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野々市市(石川県)で遺産相続に強い弁護士事務所一覧

石川県野々市市で遺産相続に強い弁護士 が18件見つかりました。

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更新日:
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弁護士を選ぶコツは? Q

経験・実績注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな所が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談可能です。一度相談したからと言って必ず依頼しなければいけないということはありませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなりますし、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「相談内容」をはじめ「相続問題が発生した経緯」「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。相談内容をまとめたメモを面談に持参するのもよいでしょう。面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約が取れます。 A

18件中 1~18件を表示

石川県野々市市の相続に強い弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相続放棄

遠縁のため一切面識のない他の相続人への放棄の依頼を行い、承諾してもらった事例

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50代
女性
主婦
遺産の種類
不動産、現金、預貯金、有価証券
回収金額・経済的利益

預貯金・不動産合計

2,500万円
依頼者の立場
被相続人の娘
被相続人
依頼者の母
紛争相手
被相続人の甥と妹
遺産分割

相続人が海外在住のケース

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70代
男性
会社役員
遺産の種類
不動産、現金、預貯金
回収金額・経済的利益

預貯金・不動産合計

1,950万円
依頼者の立場
被相続人の甥
被相続人
依頼者の伯母
紛争相手
被相続人の甥
相続放棄

相続放棄の期間を過ぎていたため、相続放棄ができないと他の事務所で断られた事例

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40代
男性
会社員
遺産の種類
不動産
回収金額・経済的利益

放棄により相続債務の負担を回避

依頼者の立場
被相続人の息子
被相続人
依頼者の父
紛争相手
被相続人の債権者

石川県野々市市の相続に強い弁護士が回答した法律相談QA

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QAは、以下のルールに基づき表示させております。
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母親の方からあと200万円から300万ぐらい 分けて欲しいです

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相談者(ID:41501)さんからの投稿
遺産分配母親が1500万以上
長男が450万円
次男が500万振り分けましたが
納得行きません

お母様に後見人がついていて、すでに遺産分割協議を済ませているようですね。
この場合、今からもう少し欲しいと言っても、後見人がどうこうではなく、裁判所が認めないので、後見人としてもどうしようもありません。
つまり、基本的には、あきらめるよりありません。
これを前提に、どうしてもという場合、お近くの弁護士に相談なさるのも有り得ますが、あまり期待はできないことをご承知おきください。

将来的に親が亡くなった際の相続放棄について

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相談者(ID:50510)さんからの投稿
田舎の実家が空き家状態となっています。
自分を含めた姉、弟(私)は家を出ており、母は離婚で疎遠、父は介護施設に入居。
介護施設の費用は父の年金から私が振込手続きをしています。

父が亡くなった際の相続については全て相続放棄したいと考えています。

将来的に御実家の不動産が負担となるために、お父様の相続発生時に放棄をお考えということですね。
ざっくり言うと、放棄する場合、被相続人の財産に手を付けていてはいけません。
ここで、手を付ける、とは、単純な例であれば、売却・廃棄などを含む「処分」です。
そのため、お父様が亡くなったあとに行うことは当然避けるべきですが、生前であっても、お父様の明確な意思が無い場合、つまり、お父様自身の意思による「処分」で無い限り、行うことはリスクを伴います。
お父様の意思能力の状態によるところもありますから、慎重に対応することをお勧めします。
ありがとうございます。
危うく処分を始めてしまうところでした。
現状維持でいきたいと思います。
相談者(ID:50510)からの返信
- 返信日:2024年08月05日

代表相続人から分配金が支払われない。

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相談者(ID:51355)さんからの投稿
今年1月に父が逝去し相続人は母、姉、私の3人です。
有価証券(2000万円程)について遺産分割協議をしました。
かなり時間を要しましたが決定した主な内容は
法定相続分で分割する。代表相続人(姉)が父の有価証券を売却し、その代金を母と私にそれぞれの分割割合で支払うということです。
分割協議書を作成した後、父の有価証券は姉の証券口座に移ったのですが、そこから姉の態度が一変し、会話をはぐらかしたり私を避けるようになりました。不審に思い有価証券はどうなっているかと聞くと「いつ売却かは決めてない、急ぎの入り用でなければ支払わない、このままずっと自分が預かる予定だ」と言われました。反論しても押し黙り逆切れされ話が通じません。

もうすぐ二か月が経過しますがいっこうに支払われず、自分勝手で誠意のない姉に対して不信感でいっぱいです。この場合、スムーズに支払わせるにはどのように請求すればよいでしょうか。また請求を無視された場合どうすればよいですか?

