市丸の内7-1 076-221-3111

相続税について相談できる、野々市市を管轄する税務署

野々市市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が野々市市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号
松任税務署 ⽯川県松任市博労2丁⽬22番地 076-276-2345

野々市市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。野々市市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号
金沢南年金事務所 石川県金沢市泉が丘2-1-18 076-245-2311
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