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野々市市(石川県)で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

石川県野々市市で遺産相続に強い弁護士 が18件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

18件中 1~18件を表示

石川県野々市市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

相続放棄の期間を過ぎていたため、相続放棄ができないと他の事務所で断られた事例

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40代
男性
会社員
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

放棄により相続債務の負担を回避

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の債権者
遺産分割

相続人が海外在住のケース

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70代
男性
会社役員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金・不動産合計

1,950万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の伯母
紛争相手
被相続人の甥
相続放棄

遠縁のため一切面識のない他の相続人への放棄の依頼を行い、承諾してもらった事例

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50代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

預貯金・不動産合計

2,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の甥と妹

石川県野々市市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

代表相続人から分配金が支払われない。

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相談者(ID:51355)さんからの投稿
今年1月に父が逝去し相続人は母、姉、私の3人です。
有価証券(2000万円程)について遺産分割協議をしました。
かなり時間を要しましたが決定した主な内容は
法定相続分で分割する。代表相続人(姉)が父の有価証券を売却し、その代金を母と私にそれぞれの分割割合で支払うということです。
分割協議書を作成した後、父の有価証券は姉の証券口座に移ったのですが、そこから姉の態度が一変し、会話をはぐらかしたり私を避けるようになりました。不審に思い有価証券はどうなっているかと聞くと「いつ売却かは決めてない、急ぎの入り用でなければ支払わない、このままずっと自分が預かる予定だ」と言われました。反論しても押し黙り逆切れされ話が通じません。

もうすぐ二か月が経過しますがいっこうに支払われず、自分勝手で誠意のない姉に対して不信感でいっぱいです。この場合、スムーズに支払わせるにはどのように請求すればよいでしょうか。また請求を無視された場合どうすればよいですか?

非常に単純な点の確認ですが、分配金の支払い時期についての取り決めを、遺産分割協議書において行わなかったのでしょうか?
その場合、そもそも遺産分割協議書の作成時点でミスがはなはだしいところですが、作成に弁護士等専門家は関わりましたか?
まずはその遺産分割協議書の事項が重要です。
専門家が関わった場合、その専門家に責任を取ってもらってください。
それが専門家の仕事です。

もし、お金を使うことを避けて、当事者だけで書面を作った場合、それは専門家の価値を認識できなかった当事者の責任ですから、これ以上費用をケチることを考えず、しっかりと専門家に費用を支払って相談してみてください。それが、いまからできる最善の方法です。

遺産分割協議について

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相談者(ID:50784)さんからの投稿
亡祖母の土地の遺産分割協議です。私と私の夫は、祖母と養子縁組して姓を継いでいます。祖母の夫、両親、兄弟は既に亡くなっており、祖母の長女は存命、次女は亡くなっていますが2人の子供がいます。祖母と血の繋がりはないが、祖母の夫が認知した子がおり、存命です。祖母との養子縁組関係はありません。

「認知された子も相続人となるのか?」
については、祖母と養子縁組していないのであれば、相続人ではありません。
相続人の範囲が気になる場合、必要な戸籍を準備して法務局で「法定相続情報一覧図」を申請すると、相続人に漏れがないかを確認できます。

亡くなった叔父が住んでいた借地に建てた家の取り壊しの費用について

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相談者(ID:50954)さんからの投稿
2024年6月、父の実兄が亡くなりました。実兄は他家の養子(S62年)になっており、配偶者及び子供はいません。
父の実兄は特に財産も負債も無いようですが、養父母の家に住んでいました。養父母の家は、建物は養父の所有名義ですが、土地は借地でした。借地権に関する契約はおそらく無いようです。
先日、土地の貸主に父が挨拶に行ったところ、「今後の居住の予定が無いのであれば、建物は取り壊して欲しい」と言われました。
父の実兄の養父母は既に他界しており、養父母には娘(養母の連れ子だったと思います)がいたようでしたが、養父母の家計からは籍を外し実の父親と暮らしていたようです。
おおよそは以上のような状況ですが、土地の貸主の要求通り、父の費用負担で建物の取り壊しを行わなければならないのでしょうか。
また、他に何か気をつけなければならないことがあれば、教えて頂けないでしょうか。