非常に単純な点の確認ですが、分配金の支払い時期についての取り決めを、遺産分割協議書において行わなかったのでしょうか?
その場合、そもそも遺産分割協議書の作成時点でミスがはなはだしいところですが、作成に弁護士等専門家は関わりましたか?
まずはその遺産分割協議書の事項が重要です。
専門家が関わった場合、その専門家に責任を取ってもらってください。
それが専門家の仕事です。

もし、お金を使うことを避けて、当事者だけで書面を作った場合、それは専門家の価値を認識できなかった当事者の責任ですから、これ以上費用をケチることを考えず、しっかりと専門家に費用を支払って相談してみてください。それが、いまからできる最善の方法です。

相続放棄するようにいわれてるけど したくありません

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相談者(ID:50810)さんからの投稿

亡くなった叔母の遺産を3人で分けると相続放棄するように言われています。
放棄しなければ
私には遺産の何割くらい貰えるのでしょうか?

相続放棄については、ご自身の意思によってのみ判断し、行うものですから、したくないのであれば、しなければよいです。
放棄しない結果、何割くらいがもらえるのかは、相続人が3人という情報だけではわかりません。
他の相続人の立場によりますが、例えば、祖母に相続人として本来子供が3人いたところ、ご自身の親御さんが既にお亡くなりになっている代襲相続の場合などでしたら、3分の1もらえます。
まずもって、したくない放棄はしなければよいということは覚えておいてください。
亡くなった叔母には配偶者、息子ともに既に他界しています。叔母には3人の姉妹がいてその3人で遺産を分けると言う話になってまして。
叔母の兄である私の父親も他界しています。
でもその父親の子供である私にも相続権利はありますよね?
なのに相続放棄をしてくださいと。。
相談者(ID:50810)からの返信
- 返信日:2024年08月19日
被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹にも相続権があり、その方が既に他界している場合、その子にも相続権があります(代襲相続といいます)。
さらに、あえてむこうが「相続放棄をして」と言っているのは、ご自身に相続権があることが当然の前提だからでしょう。
その上で、ご自身が相続放棄したくないのであれば、放棄しなければよいということは前回回答したとおりです。
相続放棄したくないならしない、それだけです。
その上で、相続手続きが進まないようであれば、遺産分割協議の調停を裁判所に申し立てればよいと思います。
ご自身の手に余ると思うのであれば、弁護士に依頼しましょう。
【親族と疎遠になっている方の相続も◎】ののいち法律事務所からの返信
- 返信日:2024年08月20日

遺産相続の考え方について教えてほしい。

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相談者(ID:50784)さんからの投稿
Aは婚外子で、認知は受けています。配偶者がなく子供もいません。Aの親も既に亡くなっています。異母兄弟であるB、同じく異母兄弟のCがいます。BとCの母親D(故人)は、Bの子供であるGを養子縁組しています。戸籍上AとBとCとGは兄妹ですか?Aが亡くなった場合、相続権はBとCとGにありますか?AにとってGは血縁上姪になりますが、戸籍上兄弟になるのか?Gにも遺産相続権利はあるのか?

ご質問の内容は、異母兄弟や異父兄弟、養子縁組をした者が相続における兄弟姉妹に当たるのかという質問になりますが、全て法律上兄弟姉妹です。
というのも、法律上それを区別する規定はありません。
かつては、嫡出子かどうかで相続分の扱いを変える規定もありましたが、現在は削除されています。
ご質問の範囲は超えますが、相続分について、民法900条4号に次のような規定があります。
「子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」
つまり、父親または母親の一方が違う場合には、相続分で差が生じることがあります。

以上は法律上の規定ですが、実際に相続があったとき、こういったケースでは、戸籍を取得して調べてみると、さらに別の養子縁組があり、現在どこにいるか、あったことすらない人が兄弟だったりすることがあります。そのため、一定確率で予想外の事態になることが見込まれますので、見切り発車のようなことはお気を付けください。

亡くなった人の口座解約について。

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相談者(ID:49951)さんからの投稿
父の死後半月経ちました。銀行口座がいくつかありましたが、残高はありません。1つだけ定期預金があるので手続きしに行くつもりです。(額は10万もありません)
全ての口座解約に行かないとダメだという兄弟がおり、困っています。残っていても何百円。手間と時間と相続人全員必要書類等準備する方が大変です。放置していても使わなければいずれ消滅する、法的に問題ないと言っても納得せず困っています。
放置していても問題ないの認識であっていると思うのですが…
定期預金がある銀行には行きますが、相続人の代表者を立て全員の協議書や、謄本なども持参すれば良いのでしょうか?額も額なので相続人1人にあげても構わないのですが、それにも協議書必要なのでしょうか?よろしくお願いします。

ご質問のケースおよそ自分では行動しない口だけは出してくる方がいるということでしょうか。
「全ての口座解約に行かないとダメだという兄弟がおり」
ということで、その方が全部やればよいだけというのが正論のような気がします。
なお、通常、相続手続きで金融機関の口座を解約する場合、銀行所定の用紙に相続人全員の実印と印鑑証明を添付するか、適式の遺産分割協議書が必要です。非常に手間がかかります。
その者が全てやればいいはごもっともで、私共もそう思っております。たかだか何百円しか残っていないような口座解約に(8銀行あるよう。その内定期預金があるのは1銀行です。他は全て残高ほぼありません)
残高なしの口座解約の為に全員が印鑑証明をとり、捺印し分割協議書を作成し…手間と費用の方がかかるわけです。手続きに行く者も仕事を休み、銀行でも待つ時間もあるでしょう。おそらく1日で全て済まないと思います。手続きに行く者1人分の必要書類のみで済むのならお好きにどうぞというわけなんですよね。定期預金がある銀行には手続きが必要なのは理解しています。
ありがとうございます。
相談者(ID:49951)からの返信
- 返信日:2024年08月05日

