ベンナビ相続 > 遺産相続に強い弁護士 > 石川県で遺産相続に強い弁護士 > 野々市市で遺産相続に強い弁護士

野々市市で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

石川県野々市市で遺産相続に強い弁護士 が10件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

10件中 1~10件を表示

石川県野々市市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

遠縁のため一切面識のない他の相続人への放棄の依頼を行い、承諾してもらった事例

詳細を見る
50代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

預貯金・不動産合計

2,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の甥と妹
遺産分割

相続人が海外在住のケース

詳細を見る
70代
男性
会社役員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金・不動産合計

1,950万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の伯母
紛争相手
被相続人の甥
相続放棄

相続放棄の期間を過ぎていたため、相続放棄ができないと他の事務所で断られた事例

詳細を見る
40代
男性
会社員
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

放棄により相続債務の負担を回避

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の債権者

石川県野々市市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。

相続放棄の申請書の提出。

詳細を見る
相談者(ID:50111)さんからの投稿
将来相続放棄する可能性がある
配偶者が相続放棄すると、その子供に相続が移ると思いますが、すると子供も改めて相続放棄の申請をしなければいけないのか。
一回の申請で全員が相続放棄の申請ができますか。

ご質問の想定しているケースは、「配偶者が相続放棄すると、その子供に相続が移ると思いますが、」という部分が前提事実が絶妙にわからないため、ケース分けをします。

①被相続人が配偶者の場合
②被相続人が配偶者からみた配偶者(妻からすれば夫)の場合

①のケースですと、相続放棄をした人間の子は相続放棄の必要はありません。
②のケースであれば、それぞれが申請書を出す必要がありますが、一度に出してしまえばよいです。

以上のように、被相続人が誰であるかによって変わります。
実際の手続の際には、ミスをしないように、その時点で一度専門家にご相談ください。
- 回答日:2024年07月25日

私に保険を掛けた母親が亡くなったとき、2人姉妹の相続はどうなるの。

詳細を見る
相談者(ID:61219)さんからの投稿
母親が私に保険を掛けていましたが、母の方が先が亡くなりました。
保険会社から通知が来て、初めて自分に保険が掛けられていたのを知りました。
この保険を解約して、法定相続人として2人で受け取りたいと思いましたが、姉が自分がすべて受け取るといいます。

保険関係は、当該保険の内容によります。
そのため、保険会社から保険の内容がわかる資料をもらって、その資料をもって地元の弁護士さんに相談に行くことが良いかと思います。
- 回答日:2025年08月27日

遺産相続と放棄の期限ついて

詳細を見る
相談者(ID:49951)さんからの投稿
父が亡くなり、母は相続放棄し(遺族年金もあり、貯蓄もあるため)子供三人で分けなさいと決まりましたが、貯蓄、株、不動産もあるためどうわけようかと協議中です。(負の相続は一切ありません、不動産価値を入れても総額1500万にもならないと思います。おそらくあっても1人500万程度)不動産の査定や、日頃疎遠な兄妹で、なかなか進みません。相続には10カ月の猶予がありますが、相続放棄は3か月しかありません。全員同時に相続申請が間に合わないなと心配しています。母のみ先に相続放棄の申請をし、後ほど3人が相続の申請をするなどできるのでしょうか?
放棄と相続手続きを同時にできそうもなく、また知識もないのでどうなのか悩んでいます。
決定するまでは不動産は父の名義のままでも問題ないのでしょうか?(父名義で来ていた固定資産税は払い済みです)また、父には絶縁状態の妹がおり、音信不通、住所はわかりますがそこに今も住んでいるのかもわかりません。母が相続放棄したとしても、父方の叔母にまで相続権利は発生するのでしょうか?