お父様が、お父様の実兄(被相続人)の相続人となる場合かと思いますが、借地上の建物の収去などは大変お金がかかるものですし、その負担を負うのは過大な負担となろうかと思います。
しかし、相続人である場合、被相続人の賃借人たる立場も相続するため、収去の負担を負うことになります。費用は他に同順位の相続人がいるかどうかによります。
収去の負担を負いたくない場合、これは、相続放棄をするよりありません。
手続等について、裁判所にお問い合わせいただくか、地元の弁護士に相談なさってください。
回答をどうもありがとうございました。
叔父の養父母はずいぶん前に亡くなり、養女だった方も籍から外れていること、
叔父の遺言書もなくその他の相続人がいるかどうかはわからないようです。
叔父は遺産もないようなので、母や私は相続放棄をすればよいかと思うのですが
父にとっては最後の身内でしたので悩んでいるようです。
多額のお金がかかることを考えると、今後の生活にも負担がかかりますので父と話し合ってみます。どうもありがとうございました。
相談者(ID:50954)からの返信
- 返信日:2024年08月26日

相続放棄後の死後事務について

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相談者(ID:50854)さんからの投稿
(要点)
父が亡くなったら私と母は相続放棄をしたいと考えています。
相続放棄後、父の契約関係の解消や、年金や銀行との対応といった死後事務は誰がどの様に行うことになるのか、ご教示いただけないでしょうか。
相続放棄をしてもこれらの事務をしても良いのか、逆に相続放棄をすればこれらの事務はしなくても良いのか、事務をしなくて良いのであればこれらの事務は誰がすべきなのか、もしくは事務をせずに放置していたらどうなるのか(親族全員が相続放棄した場合として)、などを知りたいと思っています。

(背景)
遠方に住む父が入院し、余命も1年ほどと言われています。
私は現在関西に住んでいますが、10年ほど前に実家を出てからは殆ど家に帰っていませんでした。

父には兄姉がいますが、どちらも遠方で私同様何年も実家とは関わりが無いようです。(兄とは電話でのやり取りがたまにあるようです)

私としては、相続放棄したいと思っています。また、親族とも疎遠なのでそもそも相続のやり取り自体にもあまり関わりたくありません。

現在お父様が亡くなった場合、第一順位の相続人はご自身とお母さまですね。
お二人とも相続放棄をした場合、お父様の両親が御存命でしたらご両親、無くなっていましたら、お父様のご兄弟が次順位の相続人となります。
そのため、ご自身とお母さまが放棄なさりましたら、次順位の相続人が相続財産の管理をすることになりますので、適宜連絡や相続財産(通帳等)の引継ぎを済ませてください。
ご自身がこれを行うことを避けたい場合、弁護士などに依頼して代理人として執り行ってもらうことがよいと思います。
早速のご回答、ありがとうございました。
相続放棄をした人は死後事務をする必要は無いものの、次順位の相続人への連絡や財産の引き継ぎをする必要はある、と理解いたしました。

これらも含め、相続放棄を弁護士の先生へご依頼するかどうか検討したいと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:50854)からの返信
- 返信日:2024年09月20日

叔父の財産調査について

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相談者(ID:50784)さんからの投稿
この度、遠方で住んでいた叔父(母の弟)が亡くなったと警察から連絡が来ました。叔父は独身で子供もありません。私が祖母と養子縁組し、姓を継いでいるため連絡が来たようです。遺体の引き受け人がいないとの事でした。叔父は私の祖母の子でなく、外の女の人との間に出来た子ですが、認知はされています。折々、お心違いを頂いたため、何とか遺体は引き受け、然るべきところへお預けしたいと考えています。遺産相続についても考えた時、私に相続権はあるのかという事と、あったとして、どれくらいの資産があるのか、あるいは借財があるのかさっぱりわかりらない状態で不安があります。

ご記載頂いている情報を見ますと、ご自身は被相続人の第三順位相続人かと思われます。ただ、認知の点など、一応確認が必要でしょうし、放棄にせよ相続にせよ、一旦専門家に相談し、戸籍等を調査することが望ましいと思われます。
相続財産に不動産があり、これがメインなら司法書士さんに頼む方がいいですが、そうではなくて雑多な状況のようであれば、弁護士に相談なさって見てはいかがでしょうか。