私は、かなり親に貢献したので、何もしてこなかった長男に負動産はひきとってほしい。

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相談者(ID:41352)さんからの投稿
20年前に亡くなった父の土地の名義をどうするかを長女(私)長男、次男で対立。父の名義の土地の上に長女(私)と長男の共有名義の家が建っており、空き家の状態。長女(私)と次男は長男が継いでくれたら、と主張。

 この家を建設するにあたり、長女(私)と夫で資金援助をした。よって、解体費用がかかるなら、長男でやってほしい。(証拠の通帳あり)
 固定資産税を24年間、長女(私)に払わせてて知らん顔していたのに、自分の元に納付書が届くようになったとたん、2人で払うべき、と主張。(名寄帳でこちらが24年払った証拠あり)
 長女(私)が、親を引き取り介護をし、生活費も出していたのに、父が死んだ途端(20年前)に長男に裁判を起こされ、手付かずで通帳に残っていた1000万を分ける、という判決になった。

これまでなんの援助も親にしなかったのに遺産分与の権利を主張し、裁判までしておいて、負動産はいらない、とはあまりにも自己中心的であり許せない。

なんとか、長男に負動産を引き取らせる裁判はできないか。

ご質問の内容について、ご自身が御実家ご両親のために非常に後見なさっておられる状況よく分かります。
また、負担となる不動産について、長男に引き取ってほしいというご希望もお考えとして理解できるところです。

さて、では法律的にどうかと申しますと、
「自身の不動産共有部分を、相手に強制的に押し付けることができるか?」
という手段があるかどうかで言えば、これはありません。
説明は法律的に長くなるので割愛しますが、端的には、共有部分受け取るかどうかは受け取る側の意思にかかる。ということです。

その上で、仮にご要望を実現できるとすれば、長男に譲渡する契約を行い、ご自身と長男で登記の共同申請手続きをすることにならざるを得ません。
なかなか思うようにならないところですが、例えば、遺産分割協議の調停を起こしてみるなどしてみてはいかがでしょうか。
回答ありがとうございます。

遺産分割協議の調停、は弁護士に依頼ですか?
それとも司法書士さんに依頼でしょうか?
司法書士さんは、中立の立場でしか発言できないとのことなので、弁護士さんに依頼ですか?



相談者(ID:41352)からの返信
- 返信日:2024年07月26日
遺産分割協議の調停自体は、弁護士に頼まずとも行えますが、専門的知見の援助を得たいのであれば、弁護士に依頼すると良いでしょう。
【親族と疎遠になっている方の相続も◎】ののいち法律事務所からの返信
- 返信日:2024年07月29日

野々市市の相続税に関する情報

2019年の野々市市における課税価格や課税割合

国税庁の統計情報によると、野々市市を管轄している松任税務署における課税価格は12,385,622,000円で、県内5つの税務署のうち3番目の金額でした。

 

また、課税された被相続人の数は120人、相続人の数は313人となったため、被相続人数ひとりに対して平均2.6人の相続人がいる計算となり、一人あたり39,570,677円の遺産が相続された計算になります。

 

なお、松任税務署で課税された被相続人の数は120人であったのに対し、野々市市の死亡者数は367人でした。死亡者数と比較すると必ずしも課税対象となる被相続人は多くないことが分かりますが、実際には非課税の相続時にも揉め事は多く発生しています。

野々市市を管轄する家庭裁判所と相続に関する相談先一覧

遺産分割調停や相続放棄の申立先、遺言の検認先である野々市市を管轄する家庭裁判所

野々市市において遺産分割調停や相続放棄を申し立てたり、遺言を検認できる家庭裁判所は以下になります。

裁判所名 所在地 電話番号
金沢家庭裁判所 金沢市丸の内7-1 076-221-3111

相続税について相談できる、野々市市を管轄する税務署

野々市市で相続税について疑問点があれば、税理士だけでなく、税務署にも直接相談してみましょう。以下が野々市市を管轄する税務署になります。

税務署名 所在地 電話番号
松任税務署 ⽯川県松任市博労2丁⽬22番地 076-276-2345

野々市市における年金受給権者死亡届や未支給年金、遺族年金・寡婦年金などの相談先

ご家族の方(被相続人)が亡くなった時は、財産を相続するだけでなく、未支給年金や遺族年金等を受け取ることができる可能性があります。野々市市における各種年金の手続き・相談先は以下になります。

年金事務所名 所在地 電話番号
金沢南年金事務所 石川県金沢市泉が丘2-1-18 076-245-2311
弁護士の方はこちら
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