まず、基本的知識がない場合、不安と誤解に基づくミスが生じやすいですから、おすすめするのは、弁護士に相談と手続きの代行を依頼することです。
以下に、基本的なポイントを示します。

・お聞きする内容からすると法定相続人はお母様、ご自身含め被相続人の子3人であり、おばさまは関係ありません。手続上、おばさまの協力も不要です。
・お母様の相続放棄は独立して先に出来ますし、やる方が良いです。これは3か月以内にすぐできますね。
・むしろお母様が放棄した後であれば、ご兄弟3人だけの手続でできます。
・疎遠ということですが、おそらく、みんなよくわからないからぐずぐずしている感じが雰囲気で出てしまっていて、お互いにストレスに感じやすい状態ではないかと思います。
・そのため、弁護士に依頼して、書類作成や遺産調査等を早急に進めて行く方が良いと思います。
・ちなみに、「10か月」といのは、相続税の申告期間の話であり、遺産分割協議とは直接関係ありませんが、今回はおそらく、基礎控除内の相続なので、相続税はかからないと思いますが、念のため税理士さんに確認する方が良いです。当事務所もそうですが、一部弁護士事務所は税理士との提携もあります。
・不動産登記は、まさにこの4月に法律が改正されて、登記をしなければいけなくなりましたが、そのためには遺産分割協議を済ませる必要があります。

以上のようなポイントです。
大阪とのことですが、ご兄弟も皆さん大阪でしょうか。
事案によっては当事務所でも大阪方面の対応自体は可能ですので、お問い合わせください。
- 回答日:2024年07月20日
返答ありがとうございます。手続き別々で良いとの事安心しました。兄妹で進まないのは疎遠、即ち、仲が悪いという事です。専門家に相談に行き、お任せするのがベストだと理解しています。それもうちだけの問題ではないのでできないのが現状です。それも説得中なのです。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年07月23日

遺産相続について、もめています。

詳細を見る
相談者(ID:49970)さんからの投稿
車を売ったのは30年前になります。父も承知していましたが、書面に残していません。主人は訴えられて、刑務所にいれられると思うと毎日眠れないです。

ご質問の内容について、前提がほとんどわかりませんので、ずれた解凍でしたらご容赦ください。

30年前にお父様の車を、お父様の承諾を得て売却していたが、最近お父様がお亡くなりになって、遺産分割協議をしようとしたところ、当該車の売却が犯罪だと妹が言ってきたので、ご自身の配偶者が刑務所に入れられるのではないかというご心配だとして、回答します。

時期が30年前ですから、自動車を売却したことが仮に犯罪だとしても時効です。
また、仮に自動車の売却が時効にならないとしても、そんなものは遺産分割協議(家事事件または民事事件)での処理となるので、警察が立件することは考えにくいです。

これを踏まえて、現在、妹さんと遺産分割協議について、異常な部分で揉めているようですから、弁護士に相談して、必要であれば依頼してみてはいかがでしょうか。
お互いの言い分を整理していかないと、話はまとまらないと思われます。
- 回答日:2024年07月22日

遺産目録の財産の分割手続きについて

詳細を見る
相談者(ID:02384)さんからの投稿
遺産分割調停の最中です。遺産目録の銀行預貯金の分割手続き(解約から分配まで)について、調停委員から「申し立て人のあなたが預貯金解約から分配までするべきだ」と言われました。預貯金口座は複数あって中には遠方の口座(預貯金は少額で交通費のほうが高額)もあり、全てを1人で行うと、とても手間がかかります。このような手続きは、申し立て人が行わなければならないのでしょうか?私は遺産分割調停は「未分割の遺産を分割する話し合い」と解釈してますので、こちらが下手?に出る必要は無いと思ってます。預貯金を相続人で頭割りして、それぞれが手続きすればよいのではないのでしょうか?その他の未分割財産の手続きについても、申立人のみが手続きする責任を負う必要は無いのではないのでしょうか?調停委員が言われたことは、正しくないのではないのでしょうか?