孤独死の後始末は誰がするのか

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相談者(ID:45896)さんからの投稿
 子、親、兄弟もいない一人っ子の甥が亡くなって警察からの連絡で後処理をしているのですが、聞くところによりますと、叔父、叔母には相続権はなく、最終的に国のものになると聞きました。
 それはいいとして葬儀費用(既支払い積み)とかこれから納骨やお墓の管理料(もう請求がこちらの方にお寺から言ってきている)等これからも法事などでかかってくる費用は誰が負担するものなのか、遺品整理した時1億近い金額が記入された預金通帳、土地建物の権利書等色々出てきました。
一市民としてはそれらが国のものになるのは容認するとしてこれからの出費に対して何の手当もないのかが疑問なので相談しました。
 お忙しいとは思いますが何卒宜しくお願い致します。
役所でどこの窓口で相談したら良いか尋ねたところ何ヵ所かたらい回しされて、結局「法テラス」を紹介されました。

法定相続人不在の甥っ子さんの死後の対応についてのお悩みですね。
まず、前提として、甥っ子さんには法定相続人がおらず、かつ、ある程度の遺産があるわけですね。
既に、葬儀等を行っておられるため、葬儀等の契約者はご自身でしょうから、支払義務はご自身にあります。
そのため、今後の法事も同様、やるからにはご自身が負担するだけとなります。
というのも、別に葬儀も法要も、法律上必要ではないためです。
ここで、火葬等最低限のものは必要だということはそのとおりですが、これについては、本来、ご自身が負担をすることを前提に葬儀の契約などをする前であれば、市役所が税金で負担してくれました。ですが、すでに市役所はご自身に丸投げしたあとですから、これも難しいように思います。
(一度確認してみるのもいいですが、またたらい回しにされるのが目に見えています。市役所は重要なことは言いません。)

さて、ご自身の負担ということはご理解いただけたと思いますが、このあと、事後的にも回収や補てんがされないかということに話を進めますと、現実的には期待できません。
そもそも、負担をしない対応をすべきでした。
例外的にあるとすれば、甥っ子さんの財産について利害関係人として相続財産清算人の選任を家庭裁判所に求め、ご自身の支出を特別縁故者として支払ってもらうというような方法も考えられますが、かなり大変な手続きとなります。もし、検討するのであれば、地元の、相続財産清算人関係の経験がある弁護士に相談してみると良いと思います。
ありがとうございました。
こう言う相談をする間もなく葬儀屋さんの言うとおりに動いたので、ある程度のスケジュールを組まれていて、
今更何もしない選択をするのはちょっと仏さんが可哀想かなとも思いますのでこのまま流れに任せようと思います。 お手数をおかけしました。
相談者(ID:45896)からの返信
- 返信日:2024年05月24日

相続の事前対策をしたい

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相談者(ID:46824)さんからの投稿
親の面倒を将来見ようと思い、親の土地に自分名義の建物を建てましたが、兄弟から半分渡せといわれています。

よく見られる兄弟間紛争の類型ですね。
遺留分の問題は理解なさっているということですから、それは割愛するとして、生前贈与ということばをお使いですが、生前贈与にすることになにかこだわりや理由はあるのでしょうか。
通常、遺言書で対応すると思いますので、生前贈与にこだわりがないのであれば、遺言書を作成する方向でご検討いただき、お近くの専門家にご相談して早期に遺言書くを作成なさることをお勧めします。

野々市市の相続税に関する情報

2019年の野々市市における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、野々市市を管轄している松任税務署における課税価格は12,385,622,000円で、県内5つの税務署のうち3番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は120人、相続人の数は313人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.6人の相続人がいる計算となり、一人あたり39,570,677円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、松任税務署で課税された被相続人の数は120人であったのに対し、野々市市の死亡者数は367人でした。死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

野々市市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である野々市市を管轄する家庭裁判所

野々市市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号
金沢家庭裁判所 金沢市丸の内7-1 076-221-3111

相続税について相談できる、野々市市を管轄する税務署

野々市市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が野々市市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号
松任税務署 ⽯川県松任市博労2丁⽬22番地 076-276-2345

野々市市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。野々市市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号
金沢南年金事務所 石川県金沢市泉が丘2-1-18 076-245-2311
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