ご質問内容にある
「預貯金を相続人で頭割りして、それぞれが手続きすればよいのではないのでしょうか?」
はそのとおりです。
各相続人の取り分で調停調書もしくは審判書を出してもらえば足ります。
他の相続人のおしりをふいてあげるようなことをする必要はありません。
ただし、家庭裁判所は頭が固いというか、プライドが高いなどの傾向が正論であっても聞かないことも多いです。お気を付けください。
- 回答日:2024年08月19日
ののいち法律事務所様
ご回答ありがとうございます。調停委員から言われたので、「そんなものなのかなあ」と、その時は思いましたが、何か腑に落ちないなと感じていました。
何か納得できない気持ちと、その後の他の処理も全部こちらが負担していかなければならない流れになりそうなので、相談いたしました。大変参考になりました。ありがとうございました。
相談者(ID:02384)からの返信
- 返信日:2024年08月21日

親戚が相続の詳細を教えてくれない

詳細を見る
相談者(ID:51351)さんからの投稿
8月頭に、長く疎遠の父が亡くなったと親戚から手紙が届きました。内容には2ヶ月前に亡くなったことと、若干の預貯金があるため相続するかどうか決めて、8月末までに返信して欲しい旨が書いてありました。相続内容の詳細(借金の有無など)がなかったためすぐ判断できず、詳細を希望する旨を記載し急ぎ返信しましたが返事がないまま8月末という期日を過ぎてしまいました。

まず、相続放棄は、相続人であるご自身が、裁判所に申請しない限りは他人が勝手にできるものではありません。
また、当然、相続財産の内容を知らないまま相続するか放棄するかの判断はできませんよね。
ですので、いままでもなさっていますが、その親戚の方に相続財産の内容を聞く必要があります。
ただし、もしかすると、その親戚の方自体も詳しく知らずに答えようがないという可能性もあります。
この場合は、リスクを回避する目的で相続放棄をしてしまうか、ご自身で信用情報やめぼしい金融機関に照会をかける等して、相続財産の内容を調査することになります。
- 回答日:2024年09月02日
大変参考になりました。
ありがとうございます。
相談者(ID:51351)からの返信
- 返信日:2024年09月03日

遺産分配拒否をされた場合どうしたらよい?

詳細を見る
相談者(ID:42277)さんからの投稿
母が亡くなり弟が母の預貯金を弟の通帳にまとめる作業を行いました。
遺産分配率に関しては、相談して決めているのですが。
この場合、弟が分配拒否をした場合、どのような方法がありますでしょうか?

態度が気になっており、分配しないのでは?と考えております。

遺産についての分割の話し合い(任意交渉といいます)がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申し立てることになります。
しかし、調停も話し合いであることに変わりは無く、これで上手くいかなければ、裁判官が判断する審判という手続きに進むことになります。
- 回答日:2024年05月08日
ご返信ありがとうございます。
遺産分割協議の調停の期限が母が亡くなって10ヶ月という認識でよろしいでしょうか?
相談者(ID:42277)からの返信
- 返信日:2024年05月08日
「遺産分割協議の調停の期限が母が亡くなって10ヶ月という認識でよろしいでしょうか?」
調停期限は10か月ではありません。おそらく10か月は相続税の申告期限のことを誤解しているのではないかと思います。
基礎控除というものがありますが、相続税が発生しそうな遺産金額であれば、税理士さんにご相談いただくと良いでしょう。
【遺言書の作成・依頼は】ののいち法律事務所からの返信
- 返信日:2024年05月09日

野々市市の相続税に関する情報

2019年の野々市市における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、野々市市を管轄している松任税務署における課税価格は12,385,622,000円で、県内5つの税務署のうち3番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は120人、相続人の数は313人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.6人の相続人がいる計算となり、一人あたり39,570,677円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、松任税務署で課税された被相続人の数は120人であったのに対し、野々市市の死亡者数は367人でした。死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

野々市市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である野々市市を管轄する家庭裁判所

野々市市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号
金沢家庭裁判所 金沢市丸の内7-1 076-221-3111

相続税について相談できる、野々市市を管轄する税務署

野々市市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が野々市市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号
松任税務署 ⽯川県松任市博労2丁⽬22番地 076-276-2345

野々市市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。野々市市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号
金沢南年金事務所 石川県金沢市泉が丘2-1-18 076-245-2311
弁護士の方はこちら
損をしない相続は弁護士にご相談を|本来もらえる相続対策も、弁護士が適正に判断|あなたの状況に合った損をしない解決方法を、遺産相続に強い弁護士がアドバイスいたします。